管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合の携帯基地局収入に課税?
 

広告を掲載

vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
 削除依頼 投稿する

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
注文住宅のオンライン相談

管理組合の携帯基地局収入に課税?

1743: miya 
[2020-05-23 23:24:09]
>1741 匿名さん
本事案ではどの様にとらえたら正しいのでしょうか。
1744: 匿名さん 
[2020-05-23 23:51:35]
miya 氏が、今も、この賃料は「資産から生ずる収益」と確信しているのであれば、「資産から生ずる収入を、資産管理者の所得とする条項は無い」として徹底的に戦うべきでしょう。
1745: miya 
[2020-05-24 00:00:47]
税務署や不服審判所で従事されて居られる方々は、
>1738 匿名さん の様に鋭く迫って参ります。

即座に正しい返答をせねば、タタミかけて参ります、
その様な訳で、有識者の方々のご指導を頂ければ幸いです。
1746: 匿名さん 
[2020-05-24 02:17:30]
本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。
すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。
asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。
1747: miya 
[2020-05-24 09:46:33]
>1746 匿名さん
本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。
総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。
課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。

この見解を問うているのです。

>税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が
この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。
1748: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 09:59:45]
税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう
1749: 匿名さん 
[2020-05-24 10:13:50]
miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?

>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
>従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

>資産から得られる収入は資産所有者のもの
>組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
>契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
>税務に限らず、これは不変

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋)
1750: miya 
[2020-05-24 10:22:16]
発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。

国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。
管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
他の個人や法人等には適用しない。

管理組合だけに限定して課税されている、
この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、
この人々(管理組合)だけに課税しているのです。
1751: miya 
[2020-05-24 10:38:15]
>1749 匿名さん
HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。
このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、
これを国税に強くアピールするためのものです。
税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。
そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。
1752: 匿名さん 
[2020-05-24 12:38:04]
>>1750
>管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
>他の個人や法人等には適用しない。

町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。
1753: miya 
[2020-05-24 12:55:46]
↑録音を聞き、税法を調べて下さい。
1754: 匿名さん 
[2020-05-24 13:07:27]
>>1750 miyaさん
確かに相談官は、土地などの所有者に収益を分配した場合に、分配者が課税されなくなる取扱いは管理組合に限定され、他の団体には適用されないなどと言っています。
でもこの説明は明らかに間違っています。
法的根拠がありません。あるというならこの場で皆が分かるように示していただきたい。

1755: 匿名さん 
[2020-05-24 13:36:33]
法的根拠を示さず、「〇〇さんが言ってたから」って、小学生ですか?
1756: 匿名さん 
[2020-05-24 14:17:20]
>1737 miyaさんの問いかけを

>税務としての結論は出ました、
>1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
>2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

『なぜ、このような結論になるのかを法に照らして考えてみませんか。』というふうに理解して投稿します。
上記の結論1、は法人税法2条、3条及び4条から導かれるのだと思われます。

第二条八 : 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
第三条 : 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第四条 : 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

まず、上記第二条八について検討する。国交省標準管理規約のコメントに『ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。』という記載があることから、国交省標準管理規約を準用する管理規約を有する管理組合は人格のない社団に該当すると解釈すべきである。そうすると、miya管理組合も裁判に負けた金沢の管理組合も人格のない社団である。

次に、上記第三条について検討する。miya管理組合も金沢の管理組合も人格のない社団であるから、法人税法の規定が適用されることになる。

次に、上記第四条であるが、法人が収益事業を行うか否かに係わらず法人税の確定申告をしなければならないのに対し、管理組合は収益事業を行う場合のみ法人税の確定申告をすることになる。ここで、miya管理組合と金沢の管理組合には決定的な違いを生ずる。
miya管理組合は、管理組合は収益事業を行わず、区分所有者が共有する共用部分を賃貸しているから必要な区分所有者は所得税を申告すると主張し、金沢の管理組合は収益事業を行うとして、税務署に収益事業開始届を提出し法人税を申告した。
miya管理組合に、課税庁は管理組合が法人税を申告するように指導した。しかし、この指導には疑問が残る。管理組合が総会で管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行わないと決議したものを、収益事業を行えと指導することは不適切な行為だと思われる。
金沢の管理組合は自ら収益事業開始届を出しているので、法人税を徴収している課税庁の行為は、国税不服審判所でも裁判でも違法性はないとされた。

結論2、の方は、結論1、を導いた法人税法2条、3条、4条に加え、区分所有法二十六条2と民法二百六条が加わります。

区分所有法二十六条2 : 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
民法二百六条 : 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

