当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1601:
miya
[2020-05-17 07:01:49]
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1602:
匿名さん
[2020-05-17 09:23:24]
miyaと同意見の者だけが税法に真摯に向き合っているなんて言えるわけないからでしょ。なんで反対意見だと税法を軽んじていることになるの? 上から目線であんまり偉そうな態度をとらない方がいいんじゃない。>1594さんも同じような受け止めをしているから、あのような投稿内容になったんじゃないのかなあ。
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1603:
asanomi
[2020-05-17 12:59:49]
1598匿名さんに質問です。
管理組合が、人格なき社団として、賃貸借契約をしているから、当然管理組合の収入となるとしていますが、管理組合は、不動産の所有者ではないので、区分所有者との何らかの契約がなければ、賃貸収入は組合のものとはならないはず。管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。 |
1604:
匿名さん
[2020-05-17 13:16:29]
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1605:
匿名さん
[2020-05-17 13:24:21]
>>1603 asanomiさん
>管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。 管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。 共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。 |
1606:
匿名さん
[2020-05-17 17:29:25]
わかりやすい論旨ですね
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1607:
miya
[2020-05-17 20:54:08]
管理組合が共用部分等を管理している、なので管理組合に課税、
管理組合は法人税を納税して下さい。 これが税務署の課税理由は周知の通りです。 この課税正否を討議する法律は? 当該法令の何条に? |
1608:
匿名さん
[2020-05-17 22:08:09]
>1607 miya
所得税法12条、法人税法11条でないことは明らか。 管理組合課税違法の根拠としてこれらの法律を主張する者は、昭和28年に前身の規定が設けられた理由や実質所得者課税原則の射程をよく勉強した方がよい。 |
1609:
miya
[2020-05-17 22:27:46]
国税が管理組合に課税の根拠とする条項は?
区分所有者総会で当該収入を区分所有者所得との議決、これを否定する条項は? |
1610:
匿名さん
[2020-05-17 22:36:38]
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1611:
miya
[2020-05-17 22:42:20]
不服審採決や金沢の管理組合判決でも、区分所有者所得を否定してない、
これは当然な事です。 区分所有者総会で修繕積立に充当し、当該収入を各位に分配しない、 この様な議決をしていた、したがって管理組合課税が妥当であるとしている。 |
1612:
匿名さん
[2020-05-17 23:39:33]
各区分所有者が通信会社と個々に賃貸借契約しているとか、管理組合が民法上の組合などでなければ、ダイレクトに区分所有者所得とすることはできない。
これまでmiyaが述べてきたような方策をとったとしても、管理組合が権利能力なき社団である場合には、管理組合に一旦収益は帰属する(法人税の対象となる)。その後、区分所有者に分配して初めて区分所有者所得となる。 上記の見解に対し、miya以外の方々の意見を求めます。 |
1613:
匿名さん
[2020-05-18 08:17:16]
>>1611 miyaさん
区分所有者所得を否定しないから携帯会社と区分所有者が直接契約しなさいということでは?できないなら管理組合が契約して一旦管理組合収益にして税金も払ったあと区分所有者で分配せざるを得ないのでは? |
1614:
miya
[2020-05-18 10:34:56]
東京国税局電話相談の録音を聞いてない様ですね、
理事長が区分所有者を代表して契約している。 相談官が間違っているのですか? |
1615:
匿名さん
[2020-05-18 11:54:45]
>>1614 miyaさん
録音内容を実際に聞いてみましたが、この回答内容は間違っています。 その理由を以下に述べます。 管理組合がマンション駐車場の貸付けを行う場合の国税庁の別の質疑応答事例には、照会者の見解として、 「①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、 ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。」 と記載されています。 東京国税局の回答者は、上記の③の内容を根拠に、区分所有者に収益を分配している場合には、一律に管理組合は課税されず区分所有者のみ課税されると言っているようですが、これは誤りです。 なぜなら、本事例は、駐車場の貸付けが法人税法上の「収益事業」として評価されるべきものか否かかがポイントであり、区分所有者への収益分配がないことは、当該貸付けが非収益目的であることを裏付ける要因の一つとなっているからです。 したがって、仮に区分所有者への収益分配を目的として貸付けが行われている場合には、本事例を前提とすれば、逆に営利的要素があるとして収益事業と判定される可能性があります。そして、この場合には、miyaの希望に反して管理組合課税が行われることになります。 国税局相談官からの回答だからといって鵜呑みにしないことですね。人間だから間違いはあります。 |
1616:
匿名さん
[2020-05-18 12:05:49]
>>1614 miyaさん
相談官は間違っていないですよ。解釈ですよ。 区分所有者の団体である管理組合なら代表は理事長です。区分所有者個人の代理になろうとすればそれぞれ委任状を貰わないと代理人にはなり得ないでしょう。 もし万一その相談官が間違っていたとしてもそんなに騒いで糾弾するレベルのものですかねーその相談官のせいで損失を被ったのですか? |
1617:
匿名さん
[2020-05-18 13:18:39]
ちなみにmiyaは、国税局相談官について以下のようなことも述べています。
「後日、この録音内容を精査した 区分所有者に分配した場合と分配しない場合で納税者が変わる この様なマンション管理組合に限定した措置条項は無い 法令は資産所有者の所得となっている そこで再度、国税局相談センターに本日電話 マンション管理組合所有の資産は無く、管理組合課税の税法根拠は? 所得税法12条との整合性がとれない この質問に明快な回答はせず、質疑応答事例と同様の答え」 正しくは以下のように回答すべきでしたね。 ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者にも分配しない場合・・・管理組合も区分所有者も課税されない ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者に分配する場合・・・区分所有者のみ課税 ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配しない場合・・・管理組合のみ課税 ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配する場合・・・管理組合も区分所有者も課税 ・管理組合は単なる名義人として貸付けを行っているものではないから、所得税法12条は本件において考慮する必要はない。 |
1618:
miya
[2020-05-18 19:04:09]
結果報告です、負けました、大いに笑って下さい。
負けた理由は皆さんが言っている内容とは異なります。 理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、 区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。 しかし、一律¥1,500/月の管理費値下の処理では、 区分所有者に支払ったとは認めがたい。 随分前に何方かが、言っておられた通りでした。 一か月位の内に更生決定通知を届けるので納税して下さい、 更生決定に不服の場合は不服審申し立てを。 5月決算では法人税を申告納税する。 6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税、 これを明確にした書面を残す。 この時点で収益事業廃止届を提出する。 この協議内容は税務署内部資料として残す。 以上を双方で確認了承しました。 以上が協議内容です、全国の管理組合にとっても朗報と思われます。 但し、税務署との協議次第では異なるのでご注意を。 |
1619:
匿名さん
[2020-05-18 20:09:00]
それはよかった
めでたい |
1620:
通りがかりさん
[2020-05-18 20:37:15]
>6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税これを明確にした書面を残す。
誰の何の権限で? |
1621:
匿名さん
[2020-05-18 20:42:13]
早く悔い改めて更生して人生再出発してください
|
1622:
miya
[2020-05-18 22:33:33]
>理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、
>区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。 今日の協議目的は、この一点に有った(午後、長時間の協議) 税務署担当者が代わっても区分所有者所得を認め、 このmiya管理組合との協議内容をファイルとして残す確約に。 管理費値下前後の区分所有者各位の徴収表では、 値下額は分かるが、基地局収入を区分所有者に支払った、 この主張は認められず、管理組合所得が妥当とのこと、 支払ったと認められないとなれば、金沢の管理組合さんと同等となる。 したがって、支払証明が出来なければ不服審でも認められない。 miyaが今考えていることは、 ・不服審申立期限内に申立実行可否を区分所有者総会で審議 ・管理費値下としての相殺支払を書換て支払を明確にする(徴収額は変動せず) この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。 以上で税務署としては区分所有者所得を認める、この確認をとりつけた。 不服審申立をせず事業廃止を届出、 今年6月からはmiyaが主張していた通りに区分所有者所得となる。 不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。 |
