当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1763:
坪単価比較中さん
[2020-05-24 17:22:03]
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1764:
坪単価比較中さん
[2020-05-24 17:34:18]
そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。 |
1765:
匿名さん
[2020-05-24 18:16:27]
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1766:
匿名さん
[2020-05-24 18:25:50]
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1767:
匿名さん
[2020-05-24 18:42:05]
収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。
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1768:
匿名さん
[2020-05-24 20:46:14]
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1769:
匿名さん
[2020-05-24 21:17:19]
収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。 |
1770:
匿名さん
[2020-05-24 21:25:09]
収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか
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1771:
匿名さん
[2020-05-24 21:36:02]
これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。
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1772:
匿名さん
[2020-05-24 22:00:08]
miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。
相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。 あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。 明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。 |
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1773:
匿名さん
[2020-05-25 00:51:55]
さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな |
1774:
miya
[2020-05-25 00:55:14]
>1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。
>1772 匿名さん 既に説明済ですよ、 回答ですか? 説明で十分でしょ、 理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。 先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、 でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、 税法説明不用で本件の本質的協議ができました。 私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、 しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、 したがって、過去5年の更生に入ります、 電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、 国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。 miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。 聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、 この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・ |
1775:
匿名さん
[2020-05-25 05:28:44]
>1773匿名さん
一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。 |
1776:
匿名さん
[2020-05-25 07:54:16]
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1777:
匿名さん
[2020-05-25 08:03:11]
管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
税務署「収益事業を廃止されたんですね?」 管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」 税務署「・・・」 |
1778:
miya
[2020-05-25 10:48:53]
以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。 税務署からの行政指導書面を受け、 皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。 総会では多数決で議決、 税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、 これが現実です。 事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、 これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。 これも想定される事です。 優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、 合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、 この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。 |
1779:
匿名さん
[2020-05-25 12:27:22]
>>1778 miyaさん
御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。 どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。 結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。 そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。 |
1780:
miya
[2020-05-25 12:49:22]
無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。
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1781:
匿名さん
[2020-05-25 13:38:13]
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1782:
miya
[2020-05-25 15:48:06]
miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。 この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、 わかるでしょ、坊や。 |
1783:
匿名さん
[2020-05-25 17:12:31]
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1784:
匿名さん
[2020-05-25 17:54:07]
>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです >資産から得られる収入は資産所有者のもの >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告 >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない >税務に限らず、これは不変 ご意見ありがとうございます。 本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
1785:
匿名さん
[2020-05-25 18:46:21]
役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。
>1683に対して >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、 (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。 >過去5年分については、税務署としては容認できない、 >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。 >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。 (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。 >1778に対して >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。 (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。 >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。 (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。 >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。 (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。 >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、 (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。 >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、 (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。 >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。 (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、 最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。 【平成25年12月25日採決は特異な事例である】 この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。 【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】 miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。 |
1786:
匿名さん
[2020-05-25 19:21:09]
>>1785
>この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。 携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか? 【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。 つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。 こんなことは、区分所有法のイロハですね。 |
1787:
匿名さん
[2020-05-25 19:33:05]
「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?
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1788:
匿名さん
[2020-05-25 19:38:08]
>>1785 匿名さん
区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。 |
1789:
匿名さん
[2020-05-25 19:43:38]