管理組合が収益事業を行わないなら、理事長が携帯電話事業者と取り交わしている賃貸借契約書はどのような意味を持つのでしょうか。多くの場合、賃貸側には****管理組合理事長〇〇〇〇と理事長の名前になっています。ここで、国交省標準管理規約を準用した管理組合の規約には、「理事長は管理組合を代表する。」という規定と「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規定が併存します。管理者である理事長は区分所有法二十六条2の規定により区分所有者を代理して、賃貸契約を取り交わし、賃借人から賃料を預かり、これを区分所有者に分配することもできると考えられます。区分所有者は民法二百六条により賃料を収益する権利があります。

したがって、原則的には区分所有者所得だが、特別法である法人税法の規定により、例外的には管理組合所得にすることもできるという事になるのだと思われます。

私は法律家ではありません。『共用部分の賃貸料について管理組合に法人税の確定申告が必要です。」という事に違和感を抱いてから5年間、法律や法律の読み方の解説書をよもました。そこで重要に感じたのは、法律や法令というのは原則規定と特例規定から成り立っているということでした。特例規定が少ない場合は、原則規定と同じ法律の中に、例外(特段の定め)を定める条文が記載されることがありますが、一般法が規定していない事項や一般法と異なる事項が多くなると分離されて別の法律が作られます。マンション関係者に良く知られた事例では、「建物の区分所有」に関して、民法の中(旧208条)で規定されていたものが、昭和37年に『建物の区分所有等に関する法律』という37箇条の特別法として分離されました。なお、特別法は一般法の上に乗っているので、一般法より優先します。また、特別法の特別法という構成も普通に存在します。また、民法は人(自然人及び法人)の権利と義務を規定する最も基礎的な一般法です。

『法律を読む技術・学ぶ技術(吉田利宏)』という本は、私のような初心者でもわかりやすく書いてあります。


1757: 匿名さん 
[2020-05-24 15:28:09]
>>1756 匿名さん
金沢管理組合訴訟の判決には1756さんの見解を否定する法的根拠・法令解釈が記載されています。
こうした貴重な資料も併せて検討しなければ傾聴に値しません。

1758: miya 
[2020-05-24 15:32:09]
>1756 匿名さん は >1174 匿名さん でしょうかね?
あの投稿を拝見し、この論文や税務大学校講本を読み勉強しました、
ありがとうございました。
1759: 匿名さん 
[2020-05-24 15:46:45]
>>1756 匿名さん
収益事業開始届書に重きを置いているようですが、届出書を出したら課税され、出さなかったら課税されないという法律上の根拠はどこにありますか。また、収益事業開始の届出があると収益事業を行っていることが認定されるという課税要件がどこにあるか教えてください。



1760: miya 
[2020-05-24 16:12:20]
>1752 匿名さん
パーキング業者はコイン収入を売上金とし、土地賃借料を経費にし所得計算。
地主はパーキング業者から地代を受取り所得申告。

この地主が、息子に管理・契約をさせ、息子所得にする、これは認められない。
息子は資産所有者ではないから、管理組合は資産所有者でないから・・・ 

国税局電話相談官は、声が出る税法辞書と思って下さい、
miyaが新入社員の時、最初に言われた事、税法の事は先輩に聞くな、でした。
税務調査を受けた時、先輩が言っていた、では認めて頂けない、
税法通達迄を読み、理解できない所は国税局に電話相談しなさい。

国税局電話相談の回答通りの処理をしていれば課税されない、
また税務署に出向き相談、その回答通り処理していれば、同様に課税されない。

実例、貸倒償却については所定の手続きを経て損金処理が認められる、
所定の手続きをしていたら決算締めに間に合わない。
償却したい売掛を詳細に記した書面を作成、税務署へ行き伺いをたてる。
精査して認められれば償却できる、税務署はその書面をファイルし引継いでくれる。
これは相談者の姿勢や交渉力によっても変わりますがね。
以上は体験実話です。
1761: miya 
[2020-05-24 16:29:06]
>1756 匿名さん
ご発言趣旨は、相矛盾した課税先が実際に行なわれている、
この理由として考えられるのは1756の内容が推測できる、
miyaはこの様に受取っています。
1756さんの発言に正否の記述は無いので。
1762: miya 
[2020-05-24 16:46:46]
事務改善など検討会
これも新入社員の頃に言われた事、
自分はこう考えている、これを明確にしなさい、
他人の発言批判は禁句ですよ、
学校でたての頃に言われた貴重な言葉です、
この場でもその様にして頂けないでしょうか、
国税と争うのは実に大変、多方面の方のご意見を聞きたい。
miyaのみならず、多くの管理組合が損失を被っている事案です。
1763: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 17:22:03]
税務相談官の回答にえらく信頼を置く人がいるが、ありていに言えば相談官の仕事は「納税者の心配を取り去ること」。難解な税法を納税者に正確に理解させて正確な申告をさせることではないんだよw
だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。
具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。
1764: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 17:34:18]
そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。
1765: 匿名さん 
[2020-05-24 18:16:27]
>1758 miyaさん