1623:
miya
[2020-05-18 23:04:55]
↑
>この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。 区分所有者が申告納税です |
1624:
匿名さん
[2020-05-19 00:38:01]
区分所有者一人一人の分け前が手渡しまたは口座振り込みされて、それを区分所有者が自由に使えるようになっていれば法人税課税のほうは大目に見るということかな
もちろん、区分所有者はその分け前を使って管理費支払いに充ててもいいわけだ さすが税務署さん、大人の対応、というか、形式重視の領収書絶対主義w |
1625:
通りがかりさん
[2020-05-19 00:38:46]
>>1622 miyaさん
結局のところ、miyaの税法論に組合員全員が振り回されただけ。今後個人で申告が必要になる組合員は果たして望んだ結果なのかな?税務署で勝手に交わした約束は独断ですか?総会拡大解釈ですか?管理組合はまるであなたの私的組織のようですね。お遊びの長い期間、延滞に延滞を重ねた遅延損害金くらい自己負担したらどうか。 |
1626:
匿名さん
[2020-05-19 01:35:27]
これまでの法人税課税はともかく、今後は管理組合が基地局から受け取った使用料を各組合員に分配する(手間はかかるかもしれないが)のであれば、管理組合に対して法人税課税をしないことを税務署に認めさせたのは、実質的にはmiyaさんの勝利でしょう。
しかし、>>1625さんの指摘通り、これまでの法人税無申告に伴う付帯税はmiyaさんが負担するしかないでしょう。 |
1627:
匿名さん
[2020-05-19 06:21:40]
個人で確定申告が必要になるなら基地局設置をやめてほしいという区分所有者もいるのでは。
総会では存続の可否も問うべき。 個人の経済活動の領域なら、区分所有者の全員賛成でない限り、そもそも組合の決議で決められるものでもないと思います。 |
1628:
匿名さん
[2020-05-19 09:52:31]
税務署は現在の処理を下手な小細工と判断したわけですから、惨敗ですね。
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1629:
匿名さん
[2020-05-19 10:21:54]
ぜひ税務専門雑誌に今回の成果を論文投稿してください。
|
1630:
匿名さん
[2020-05-19 11:28:15]
不動産を所有していない管理組合に不動産賃貸料が帰属することはあり得ないという妄想は木端微塵に打ち砕かれ、現在の処理は下手な小細工と判断された。
全区分所有者に対し、どのように説明するのでしょうね。 |
1631:
匿名さん
[2020-05-19 11:55:21]
過去5年分の課税で済んだから残りの古い年分は丸儲けになったから管理組合にとっていい結果になったと報告すればよい。
|
1632:
匿名さん
[2020-05-19 12:30:24]
設置してから5年も経過していないと思います。
|
1633:
匿名さん
[2020-05-19 12:55:52]
【訂正】
5年→15年 |
1634:
匿名さん
[2020-05-19 12:57:00]
それは大損ですね。きちんと区分所有者に分配してから改めて管理組合に吸い上げれば問題はなかったのに残念。市役所がかぎつけたら今度は地方税もかかってくるかもしれませんね。
|
1635:
匿名さん
[2020-05-19 13:05:45]
大損ではなくてボロ儲けだろw
15年近くの脱税を交渉で5年にしてもらえたんだから |
1636:
匿名さん
[2020-05-19 13:15:43]
要するに、開き直りですね。
しかし、プライドがそれを許すかどうか・・・ |
1637:
miya
[2020-05-19 13:25:59]
負けたmiyaを大いにお笑い下さい。
一律¥1500/月で区分所有者が申告納税する事(申告該当者は数名) これは平成18年当初から総会で議決していた。 したがって、令和2年6月から何ら変わるものではない。 管理費徴収明細表で管理費と相殺していたものを、 表を書換える、これで管理費徴収額に増減なし。 徴収明細表の基地局収入支払欄に、 持ち分に応じた額を記載する(¥1200~1600) この様にする事で、税務署は支払済と認める。 明細表に表示せず、各位¥1500値下支払を議決していただけでは、 支払済とは認めがたいとの事です。 行政指導にしたがい申告納税の場合、5年遡って課税(加算金あり) 会計事務所にも申告手数料を支払う。 miya管理組合は無申告加算税(15%)が課税される、 これら全てを計算、比較額で管理組合に不利益はない。 今後、管理組合の納税出費がなくなる、これは大いなる収穫。 区分所有者所得の認容、miyaの目的は達成された。 |
1638:
匿名さん
[2020-05-19 15:18:24]
役員が法令に従って職務執行することの大切さを教えてくれた事例でした。
では、ごきげんよう。 |
1639:
asanomi
[2020-05-19 15:33:59]
miyaさん頑張りました。拍手です。
一歩進みました。 私の立場からは、機関説が認められたことになると思います。 ぜひ、他の方も税務署の言うことは置いといて、賃貸収入誰のものと根本から、考えていただければ、私とも話が合うようになると思いますので、よろしく。 管理会社に、管理を頼んで、その収入も管理会社がお取り下さいという所有者はいないと思います。 |
1640:
通りがかりさん
[2020-05-19 16:03:34]
>>1639 asanomiさん
お尋ねします。 1.裁判で争う訳でもなくただ10年以上税の滞納を続けても加算税ですむのですか?重加算税は課税されないのですか?それなら滞納した方が特になりませんか? 2.10年以上の間、消費税も増税されましたが、本来適切に納めていた場合と差はありますか? |
1641:
匿名さん
[2020-05-19 17:16:33]
滞納と重加算税は別物。
滞納したら延滞税がかかる。国家権力が取り立てる遅延利息だからこれはエグい。 |
1642:
miya
[2020-05-19 18:32:21]
不服審判所への不服申立、これを放棄した訳ではない、
更生決定通知が届いたら速やかに納税。 7月が定期総会、順番でmiyaが役員になる、そこで理事長に立候補、 不服請求は理事長名で行なうので好都合(miyaが提出、出費なし) 管理費値下として区分所有者各位に払い出し、 基地局設置後も管理組合総収入は増加してない(留保金なし)、 区分所有者各位所得が¥1500/月 所得申告を認識、これを議決している。 したがって審判請求する、これを税務署統括調査官には伝達済です。 否認されても害はないので・・・ |
1643:
匿名さん
[2020-05-19 18:42:39]
自分が理事長になれることを前提にしている点がもはや…。
|
1644:
匿名さん
[2020-05-19 19:25:36]
うちの組合では携帯基地局は設置してませんが、面白い議論だと思って拝読しています。
管理組合が契約していても区分所有者の収入と認められるのであれば、それはそれで大きな進展ではないでしょうか。 組合は土地をもたず、収入は土地の所有者のものとして、持ち分に応じて区分所有者に分配するのが、税の原則に沿った対応だ、という考えに基づくものでしょうか。 その考えがありながら、「管理費値下げ」という表現にしてしまっていることがよくない気がします。管理費は組合に関するもの、基地局に関する収入は区分所有者個人のものなので、そこをもっと峻別すべきだったのでしょうかね。今のやり方は、組合の総収入は増えていないが、かといって組合員への支払の証憑がないので、外形的には組合の内部留保と見えてしまうのかもしれません。 「管理費は変わりませんが、基地局収入の分配があるので、その分月々の口座引き落とし額は減額になります。」で最初からいけば、明細表にも収入分配が記載されて、組合からの支払の証憑になったかもしれません。 うちの組合だったら、管理費値下げじゃないだろ、区分会計しろって組合員から突っ込まれると思います。 もし管理費滞納が生じたら、未収と未払両方立てるんですかね。 まだこれから不服申立とかあるそうなので、注視させていただきます。 |
1645:
匿名さん
[2020-05-19 19:26:19]
miyaさん
信念が実を結びましたね。審判請求にも期待しています。 しかし、税務署の対応にはあきれますね。自分たちが原則を忘れて誤解していたのに、 無申告加算税ですか。取り合えずお預けして不服請求したら、後から利息が付いて戻ってくるような気がします。 どこかの厚生大臣も、不適切だった説明を他人の誤解にしようとして顰蹙を買いましたね。役人になるとそうなってしまう人が多いのかな。 |
1646:
miya
[2020-05-19 22:20:20]
管理費値下げとした事で、基地局収入を払い出した、
この主張では流れが明らかでなく支払ったとは認めがたい。 確かにその通りで反論の余地はなかった。(平成18年作成済書類) 基地局収入戻し項目を設け管理費は減額せずの書式、 この方法だったら認められたでしょう。 一律\1500についても、持ち分で配分の必要が、税務ではもっともな事。 令和2年6月以降、どの様にしたら区分所有者所得として容認して頂けるか? この様な協議過程の話し合いの結果、先の結論を双方で確認できました。 一方、資産から生じる収入は資産所有者所得が原則、 この観点からは管理組合所得には成り得ない。 この点は意見一致には至りませんでした。 税務署として課税庁方針を崩す、それは出来ない、と感じました。 ご不満なところは、不服審の審判を仰いで下さい、 私(統括調査官)も採決には注視したいと思っていますので。 3時間30分程の応酬でしたが、miya主張は認められたと思っています。 |
1647:
miya
[2020-05-19 22:43:33]
|
1648:
匿名さん
[2020-05-20 00:24:40]
>>1646 miyaさん
>一方、資産から生じる収入は資産所有者所得が原則、 この観点からは管理組合所得には成り得ない。 この点は意見一致には至りませんでした。 そういうことであれば、税務署としては、これまでどおり管理組合が賃貸借契約の貸付主体となっている(収益事業を行っている)場合は、管理組合課税、すなわち管理組合を納税主体とすることを執行方針としているわけですよね。(miyaのケースも令和2年5月以前分は管理組合課税処分をする由) にもかかわらず、miyaとの取り決めでは、管理組合が区分所有者に収益を分配しているというだけで、納税主体を管理組合から区分所有者に変換することを認めています。 これは一体どういう理屈によるものなのでしょうか? 管理組合への分配が行われると遡及的に管理組合は収益事業を行っていなかったものと認定されるのでしょうか? それとも分配金が管理組合の損金に算入され課税所得が発生しなくなるだけなのでしょうか? はたまた分配金の支払をもって法人税法11条に基づき、管理組合は賃貸借契約の単なる名義人であり、収益を実質的に享受するのは区分所有者であると認定されるのでしょうか? 私は上記のいずれであっても無理があるように思われます。 皆さんはどのようにお考えでしょうか。 是非意見をお聞かせください。 |
