管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

172: 住まいに詳しい人 
[2015-06-24 09:46:43]
>申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
>税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

それが一般的な常識人の感覚だよね。
あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。
収入はあっても支出の方だって多い。
また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。
そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。

ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。
No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。
「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」
こんなことを裁決では言っているんだ。
もう滅茶苦茶じゃないかな。

課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。
法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。
根本的な道理が欠けているような気がする。

それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。
この経費と収入の問題は、非常に根が深い。
際限が無いくらい深い問題だ。
なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。
そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。
無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。

それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。
173: 145 
[2015-06-24 10:09:36]
>>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。

マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。
この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。
174: 匿名さん 
[2015-06-24 10:32:50]
つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。

それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は?
そこがあやふやだ。
いろんな理由付けがありそう。
あるいは所詮はゴネただけだとか。

そんな状況でも課税に納得できる?
何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。

でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。
175: 匿名さん 
[2015-06-24 10:47:19]
>>174
>でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
>そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。
そして、その反応を是非ともご披露ください。
176: 匿名さん 
[2015-06-24 12:02:20]
課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。
177: 匿名さん 
[2015-06-24 12:20:58]
>>1
納税するしかないんじゃないでしょうか 
税務署の判断を覆すような状況はないように思います
詳しくは専門家へ聞くしかありませんが
178: 匿名さん 
[2015-06-24 15:06:07]
管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。

駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。

このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。

本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。

課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
179: 匿名さん 
[2015-06-24 16:53:45]
うちの親のマンションでは申告していないらしい
何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
税理士には相談したらしいけどね
納得できないなら申告しないだけのこと

こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
そっちの方がスタンダードかもしれないぞ

ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
そういうのには要注意だね

課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
それなのに課税サイドに聞けってか?
香ばしいにも程がある

繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
申告は強制じゃないからね

ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
現にきちんと申告して納税もしている

ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい

税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
幼稚だと思う

結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
当り前のことだね
180: 匿名さん 
[2015-06-24 20:19:03]
↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
181: 匿名さん 
[2015-06-24 20:21:39]
No.179は 申告しないと脱税だな 犯罪者って事 無知は気の毒
182: 匿名さん 
[2015-06-24 21:09:13]
>>179
課税はおまえが決める事ではない 解らないなら税務署にに聞け!
後で知らなかったといっても逃げられない 知らなくても脱税だからな 罪だ
183: 暇入 
[2015-06-24 21:56:22]
脱税は3000万円くらいしないと
脱税じゃないみたい。
申告漏れですね。
184: 匿名さん 
[2015-06-24 23:20:02]
じゃあやってみろ、日本の法律は知らなかったからと罪を逃れる事は出来ないんだわ。
それを知らないこと自体がいけないこと、常識だろ。 脱税は脱税。

ましてやこのスレでは納得いかなければ申告自体しないという次元、脱税以外なにものでもないわ。
マンション管理組合の事業所得の申請は殆ど税理士が受任しておこなう事が多い。
申告すらしないのは犯罪だ。
185: 匿名さん 
[2015-06-24 23:32:26]
事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
普通のマンション住人なら管理組合の事業所得に課税される事位は常識で知ってるわな。
もし申告しないのなら誰かが故意にやった犯罪ってことか。

まさか管理組合総会や理事会で話し合って申告するのやめようなんて、ブ・ラ・ク・的な発想か?
恐すぎる犯罪集団だな。
186: 暇入 
[2015-06-25 07:12:38]
脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
なぜかそういう運用になってるよ。

187: 匿名さん 
[2015-06-25 08:59:29]
ここの書き込みでは、「死体が発見されるまでは、殺人を冒していても
殺人罪にはならない。」と同義語の発言が多すぎる。
188: 匿名さん 
[2015-06-25 10:18:15]
>脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
善意か悪意かの違いと思ってました。

あと、立場の違いかな。
[税務署]「脱税はダメじゃないか!」
[管理組合]「スミマセン。申告漏れですぅ。」
みたいな感じで。
190: 暇入 
[2015-06-25 12:57:02]
延滞利息の金利が高いので、税務署はたっぷり溜まってから言うほうが儲かる。
191: 匿名さん 
[2015-06-25 17:24:03]
>事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。

年度別に理事長名は明白なのだから夫々の滞納は理事長別に負担すべきは当然だよ。
192: 暇入 
[2015-06-25 18:08:13]
↑そのときの理事会の性格にもよるが、
可能性としてはありうるので、念のため手続きしたよ。
区分所有者の立場の者が、無責任に払わんでいいといってるのだろう。自分の責任ではないから。
責任は理事長にある。
193: 匿名さん 
[2015-06-25 19:42:44]
マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。
194: 匿名さん 
[2015-06-25 20:25:23]
時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
脱税は良くない。
195: 匿名さん 
[2015-07-03 03:38:27]
脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。
課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。

申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。

ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。
重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。
そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。

繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。
理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。
それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。
でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。
それでは課税への疑問が膨らむばかり。
有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。
ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。
議論のステージにも上がっていないと思う。
196: 暇入 
[2015-07-03 06:30:12]
↑理事長として言ってるなら立派であろう。
197: 匿名さん 
[2015-07-03 12:16:36]
課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。

自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。
日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。

課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。
それでも納得いかないなら裁判すればぁ。
198: 暇入 
[2015-07-03 13:49:16]
195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。
199: 匿名さん 
[2015-07-03 19:41:24]
課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。
200: 住まいに詳しい人 
[2015-07-03 20:03:29]
未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな
そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う

たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう
今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね
これまでも何年も申告していないんだしとか
何かあるまでは申告しないとか
そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか
まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う
201: 匿名さん 
[2015-07-03 20:06:53]
>>200
シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。

ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。
202: 匿名さん 
[2015-07-03 20:14:15]
私の知っている人から聞いた話です。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」といわれたそうです。
一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
思わず納得してしまいそうです。
こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
ありません。
しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。

少し考えてみましょう。

管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
だとは言えないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
と思います。
203: 匿名さん 
[2015-07-03 20:28:39]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」

少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。
204: 匿名さん 
[2015-07-03 20:44:11]
管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。

その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
つまり課税上の経費にはなりません。
ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
バランスの悪い話ですね。

こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
これはおかしいと思いますね。

つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
ようになってしまうと思います。

こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
そのために色々と矛盾が出てくるように思います。
205: 匿名さん 
[2015-07-03 20:47:53]
管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。

駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。



そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。
206: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:15]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
>納税しなさい」といわれたそうです。
>一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。

むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
ここでの議論への追従もできてないと思う
もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね
207: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:21]
既出ですが、

【法令解釈等】
人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
 このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
 なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。
208: 匿名さん 
[2015-07-03 21:03:35]
だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。

不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。
209: 匿名さん 
[2015-07-03 21:11:40]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、拒否すると脱税で犯罪です、これに逆らいたいなら裁判しなさい。
210: 匿名さん 
[2015-07-04 12:57:09]
裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
最近は本人訴訟なども増えてきている

弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
大きな管理組合だと数千万円の規模になる
数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる

何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる
211: 匿名さん 
[2015-07-04 13:18:40]
>>210

当然、ご存知だとは思いますが、

国税不服審判所
【Q&Aコーナー】
http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html

Q)直接、訴訟を提起することはできるの?

A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
  原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
  したがって、直接訴訟を提起することはできません。

A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
  経なくても訴訟を提起することができます。
 •異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
  起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
 •更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
  当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
  取消しを求めようとするとき
 •異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
  著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
  経ないことにつき正当な理由があるとき
212: 匿名さん 
[2015-07-04 14:40:06]
裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない

あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね

誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
申告している組合の間でも不公平があるかも
まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする

お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする

申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
疑問点の検討に全く入れていない
そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
もっと具体的な検討ができるといいのにね

既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする
213: 暇入 
[2015-07-04 14:49:03]
↑だから、負けたときに延滞利息とか
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。
214: 匿名さん 
[2015-07-04 14:56:28]
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

215: 匿名さん 
[2015-07-04 15:10:21]
>>212
>それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

国税通則法
第八章 不服審査及び訴訟
第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。
216: 暇入 
[2015-07-04 18:26:52]
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても
問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
212は理事長の経験がないのである。
217: 匿名さん 
[2015-07-04 18:48:55]
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。
218: 匿名さん 
[2015-07-05 00:19:39]
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
219: 日本国民 
[2015-07-06 13:10:36]
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
そうすれば、税金は非課税です。
非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然
220: 暇入 
[2015-07-06 14:33:22]
「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

221: 匿名さん 
[2015-07-06 17:28:07]
>220
NPOの聞きかじりは間違いです。

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