当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
No.1801 |
by miya 2020-05-26 08:42:17
投稿する
削除依頼
>1799 匿名さん
もう少し熟読して、再投稿いたします。 |
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No.1802 |
>>1800 miyaさん
早とちりしないでくださいね。 これは、各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、合理的基準により配賦するのが相当であるとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消した事例です。 |
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No.1803 |
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No.1804 |
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No.1805 |
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No.1806 |
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No.1807 |
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No.1808 |
統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。
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No.1809 |
随分とご心配頂いているご様子、
皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、 神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。 miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。 >1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、 そのうえで記述いたします。 管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。 そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。 この様な内容と思われます。 miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、 >1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか? 税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。 さて、この不服審裁決内容は、 基地局収入に対応した支払は費用と認め、 収入に対応して無い支払は費用と認めない、 この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、 双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。 |
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No.1810 |
貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。 税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。 先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、 経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。 |
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No.1811 |
無申告の場合での更正決定
納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。 税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、 全国的に実施している行政指導なのに従わない、 したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。 これが一般的な方法でしょう。 ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。 収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要) (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された) 経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。 国税の更生額は? 皆さんの推定額は? 7月決算前には更正通知を出すとしている。 |
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No.1812 |
↑7月総会前
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No.1813 |
>>1812 miyaさん
いよいよ壊れてきました。 「全国的に実施している行政指導なのに従わない、 したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。 これが一般的な方法でしょう。」←何馬鹿なこと言ってるんですか。 なんで無申告というだけで査察されるんですか。 常識のある人間の言うことではない。 それに無申告の場合は更正するなんて言いません! 当然更生でもありません。 もうほどほどにした方がよい。 |
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No.1814 |
税務署から決定処分を受けたら、他の区分所有者はmiyaに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。
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No.1815 |
>>1808
巷では、こういう人を「世間知らずのおめでたい人」と表現する。 |
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No.1816 |
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No.1817 |
坊ちゃん隊、元気再発ですね。
もう少し優しく丁寧に反撃して下さい、お爺さんには。 |
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No.1818 |
>>1817 miyaさん
早くこの掲示板から退出してほしい。 |
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No.1819 |
>1813 匿名さん
では、miya管理組合から如何にして徴収するのですか。 |
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No.1820 |
>1818 匿名さん
坊ちゃんは若手の税務署員かな |
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No.1821 |
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No.1822 |
miya管理組合から徴収
税務調査せず課税する、この方法はmiyaには分かりません。 任意調査または強制捜査を経て課税額を確定、徴収する。 この方法が分かり易いHPは、 https://www.uc-kaikei.com/blog/zeimutyousa_kyousei_ninni/ miya管理組合には何れかの方法を執らないと課税できないと考えます。 先日、税務署との協議も税務署側から要請したものでは無く、 miya管理組合から自主的に伺った事としています。 有識者のご意見を頂ければ幸いです。 |
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No.1823 |
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No.1824 |
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No.1825 |
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No.1826 |
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No.1827 |
坊っちゃん達、少し静かにして、
有識者の方々のご意見を聞いて勉強しましょうね。 2chと異なり法律に基づいた助言が頂けますので。 少しの間、miyaにはメールで攻撃してね・・・ |
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No.1828 |
坊っちゃん達が静かにしていれば、
miyaよりも、まともな方の意見が聞けると思う、 ピーチクパーチク騒いでると、誰も教えてくれない。 |
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No.1829 |
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No.1830 |
>1829 匿名さん
了解です、miyaが聞きたいので暫くの間、静観を。 |
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No.1831 |
>>1827 miyaさん
法的根拠に基づかないで勝手な理屈をこねているのはmiyaの方です。 ここはmiyaの私的領域ではない。 自由な意見交換の場なんだから、禁止ルールに抵触しない限り自由に発言します。 miyaにそんなこと言われる筋合いはありません。 |
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No.1832 |
了解です、
miyaよりも、まともな方の意見を聞きましょう、 |
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No.1833 |
>>1830 miyaさん