1649:
miya
[2020-05-20 05:32:36]
>1648 匿名さん
仰せの通りです、理屈に合いません、 なのでもう少し詳しく申し上げます。 1、違法課税としてのmiyaホームページを事前に解読要請 2、不服審裁決や判例でも区分所有者に分配せず、が理由に 3、区分所有者に支払い、区分所有者が所得申告を総会決議・実行、 この場合は区分所有者課税に、これを否認しますか? 4、>1646の処理内容では認めがたい 5、では、どの様な処理にしたら認めて頂けるのですか? 6、先に記述した通りの書式で明確に示し、税法に沿い区分所有者が所得申告 区分所有者に分配した、しなかった、これで課税先が変わる、 これこそが不合理の裁決・判決です。 本件は区分所有者が所得申告すべき事案であるが、 区分所有者自らが管理組合収入と議決、管理組合収入の処理、 したがって管理組合課税が妥当。 本件をmiyaはこの様に解釈しています。 これ以降は、皆さんでご討議ください。 |
1650:
匿名さん
[2020-05-20 12:36:42]
下のような理解でよろしいでしょうか。
<話を整理すると、> ① 区分所有建物の共用部分を賃貸したときの賃貸料所得は、原則として共用部分の共有者である個々の区分所有者に共用部分の共有持分に応じて帰属する。(民法206条の収益をする権利等から解釈) ② 特例として、区分所有建物の共用部分を管理するのが管理組合(法人税法上の「人格のない社団」)である場合は、管理組合の所得とすることができる。(法人税法3条からの解釈) <上記①の場合、> ・賃貸料収入は数十~数百人に分散し、個々の区分所有者は原価償却費を経費として計上できるので、課税所得は殆ど発生しない。その結果、国の税収は限りなくゼロに近くなる。 ・稀には、専有部分を所有している法人や専有部分を賃貸している個人に共用部分賃料の取り分による所得の微増が発生するかもしれない。この場合は、「該当する税法に沿い、申告納税」することになる。この場合でも、国の税収は極めて少額となる。 <上記②の場合> ・収入は全部まとめて一人(管理組合)に帰属する。管理組合は共用部分を所有していないし、共用部分の固定資産税を払っていないので、共用部分の減価償却費を計上できない。 ・その結果として、管理組合に大きな所得が発生し、国は大きな税収を得る。 <感想> ・miyaさんは、「miya管理組合」は賃貸開始当初から現在まで①だと主張している。 ・税務署職員の中にはこの主張を理解している人もいたのでしょうが、上司に逆らってまでそれを認めることはできなかったでしょう。 ・そんなことをしてしまったら、その税務署職員は(公務員だから)解雇はされないにしても、どこへ飛ばされるか、どんな仕事に廻されるか、・・・・・・。 ・今までの論争については、税務署側の主張を認めさせようというのが、課税庁側の最後の砦なのだと感じました。 ・管理費収入の個々の区分所有者の取り分を、共用部分の持ち分に応じることを明確にして、これを記録(表)に記載すれば、所得が個々の区分所有者に帰属することをと認めるという約束をしたようですが、後になって「それは『誤解』です。」などと言われないように念じています。 |
1651:
miya
[2020-05-20 12:46:48]
miya以外の方、コメントして下さい、
後で発言しますので。 |
1652:
匿名さん
[2020-05-20 17:53:28]
>①区分所有建物の共用部分を賃貸したときの(以下略
主語が抜けてる。区分所有者個人が賃貸したときはその区分所有者に、管理組合が賃貸したときは管理組合に、それぞれ賃料収入は帰属する。 |
1653:
匿名さん
[2020-05-20 19:19:38]
【ポイント】
〇共用部分を賃貸した場合の賃料は、「資産から生ずる収益」なのか、「事業から生ずる収益」なのか。 〇収益の帰属は、法律的帰属説に拠るのか、経済的帰属説に拠るのか。 〇区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)をどのように解釈するのか。 |
1654:
匿名さん
[2020-05-20 21:04:13]
>1652さん
主語はいらないみたいですよ。miyaさんが「区分所有者が賃貸して賃料を得ている。」と説明しても、今まで税務署は、「管理組合が賃貸して賃料を得ている。」としか理解しなかったようですからね。つまらない揚げ足取りはやめませんか? 区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず)原則的には誰に帰属するのですかという問題です。 |
1655:
匿名さん
[2020-05-20 22:17:59]
さすが税務署、的確な事実認定ですね。
|
1656:
匿名さん
[2020-05-20 22:38:17]
基地局との契約書に契約者として区分所有者の署名押印がされているなら、miyaさんの説明が正しい
管理組合が契約者になって理事長印が押されているなら、税務署の理解が正しい 小学3年生でもわかるわ |
1657:
miya
[2020-05-20 22:55:45]
>1654 匿名さん
>区分所有者が共有する共用部分の賃貸料は、 >(誰が賃貸契約を取り交わすかに係わらず) >原則的には誰に帰属するのですかという問題です。 ここが本件の最重要ポイント、この討議が有意義と思いますが。 |
1658:
匿名さん
[2020-05-21 01:46:33]
はい。
|
1659:
miya
[2020-05-21 12:31:06]
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
先程、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、 その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。 以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。 1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配 2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る 3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行 miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、 過去5年分については、税務署としては容認できない、 したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。 更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。 以上であり、miya主張は正しかった事に、 >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、 今後はasanomi先生のご活躍に期待します、 全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。 |
1660:
匿名さん
[2020-05-21 12:59:51]
管理組合からの事業廃止届の嵐が吹き荒れることを期待しています。
だって、減価償却費も経費に計上できない不動産賃貸なんて、あり得ないですものね。 |
1661:
通りがかりさん
[2020-05-21 13:26:30]
|
1662:
通りがかりさん
[2020-05-21 13:41:22]
>>1661 通りがかりさん
miyaへの応援スレが自作自演でなければ、なぜ組合員に帰属する収益について組合員名で契約できる契約書を管理組合と理事長名で契約したのかの視点はどうした?事前に組合員収益だと知っていたというmiyaがうっかりではなく故意にそうした行為の結果責任はどうした?税務署も長きにわたり大迷惑しているわけで、単なる管理組合を利用した老人の手慰みで済まないレベル |
1663:
匿名さん
[2020-05-21 13:54:39]
A管理組合理事長:
管理組合として共用部分の一部を甲社に賃貸したいと考えています。賃料は区分所有者の所得としますので、自由に使うことができます。 つまり、マンションの管理とは無関係ということになりますので、管理費等の滞納があっても、この所得は受け取ることができます。 ご意見は? |
1664:
匿名さん
[2020-05-21 14:17:55]
>>1663
組合員1: 管理組合は、賃貸借契約の貸主としての義務を負うことになります。 しかし、この内容では、マンションの維持管理、資産価値の向上にまったく寄与しません。 管理組合がそんなことをして問題はないのですか? |
1665:
通りがかりさん
[2020-05-21 14:44:45]
|
1666:
通りがかりさん
[2020-05-21 14:50:30]
|
1667:
匿名さん
[2020-05-21 14:59:04]
|
1668:
匿名さん
[2020-05-21 15:03:05]
|
1669:
匿名さん
[2020-05-21 15:13:48]
>>1666 組合員3 さん
>いままで通り管理費の発生と相殺して減額請求してほしいしそういう総会決議だった。 A管理組合理事長: この場合、組合員の所得を管理組合内部に留め置くことになり、組合員の自由な処分を阻害することになるので、管理組合の収益であると判断されかねません。 |
1670:
通りがかりさん
[2020-05-21 15:37:10]
|
1671:
通りがかりさん
[2020-05-21 15:38:11]
|
1672:
匿名さん
[2020-05-21 15:43:50]
|
1673:
匿名さん
[2020-05-21 15:49:59]
|
1674:
miya
[2020-05-21 16:15:37]
国税は管理組合所得を否定してない、ご自由に。
miya管理組合の処理を容認するとの事で、 同様の処理手続きを得れば、どの管理組合にも適用する。 これが理解出来ない方が大人でも居るんですね。 |
1675:
通りがかりさん
[2020-05-21 16:24:02]
>>1673 匿名さん
組合員4 当マンションは100世帯を超えて200世帯あるかもしれませんが、異銀行間だと振替手数料は800円超えますよ。同一銀行だと半額ですか確か、仮に800円×100世帯×12ヵ月で考えると年間約10万円以上の振替手数料支出になります。予算化もしていない、収入もないのに大丈夫ですか?アンテナ付けて組合支出って…心配で夜も9時間しか眠れません。 |
1676:
匿名さん
[2020-05-21 16:33:28]
|
1677:
miya
[2020-05-21 16:34:21]
>1659 国税局確認の朗報です、
無意味な投稿があり、読み漏れ者が懸念されますので投稿。 |
1678:
匿名さん
[2020-05-21 16:40:30]
何のために基地局に屋上を貸して使用料をもらうのか?
