管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1843: 匿名さん 
[2020-05-27 12:08:20]
>>1840 匿名さん
全く事実に反します。
また、憶測で人をおとしめるような行為は、運営方針に反します。

1844: 匿名さん 
[2020-05-27 12:19:32]
>1841miyaと>1842は、自作自演の可能性があるか、二人三脚による出来レース的やり取りのように見えます。
1845: miya 
[2020-05-27 12:32:46]
冷静になってこの事を考えて頂く為に、
>1841 に纏めて記述したのです。
これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。
同様の事が全国の管理組合で実施されているので、
vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。
1846: miya 
[2020-05-27 12:43:43]
発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
自分達のマンションが不利益を被っている、
この討議の場ですから。
1847: miya 
[2020-05-27 18:53:31]
管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
>1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。

明らかに間違っているのは 5 です、
収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。

今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。
1848: 匿名さん 
[2020-05-27 19:53:29]
せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
大方の流れはその通りだと思いますが、
>不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。
という部分は、少し違うのではないかと思います。

法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。
税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。
また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。

1849: 匿名さん 
[2020-05-27 21:13:28]
>>1848 匿名さん
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。
上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。

1850: 匿名さん 
[2020-05-27 22:16:58]
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」
「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」
「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」
上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。
1851: 匿名さん 
[2020-05-27 22:22:29]
>1850の訂正
誤:立方技術
正:立法技術

1852: miya 
[2020-05-27 22:25:42]
一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、
管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。

相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、
これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、
ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、
行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。

以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。
1853: 匿名さん 
[2020-05-27 22:36:27]
>1849>1850で示されている判断枠組みは、国税不服審判所の裁決からは確認することはでません。税法を含む法律の最終的な解釈権は裁判所にあります。したがって、裁決書だけ見ていても視野が狭い(底が浅い)結論しか得られません。
1854: 匿名さん 
[2020-05-27 22:45:45]
>>1852 miyaさん
そういう話ではありません。
自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。
「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。
管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。
これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。
そこのところをもっとわきまえた方がよい。
それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。


1855: 匿名さん 
[2020-05-27 23:16:02]
>>1852 miyaさん
税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
1856: 匿名さん 
[2020-05-27 23:22:55]
<1855の訂正
誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。
正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。
1857: 匿名さん 
[2020-05-27 23:24:39]
>>1854 匿名さん
要するに、区分所有者課税となるためには、管理組合は民法組合でなければならない。
しかし、管理組合の実態は権利能力なき社団である。
八方塞がりですね。
1858: 匿名さん 
[2020-05-27 23:31:44]
>>1857 匿名さん
区分所有法は管理組合を民法上の組合とすることを何ら妨げていません。技術的に相当難しいとは思いますが、確率0という話でもありませんので。

1859: miya 
[2020-05-27 23:40:11]
>1854 匿名さん 了解です
>人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、
>その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。

これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、
管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。


1860: 匿名さん 
[2020-05-27 23:51:05]
管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば
税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず
1861: 匿名さん 
[2020-05-27 23:51:47]
>>1859 miyaさん
所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。
したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。

1862: miya 
[2020-05-28 00:07:38]
名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
その方法は如何ですか、と勧められました。
資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、
???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、
こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。
1863: 匿名さん 
[2020-05-28 00:08:35]
>>1799 について

<参考>
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514
1864: 匿名さん 
[2020-05-28 00:11:44]
民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。
1865: miya 
[2020-05-28 00:45:15]
>1864 匿名さん
ありがとうございます、
この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。
1866: 匿名さん 
[2020-05-28 00:57:28]
民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。
1867: 匿名さん 
[2020-05-28 06:33:08]
>1866匿名さん

法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?
1868: 匿名さん 
[2020-05-28 06:43:00]
>1866匿名さん
面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

>1860さんのおっしゃるように、
区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?
1869: miya 
[2020-05-28 06:47:11]
法律全般に精通の方のご意見は、
管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
これには当然同意されるでしょう。

>1841 6~10 で検討する、
企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
 
1870: miya 
[2020-05-28 07:07:29]
>1861 匿名さん
>自分の知る限り裁判例はないと思います。
これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

>1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
1871: miya 
[2020-05-28 07:19:14]
>1869 訂正
営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)
1872: 匿名さん 
[2020-05-28 07:22:04]
>>1867 匿名さん
代理の意味合いが異なるからです。
管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。
1873: 匿名さん 
[2020-05-28 07:26:40]
>>1870 miyaさん
何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
そんなことは当事者でなければ分かりません。
いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

1874: 匿名さん 
[2020-05-28 07:31:47]
>1872の補足
あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。
1875: 匿名さん 
[2020-05-28 07:42:43]
>>1870 miyaさん
>1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。
1876: miya 
[2020-05-28 08:26:20]
>1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
そのうえで税を論じる必要があるのです。
1877: miya 
[2020-05-28 08:45:22]
資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

これを本件課税について考えてみる、
区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。
1878: miya 
[2020-05-28 09:02:36]
5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
課税関係はどうなりますか?
その場合は区分所有者に課税いたします。

税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

1879: miya 
[2020-05-28 11:41:27]
しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。
1880: 匿名さん 
[2020-05-28 11:57:44]
>>1867 匿名さん
権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。
1881: 匿名さん 
[2020-05-28 12:01:15]
金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
お願いがあります。

>1849 匿名さんが、
裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
>裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


1882: 匿名さん 
[2020-05-28 12:10:47]
>>1878 miyaさん
税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

1883: 匿名さん 
[2020-05-28 12:24:20]
>>1881 匿名さん
人に頼らず自分で東京地裁に出向いて民訴法91条に基づく閲覧請求をすればよい。それくらいの手間は惜しむなよ。
1884: miya 
[2020-05-28 12:24:33]
>1882 匿名さん
>合法性原則からみて
合法とは何の法律をさすのですか、ご説明頂ければ幸いです。
1885: 匿名さん 
[2020-05-28 12:28:22]
>>1884 miyaさん
租税法律主義について勉強すればすぐ分かります。
ネットでも確認できるはず。
1886: miya 
[2020-05-28 12:41:46]
税務署も不服審も述べている事が、
合法性原則からみて大きな問題がある(>1882 匿名さん解釈)

理解するのが困難です、税務署や不服審を信じますね、
これに反した場合に課税されるので。
1887: 匿名さん 
[2020-05-28 12:45:44]
>>1886 miyaさん
こちらもこの投稿が何を言っているか意味が分からず理解不可能です。
1888: 匿名さん 
[2020-05-28 12:47:18]
>1849 >1883

以前に観た時には、そんなこと書いてなかったものですから。
1889: miya 
[2020-05-28 15:34:16]
どうも考えがかみあわない様ですね、
国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・
1890: miya 
[2020-05-28 23:25:03]
少しだけ横道にソレタ事を、
miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた?
悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、
意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。
また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、
以後も宜しくお願い致しますね。
1891: miya 
[2020-05-28 23:39:33]
それと、もう一つ。
全戦全勝の(民事裁判)弁護士は?
金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、
この様な事はこの掲示板読者として無意味です、
それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。
弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。
また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。
1892: 匿名さん 
[2020-05-29 05:40:54]
miyaさん
深呼吸でもして、少し冷静になってください。
掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。

裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。
裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。
川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。


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