そもそも一般的な税務調査の話がマンションの管理とどんな関係があるんですか。 税務行政に対する不満の発露は全くこの掲示板とは関係ない。 他でやってください。 筋を違えているのはmiyaの方です。 |
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No.1834 |
マイッタマイッタ、
この掲示板1の意見交換の場だよね、沢山の意見を求めて立ち上げていると思う。 自分の意見を言えば、反撃される、これっておかしいと思わないかな、 自由な発言にも節度がある、ワカルカナワカラナイカナ・・・ また明日。 |
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No.1835 |
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No.1836 |
掲示板提供社によって、この掲示板は管理されています、
掲示板提供社が発言妨害と判断されれば、削除されます、 またIPアドレスから発言出来ない様にも設定可能と思われます。 miyaはこの問題提起のvistaさん内容に対しての発言に心がけています、 然るに妨害発言が見受けられます、これらが繰り返されますと発言者が減少、 結果、この掲示板閲覧者も減少してしまいます。 坊ちゃんとしてmiyaが呼んでいる方はmiya発言に対する妨害と思っています、 したがって、今後この様な妨害発言が繰り返された場合、削除依頼します。 削除するか等は管理社の判断で、投稿者が判断するものではありません。 マンション住民が多数閲覧している、品格ある掲示板であるのです。 |
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No.1837 |
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No.1838 |
「良くない投稿はスルーして削除依頼」が原則。
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No.1839 |
>>1836 miyaさん
運営方針 当掲示板は、マンションおよび戸建て住宅の購入応援サイトです。ご利用を頂くユーザー様が各種掲示板共通の話題で相互の交流を図り、よりよい住環境の発展に寄与できることを 目的として頂くために公開します。 利用者相互に気持ちよく利用できるコミュニティになることを望んでおります。 投稿の削除・編集または閉鎖 投稿削除基準に該当する投稿内容は、当サイト側の判断により予告無しに削除・編集、またはスレッド閉鎖(レス投稿をできなくする)をする事ができるものとします。 また削除・編集する前の投稿の開示はいたしかねます。 投稿削除基準 以下の場合については、投稿者の同意なく投稿を削除またはスレッドを閉鎖させていただく場合がございます。また削除の詳しい理由は、原則公開いたしません。 ・当サイトに参加されておられる方が不快に感じられると判断するもの ・マンションの関係者であろうことや特定の投稿者を攻撃するもの ・2ちゃんねるでのやり取りを連想させるような表現、投稿内容 ・ただの相づちだけで内容が無いもの ・個人、又は団体の名誉を著しく毀損しているもの ・倫理的観点から問題があるもの ・当サイト及び他の企業もしくは第三者に不利益を及ぼすもの ・当サイトの競合となる同等のサイトへのリンクがあるもの ・公序良俗に反しているもの ・著作権等知的所有権の侵害になるもの ・投稿の内容が、事実と著しく異なると判断できるもの ・故意・過失に問わず、各種法令に違反しているもの ・スレッドの内容と無関係な内容であると判断するもの ・スレッドが荒れてしまうと判断するもの ・「無料で広告できます板」以外での営業行為と判断されるもの ・物件購入の意志を妨げようとする悪意あるもの ・他の物件を批判するもの ・その他当サイトの方針に反するもの ・自作自演の可能性があるもの ・弊社または、管理人およびその代理に対しての公開質問または回答要求を添えた書き込み ・弊社または、管理人およびその代理との私信の公開 ・レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの |
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No.1840 |
この掲示板で痛烈なmiya攻撃をやっている人は、複数の匿名さん達ではなくて、一人だと思う。その人の職業は、管理会社のフロントでしょう。その人は、担当している管理組合の理事長から、次のように迫られて困っているのだろうと想像せざるを得ない。
「もし、実質所得者課税の原則が適用されて区分所有者所得とすることが認められたら、あなたに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。」 |
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No.1841 |
vistaさんの冒頭内容が全国の管理組合に行政指導されている、
その概略は、 1、管理組合が共用部を管理している 2、管理組合理事長が契約を交している 3、管理組合名義の金融機関口座に入金されている 4、管理組合収入として決算処理されている 5、この収入の税対応処理がされてなかった これに対して税務署の行政指導と処分が行なわれている、 6、管理組合所得であり、管理組合に法人税申告義務がある 7、管理組合に事業開始届の提出を求めた 8、管理組合に法人税申告と納税を求めた 9、これに従い管理組合は申告納税 10、税務署は5年遡って課税、加算税も課した 不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。 以上が概略と思います、ご確認下さい。 |
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No.1842 |
このスレをたてたvistaという投稿者は怪しい。なぜかというとスレの書き出しが、
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。 これじゃ、「管理組合が貸しているなら法人税の確定申告が必要です。」としか、答えようがない。こういうのを誘導尋問と言います。 vistaさん、あなたが怪しい者でないなら、>>1841に答えるべきでしょう。 |
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No.1843 |
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No.1844 | ||
No.1845 |
冷静になってこの事を考えて頂く為に、
>1841 に纏めて記述したのです。 これに間違いがないか確認し、先に進む、それが良いのでは。 同様の事が全国の管理組合で実施されているので、 vistaさんの事実確認はせずに検討可能でしょう。 |
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No.1846 |
発言者同士が争うなんて不思議でなりません、
自分達のマンションが不利益を被っている、 この討議の場ですから。 |
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No.1847 |
管理組合にも税務署にも問題ありと云えます、
>1841 まず最初に1~5に限定して考えてみましょう。 明らかに間違っているのは 5 です、 収入が有れば税法に沿って申告納税をしなければなりません。 今はこれ迄と致します、皆さんのご意見をどうぞ。 |
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No.1848 |
せっかく整理してくれたので、>1841について検討してみましょう。
大方の流れはその通りだと思いますが、 >不服審申立や訴訟を行なったが管理組合主張は認められていない。 という部分は、少し違うのではないかと思います。 法人税を申告納税している管理組合の多くは、税務署からの問い合わせ(あるいは管理会社からの指摘)があった時点で税理士に相談し、税務署への税務相談を行った段階あるいは、税務署からの行政指導をうけた時点で、自ら修正申告を行って納税していると思われます。したがって、不服申立ても審判請求も行っていません。 税務署は、行政指導に従わない管理組合に対しても、実質所得者課税の原則が適用可能な管理組合に対しては、行政処分(更正や決定)に移行することなく行政指導を続けます(miya管理組合はこの状態かと思われます)。これは行政処分に対する不服審判請求やその先にある取消請求の行政訴訟を避けるためです。この状態が今後も継続するので、miya管理組合だけは、不当な法人税支払いによる損害を被ることは無いとおもわれます。しかし、miya管理組合だけが損害を免れ、その他の何千もの管理組合は損害を被っても良いと考えるのは、公平性に欠け、租税の本質をあまりに軽視することになります。 また、これは特異な事例ですが、賃貸している部分が一部の組合員の共有に属するような、実質所得者課税が適用不可能な事案(平成25年に裁決のでた某団地管理組合)に対しては、税務署は行政処分(更正および決定)を行います。 |
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No.1849 |
>>1848 匿名さん
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)で、原告は実質所得者課税の原則に基づき、資産を所有していない管理組合に所得は帰属せず、区分所有者に帰属すると主張しました。これに対して、裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。 上記の裁判例に照らしてもなお、本件に実質所得者課税の原則が適用されるというならば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。 |
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No.1850 |
金沢管理組合訴訟(最高裁決定で確定)では、裁判所は要旨次のような説示もして原告の主張を排斥しています。
「原告は、本件賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に本件各賃貸収入は各区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。」 「しかし、区分所有法19条は、共用部分から生じる収益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることを定めるものではない。」 「また、そもそも、法人税法が、人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行う場合等に法人税を課税することとした趣旨は、人格のない社団等であっても、一つの意思の下に統一体として活動を営み、その活動を通じて収益を上げているのであれば、その活動の実質は法人と異ならないものといえ、そのような場合には、法人が法人税を負担することとの権衡上、人格のない社団等も法人と同様に法人税課税に服するべきものとし、租税負担の公平を図る点にあると解される。すなわち、法人税法は、人格のない社団等が民事実体法上は権利義務の帰属主体たり得ないにもかかわらず、その活動の実質に鑑み、これを法人とみなし、納税主体として捕捉するという立方技術を採用したものである。したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げになるものではないというべきである。」 上記の裁判例に照らせば、区分所有法は税法上の収益の帰属に何らの影響を与えないことになりますが、それでもなお、区分所有法に基づき、管理組合をスルーして区分所有者に所得が帰属すると主張する者がいるのであれば、真っ当な法令解釈に基づき法律専門家が納得できる水準で反論していただきたい。 |
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No.1851 |
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No.1852 |
一挙に核心に入りましたが少し戻しても宜しいでしょうか。
この課税混乱の起因は管理組合・区分所有者にあると思います、 管理組合と区分所有者の何れかが納税していれば問題にならなかった。 相談を受けた管理会社や会計事務所、税務署の行政指導、 これらの対応を論ずる前に管理組合・区分所有者の反省が必要でしょう、 ただ、管理組合には一般企業の様に経理担当者は居らず、 行政指導後にあわてて会計事務所等に相談した。 以上のところを無視し本件を語ると矛盾が生じてしまいます。 |
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No.1853 | ||
No.1854 |
>>1852 miyaさん
そういう話ではありません。 自説にこだわらず無心で中立的に判決を読むことを勧めます。 「人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合」には、必ず管理組合課税になります。 管理組合課税に替えて区分所有者課税となる余地は全くありません。 これが法律の世界です。租税法律主義とはこういうものなのです。 そこのところをもっとわきまえた方がよい。 それでも納得できないなら、打ちのめされるまで訴訟で闘うことです。 |
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No.1855 |
>>1852 miyaさん
税務行政に対する不平不満の共有及びその対処法と、法律論に基づく真実の追求は全く別のもの。前者をやりたいのであればマンション関係の掲示板ではなく別所でしていただきたいと思います。SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。 |
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No.1856 |
<1855の訂正
誤:SNSで自分のアカウントを作ってそこでやればいいじゃないですか。 正:SNSで自分のアカウントを作って思う存分好きなだけやればいいじゃないですか。 |
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No.1857 |
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No.1858 |
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No.1859 |
>1854 匿名さん 了解です
>人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、 >その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、必ず管理組合課税になります。 これを税務に適用する、その場合は収支計算をし管理組合に課税となるでしょう、 管理組合の収入全額を所得課税とする、その様な法律は有るのですか。 |
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No.1860 |
管理組合の総会で賛成多数で決めるなんて手抜きしないで
役員で手分けして組合員全員の承諾のハンコを取っておけば 税務署にゴチャゴチャ言われなくて済んだはず |
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No.1861 |
>>1859 miyaさん
所得計算の方法については諸説あり、金沢管理組合訴訟でもそこは争点にならなかったので、自分の知る限り裁判例はないと思います。 したがって、その点は争う余地があるのではないかという気はしますが、確信は持てません。 |
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No.1862 |
名称は忘れてしまいましたが、???スルーと云う方法がある、
その方法は如何ですか、と勧められました。 資産を持たない団体が収益を上げるには収入に対応した支出が必要です、 ???スルー、収益が発生しない団体として届出する方法がありますけど、 こんな事を言われた記憶があります、それは本意ではなく検討しませんでした。 |
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No.1863 |
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No.1864 |
民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。
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No.1865 |
>1864 匿名さん
ありがとうございます、 この様な方法も考えては、税務署から打診されました、 しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。 資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、 本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。 物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、 商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。 経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。 |
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No.1866 |
民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。 重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。 |
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No.1867 |
>1866匿名さん
法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか? |
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No.1868 | ||
No.1869 |
法律全般に精通の方のご意見は、
管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、 区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、 これには当然同意されるでしょう。 >1841 6~10 で検討する、 企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、 売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額) 資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。 他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。 以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。 このあたりで止めておきます、ご検討下さい。 |
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No.1870 | ||
No.1871 |
>1869 訂正
営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額) |
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No.1872 |
>>1867 匿名さん
代理の意味合いが異なるからです。 管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。 金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。 |
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No.1873 |
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No.1874 |
>1872の補足
あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。 |
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No.1875 | ||
No.1876 |
>1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、 裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、 そのうえで税を論じる必要があるのです。 |
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No.1877 |
資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価 これを本件課税について考えてみる、 区分所有者課税になれば売上原価はゼロ 管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税 これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。 管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、 課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、 課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。 |