管理組合の財政力強化のためとゆうのであれば管理組合所得 コロナで倒産や派遣切りにあって生活が苦しい組合員のためとゆうのであれば組合員所得 |
1679:
通りがかりさん
[2020-05-21 16:53:40]
|
1680:
匿名さん
[2020-05-21 17:39:06]
なんちゃって理事長:
税務署にすれば、マンションの管理などはどうでもよく、「甲社が支払う賃料は、管理組合を経由しているだけで、確実に組合員に支払われているという流れが確認できれば、組合員所得として認める」としたものだと思います。 しかし、マンションの管理と重ね合わせた場合、この対応に納得する組合員がどれほどいるのかは疑問です。 ~なんちゃって~ |
1681:
匿名さん
[2020-05-21 18:15:22]
管理組合の目的外のことを総会決議しても無効なのでは。
|
1682:
匿名さん
[2020-05-21 18:29:46]
|
1683:
miya
[2020-05-21 20:02:50]
朗報です。
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、 本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、 その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。 以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。 1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配 2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る 3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行 miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、 過去5年分については、税務署としては容認できない、 したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。 更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。 以上であり、miya主張は正しかった事に、 >1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、 今後はasanomi先生のご活躍に期待します、 全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。 |
1684:
miya
[2020-05-21 20:44:27]
国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか? 日々税務に携わっている者には不思議でもないのです。 miyaや浅野先生を冷やかしたり等は、この掲示板を読み書きしている有識者からは、 無知な御方と思われてしまうよ。 miya主張の意味合いついて、心底から質問する、これが賢人。 |
1685:
通りがかりさん
[2020-05-21 21:11:42]
組合員が千円?二千円受け取る中から振替手数料は天引きですか?異銀行間だと800円前後、同一銀行間だとその半額程度、受け取る額は千円切るのでは?今までより減るじゃないですか。また世帯数にもよりますが、振込手数料で年間10万前後は消えるのでしょうね。これがmiyaが目指した結果ですか?あなたの税理論で誰か幸せになるのですか?
収益は修繕工事など管理組合の必要な経費に充ててほしいと思うのが一般的な組合員の感情ではないですか。管理組合に入った金額が、全戸千円程度の割当があるなら組合員に還元せずに値上げ時期を繰り下げれば実質還元したのと同じでより有効に活用できたはずですよ。収益事業の申請を取り下げてはもうできませんね。管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。 |
1686:
匿名さん
[2020-05-21 21:18:39]
>国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
ans.それが民法の定める所有権の原則だからです。 民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。 >管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか? ans.そうです。わかりやすい事例を示せば、例えば、お父さんの所有する土地を娘が賃貸契約をして賃料を得ても、お父さんの所得としてお父さんに所得税がかかります。 そういうことじゃないのかな? |
1687:
miya
[2020-05-21 21:29:18]
お答えしますね、
金融機関口座への振込、これは思い違いです、 税務署に伺いをして決定した内容は、その時公開します。 >管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。 この意図しているところが分かりません、もう少し詳しく。 通りがかりさん のマンションは本件を具体的に検討した経緯があるのですか? |
1688:
匿名さん
[2020-05-21 21:34:15]
>>1684 miyaさん
数多くのコメントがありましたが、収益を分配するしないで結果が異なる理由は全く明らかになりませんでした。 私が思うにおそらく税務署は、理屈はないが(必ずしも租税法律主義に沿うものではないが)、分配を受けた区分所有者において管理組合に代わり申告行為が行われるのであれば、大きな課税上の弊害はない(少なくとも貸付収益に対して非課税の状態が放置されることはない)ので、黙認するということなのでしょう。そうでなければ、元々の税務署の論理と今回のmiyaに対する措置を整合的に理解することができません。 といっても、これは飽くまで個人的な見解にすぎません。是非とも税務署にどのような法解釈により当該措置を認めることにしたのか問い質していただきたいと思います。 この点が不明のままではmiyaの勝利と言われても釈然としません。 |
1689:
miya
[2020-05-21 21:42:50]
>1686 匿名さん
>民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、 >収益及び処分をする権利を有する」と定めています。 少し追加します、 殆どのマンションでは区分所有者所得とする方が管理組合所得とするよりも、 はるかに納税額が少なくなる。 個人事業者など確定申告をする方はこの所得税を納付する(miyaも該当) |
1690:
miya
[2020-05-21 22:25:46]
>1688 匿名さん
仰せの通り全く同感です。 税務署との協議において、本件収入は区分所有者所得である、 区分所有者に分配、区分所有者が納税している、これが最低限の条件です。 税務署は分配した事実関係を追及します、不服審裁決等も同じ内容。 したがって、資産から生じる収入は資産所有者の所得、 これだけでは税務署に容認して頂けません、 この主張は、不服審判所への不服申立で詳しく述べるつもりです、 この文脈等は慎重に検討したいと思っています。 管理組合が契約した場合でも区分所有者所得にできる、 これが容認されなければ先には進めませんので。 税務署との協議は掲示板記述にはない激しいヤリトリでした、 税法を理解した者同士の話、双方にとり有意義なものだったね、で終了。 |
1691:
miya
[2020-05-21 22:39:11]
>1690 の追加
管理組合総会で承認されるには この収入を区分所有者に支払せず区分所有者が所得申告して下さい、 仮に国税が認めても管理組合総会での承認は得られないでしょう。 miya管理組合では、この収入が得られたので管理費を値下できた、 値下したのであるから、所得申告が必要な方は¥18000/年の申告を、 なので、総会承認も何ら問題にならなかった。 |
1692:
匿名さん
[2020-05-21 22:48:06]
>>1690 miyaさん
5年分の課税処分の取消しを勝ち取ってmiyaは初めて勝利したと言えるのだと思います。現状では税務署との痛み分けと評価するのが妥当でしょう。税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから) |
1693:
匿名さん
[2020-05-21 22:53:17]
|
1694:
匿名さん
[2020-05-21 23:04:27]
|
1695:
匿名さん
[2020-05-21 23:10:29]
|
1696:
匿名さん
[2020-05-21 23:16:17]
|
1697:
miya
[2020-05-21 23:49:44]
miyaさんの様な方と話し合いが出来て良かった、
税法を逐一説明するも、税法外れの事を言い出す、 納税者の方々との協議は大変ですよ・・・ ご自分のマンションの事と思い、ある程度税法を理解し、 税務署に相談してみてください。 miyaは最善を尽くしているので、税務署員とも気持良く終えた。 |
1698:
miya
[2020-05-22 00:09:40]
miyaの評価について
納税者として税法の範囲内での最善策を勉強してきた、 不服審で認められるかは現状では分からない、 否認されても、認められた今後の方が長く続き有利、 本件成果の評価はmiya自身でする。 頼んでも引き受けてくれる会計事務所探しは容易には見つからない、 税務署と戦える会計事務所は少ないので。 |
1699:
miya
[2020-05-22 06:48:42]
金沢の管理組合さんは弁護士・税理士に依頼、
民事訴訟をして迄も区分所有者所得を主張していた、 残念ながら敗訴してしまったが。 不可解な課税と判決、当時如何なる発言が有ったか? この掲示板を最初から全ての方々の発言を読み直す、 他人の評価はそれからでも。 |
1700:
miya
[2020-05-22 07:21:06]
>1692 匿名さん
勝ちました、何時発言しましたか? 朗報です、この様に記述している。 管理組合が契約、管理組合口座に入金、 この場合でも区分所有者所得にできる、 全国の管理組合にとって朗報です、とお伝えした。 >税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。 >(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから) 税務署統括調査官はそんな軽い気持ちで課税をしていません、 課税漏れを起こさない様に、純粋な気持ちで課税に従事しています。 税務署と協議すれば分かります。 |
1701:
匿名さん
[2020-05-22 07:46:36]
|
1702:
匿名さん
[2020-05-22 08:09:22]
大きなお世話かもしれないけれど、言わせてもらいます。
金沢の管理組合も、「今まで収めた税金を返せ。」などとは言わずに、先ずはmiya管理組合を見習って、今年の夏ぐらいには税務署に収益事業終了届を提出して、区分所有者所得に切り替える事務手続きをしたほうが良いのではないでしょうか。そうすれば、そのあとは法人税を支払わなくて済むわけですからね。 詳しいやり方(収益事業終了届の書き方や、相殺していることを立証可能な管理費徴収表の書き方など)は、miya管理組合の事務処理が終わってからasanomi税理士かmiyaさんに指導してもらうと良いと思います。 miyaさんが、今までの経過をこの掲示板に投稿してくれたのは、全国の区分所有者が不要な税金を負担していることに気が付いてくれることを願ってのことだと思います。miyaさん個人は、これだけの作業をしているのですから、作業時間を考えたら、生涯赤字でしょう。全国の管理組合から収益事業終了届が出されて初めて、miyaさんの活動が報われるのだと思います。 |
1703:
通りがかりさん
[2020-05-22 09:12:34]
>>1702 匿名さん
のんびり王国から来た人ですか? 理事長でもないのに税務署で約束をした人ですよ?miyaの自慢げな過去レスを見て下さい。100歩譲って管理組合側の担当者だったとしても約束や方針の決定は権限外として自重し持ち帰るべきなんです。それをやらないところがこの方の傲慢なところなんですよ。総会も理事会も後回しですよ。やってることは賃貸ビルオーナーです。自分の好奇心が優先して組合内の手続きを軽視しています。次は理事長に立候補するとのことで自己正当化と暴走は加速するでしょう。管理組合の運営は営利ではないので、企業と比較してスピード感はありません。もどかしいかもしれませが丁寧な手続きの積み重ねこそが本当の尊さであって、miyaはこの分野で公僕とディベートすることが目的でライフワークにしてるようにしか見えません。 |
1704:
匿名さん
[2020-05-22 09:40:55]
収益事業届を出す時点で(以下略w
|
1705:
匿名さん
[2020-05-22 12:18:56]
>1703 通りがかりさん
あなたこそ、どこの国の人ですか。 miyaさんは管理組合から委任されて、この交渉をやっている。 管理組合は国税との交渉について全面的に委任していることを文書で税務署に提出し、税務署もそれを認めています。それでなければ、税務署がmiyaさんを相手にするわけがないでしょう。この掲示板の一年前ぐらいのところを見ればそういうこともわかると思います。 一般にこの国の交渉人というのは、通りがかりさんほど軽薄ではありません。 |
1706:
通りがかりさん
[2020-05-22 12:56:42]
>>1705 匿名さん
会社で考えてください。社長や取締役会抜きに契約や決済できますか?あなたのお勤め先は担当者が全ての事を行使する権限があるのかもしれませんがね。明らかにmiyaは権限を逸脱していますよ。理事長はお飾りですか?仮にお飾りであっても頭越しに物事を進めて良い訳ではありませんよ。理事長も理事会も総会も超越する委任状がmiyaにあるということですか?どんな物事も多面性があり個人への盲信は間違いのもとです。それに気づくのは引き返せなくなってからですがね。交渉事というのはそれだけ慎重に進めるべきなんです。ましてや仮にも管理組合として税務署と約束を交わす際、口約束であったとしても会ってその場で交わしますか?分別ある大人のやる事ではありませんよ。miyaは自分に絶対の自信があるから迷わないし一旦持ち帰る等我慢ができないんだと思いますよ。miyaがやって来たこと全てを否定しませんが、miyaの自社ビルですか?と勘違いさせるくらいのレスはあっても、本来主役である理事長含む他の役員や他の組合員に対してmiyaが配慮しているレスがあるかどうか読み返してみてください。 |
1707:
匿名さん
[2020-05-22 13:04:27]
本件は、管理組合から法人税を取ることが適正かという税務問題以外にも下記①、②の大問題がありますよね。
① 「共用部分を賃貸したら、法人税の確定申告が必要です。」という言葉で巧みに管理組合理事長を騙して、手数料を稼いでいる会計事務所の行為は犯罪ではないのか。 ② 同様の説明をして、会計事務所に仕事を斡旋した管理会社に責任はないのか。 これを恐れた会計法人や管理会社の関係者が、「通りがかりさん」等を名乗って、miyaさんを非難しているようにおもわれます。 上記を真剣に議論しませんか。管理組合によっては、会計事務所に金を払って相談した結果、税務署に連れていかれて、収益事業開始届を提出させられたところもあるように思われます。 |
1708:
asanomi
[2020-05-22 17:57:45]
事実関係をはっきりさせておこうと思います。
まず、管理組合課税はおかしいと確信しましたので、このコーナーで訴訟に協力してくれる組合を呼び掛けたところ、金沢のマンションの公認会計士さんが応じてくれたので、訴訟できることになり、、私共が弁護士に依頼して、訴訟が始まったわけです。マンションには、協力いただいた関係です。 |
1709:
miya
[2020-05-22 18:19:40]
訴訟に至る迄の経緯ですが、
1、行政指導に従い申告納税 2、不服申出をしなかった 3、申告納税済の返納更生請求(名称は正しいか?) 4、税務署が認めなかった 5、訴訟 この様な事でしょうか。 |
1710:
asanomi
[2020-05-22 21:56:26]
経緯は、税務署の指導により、別の税理士が申告を行った。その後、事実認識の誤り等の理由により、更正の請求、異議申し立て、を経て、国税不服審判所に審査請求、却下
この後で、私をこのサイトで見つけてくれたという経緯です。 |
1711:
匿名さん
[2020-05-22 22:03:03]
>1709は少し違うんじゃないかな?
>1、行政指導に従い申告納税 これがあれば裁判は別の展開になったと思います。 1、がないから、訴訟代理人の弁護士さんは「管理組合は人格のない社団ではなく、民法組合だ」などという主張をせざるを得なくなった。この弁護士さんはかつて国交省標準管理規約見直しの座長をやった方で、その時の管理規約のコメントには管理組合は権利能力の無い社団であるという記述が残っています。裁判官もこれには戸惑っていたように感じました。しかし、代理人は「組合である」という主張が退けられると、上告理由として「憲法違反」を主張した。ここまで来ると「憲法違反」以外には、上告が受理される理由がなかったのだと思います。管理組合が自ら収益事業を行っているとして収益事業開始届を出して法人税の確定申告をして納税するなら、税務署がそれを受け取って違法なことはないと思われます。 しかし、管理組合が収益事業をしていないと説明しているのに、行政指導と称して無理やり収益事業開始届を出させるなら、国民はそれを認めるべきではないと思います。 |
1712:
miya
[2020-05-22 22:23:28]
東京高裁判決は後日に知った
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/ miyaが税務署に主張した内容と殆ど同じ、この訴訟レポートの 4 第一審の判断(東京地裁判決) (5)「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、 各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に 分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと この理由が最重要なところ、納得しがたいがこれを認めざるを得ない。 (miyaのところでは分配しているので不服審申立をする) >1709の経緯から、asanomiさんが引受けたのは3からと思われ、 区分所有者に分配の処理がされてない状態だった。 これを言い換えると、今後は区分所有者へ個別に分配処理をすれば、 区分所有者所得が容認される、具体的には >1683 今回、国税局から川崎北税務署への回答も同じだった。 この様な処理をすれば全ての管理組合に適用される。 |
1713:
miya
[2020-05-22 22:27:26]
>1712 の記述は
経緯が少し違ってしまいまいたね。 |
1714:
miya
[2020-05-22 22:38:14]
|
1715:
miya
[2020-05-22 23:02:55]
>1711 匿名さん
>憲法違反 この疑い有る感じ miya程度の者が論じるのも厚かましいが一言。 東京国税局への相談電話録音です、 区分所有者に支払ってない場合は管理組合課税、 管理組合以外の法人や個人が同様な事を行なった場合は認めない、 同じ税法の下で別扱いの課税、これは許されないのでは。 |
1716:
miya
[2020-05-23 04:05:37]
>1707 匿名さん のご指摘にも該当してくるでしょう。
管理会社は会計事務所を紹介したまでなので・・・? 他の管理組合は申告しています、miyaの所ではこの様に言われた、 その際、貴方達は税法の事には口を出さないで、と当時伝えました。 |
1717:
匿名さん
[2020-05-23 05:08:40]
|
1718:
匿名さん
[2020-05-23 05:22:03]
>1716
組合員の中に >貴方達は税法の事には口を出さないで と言える方が居る管理組合は強いですよね。 大抵の管理組合(理事)は、「脱税で摘発されたら怖いから、会計事務所の税理士に相談しよう。」となってしまう。会計事務所は営利事業をやっているのですから、自分が商売になるほうへ誘導して当然でしょう。ですから税務に詳しい組合員が税務署職員と直接話し合うのが一番良いとは思います。 |
1719:
匿名さん
[2020-05-23 08:39:50]
|
1720:
miya
[2020-05-23 09:39:36]
>1717 匿名さん
当時の理事長はA税理士に相談して、 区分所有者総会の承認得ず事業開始届を提出し申告納税、 こんな感じですかね。 miyaは理事長から相談を受け、異議申立書面を勧め提出、 税務署には行政指導に従うか? これは総会まで待って下さいとした。 役員は管理会社ご用達の会計事務所から5期分の決算と納税試算を取寄せた、 この申告の可否を討議、miya意見を承認で議決した。 その付帯事項として、miyaが責任を持ち税務対応をする事に。 |
1721:
匿名さん
[2020-05-23 09:39:51]
>1719 匿名さん
それなのに、B税理士は何故国税不服審判所に勝てなかったとおもいますか。 わたしは、『管理組合(理事長)がA税理士に騙されて税務署に収益事業開始届を提出し、自ら法人税を申告納税してしまったという事実があるからだ。』と思います。 miya管理組合は、一貫して区分所有者所得であると主張していますから、不服審判で勝つチャンスはあると思います。不服審判所は国税庁と兄弟みたいな機関ですから、そこでは負けるかもしれませんが、訴訟をすれば勝てるように思われます。 |
1722:
匿名さん
[2020-05-23 09:55:59]
>1721
ただし、国税庁(国)に対して訴訟を起こすには条件が整う必要があります。 たぶん、税務署から何らかの処分を受けるか、不服審判申し立てが不受理・あるいは却下されないと、どれだけ不条理な行政指導を受けても「指導が不適切だ」との訴えは成立しないと思われます。だから、こちらは結果が出るまでに相当の期間が必要です。 |
1723:
匿名さん