団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。 |
1790:
匿名さん
[2020-05-25 19:59:40]
区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
として団地規約共用部分となり得る。 |
1791:
匿名さん
[2020-05-25 20:04:53]
携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。 |
1792:
miya
[2020-05-25 20:40:03]
>1785 匿名さん
不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、 miya管理組合の場合は >区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、 >典型的な採決事例になり得ると思われます。 miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、 miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。 その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。 これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。 資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、 これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。 行政指導として正しい文面としては、 資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、 したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、 管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。 文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。 miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、 この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。 したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。 不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、 先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・ |
1793:
匿名さん
[2020-05-25 20:55:56]
>1792 miyaさん
ご理解いただきありがとうございます。 >資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、 そういう時に資産所有者(区分所有者)に申告を促すのが税務署の仕事じゃないのかな。 100人もいる区分所有者から申告が必要な人を見つけるのが面倒だから管理組合の収益事業にしてしまおうというのは、余りに身勝手すぎますよね。 |
1794:
miya
[2020-05-25 21:06:51]
>1785 匿名さん
>(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については >区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、 >認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。 この部分が本件突破の入り口、これは東京国税局と税務署とで協議後の回答、 この様な事は書面通知はせず、税務署内部資料として保管・引継ぐものです。 |
1795:
匿名さん
[2020-05-25 21:53:42]
平成25年12月25日裁決事案について
携帯基地局の設置場所は、区分所有建物の共用部分である塔屋部分です。 複数棟に設置してあるので、原処分庁が「団地共用部分」という表現をした関係上、原文通りに記載したものだと思います。 「3.判断」においては、「団地の共用部分」と表現しています。 このことは、 「本件団地建物所有者は、請求人が総会の決議を経て、土地及び共用部分等(専用使用部分等を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。土地及び共用部分等のうち、専用使用部分を除いた部分については、請求人がその責任と負担において管理する。(第○条第2項及び第○条第1項)」 と規定しているので、結論に何ら影響を与えませんが・・・ |
1796:
匿名さん
[2020-05-25 21:54:38]
>>1792 miyaさん
「miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される」 心配しなくてもそんな可能性は0%です。裁決でも判決でもmiyaの主張が認められることは万が一にもありません。 そんな妄想抱いている人はmiyaとその信者1、2名程度でしょう。 もしかすると、税務署が収益を分配したら区分所有者課税のみで良いなんて言ったこと自体、miyaの妄想かもしれません。もし本当であったらmiyaお得意の隠し録音の音声を公開しているでしょうし、そんな重要な取り決めを口頭だけで済ますなんてこと傲岸不遜なmiyaでは考えられませんからね。 最後にどうでもいいことですが、「5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。」って日本語としてどうなんでしょうか。教養のレベルが知れるというか何といいますか。絶句。 |
1797:
匿名さん
[2020-05-25 22:49:32]
不服審判所がmiyaの請求を棄却するのは当然のこととしても、もう少し踏み込んで次のようなことまで言ってくれたらいいなあと妄想したりします(笑)
「請求人は管理組合が当該貸付けに係る収益を各区分所有者に分配していることをもって、課税の対象とされるべきは管理組合ではなく各区分所有者である旨の主張もする。各区分所有者への分配額がこれらの者の課税所得を構成することになるとしても、当該分配により管理組合が収益事業を行っていなかったことになるものではなく、当該分配によって管理組合が収益事業課税を直ちに免れることとなる明文の法規定は存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。」とかなんとか。 どうですかね。そうすれば、失態を犯した相談官も浮かばれると思いませんか? |
1798:
匿名さん
[2020-05-26 06:21:09]
>1792の記載
>したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。 私もそのように感じています。 税務署にいくら促されても、2019年度分の法人税申告はしないで、更正処分を待った方が良いと思います。今まで何年間もそうしてきて、課税処分は受けていないわけですからね。 |
1799:
匿名さん
[2020-05-26 08:04:57]
<参考>
国税不服審判所 (平成31年2月15日裁決) 【事案の概要】 本件は、マンションの管理組合法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について、法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が、当該処分の一部の取消しを求めた事案である https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html |
1800:
miya
[2020-05-26 08:36:55]
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1801:
miya
[2020-05-26 08:42:17]
>1799 匿名さん
もう少し熟読して、再投稿いたします。 |
1802:
匿名さん
[2020-05-26 08:49:32]
>>1800 miyaさん
早とちりしないでくださいね。 これは、各経費が収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用と認められ、合理的基準により配賦するのが相当であるとして、審査請求には理由があるから、原処分の一部を取り消した事例です。 |
1803:
匿名さん
[2020-05-26 08:51:21]
|
1804:
匿名さん
[2020-05-26 08:57:50]
|
1805:
匿名さん
[2020-05-26 09:05:17]
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1806:
1799=1802
[2020-05-26 09:07:26]
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1807:
匿名さん
[2020-05-26 09:27:26]
|
1808:
匿名さん
[2020-05-26 09:52:11]
統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。
|
1809:
miya
[2020-05-26 13:20:41]
随分とご心配頂いているご様子、
皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、 神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。 miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。 >1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、 そのうえで記述いたします。 管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。 そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。 この様な内容と思われます。 miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、 >1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか? 税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。 さて、この不服審裁決内容は、 基地局収入に対応した支払は費用と認め、 収入に対応して無い支払は費用と認めない、 この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、 双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。 |
1810:
miya
[2020-05-26 13:40:41]
貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。 税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。 先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、 経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。 |
1811:
miya
[2020-05-26 20:01:03]
無申告の場合での更正決定
納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。 税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、 全国的に実施している行政指導なのに従わない、 したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。 これが一般的な方法でしょう。 ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。 収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要) (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された) 経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。 国税の更生額は? 皆さんの推定額は? 7月決算前には更正通知を出すとしている。 |
1812:
miya
[2020-05-26 20:04:10]
↑7月総会前
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だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。
具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。