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No.1878 |
5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、 課税関係はどうなりますか? その場合は区分所有者に課税いたします。 税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか? |
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No.1879 |
しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。 平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、 この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。 |
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No.1880 |
>>1867 匿名さん
権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。 |
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No.1881 | ||
No.1882 |
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No.1883 |
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No.1884 |
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No.1885 |
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No.1886 |
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No.1887 |
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No.1888 | ||
No.1889 |
どうも考えがかみあわない様ですね、
国税とは見解相違がないので、ここでこの事にこれ以上は・・・ |
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No.1890 |
少しだけ横道にソレタ事を、
miyaは悪人ではありません、調査官にもこの様には言われませんが、思われた? 悪人との印象を持ってしまった者からの発言は素直には聞き入れないでしょう、 意外と善人かも、今後はこの様に思ってお聞き頂ければ幸いです。 また、極力丁寧に説明や反論をしていたつもりです、 以後も宜しくお願い致しますね。 |
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No.1891 |
それと、もう一つ。
全戦全勝の(民事裁判)弁護士は? 金沢管理組合訴訟で敗訴として、これに関わった方の発言を封じる、 この様な事はこの掲示板読者として無意味です、 それどころか、本事案プロの助言も頂けなくなってしまいます。 弁護士や税理士の先生から無料で助言を受ける機会が無くなってしまいます。 また、miyaはこのページ発言の方々と無関係の人物です。 |
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No.1892 |
miyaさん
深呼吸でもして、少し冷静になってください。 掲示板を見ている者には、>1870から>1891あたりまでのレスは、miyaさんの発言も匿名さんの発言も、何を言っているのかわかりません。 裁判所は、『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』などという判断は示していません(これは、>1849匿名さんの創作か、どこかの会計事務所等からの聞きかじりだと思われます)。 裁判所が『例外なく・・・・』という判断をしているなら、平成18年から共用部分の賃貸をしているmiyaマンションの管理組合に、川崎北税務署が行政処分(更正、決定)をしないはずはないのです。なぜなら、行政処分をしないならば、川崎北税務署は職務放棄していることになってしまうからです。 川崎北税務署は税金が取りやすくて沢山取れる方(管理組合の収益事業)に自ら切り替えるようにmiya管理組合を行政指導しているだけだと思われます。行政指導には拘束力がありませんから拒絶することが可能なことはご承知のことと思います。管理組合総会で、『管理組合が収益事業を行う』とか、『収益事業開始届を提出する』とかいう決議をしてしまえば、『実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』ことになってしまうと思われますので注意が必要ということも充分ご承知のことと思います。 |
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No.1893 |
>1892 匿名さん ご意見として有難く拝聴致します、
あまり核心に触れずに、と云うかもう少しユックリと話を進めたいのです。 税法以外の諸法の事を持ち出されても、miyaには分かりません、 本件を税法の事に限定して発言していますので。 裁判所判断に従うのは承知しています、その様にならない為にも、 本件の税法に沿った処理は何かを考えるのが重要と思います。 また、税務署調査官も間違いをします、そのために不服審が設けられている。 一方、収益事業者が間違った経理・税務処理を行なった場合、 追徴課税等の損害を被ってしまいます(本件5年分は重罰です) 日々の入出金一つ一つを経費・資本的支出・販売費・交際費・固資取得価格・・・ この様に仕訳経理している。 この様なことから、経理担当者は税務署員よりも慎重さが要求されます。 |
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No.1894 |
↑損害→損失 この方が正しい?
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No.1895 |
>>1892 匿名さん
創作だというのなら、判決書に実際にどう書いてあるのか証拠に基づききちんと証明すべきです。まともに調べることもしないで憶測だけで物を言うのは何ら人の胸に響かない。名誉毀損に当たる行為ともいえ、結局、自分が盲信者であることを証明するだけです。>1892がどんなざれ言を言おうとも、権利義務の帰属主体とならない権利能力のない社団に対し、実質所得者課税の原則が適用されるべき基礎を欠くと裁判所が判断したのは間違いのない事実です。そもそも、この内容が創作であるのなら、asamoni税理士が真っ先に否定するはずですが、全く応答がありません。また、収益事業開始届が課税要件ではないことは、これまでの投稿で明らかにされています。それを理解しようともせず、>1892は何らの法律上の根拠なく、収益事業開始届に関する独自の見解を述べているにすぎず、誰かを上回る勘違いの猛者と言わざるを得ません。いい加減にしてほしい。 |
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No.1896 |
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No.1897 |
判決にどのような記載があったのかについて述べます。
たしか、判決には次のようにと記載されていたと思います。 『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』 これが、なぜか>1832さんの投稿では、次のように変わってしまいます。 『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 これを創作と言わずに、なんといえばよいのでしょうか。 判決には、それよりも、下記の重要判断が示されていたと思います。 『この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に抗せされることになっている団体である原告が、団体において定められた手続きによる意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことのより生じたものであり、・・・・・・』 団体の意思形成を経て収益事業を行う場合に限り、法人税を納税する必要があると判断しているのです。法人税法四条そのままです。 意思形成については、【前提事実】のところで、次のように書かれていたと思います。 『原告は、平成26年8月27日、金沢税務署長に対し、金沢市・・・を主たる事務所・・・・・収益事業開始届及び・・・・確定申告書を提出した。』 収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。 |
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No.1898 |
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No.1899 |
>『法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く』
と、 >『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 とは、表現が違うだけで、意味するところは同じですね。 |
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No.1900 |
>>1897 匿名さん
多少表現が違うだけで「創作」と決めつけるとは呆れて物が言えません。語るに落ちるとは正にこのことです。要するにこの投稿者は判決の本質的な意味内容を全く汲み取ることができない知的水準にあるか、単に揚げ足取りをすることで悪辣な印象操作を目論む者でしかない。実質所得者課税原則は、単なる名義人ではなく、法律上の真の権利者に所得を帰属させるものであるから、そもそも権利義務の帰属主体たり得ない権利能力のない社団は、「例外」なくこの課税原則が適用されるべき基礎を欠くということで何ら誤りはないのです。 そんなことも分からないようなら幼児教育からやり直した方が本人のためです。 また、判決の前提事実に、原告が収益事業開始届をしたことが記載されていることをさも重要なことのように述べますが、これが裁判所の判断の当てはめにどのように使われていますか。何もないはずです。要するに裁判所の判断に影響を与えた事実ではありません。ろくに判決書を読めないような人間が大口をたたくことは控えた方がよい。恥をかくだけです。 |