[2020-05-23 09:57:41]
A税理士に対して、随分失礼な物言いですね。
|
1724:
miya
[2020-05-23 10:02:58]
miya意見が承認された理由としては
1、総会に毎回出席していた 2、役員の役割では理事長に推薦されていた 3、基地局設置時には理事長だった 4、賃貸収入を各位に分配、この課税関係を税務署に電話確認 5、管理費値下で各位に分配を承認議決(長期修繕計画の収支試算を総会提出) 以上の対応等経緯がありました。 |
1725:
miya
[2020-05-23 10:12:16]
不服審判所と裁判判決
不服審判所は税法を熟知した方が審判、 裁判所判事は原告被告の主張から判断する、 勿論、裁判長は慎重に検討して判決を出している。 したがって、miyaは不服審裁決で認められる内容を検討、 否認された場合は裁決を受け入れます。 |
1726:
miya
[2020-05-23 10:16:51]
何れにしても、6月以降は税務署承認を得た方法で区分者所得申告に進む。
これは、全ての管理組合に共通適用される。 |
1727:
匿名さん
[2020-05-23 13:14:29]
|
1728:
匿名さん
[2020-05-23 13:25:05]
区分所有者の所得になるということですが、その所得の支払者は誰で、どのような名目で支払うのでしょうね。
|
1729:
匿名さん
[2020-05-23 13:31:15]
|
1730:
匿名さん
[2020-05-23 13:37:50]
|
1731:
匿名さん
[2020-05-23 13:42:19]
|
1732:
miya
[2020-05-23 15:06:11]
miyaを批判等するのは勝手ですが、
それと並行(その前にかな)して税法を勉強して下さい、 この掲示板は2chとは異なり、有識者が見ています。 私は愚か者です、と沢山の方に伝えている様なものですので。 |
1733:
匿名さん
[2020-05-23 17:49:50]
|
1734:
miya
[2020-05-23 18:50:57]
>1622 miya これですね、お気に留めて頂きありがとう、
>不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。 不服審判所審理時の参照資料としますので、裁決後に削除です、 ホームページをも御覧頂き感謝です、 違法課税 検索サイトで上位表示されるのも閲覧者数の御蔭、 貴方様のご協力に感謝です。 |
1735:
miya
[2020-05-23 19:01:26]
そこから、データベースにリンク、
これも多くの方々にご愛読頂いているものです、 便利な事業基幹業務データベースです。 ロータスアプローチで検索して下さい、 miya爺さんをイジメるよりも、お役になりますので。 |
1736:
匿名さん
[2020-05-23 20:12:34]
|
1737:
miya
[2020-05-23 21:54:08]
そろそろ、このスレッド目的に戻って宜しいでしょうか、
そこで、民法や憲法の有識者の助言を頂ければ幸いです。 税務としての結論は出ました、 1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導 2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税 課税庁が2を認めた、これはmiyaにとっては良いことだが、 課税としては理解に苦しむ。 本事案の所得(課税)先は イ、資産から生じる収入は資産所有者 ロ、事業から生じる収入は事業者(区分所有者が設置決定、代表の理事長が契約) イの理由だけでも区分所有者所得が正しいのは明らか。 区分所有者に分配した、分配しなかった、これで課税先が変わるのは? 税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。 国税相談官との録音(これが課税庁方針)を考えてみる、 支払った場合は区分所有者に課税、支払わなかった場合は管理組合に課税、 これは管理組合に限定したもので、他の個人や法人には適用されない。 明らかに課税の公平性に欠けるものです。 以上は、何人も法の下に平等、これに反すると考えます、 これまでに民法や憲法に精通された方々の発言がありました、 ご意見をお聞き致したくお願い申し上げます。 |
1738:
匿名さん
[2020-05-23 22:30:32]
>税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。
どこに? |
1739:
miya
[2020-05-23 23:08:03]
>1738 匿名さん
久しぶりの登場ですね、宜しくお願い致します。 >税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。 そんな定めは在りませんよね、ご指摘の通りです。 11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知され課税されている。 これで宜しいでしょうか、ご指導頂ければ幸いです。 |
1740:
miya
[2020-05-23 23:16:55]
|
1741:
匿名さん
[2020-05-23 23:19:43]
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 「推定する」のであるから、反証を許すことになる。また、他人物売買や他人物賃貸借は認められている。 |
1742:
miya
[2020-05-23 23:20:02]
11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。
|
1743:
miya
[2020-05-23 23:24:09]
>1741 匿名さん
本事案ではどの様にとらえたら正しいのでしょうか。 |
1744:
匿名さん
[2020-05-23 23:51:35]
miya 氏が、今も、この賃料は「資産から生ずる収益」と確信しているのであれば、「資産から生ずる収入を、資産管理者の所得とする条項は無い」として徹底的に戦うべきでしょう。
|
1745:
miya
[2020-05-24 00:00:47]
税務署や不服審判所で従事されて居られる方々は、
>1738 匿名さん の様に鋭く迫って参ります。 即座に正しい返答をせねば、タタミかけて参ります、 その様な訳で、有識者の方々のご指導を頂ければ幸いです。 |
1746:
匿名さん
[2020-05-24 02:17:30]
本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。 すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。 asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。 |
1747:
miya
[2020-05-24 09:46:33]
>1746 匿名さん
本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。 総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。 課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。 この見解を問うているのです。 >税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。 |
1748:
坪単価比較中さん
[2020-05-24 09:59:45]
税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう |
1749:
匿名さん
[2020-05-24 10:13:50]
miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?
>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い >管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです >資産から得られる収入は資産所有者のもの >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告 >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない >税務に限らず、これは不変 (http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋) |
1750:
miya
[2020-05-24 10:22:16]
発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。 国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。 管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、 他の個人や法人等には適用しない。 管理組合だけに限定して課税されている、 この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、 この人々(管理組合)だけに課税しているのです。 |
1751:
miya
[2020-05-24 10:38:15]
>1749 匿名さん
HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。 このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、 これを国税に強くアピールするためのものです。 税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。 そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。 |
1752:
匿名さん
[2020-05-24 12:38:04]
>>1750
>管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、 >他の個人や法人等には適用しない。 町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。 |
1753:
miya
[2020-05-24 12:55:46]
↑録音を聞き、税法を調べて下さい。
|
1754:
匿名さん
[2020-05-24 13:07:27]
>>1750 miyaさん
確かに相談官は、土地などの所有者に収益を分配した場合に、分配者が課税されなくなる取扱いは管理組合に限定され、他の団体には適用されないなどと言っています。 でもこの説明は明らかに間違っています。 法的根拠がありません。あるというならこの場で皆が分かるように示していただきたい。 |
1755:
匿名さん
[2020-05-24 13:36:33]
法的根拠を示さず、「〇〇さんが言ってたから」って、小学生ですか?
|
1756:
匿名さん
[2020-05-24 14:17:20]
>1737 miyaさんの問いかけを
>税務としての結論は出ました、 >1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導 >2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税 『なぜ、このような結論になるのかを法に照らして考えてみませんか。』というふうに理解して投稿します。 上記の結論1、は法人税法2条、3条及び4条から導かれるのだと思われます。 第二条八 : 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 第三条 : 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。 第四条 : 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 まず、上記第二条八について検討する。国交省標準管理規約のコメントに『ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。』という記載があることから、国交省標準管理規約を準用する管理規約を有する管理組合は人格のない社団に該当すると解釈すべきである。そうすると、miya管理組合も裁判に負けた金沢の管理組合も人格のない社団である。 次に、上記第三条について検討する。miya管理組合も金沢の管理組合も人格のない社団であるから、法人税法の規定が適用されることになる。 次に、上記第四条であるが、法人が収益事業を行うか否かに係わらず法人税の確定申告をしなければならないのに対し、管理組合は収益事業を行う場合のみ法人税の確定申告をすることになる。ここで、miya管理組合と金沢の管理組合には決定的な違いを生ずる。 miya管理組合は、管理組合は収益事業を行わず、区分所有者が共有する共用部分を賃貸しているから必要な区分所有者は所得税を申告すると主張し、金沢の管理組合は収益事業を行うとして、税務署に収益事業開始届を提出し法人税を申告した。 miya管理組合に、課税庁は管理組合が法人税を申告するように指導した。しかし、この指導には疑問が残る。管理組合が総会で管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行わないと決議したものを、収益事業を行えと指導することは不適切な行為だと思われる。 金沢の管理組合は自ら収益事業開始届を出しているので、法人税を徴収している課税庁の行為は、国税不服審判所でも裁判でも違法性はないとされた。 結論2、の方は、結論1、を導いた法人税法2条、3条、4条に加え、区分所有法二十六条2と民法二百六条が加わります。 区分所有法二十六条2 : 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 民法二百六条 : 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 管理組合が収益事業を行わないなら、理事長が携帯電話事業者と取り交わしている賃貸借契約書はどのような意味を持つのでしょうか。多くの場合、賃貸側には****管理組合理事長〇〇〇〇と理事長の名前になっています。ここで、国交省標準管理規約を準用した管理組合の規約には、「理事長は管理組合を代表する。」という規定と「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規定が併存します。管理者である理事長は区分所有法二十六条2の規定により区分所有者を代理して、賃貸契約を取り交わし、賃借人から賃料を預かり、これを区分所有者に分配することもできると考えられます。区分所有者は民法二百六条により賃料を収益する権利があります。 したがって、原則的には区分所有者所得だが、特別法である法人税法の規定により、例外的には管理組合所得にすることもできるという事になるのだと思われます。 私は法律家ではありません。『共用部分の賃貸料について管理組合に法人税の確定申告が必要です。」という事に違和感を抱いてから5年間、法律や法律の読み方の解説書をよもました。そこで重要に感じたのは、法律や法令というのは原則規定と特例規定から成り立っているということでした。特例規定が少ない場合は、原則規定と同じ法律の中に、例外(特段の定め)を定める条文が記載されることがありますが、一般法が規定していない事項や一般法と異なる事項が多くなると分離されて別の法律が作られます。マンション関係者に良く知られた事例では、「建物の区分所有」に関して、民法の中(旧208条)で規定されていたものが、昭和37年に『建物の区分所有等に関する法律』という37箇条の特別法として分離されました。なお、特別法は一般法の上に乗っているので、一般法より優先します。また、特別法の特別法という構成も普通に存在します。また、民法は人(自然人及び法人)の権利と義務を規定する最も基礎的な一般法です。 『法律を読む技術・学ぶ技術(吉田利宏)』という本は、私のような初心者でもわかりやすく書いてあります。 |
1757:
匿名さん
[2020-05-24 15:28:09]
|
1758:
miya
[2020-05-24 15:32:09]
|
1759:
匿名さん
[2020-05-24 15:46:45]
>>1756 匿名さん
収益事業開始届書に重きを置いているようですが、届出書を出したら課税され、出さなかったら課税されないという法律上の根拠はどこにありますか。また、収益事業開始の届出があると収益事業を行っていることが認定されるという課税要件がどこにあるか教えてください。 |
1760:
miya
[2020-05-24 16:12:20]
>1752 匿名さん
パーキング業者はコイン収入を売上金とし、土地賃借料を経費にし所得計算。 地主はパーキング業者から地代を受取り所得申告。 この地主が、息子に管理・契約をさせ、息子所得にする、これは認められない。 息子は資産所有者ではないから、管理組合は資産所有者でないから・・・ 国税局電話相談官は、声が出る税法辞書と思って下さい、 miyaが新入社員の時、最初に言われた事、税法の事は先輩に聞くな、でした。 税務調査を受けた時、先輩が言っていた、では認めて頂けない、 税法通達迄を読み、理解できない所は国税局に電話相談しなさい。 国税局電話相談の回答通りの処理をしていれば課税されない、 また税務署に出向き相談、その回答通り処理していれば、同様に課税されない。 実例、貸倒償却については所定の手続きを経て損金処理が認められる、 所定の手続きをしていたら決算締めに間に合わない。 償却したい売掛を詳細に記した書面を作成、税務署へ行き伺いをたてる。 精査して認められれば償却できる、税務署はその書面をファイルし引継いでくれる。 これは相談者の姿勢や交渉力によっても変わりますがね。 以上は体験実話です。 |
1761:
miya
[2020-05-24 16:29:06]
>1756 匿名さん
ご発言趣旨は、相矛盾した課税先が実際に行なわれている、 この理由として考えられるのは1756の内容が推測できる、 miyaはこの様に受取っています。 1756さんの発言に正否の記述は無いので。 |
1762:
miya
[2020-05-24 16:46:46]
事務改善など検討会
これも新入社員の頃に言われた事、 自分はこう考えている、これを明確にしなさい、 他人の発言批判は禁句ですよ、 学校でたての頃に言われた貴重な言葉です、 この場でもその様にして頂けないでしょうか、 国税と争うのは実に大変、多方面の方のご意見を聞きたい。 miyaのみならず、多くの管理組合が損失を被っている事案です。 |
1763:
坪単価比較中さん
[2020-05-24 17:22:03]
税務相談官の回答にえらく信頼を置く人がいるが、ありていに言えば相談官の仕事は「納税者の心配を取り去ること」。難解な税法を納税者に正確に理解させて正確な申告をさせることではないんだよw
だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。 具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。 |
1764:
坪単価比較中さん
[2020-05-24 17:34:18]
そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。 |
1765:
匿名さん
[2020-05-24 18:16:27]
|
1766:
匿名さん
[2020-05-24 18:25:50]
|
1767:
匿名さん
[2020-05-24 18:42:05]
収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。
|
1768:
匿名さん
[2020-05-24 20:46:14]
|
1769:
匿名さん
[2020-05-24 21:17:19]
収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。 |
1770:
匿名さん
[2020-05-24 21:25:09]
収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか
|
1771:
匿名さん
[2020-05-24 21:36:02]
これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。
|
1772:
匿名さん
[2020-05-24 22:00:08]
miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。
相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。 あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。 明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。 |
1773:
匿名さん
[2020-05-25 00:51:55]
さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな |
1774:
miya
[2020-05-25 00:55:14]
>1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。
>1772 匿名さん 既に説明済ですよ、 回答ですか? 説明で十分でしょ、 理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。 先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、 でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、 税法説明不用で本件の本質的協議ができました。 私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、 しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、 したがって、過去5年の更生に入ります、 電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、 国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。 miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。 聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、 この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・ |
1775:
匿名さん
[2020-05-25 05:28:44]
>1773匿名さん
一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。 |
1776:
匿名さん
[2020-05-25 07:54:16]
|
1777:
匿名さん
[2020-05-25 08:03:11]
管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
税務署「収益事業を廃止されたんですね?」 管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」 税務署「・・・」 |
1778:
miya
[2020-05-25 10:48:53]
以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。 税務署からの行政指導書面を受け、 皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。 総会では多数決で議決、 税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、 これが現実です。 事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、 これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。 これも想定される事です。 優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、 合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、 この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。 |
1779:
匿名さん
[2020-05-25 12:27:22]
>>1778 miyaさん
御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。 どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。 結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。 そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。 |
1780:
miya
[2020-05-25 12:49:22]
無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。
|
1781:
匿名さん
[2020-05-25 13:38:13]
|
1782:
miya
[2020-05-25 15:48:06]
miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。 この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、 わかるでしょ、坊や。 |
1783:
匿名さん
[2020-05-25 17:12:31]
|
1784:
匿名さん
[2020-05-25 17:54:07]
>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い >従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです >資産から得られる収入は資産所有者のもの >組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告 >契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない >税務に限らず、これは不変 ご意見ありがとうございます。 本件に関しましては、法人税法の規定に従い、次のように考えますので通知します。 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
1785:
匿名さん
[2020-05-25 18:46:21]
役に立つかどうかわかりませんが、コメントします。
>1683に対して >miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、 (コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。 >過去5年分については、税務署としては容認できない、 >したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。 >更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。 (コメント)東京国税局はどう考えているかという疑問が残りますが、川崎北税務署としては容認できないから、2014年度分から2018年度分の決定処分をし、2019年度については申告要請に従わなければ更正処分をするという意味か。それだったら、法人税を納める必要はないという異議申し立てをした上で、要求された金額を預けるのがよいと思う。異議申し立てをしないと審判請求には進めないと思います。 >1778に対して >税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。 (コメント)その通りです。特にサラリーマンしか経験したことがない人は、税務になど関わりたくないと思っている人が大多数です。税務は『源泉徴収と年末調整だから自分で考えることでは無い。』と思っている。miya管理組合が収益事業開始届を出さずに何年も踏みとどまっているのは、驚異的なことです。 >総会では多数決で議決、税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、これが現実です。 (コメント)もしそうなったら、多数決には従うしかありません。 >事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。これも想定される事です。 (コメント)開始届を出さないことです。開始届を出さなければ、廃止届は不要だと思います。 >優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、 (コメント)当然、そのような見通しを立てていると思います。 >合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、 (コメント)収益事業開始届を出さないから、法人税を徴収できないのだと思われます。 >この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。 (コメント)私もその通りだと思っています。しかし、管理組合の事業にしてしまって、所得税確定申告不要が決定していた方が良いと考える区分所有者が多いことも事実です。miya管理組合でも個々の区分所有者の負担は、年間5,000円に満たないと思われます。このくらいの負担で税務署とのモメ事がなくなるならその方が良いという意見が区分所有者に浸透してしまわないか心配しています、 最後に、管理組合法人税課税についての国税不服審判採決について述べます。 【平成25年12月25日採決は特異な事例である】 この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。だから区分所有者を代理するには区分所有者全員の委任状が必要です。この事例では、団地管理組合(代表の理事長)が賃貸借契約を取り交わして、いくつかの棟の共用部分をいくつかの携帯電話事業者に賃貸して他人物賃貸による収益を得ていることは事実であり、法人税の課税対象となる。しかし、この事例は人格なき社団による収益事業ではあるが、区分所有者全員で共有する共用部分を賃貸する典型的な形態とは大きく異なるのである。 【典型的な共用部分賃貸に対する採決事例を期待します】 miya管理組合が不服審判を申し立てれば、区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、典型的な採決事例になり得ると思われます。不服審判にはお金がかかりませんから、組合員に良く説明して、ここまでは実施していただきたいと思っています。 |
1786:
匿名さん
[2020-05-25 19:21:09]
>>1785
>この採決の結論(当該団地管理組合は法人税を納めなければならない。)は正しいが、そこに至る説明の中には誤りがある。例えば、賃貸している棟屋部分を団地共用部分としているが、棟屋部分は棟区分所有者のみで共有する共用部分であって、団地共用部分にはなり得ない。そんなことは区分所有法のイロハである。 携帯電話基地局の設置場所が、団地内の区分所有建物の塔屋部分(棟屋部分は誤り)であるとどこかに記載がありましたか? 【別紙1】に関係法令等が記載されていますが、最後に「17 区分所有法第67条《団地共用部分》第1項は、1団地内の附属施設たる建物は、前条において準用する同法第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる旨規定している。」とあります。 つまり、携帯電話基地局の設置場所は、「団地内の附属施設たる建物」と理解するのが妥当であると思います。 こんなことは、区分所有法のイロハですね。 |
1787:
匿名さん
[2020-05-25 19:33:05]
「団地内の附属施設たる建物」とは、専有部分がある建物(住居棟)とは別棟の集会室・電気室・ポンプ室などのことだろう。せいぜい2階建てくらいの高さだから、そこに携帯基地局を設置するとは考えにくいのでは?
|
1788:
匿名さん
[2020-05-25 19:38:08]
>>1785 匿名さん
区分所有法を良く知らない人が典型的な共用部分の賃貸とか言わないが良いと思います。共用部分の管理については、ほとんどの管理組合がマンション標準管理規約と同様の規定を置いているはずです。そして理事長が組合を代表し、管理組合の名において管理業務を行う。一体これのどこが特異な事例なんでしょうか。国税不服審判所採決とか、この採決の結論とか、採決事例とか前にもあった初歩的な誤りを犯しているところを見るとmiyaの信者の方ですか。 |
1789:
匿名さん
[2020-05-25 19:43:38]
団地ではA棟の共用部分はA棟の区分所有者が、B棟の共用部分はB棟の区分所有者が、それぞれ共有している。民法のルールでは、A棟の共用部分の管理は共有者であるA棟の区分所有者の権限であり、B棟の区分所有者は口出しできない。
しかし、これでは団地によっては不都合が発生するので、区分所有法はA棟の共用部分の管理をA棟B棟の区分所有者全員で構成する団地管理組合で処理することができるようにしている。だから、うちのマンションも2棟の団地だが、共用廊下の清掃(管理)は団地管理組合で一括処理している。 |
1790:
匿名さん
[2020-05-25 19:59:40]
区分所有建物の屋上にある塔屋でも、物置であったりすると「団地内の附属施設たる建物」
として団地規約共用部分となり得る。 |
1791:
匿名さん
[2020-05-25 20:04:53]
携帯基地局を特定の住居棟の屋上に設置する場合、屋上はその棟の共用部分だから共有者であるその棟の区分所有者が設置の諾否を決める、というのが民法の考え方。しかし、区分所有法は民法の考え方を修正し、その棟の区分所有者ではなく団地の区分所有者全員で構成する団地管理組合の議決で設置の諾否を決めることを認めている。
そうはいっても、そんなものを屋上に設置されるその棟の区分所有者、特に最上階の区分所有者の心情に配慮すれば、丁寧な説明や根回しは必要だと思う。 |
1792:
miya
[2020-05-25 20:40:03]
>1785 匿名さん
不服審申立に際して重要な助言ありがとうございます、 miya管理組合の場合は >区分所有者全員で共有する共用部分賃貸についての、 >典型的な採決事例になり得ると思われます。 miya管理組合の申立が認められなかった場合、課税庁としては平穏無事、 miya管理組合の申立が認められたら、課税庁行政指導の不適格が浮上する。 その理由、本件収入は管理組合収入とする行政指導を全国で行なっている。 これにより、殆ど全ての管理組合が法人税申告を余儀なくされている。 資産から生じる収入は資産所有者所得とする原則、 これを示さずに行政指導が長年に渡り行なわれている。 行政指導として正しい文面としては、 資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、 したがって、5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、 管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。 文面表現は別として、管理組合課税とする理由はこの様によるものです。 miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される、 この事は先日の協議の際に話題にして伝えています。 したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。 不服審申立、昭和44年頃に別件で申立、納税後に返納の実体験が、 先輩の会社から相談を受け助言、祝勝の御礼として渋谷センター街で豪華飲食を・・・ |
1793:
匿名さん
[2020-05-25 20:55:56]
>1792 miyaさん
ご理解いただきありがとうございます。 >資産所有者(区分所有者)が申告せず管理組合収入にし、納税を免れている、 そういう時に資産所有者(区分所有者)に申告を促すのが税務署の仕事じゃないのかな。 100人もいる区分所有者から申告が必要な人を見つけるのが面倒だから管理組合の収益事業にしてしまおうというのは、余りに身勝手すぎますよね。 |
1794:
miya
[2020-05-25 21:06:51]
>1785 匿名さん
>(コメント)今後はという事は、2020年度分の確定申告については >区分所有者所得を認める、と解釈できます。来年申告してみないと、 >認められるかどうか確認できないのではないかと思われます。 この部分が本件突破の入り口、これは東京国税局と税務署とで協議後の回答、 この様な事は書面通知はせず、税務署内部資料として保管・引継ぐものです。 |
1795:
匿名さん
[2020-05-25 21:53:42]
平成25年12月25日裁決事案について
携帯基地局の設置場所は、区分所有建物の共用部分である塔屋部分です。 複数棟に設置してあるので、原処分庁が「団地共用部分」という表現をした関係上、原文通りに記載したものだと思います。 「3.判断」においては、「団地の共用部分」と表現しています。 このことは、 「本件団地建物所有者は、請求人が総会の決議を経て、土地及び共用部分等(専用使用部分等を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。土地及び共用部分等のうち、専用使用部分を除いた部分については、請求人がその責任と負担において管理する。(第○条第2項及び第○条第1項)」 と規定しているので、結論に何ら影響を与えませんが・・・ |
1796:
匿名さん
[2020-05-25 21:54:38]
>>1792 miyaさん
「miya申出が認められた場合、行なわれて来た行政指導に対する責任追及も想定される」 心配しなくてもそんな可能性は0%です。裁決でも判決でもmiyaの主張が認められることは万が一にもありません。 そんな妄想抱いている人はmiyaとその信者1、2名程度でしょう。 もしかすると、税務署が収益を分配したら区分所有者課税のみで良いなんて言ったこと自体、miyaの妄想かもしれません。もし本当であったらmiyaお得意の隠し録音の音声を公開しているでしょうし、そんな重要な取り決めを口頭だけで済ますなんてこと傲岸不遜なmiyaでは考えられませんからね。 最後にどうでもいいことですが、「5年遡って総会議決通り管理組合に追徴課税する、管理組合は税法上は法人税と定められている、事業開始届と申告納税を。」って日本語としてどうなんでしょうか。教養のレベルが知れるというか何といいますか。絶句。 |
1797:
匿名さん
[2020-05-25 22:49:32]
不服審判所がmiyaの請求を棄却するのは当然のこととしても、もう少し踏み込んで次のようなことまで言ってくれたらいいなあと妄想したりします(笑)
「請求人は管理組合が当該貸付けに係る収益を各区分所有者に分配していることをもって、課税の対象とされるべきは管理組合ではなく各区分所有者である旨の主張もする。各区分所有者への分配額がこれらの者の課税所得を構成することになるとしても、当該分配により管理組合が収益事業を行っていなかったことになるものではなく、当該分配によって管理組合が収益事業課税を直ちに免れることとなる明文の法規定は存在しない。したがって、請求人の主張には理由がない。」とかなんとか。 どうですかね。そうすれば、失態を犯した相談官も浮かばれると思いませんか? |
1798:
匿名さん
[2020-05-26 06:21:09]
>1792の記載
>したがって、miya管理組合に更正決定が行なわれない可能性も考えられる。 私もそのように感じています。 税務署にいくら促されても、2019年度分の法人税申告はしないで、更正処分を待った方が良いと思います。今まで何年間もそうしてきて、課税処分は受けていないわけですからね。 |
1799:
匿名さん
[2020-05-26 08:04:57]
<参考>
国税不服審判所 (平成31年2月15日裁決) 【事案の概要】 本件は、マンションの管理組合法人である審査請求人(以下「請求人」という。)が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して得た収入について、法人税等の申告をした後、当該収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該費用は損金の額に算入することができないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、請求人が、当該処分の一部の取消しを求めた事案である https://www.kfs.go.jp/service/JP/114/07/index.html |
1800:
miya
[2020-05-26 08:36:55]
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他人発言を否定する前に、
管理組合課税が正しい、その理由を述べてみては、
それでないと有意義な会話にならない。