>1756 と >1174 は、両方とも私が投稿しました。
心無いバッシングを受けてお腹立ちでしょうが、もうすこし我慢して、頑張ってください。
不服審の採決がでたら、この掲示板で開示していただければと思っています。
1766: 匿名さん 
[2020-05-24 18:25:50]
>>1765 匿名さん 
miyaの太鼓持ちをする暇があったら、1759の質問に答えてほしい。
こちらも真面目に取り組んでいますので。

1767: 匿名さん 
[2020-05-24 18:42:05]
収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。
1768: 匿名さん 
[2020-05-24 20:46:14]
>1759匿名さん

要件は法人税法四条です。収益事業を行う管理組合は、法人税を納める義務があるのです。税務署に収益事業開始届を提出するということは、収益事業を行うことを宣言することなのです。
>1759匿名さんは、「収益事業開始届」とは何のことかわかっているのかな?
1769: 匿名さん 
[2020-05-24 21:17:19]
収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。
1770: 匿名さん 
[2020-05-24 21:25:09]
収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか
1771: 匿名さん 
[2020-05-24 21:36:02]
これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。
1772: 匿名さん 
[2020-05-24 22:00:08]
miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。

相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。
あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。
明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。
1773: 匿名さん 
[2020-05-25 00:51:55]
さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな
1774: miya 
[2020-05-25 00:55:14]
>1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。

>1772 匿名さん 既に説明済ですよ、
回答ですか? 説明で十分でしょ、
理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。

先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、
でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、
税法説明不用で本件の本質的協議ができました。
私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、
しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、
したがって、過去5年の更生に入ります、
電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、
国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。

miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。
聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、
この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・
1775: 匿名さん 
[2020-05-25 05:28:44]
>1773匿名さん

一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。
1776: 匿名さん 
[2020-05-25 07:54:16]
>>1774 miyaさん
miyaは自信があるなら堂々と法的根拠の内容を述べればよい。
こんな対応は税務署・相談官に責任を転嫁した単なる「逃げ」です。
ああ、情けない(>3<)


1777: 匿名さん 
[2020-05-25 08:03:11]
管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
税務署「収益事業を廃止されたんですね?」
管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」
税務署「・・・」
1778: miya 
[2020-05-25 10:48:53]
以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。

税務署からの行政指導書面を受け、
皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。
総会では多数決で議決、
税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、
これが現実です。

事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、
これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。
これも想定される事です。

優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
1779: 匿名さん 
[2020-05-25 12:27:22]
>>1778 miyaさん
御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。
どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。
結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。
そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。
1780: miya 
[2020-05-25 12:49:22]
無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。
1781: 匿名さん 
[2020-05-25 13:38:13]
>>1780 miyaさん
反応するにしても、もう少しまともな事が言えないんですかね。
えせ良識者であることを自ら公にしているようなもの。

1782: miya 
[2020-05-25 15:48:06]
miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。
この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、
わかるでしょ、坊や。
1783: 匿名さん 
[2020-05-25 17:12:31]
>>1782 miyaさん
とうとうmiyaの本性が露見しましたね。
というか皆さん既にご存知のことか。

1784: 匿名さん 
[2020-05-25 17:54:07]
>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
>従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

>資産から得られる収入は資産所有者のもの
>組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
>契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
>税務に限らず、これは不変

ご意見ありがとうございます。
本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。

【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
1785: 匿名さん 
[2020-05-25 18:46:21]
役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。

>1683に対して

>miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。

>過去5年分については、税務署としては容認できない、
>したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
>更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
(コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。


>1778に対して

>税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。
(コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。

>総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。
(コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。

>事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。
(コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。

>優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
(コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。

>合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
(コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。

>この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
(コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、


最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。

【平成25年12月25日採決は特異な事例である】
この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。

【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】
miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。


1786: 匿名さん 
[2020-05-25 19:21:09]
>>1785
>この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。

携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか?
【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。
つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。
こんなことは、区分所有法のイロハですね。
1787: 匿名さん 
[2020-05-25 19:33:05]
「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?
1788: 匿名さん 
[2020-05-25 19:38:08]
>>1785 匿名さん
区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。
1789: 匿名さん 
[2020-05-25 19:43:38]
団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。
1790: 匿名さん 
[2020-05-25 19:59:40]
区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
として団地規約共用部分となり得る。
1791: 匿名さん 
[2020-05-25 20:04:53]
携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。
1792: miya 
[2020-05-25 20:40:03]
>1785 匿名さん
不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、

miya管理組合の場合は
>区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、
>典型的な採決事例になり得ると思われます。
miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、
miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。
その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。
これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。

資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、
これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。
行政指導として正しい文面としては、
資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、
したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、
管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。
文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。

miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、
この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。
したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。

不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、
先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる