管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1703: 通りがかりさん 
[2020-05-22 09:12:34]
>>1702 匿名さん
のんびり王国から来た人ですか?
理事長でもないのに税務署で約束をした人ですよ?miyaの自慢げな過去レスを見て下さい。100歩譲って管理組合側の担当者だったとしても約束や方針の決定は権限外として自重し持ち帰るべきなんです。それをやらないところがこの方の傲慢なところなんですよ。総会も理事会も後回しですよ。やってることは賃貸ビルオーナーです。自分の好奇心が優先して組合内の手続きを軽視しています。次は理事長に立候補するとのことで自己正当化と暴走は加速するでしょう。管理組合の運営は営利ではないので、企業と比較してスピード感はありません。もどかしいかもしれませが丁寧な手続きの積み重ねこそが本当の尊さであって、miyaはこの分野で公僕とディベートすることが目的でライフワークにしてるようにしか見えません。
1704: 匿名さん 
[2020-05-22 09:40:55]
収益事業届を出す時点で(以下略w
1705: 匿名さん 
[2020-05-22 12:18:56]
>1703 通りがかりさん
あなたこそ、どこの国の人ですか。

miyaさんは管理組合から委任されて、この交渉をやっている。
管理組合は国税との交渉について全面的に委任していることを文書で税務署に提出し、税務署もそれを認めています。それでなければ、税務署がmiyaさんを相手にするわけがないでしょう。この掲示板の一年前ぐらいのところを見ればそういうこともわかると思います。
一般にこの国の交渉人というのは、通りがかりさんほど軽薄ではありません。
1706: 通りがかりさん 
[2020-05-22 12:56:42]
>>1705 匿名さん
会社で考えてください。社長や取締役会抜きに契約や決済できますか?あなたのお勤め先は担当者が全ての事を行使する権限があるのかもしれませんがね。明らかにmiyaは権限を逸脱していますよ。理事長はお飾りですか?仮にお飾りであっても頭越しに物事を進めて良い訳ではありませんよ。理事長も理事会も総会も超越する委任状がmiyaにあるということですか?どんな物事も多面性があり個人への盲信は間違いのもとです。それに気づくのは引き返せなくなってからですがね。交渉事というのはそれだけ慎重に進めるべきなんです。ましてや仮にも管理組合として税務署と約束を交わす際、口約束であったとしても会ってその場で交わしますか?分別ある大人のやる事ではありませんよ。miyaは自分に絶対の自信があるから迷わないし一旦持ち帰る等我慢ができないんだと思いますよ。miyaがやって来たこと全てを否定しませんが、miyaの自社ビルですか?と勘違いさせるくらいのレスはあっても、本来主役である理事長含む他の役員や他の組合員に対してmiyaが配慮しているレスがあるかどうか読み返してみてください。
1707: 匿名さん 
[2020-05-22 13:04:27]
本件は、管理組合から法人税を取ることが適正かという税務問題以外にも下記①、②の大問題がありますよね。

① 「共用部分を賃貸したら、法人税の確定申告が必要です。」という言葉で巧みに管理組合理事長を騙して、手数料を稼いでいる会計事務所の行為は犯罪ではないのか。
② 同様の説明をして、会計事務所に仕事を斡旋した管理会社に責任はないのか。

これを恐れた会計法人や管理会社の関係者が、「通りがかりさん」等を名乗って、miyaさんを非難しているようにおもわれます。
上記を真剣に議論しませんか。管理組合によっては、会計事務所に金を払って相談した結果、税務署に連れていかれて、収益事業開始届を提出させられたところもあるように思われます。

1708: asanomi 
[2020-05-22 17:57:45]
事実関係をはっきりさせておこうと思います。
まず、管理組合課税はおかしいと確信しましたので、このコーナーで訴訟に協力してくれる組合を呼び掛けたところ、金沢のマンションの公認会計士さんが応じてくれたので、訴訟できることになり、、私共が弁護士に依頼して、訴訟が始まったわけです。マンションには、協力いただいた関係です。
1709: miya 
[2020-05-22 18:19:40]
訴訟に至る迄の経緯ですが、
1、行政指導に従い申告納税
2、不服申出をしなかった
3、申告納税済の返納更生請求(名称は正しいか?)
4、税務署が認めなかった
5、訴訟
この様な事でしょうか。
1710: asanomi 
[2020-05-22 21:56:26]
経緯は、税務署の指導により、別の税理士が申告を行った。その後、事実認識の誤り等の理由により、更正の請求、異議申し立て、を経て、国税不服審判所に審査請求、却下
この後で、私をこのサイトで見つけてくれたという経緯です。
1711: 匿名さん 
[2020-05-22 22:03:03]
>1709は少し違うんじゃないかな?

>1、行政指導に従い申告納税
これがあれば裁判は別の展開になったと思います。
1、がないから、訴訟代理人の弁護士さんは「管理組合は人格のない社団ではなく、民法組合だ」などという主張をせざるを得なくなった。この弁護士さんはかつて国交省標準管理規約見直しの座長をやった方で、その時の管理規約のコメントには管理組合は権利能力の無い社団であるという記述が残っています。裁判官もこれには戸惑っていたように感じました。しかし、代理人は「組合である」という主張が退けられると、上告理由として「憲法違反」を主張した。ここまで来ると「憲法違反」以外には、上告が受理される理由がなかったのだと思います。管理組合が自ら収益事業を行っているとして収益事業開始届を出して法人税の確定申告をして納税するなら、税務署がそれを受け取って違法なことはないと思われます。
しかし、管理組合が収益事業をしていないと説明しているのに、行政指導と称して無理やり収益事業開始届を出させるなら、国民はそれを認めるべきではないと思います。
1712: miya 
[2020-05-22 22:23:28]
東京高裁判決は後日に知った
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

miyaが税務署に主張した内容と殆ど同じ、この訴訟レポートの
4 第一審の判断(東京地裁判決)

(5)「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、
   各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に
   分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

この理由が最重要なところ、納得しがたいがこれを認めざるを得ない。
 (miyaのところでは分配しているので不服審申立をする)

>1709の経緯から、asanomiさんが引受けたのは3からと思われ、
区分所有者に分配の処理がされてない状態だった。

これを言い換えると、今後は区分所有者へ個別に分配処理をすれば、
区分所有者所得が容認される、具体的には >1683
今回、国税局から川崎北税務署への回答も同じだった。
この様な処理をすれば全ての管理組合に適用される。


1713: miya 
[2020-05-22 22:27:26]
>1712 の記述は
経緯が少し違ってしまいまいたね。
1714: miya 
[2020-05-22 22:38:14]
>1710
別の税理士さんも後には誤りに気付き・・・
asanomi さんと同じ見解になった、この様な理解で?


1715: miya 
[2020-05-22 23:02:55]
>1711 匿名さん
>憲法違反   この疑い有る感じ
miya程度の者が論じるのも厚かましいが一言。

東京国税局への相談電話録音です、
区分所有者に支払ってない場合は管理組合課税、
管理組合以外の法人や個人が同様な事を行なった場合は認めない、
同じ税法の下で別扱いの課税、これは許されないのでは。
1716: miya 
[2020-05-23 04:05:37]
>1707 匿名さん のご指摘にも該当してくるでしょう。

管理会社は会計事務所を紹介したまでなので・・・?
他の管理組合は申告しています、miyaの所ではこの様に言われた、
その際、貴方達は税法の事には口を出さないで、と当時伝えました。

1717: 匿名さん 
[2020-05-23 05:08:40]
>1714
金沢の管理組合の裁判の経緯には、3人の税理士がかかわっています。

>1709 に示せば。
2、までが、 A税理士
3,4が、B税理士(公認会計士)
5、が、asanomi税理士

B税理士とasanomi税理士との意見は、ほとんど一致していると思われます。
1718: 匿名さん 
[2020-05-23 05:22:03]
>1716
組合員の中に
>貴方達は税法の事には口を出さないで
と言える方が居る管理組合は強いですよね。
大抵の管理組合(理事)は、「脱税で摘発されたら怖いから、会計事務所の税理士に相談しよう。」となってしまう。会計事務所は営利事業をやっているのですから、自分が商売になるほうへ誘導して当然でしょう。ですから税務に詳しい組合員が税務署職員と直接話し合うのが一番良いとは思います。

1719: 匿名さん 
[2020-05-23 08:39:50]
>>1717 匿名さん
ちなみにB税理士はマンションの住人でmiyaみたいな奴だと思うよ

1720: miya 
[2020-05-23 09:39:36]
>1717 匿名さん
当時の理事長はA税理士に相談して、
区分所有者総会の承認得ず事業開始届を提出し申告納税、
こんな感じですかね。

miyaは理事長から相談を受け、異議申立書面を勧め提出、
税務署には行政指導に従うか? これは総会まで待って下さいとした。
役員は管理会社ご用達の会計事務所から5期分の決算と納税試算を取寄せた、
この申告の可否を討議、miya意見を承認で議決した。

その付帯事項として、miyaが責任を持ち税務対応をする事に。
1721: 匿名さん 
[2020-05-23 09:39:51]
>1719 匿名さん

それなのに、B税理士は何故国税不服審判所に勝てなかったとおもいますか。
わたしは、『管理組合(理事長)がA税理士に騙されて税務署に収益事業開始届を提出し、自ら法人税を申告納税してしまったという事実があるからだ。』と思います。
miya管理組合は、一貫して区分所有者所得であると主張していますから、不服審判で勝つチャンスはあると思います。不服審判所は国税庁と兄弟みたいな機関ですから、そこでは負けるかもしれませんが、訴訟をすれば勝てるように思われます。
1722: 匿名さん 
[2020-05-23 09:55:59]
>1721
ただし、国税庁(国)に対して訴訟を起こすには条件が整う必要があります。
たぶん、税務署から何らかの処分を受けるか、不服審判申し立てが不受理・あるいは却下されないと、どれだけ不条理な行政指導を受けても「指導が不適切だ」との訴えは成立しないと思われます。だから、こちらは結果が出るまでに相当の期間が必要です。
1723: 匿名さん 
[2020-05-23 09:57:41]
A税理士に対して、随分失礼な物言いですね。
1724: miya 
[2020-05-23 10:02:58]
miya意見が承認された理由としては
1、総会に毎回出席していた
2、役員の役割では理事長に推薦されていた
3、基地局設置時には理事長だった
4、賃貸収入を各位に分配、この課税関係を税務署に電話確認
5、管理費値下で各位に分配を承認議決(長期修繕計画の収支試算を総会提出)
以上の対応等経緯がありました。
1725: miya 
[2020-05-23 10:12:16]
不服審判所と裁判判決
不服審判所は税法を熟知した方が審判、
裁判所判事は原告被告の主張から判断する、
勿論、裁判長は慎重に検討して判決を出している。

したがって、miyaは不服審裁決で認められる内容を検討、
否認された場合は裁決を受け入れます。
1726: miya 
[2020-05-23 10:16:51]
何れにしても、6月以降は税務署承認を得た方法で区分者所得申告に進む。
これは、全ての管理組合に共通適用される。
1727: 匿名さん 
[2020-05-23 13:14:29]
>>1725 miyaさん
意味分かんねぇ

1728: 匿名さん 
[2020-05-23 13:25:05]
区分所有者の所得になるということですが、その所得の支払者は誰で、どのような名目で支払うのでしょうね。
1729: 匿名さん 
[2020-05-23 13:31:15]
>>1725 miyaさん
審査請求を棄却する裁決をmiyaが受け入れた場合、管理組合課税は違法とのmiya主張が間違いであることを自ら証明することになる。

1730: 匿名さん 
[2020-05-23 13:37:50]
>1725 miyaさん

それも良いかもしれません。6月からは区分所有者の所得ですものね。
1731: 匿名さん 
[2020-05-23 13:42:19]
>>1728 匿名さん
さらにいえば、そもそも個人の場合、雑所得か不動産所得のどちらになるのか、その根拠は何かという問題が何ら解決されていない。

1732: miya 
[2020-05-23 15:06:11]
miyaを批判等するのは勝手ですが、
それと並行(その前にかな)して税法を勉強して下さい、
この掲示板は2chとは異なり、有識者が見ています。
私は愚か者です、と沢山の方に伝えている様なものですので。
1733: 匿名さん 
[2020-05-23 17:49:50]
>>1732 miyaさん
ホームページを削除する話はどうなっているんでしょうか?
未だにくだらないのが残っているようにお見受けしますが。
1734: miya 
[2020-05-23 18:50:57]
>1622 miya これですね、お気に留めて頂きありがとう、
>不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。

不服審判所審理時の参照資料としますので、裁決後に削除です、
ホームページをも御覧頂き感謝です、
違法課税 検索サイトで上位表示されるのも閲覧者数の御蔭、
貴方様のご協力に感謝です。
1735: miya 
[2020-05-23 19:01:26]
そこから、データベースにリンク、
これも多くの方々にご愛読頂いているものです、
便利な事業基幹業務データベースです。

ロータスアプローチで検索して下さい、
miya爺さんをイジメるよりも、お役になりますので。
1736: 匿名さん 
[2020-05-23 20:12:34]
>>1735 miyaさん
お役になるって意味不明



1737: miya 
[2020-05-23 21:54:08]
そろそろ、このスレッド目的に戻って宜しいでしょうか、
そこで、民法や憲法の有識者の助言を頂ければ幸いです。

税務としての結論は出ました、
1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

課税庁が2を認めた、これはmiyaにとっては良いことだが、
課税としては理解に苦しむ。
本事案の所得(課税)先は
 イ、資産から生じる収入は資産所有者
 ロ、事業から生じる収入は事業者(区分所有者が設置決定、代表の理事長が契約)
イの理由だけでも区分所有者所得が正しいのは明らか。

区分所有者に分配した、分配しなかった、これで課税先が変わるのは?
税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

国税相談官との録音(これが課税庁方針)を考えてみる、
支払った場合は区分所有者に課税、支払わなかった場合は管理組合に課税、
これは管理組合に限定したもので、他の個人や法人には適用されない。
明らかに課税の公平性に欠けるものです。

以上は、何人も法の下に平等、これに反すると考えます、
これまでに民法や憲法に精通された方々の発言がありました、
ご意見をお聞き致したくお願い申し上げます。

1738: 匿名さん 
[2020-05-23 22:30:32]
>税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

どこに?
1739: miya 
[2020-05-23 23:08:03]
>1738 匿名さん
久しぶりの登場ですね、宜しくお願い致します。

>税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。
そんな定めは在りませんよね、ご指摘の通りです。
11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知され課税されている。
これで宜しいでしょうか、ご指導頂ければ幸いです。
1740: miya 
[2020-05-23 23:16:55]
正確を記すために、
>11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。

1741: 匿名さん 
[2020-05-23 23:19:43]
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

「推定する」のであるから、反証を許すことになる。また、他人物売買や他人物賃貸借は認められている。
1742: miya 
[2020-05-23 23:20:02]
11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。
1743: miya 
[2020-05-23 23:24:09]
>1741 匿名さん
本事案ではどの様にとらえたら正しいのでしょうか。
1744: 匿名さん 
[2020-05-23 23:51:35]
miya 氏が、今も、この賃料は「資産から生ずる収益」と確信しているのであれば、「資産から生ずる収入を、資産管理者の所得とする条項は無い」として徹底的に戦うべきでしょう。
1745: miya 
[2020-05-24 00:00:47]
税務署や不服審判所で従事されて居られる方々は、
>1738 匿名さん の様に鋭く迫って参ります。

即座に正しい返答をせねば、タタミかけて参ります、
その様な訳で、有識者の方々のご指導を頂ければ幸いです。
1746: 匿名さん 
[2020-05-24 02:17:30]
本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。
すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。
asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。
1747: miya 
[2020-05-24 09:46:33]
>1746 匿名さん
本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。
総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。
課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。

この見解を問うているのです。

>税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が
この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。
1748: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 09:59:45]
税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう
1749: 匿名さん 
[2020-05-24 10:13:50]
miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?

>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
>従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

>資産から得られる収入は資産所有者のもの
>組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
>契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
>税務に限らず、これは不変

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋)
1750: miya 
[2020-05-24 10:22:16]
発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。

国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。
管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
他の個人や法人等には適用しない。

管理組合だけに限定して課税されている、
この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、
この人々(管理組合)だけに課税しているのです。
1751: miya 
[2020-05-24 10:38:15]
>1749 匿名さん
HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。
このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、
これを国税に強くアピールするためのものです。
税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。
そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。
1752: 匿名さん 
[2020-05-24 12:38:04]
>>1750
>管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
>他の個人や法人等には適用しない。

町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。

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