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No.1901 |
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No.1902 |
>>1897
無茶苦茶ですね。 >収益事業開始届を出すことが、『管理組合が収益事業を行う』という意思表示の決め手になるのです。 で、裁判所は、「原告は、自らの意思で収益事業開始届を提出したのであるから、法人税の納税義務を負う。」と結論したのですか? |
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No.1903 |
>>1897 匿名さん
余りに腹ただしいので、もう一つ言わせてもらうと、総会の決議により意思形成されたのは共用部分の貸付けを行うことであり、これが税法上の収益事業に当たるということは結果論にすぎません。当初から、税法上の収益事業を営むことを目的とし、その意思表示のために総会決議がなされたと考えているなら、もはや阿呆としか呼べません。 |
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No.1904 |
>1893 miyaさん
1883匿名さんが言うように、民訴法91条に基づく閲覧・謄写請求をして、金沢の管理組合裁判の記録(地裁判決、高裁判決)を読んでみたらいかがでしょうか? そこには、何をすれば管理組合の収益事業になってしまうのかが詳しく書いてありますので、掲示板で議論しているより、遥かにわかりやすいと思います。 2020年度は理事長職をやるのでしたら、最低でもこの裁判の記録は読んでおくことをお勧めします。 |
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No.1905 |
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No.1906 |
>1903匿名さん、これで最後の質問にします。
>『人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く』 とどこかに書いてあるのですか? それとも、この文章は、あなたの創作ですか。どちらか答えてください。 |
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No.1907 |
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No.1908 |
>1897 匿名さん この解釈をお教えください
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く お二方共この文面については異論無いようですので、ここで言ってる事は、 管理組合は本来収益がないので実質所得者課税の原則が適用される理由がない。 素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。 |
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No.1909 |
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No.1910 |
↑主張ができない
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No.1911 |
>1899 匿名さん この解釈をお教えください
>人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠く 管理組合には一切実質所得者課税の原則が適用される理由がない。 素人なりの解釈ですが、重要なところですのでお願い致します。 |
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No.1912 | ||
No.1913 |
>>1911
実質所得者課税の原則は、法人格を有しない団体の課税関係を規律する規定として相当でない、というのが判決の判示内容。 人格のない社団等である管理組合の課税関係を検討するに当たり、どのような事情があろうとも、裁判所は実質所得者課税の原則の適用を考慮しない。 |
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No.1914 |
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No.1915 |
>法人格のない原告には収益が法律上(民亊実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く
法律上、権利能力を有するのは自然人と法人である。 権利能力なき社団は、判例において認められた概念であり、当然、権利能力は持たない。 権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない。 つまり、権利能力なき社団は、所得税法第12条および法人税法第11条にいう「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者」には該当しないのであるから、「上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠く」ということになる。 |
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No.1916 |
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No.1917 |
>>1084 に書いたとおりの判決ですね。
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No.1918 |
法務に精通の方々の助言ありがとうございました、
裁判説示は独特な語句があり理解するのはmiyaには大変です。 税法は納税者から正しい申告納税をして頂く、この様な観点から、 施行令、施行規則、通達等を設け分かり易くなっている、 それでも、国税と納税者の間には相違が起ってしまう、これが現実。 miyaとしては長年実務で税法に関わり・勉強して来ました、 平成18年からのmiya管理組合経理処理(当該収入は区分所有者所得)は正当、 この事は確信し、税務署と協議しています。 また、本件の行政指導は適切では無いと確信し、国税庁や国税局にも確認した。 今回、税務署との協議で、区分所有者に分配し区分所有者が申告納税が認容。 miya管理組合の協議結果が下記の通りです。 なお、miya管理組合の協議結果と行政指導が異なっている、これは重大な問題、 本事案は管理組合収入であり、管理組合に事業開始届を求めている。 区分所有者所得である事(資産所有者課税の原則)を隠しての行政指導となる。 現況を再度ご報告致します、 法人事業者が収益事業の結果得た収入は法人税対象、 個人が得た収入は所得税の対象、 これが税法の定め。 本件は管理組合所得か、区分所有者所得か、これが争点。 税務署は管理組合所得として管理組合に行政指導、 全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。 miya管理組合は区分所有者所得として入金額を区分所有者に分配、 これを管理費値下で実施、区分所有者が納税対応、これを総会で議決・周知。 税務署は分配が確認できれば、区分所有者所得とする事を認めた、 この事は税務署が国税局にも確認済です。 但し、一律月額¥1,500の値下処理では分配とは確認しがたい、 したがって、再度申告を要請する、従わない場合は更生に進む。 令和2年6月以降は事前に分配方法を提示し税務署の事前承認を得る事。 |
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No.1919 |
管理組合主張が国税に認められなかった理由は?(認容されれば裁判に至らなかった)
miya管理組合の場合、区分所有者所得とする処理が認められた、 他の管理組合と比べ不公平、この検証が必要でしょう。 |
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No.1920 |
税法を読んでなくて税務署から申告間違いを指摘された税理士や税理士事務所事務員がクライアントの手前「私が間違ってました」と言えずに税務署に延々因縁をつけてゴネることはよくある
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No.1921 |
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No.1922 |
税務署員も高卒がいたりするからな
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No.1923 |
>1918 miyaさん
こまかいところは措いといて、 >全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。 このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。 【miya管理組合】 ・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。 1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。 2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。 ・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。 【金沢の管理組合】 ・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。 ・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。 違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。 ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。 『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』 |
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No.1924 |
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、 管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、 また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、 この様な理解で宜しいでしょうか。 書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。 >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。 >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合 税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、 これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、 これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・ 調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。 法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。 冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。 |
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No.1925 |
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。 問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。 |
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No.1926 |
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。 上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。 >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。 |
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No.1927 | ||
No.1928 |
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
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No.1929 |
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No.1930 |
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。 |
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No.1931 |
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No.1932 |
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか? 極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、 これについてご説明ください。 |
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No.1933 |
税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。 |
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No.1934 |
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No.1935 |
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、 (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、 税務調査官に注意を促している。 |
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No.1936 | ||
No.1937 | ||
No.1938 |
そうですか、miyaとっては難しいで、
云いたい内容は >1935 です。 |
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No.1939 |
>1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
miya発言がないと心配された方がおられたので。 |
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No.1940 |
>>1937
訂正も説明もする必要は全くない。 少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。 自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。 前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。 |
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No.1941 |
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No.1942 |
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No.1943 |
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No.1944 |
沢山の質問や攻撃が、
miyaは裁判などで使われる独特な用語は苦手、そこんどこは宜しく。 税務の実践については論争できますので。 >1941 匿名さん ()内の意味は、 私の所の管理組合は区分所有者に分配し、区分所有者所得としています。 これを税務署が否定しています、この様な事が行なわれるのは質疑応答事例に起因、 したがって、表現を見直してアップ出来ないか? これに対し最後尾に赤字で示しているので調査官は当然知っている筈です、 管理組合に収入がある、この質問に限定した応答です、 したがって貴方の主張は間違いではありません。 どこの税務署の誰ですか教えて下さい、そこで署名と調査官の名前を伝えた。 1941 匿名さん 納得出来ない所はありますか、具体的にどうぞ。 |
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No.1945 |
↑相談官とは
国税庁・長官官房・税務相談官で納税者からの直接相談は受付ない、 そこでホームページ表現が分かりにくく、それに伴って弊害が出ている、 掲載担当部署につないで下さい、これで相談官と・・・ 貴方様もお試し下さい。 |
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No.1946 |
>1943 匿名さん
川崎北税務署、東京国税局、東京国税局電話相談官、 これらの全てです。 東京国税局・電話相談官との会話録音がmiyaホームページで聞けます、 また、このホームページは税務署及び東京国税局も閲覧、協議資料にしています、 更正決定がされた場合には不服審判所にこのページを説明資料に致します。 審判所裁決後には削除予定です。 このページに誤りが有ればメールでお知らせ頂ければ幸いです。 |
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No.1947 |
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No.1948 | ||
No.1949 |
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No.1950 |
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No.1951 |
川北は昔から変なのが多いな
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No.1952 |
>1935の、下記文章は、国税庁の法令解釈通達(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の末尾にあるものと思います。
>この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 この掲示板に参加している方々は、国税庁通達とは法令(法律、命令)に属するものではなく、組織内部の末端機関(税務署)まで解釈を統一し国民に対する不公平が発生することを防ぐために発せられる国税庁内部文書(会社に例えれば社達)ですが、国税庁は会社ではなく行政機関なので広く国民にも開示されていることはご承知の事と思います。 さて、この通達が税務署職員に何を言っているかを一般人言葉に翻訳すると、「この質疑事例は不動産賃貸業を営み設置料収入を得ている管理組合に対する一般的内容を表現したものであり不動産賃貸業を行わない管理組合についてまで表現したものではありませんから、取引の内容によってはこの回答内容とは異なる課税関係があることにご注意ください。」といっています。要するに、「携帯電話事業者がマンションの屋上に基地局を設置して設置料を払っていても、管理組合から法人税を取らないこともあります。」と注意を促しています。 取らない場合の一例は、miyaマンションの様に区分所有者が設置料収入を得ている場合でしょう。 |
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No.1953 |
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No.1954 |
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No.1955 |
ですから、川崎北税務署が行政処分をしないという事は職務放棄ではなくて、けっこうフェアだからかもしれません。私もあそこに確定申告の相談に行ったことがありますが、管轄地域外の私に対しても結構親切に教えてくれました。
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No.1956 |
>>1952
常識外れのことは言わないほうがいい。 質疑応答事例が国税庁の通達だなんて可笑しくて腹が捻れる。 サイトの冒頭に「この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。」と説明されているじゃないか。 更にご丁寧に通達が何たるかまで講釈をたれてくれるとは。 何も知らない人達が素直に信じたらどうするんだ? こんな奴がもの知り顔に話す内容なんて全くもって信用できない。 信じたら馬鹿を見るだけ。 特に質疑応答事例の最後の注記(お断りみたいなもの)は、全ての事例にくっついている定番もので、それ自体に大した意味はない。 クレーマーが難癖を付けてきて、例えば訴えられても大丈夫なようにしているお守りみたいなものだ。 そんなのはどの省庁も同じ。 頼むから虚言を弄して他人を惑わせることはするな。 こんな奴の言うことを信じきっているmiyaが逆にかわいそうになる。 |
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No.1957 |
自分なりのポリシーがあるのかもしれないが、ぺてん師紛いのようなことはしない方がよい。
想像でものを語らずちゃんとした事実に基づき正々堂々とした論陣をはるべき。強く抗議する。 |
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No.1958 |
ここまでひどいとmiyaがサクラを雇って自分の援護をさせているようにすら思える。そう信じたくはないが。
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No.1959 |
>1927miyaさん
確か、7月には総会が開催されるとのことだったと思うので、情報を提供させていただきます。 金沢の管理組合裁判の高裁判決に、区分所有者所得にせずに管理組合所得とした理由が①~④として整理されています。それは、 ① 控訴人は権利能力なき社団と認められること ② 本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること ③ 本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・ ④ 本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・ として、これらに照らせば、その収益も「法人とみなされる人格なき社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。」としています。 上記4要件がそろえば、裁判所も人格なき社団は法人税を納める義務が発生すると判断しています。上記4要件のうち3つぐらいはmiya管理組合にも該当する可能性が高いと思われます。 ① については、miya管理組合も含めて理事会型の管理組合すべてが該当すると思われます。 ② については、miya管理組合が区分所有者の所得として個々の区分所有者が確定申告をするという総会決議をしたことを税務署が認めているなら、該当しないといえるでしょう。 ③ 理事長が管理組合の代表者として契約を締結しているのか、理事長が区分所有法の管理者として、区分所有者を代理して契約を締結しているかは、非常に微妙な問題です。区分所有者を代理して契約していることを契約書上で明確にするなら、契約書の賃貸側当事者を「管理者:〇〇〇〇」として、「管理者が個々の区分所有者全員を代理してこの契約を締結する。」という文章を契約書に記載しておくとわかりやすいと思います。管理者が代理権を有することは法律(区分所有法)に定められていますから、総会決議があれば代理委任状はいらないと思われます。 ④ miya管理組合の会計処理内容がわからないので何とも言えませんが、税務署は解りにくいと言っているようです。携帯電話事業者から管理者である理事長が受け取った賃料は、管理組合会計上は『預り金』とした方がわかりやすいと思います。管理組合は『預り金』を共用部分の持ち分に応じて各区分所有者に分配する。これが一番わかりやすいのではないでしょうか。 税務署が「収益事業開始届」の提出を3年も繰り返して要求しているのは、管理組合に「収益事業を行っています。」といわせて、上記4要件をそろえようとしているのだと思われます。 |
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No.1960 |
>1839 運営方針 ご留意し発言をお願い致します。
>1959 匿名さん 詳細かつ分かり易くご説明頂きありがとうございます。 ①から③についてですが、税務署との協議では全く問題になりませんでした、 その理由としては、miyaホームページを税務署に事前確認依頼を致しましたので。 したがって④だけが協議対象になりました。 川崎北税務署は今回の協議結果を東京国税局に照会、 区分所有者に全額分配が確認できれば、区分所有者所得を認めるとなりました。 現状の方法では分配を認め難い、6月以降は分配方法を署に示し事前確認を。 したがって、過去5年分には再度申告要請をいたします。 これに対し、miya管理組合は収益事業を行なってないので決算資料提出も拒否いたします。 それでは、税務署が知り得た数値で更正決定額を検討、収入額は分かっているので。 決算数値を出さないので経費はゼロになりますか? 経費額は税務署で検討いたします。 以上です、 管理組合は収益事業をしてなく収益事業開始届は出さない、管理組合決算の提示も致しません、 協議の最後にこの様に伝え、穏やかに別れました。 |
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No.1961 |
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No.1962 |
無申告加算税(更生決定)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5... 行政指導で法人税申告、殆どの管理組合がこれに該当、 期限後申告に伴なう加算税も合わせて納税、 法人税申告を税務会計事務所に委託(一期あたり¥80,000~100,000) miya管理組合には15%無申告加算税が更に課される。 7月総会でこの申告の可否が議題にあがった場合? 1、区分所有者所得が認められていることから鑑み、無申告理由は正当 2、会計事務所に依頼して申告と無申告での加算税、この比較額を検討 全てを考慮すると無申告で更正決定額を納税する事になる。 なお、本事案の税務署行政指導には疑問を抱いている、 区分所有者所得にも成りうる事案を、管理組合の不動産収入所得であると断言し、 管理組合に事業開始届の提出と法人税申告の行政指導をしている。 その結果、miyaが変人扱いされる迄に管理組合課税が浸透している。 管理委託会社は税務会計事務所を紹介しただけであり、責任を問うのは疑問です。 しかし税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。 |
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No.1963 |
>1962
>税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。 税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。 これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。 以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。 以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。 過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・ |
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No.1964 |
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No.1965 |
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No.1966 |
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No.1967 |
協議中の会話を一つ紹介
税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、 (協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解) miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、 この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、 課税に関わる者としても関心を持っています。 後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、 認める為の詳細は既に記述の通りです。 |
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No.1968 | ||
No.1969 |
>1966 miyaさん
>以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。 ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。 |
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No.1970 |
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No.1971 |
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No.1972 |
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No.1973 |
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No.1974 |
>1969 匿名さん
親切丁寧に御指導頂きありがとうございます、 無申告更生決定は署員の方も頻繁にはない(今回の調査官は初かも?) 実際に処理するのは事務担当審理官と思われます(国税局とのヤリトリをしているので) 更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。 申立書類はダウンロード入手可能、申立は数十年も前の事で思い出しながらです。 また今後ともご指導頂ければ幸いです。 |
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No.1975 |
>1970 匿名さん
この発言過程詳細は先に投稿済です、そちらを再読を。 企業や公務で働く方々は悪い事を指示された場合は拒否しなければならない、 しかし働く者としては、組織の方針には忠実に従う必要があるでしょう。 今回は、国税庁への照会回答も調査官と同じになりました、 したがって6月からは区分所有者所得、過去5年分は分配が認め難いので更生、 調査官の受け答えに疑問の余地はない。 |
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No.1976 |
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No.1977 |
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No.1978 |
>1973 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。 6月以降の分からは税務署に伺い事前確認し、税務署承認を経て実行する事になっています。 更生通知理由に、区分所有者分配が認められないとの文言が入ると思われます、 miyaホームページ録音と異なる課税関係は有り得ません、 税務相談回答の処理が容認されなかったら規律がとれなくなります、 この事も協議の際、話題にして録音再生を致しました、 国税局もこれを聞き回答資料にしています。 |
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No.1979 |
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No.1980 |
税務署長がした更正処分に不服があるとき、税務署長に再調査の請求をするか不服審判所長に審査請求するか、納税者はどちらを選択してもいい(国税通則法75条1項1号)。
ただし、裁判所の判決と違い審判所の裁決は公開の場で行われるわけではない。審判所の判断(国税当局の最終判断)として重要度の高いものを裁決事例集に登載してるだけで、屁みたいな事案は当事者に裁決書を送付しておしまいだからな、miyaさんの事案が公表対象になるかどうかはわからんぞ。 |
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No.1981 |
裁決要旨は全件アップされているみたいですけどね。
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No.1982 |
>>1979
>国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。 国税不服申立制度については、平成26年6月の行政不服審査法の改正に伴い、国税通則法が改正され、その手続等の内容が変更されている。 新しい国税不服申立制度は、平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されており、改正後の不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができる。 |
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No.1983 |
「再調査の請求」なんてものがあるのか。俺らのときは「異議申立」ゆうのがあって、その次のステップで「審査請求」があると習ったぞ。金子宏先生の教科書に書いてあった。それを書いて答練で満点だった。
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No.1984 |
しかし、金子先生の教科書を読んでいては税理士試験や会計士試験には受からない。ボリュームがありすぎる。予備校のテキストを棒暗記して計算問題をこなす。これが合格への早道だった。金子先生の教科書や論文は税理士会計士になってから読めばいい。
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No.1985 |
>1974には、
>更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。 と書いてありますから、不服申立を忘れる心配をする必要は無かったようです。 それでは、その次に控えている不服審判について対策を考えてみます。 国税不服審判所が、金沢の管理組合裁判と1991年5月29日の東京地裁判決を部分的に引用してmiya管理組合の主張に反論してくることが十分考えられます。 特に、次の部分の引用の可能性は高いと思われます。 【金沢の管理組合裁判の高裁判決】 ・控訴人は権利能力なき社団と認められること ・本件各・・・契約は、「・・・・管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、・・・・・ ・本件賃貸料収入については、控訴人の理事長名義等の口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、・・・・ 【1991年5月29日の東京地裁判決】 ・結局、共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者の団体に豪遊的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者総会決議等により団体内において具体的にこれを分配すべきことならびにその金額時期が決定されてはじめて、具体的に抗し可能ないわば支分権としての収益分配請求権が発生するものというべきである。 しかし、法人税法第四条は、法人税を納める義務があるのは、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・、に限る。」と規定しています。 さらに、【金沢の管理組合裁判の高裁判決】は、次のような判断を示し、『収益事業行う(管理組合が賃貸を行う)か、否か』を決めるのは管理組合総会の議決事項であるとしています。 ・本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規約に則り、控訴人の総会決議によりその締結が承認されていること miya管理組合は、賃貸料は、区分所有者の収入として、確定申告が必要な区分所有者は個々に確定申告をすることを総会決議しているので、この管理組合に税務署が法人税を課税することは、法人税法四条の規定に反することになると思われます。 また、【1991年5月29日の東京地裁判決】は、法人税問題ではなく、一人の区分所有者が収益金の分配を請求した裁判の判決です。参考までに概要を示します。 【概要】 ・この管理組合の規約には、共用部分から生ずる利益は区分所有者が専有床面積の割合に応じて収取すること、その利益は各区分所有者が管理費に振替充当すること、規約にさだめなき事項については集会の決議によることなどが定められていた。一人の区分所有者は、右収益金は遅くとも当該事業年度末に各区分所有者に分配されなければければならず、これに対する例外は管理費用への振替充当のみであり、これをその他の費用に振替充当し、次年度に繰り越し、あるいは内部留保することによって、収益金を各区分所有者に分配しないことは許されないと主張しましたが、裁判所は集会の決議は有効であるとして、この区分所有者の訴えを棄却しました。 |
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No.1986 |
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No.1987 |
裁判所は、使用料収入は第一段階で管理組合に合有的に帰属し、第二段階で総会決議によって個別具体的な金額が組合員に分配されると言ってるわけだから、最初から組合員に直接帰属しているというためには、第一段階をなくすしかない。
契約締結を管理組合総会で決議するとか契約書に管理組合理事長印を押すとか使用料を管理組合の口座に入金させるとか、管理組合が前面に出しゃばってくる限り、裁判所の判断は変わらないだろう。 |
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No.1988 |
当面はmiyaの考え方は投稿を控えますが、税務調査官の発言ですので投稿します
>1985 匿名さん ありがとうございます。 判決などで管理組合の資産として形成されて、この様に受取れる表現があったかと、 平成29年に協議出席の法人税上席調査官に聞かれた事、 区分所有者に、いつの時点で払っていますか? 入金月から毎月の管理費徴収額を値下として払い出しています、 したがって、管理組合に当該収入の留保金はありません、この様にお答えしました。 |
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No.1989 |
解決策は簡単だ。民法の任意組合を利用して処理すればいいだけだ。取りまとめ役(例えば管理組合の元理事長さん)が区分所有者全員から委任状を集め代理人として契約を締結し、使用料は会社から各区分所有者の口座に入金してもらう。
こうすれば管理組合がかかわる場面は皆無だから、東京か金沢か知らないが過去の裁判所の判断は適用されない。民法の任意組合は人格なき社団ではなく契約なので法人税課税を受けることがない。組合契約の当事者である区分所有者に直接使用料収入が帰属する。 |
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No.1990 |
「管理費(徴収額)の値下げ」で処理したことが間違いだったと思います。
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No.1991 |
多くの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」との規定があると思います。
この規定がある場合、管理組合のみが、その権限を有することになります。 |
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No.1992 |
「管理組合のみが、その権限を有することになる」というよりは、管理組合が (略)使用させるには、「総会の決議を経なければならない」と解するべきでは。
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No.1993 |
「管理組合は、(中略)第三者に使用させることができる。」ということであり、「管理組合のみが、その権限を有する。」となる。
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No.1994 | ||
No.1995 |
>>1991 は、管理規約に「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。」との規定があることを前提にしています。
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No.1996 | ||
No.1997 | ||
No.1998 |
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No.1999 |
管理組合が使用させる場合は>>1991さんのご指摘通りだと思いますが、区分所有者が任意組合方式を利用して使用させる場合は管理規約ではなくて任意組合のルールが適用されるのでは?
管理組合は総会決議(賛成多数)によって物事を決めるけど、任意組合は全員一致ですよね。 |
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No.2000 |
>>1999 匿名さん
区分所有法では「3条団体」について法的性質を定めていないので、「3条団体(=管理組合)」が法人でない場合は、「権利能力なき社団」と「任意団体(民法組合)」の二つ管理組合が存在することになります。 そして、管理組合の実態が、「権利能力なき社団」の要件を備えていない場合は、「任意団体(民法組合)」としての取り扱いになりますが、区分所有法は適用されます。 |