当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1583:
miya
[2020-05-12 21:22:52]
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1584:
名無しさん
[2020-05-12 21:42:19]
>>1580 匿名さん
組合員が収益の主体と唱えるmiyaなる人物は税法しか頭にないなかな?組合員が契約の主体ならまずは全組合員が携帯会社と契約締結し、賃貸借の場所が共用部であるから最後に形式上総会で承認を取り管理組合として許可する手順になるだろ。ただ携帯会社も面倒な個別契約はしないだろうから実質不可能。そもそも気づかんといかんのは、管理組合が収益事業を行う手順と組合員個人が収益の主体となる収益事業が同じ総会手順と決議で良い訳ないことに気づけよ。あくまで組合員収益メインの考え方なら税務署どうこう税法どうこう言う前に総会手続きに瑕疵があるだろ。 |
1585:
miya
[2020-05-13 14:22:36]
管理組合規約に基づき総会で基地局設置を決定、
管理組合理事長名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 管理組合口座に毎月入金されている、 これが間違いというのかな。 それ以後は税法処理の問題、税法に疎い人には理解不能かな。 |
1586:
名無しさん
[2020-05-13 17:18:49]
>>1585 miyaさん
全組合員名連名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 携帯電話業者から各組合員口座に毎月入金されれば税務署も文句は言わないんじゃない。 個人に収益を帰属させたいならこのやり方では? 携帯電話業者の了解は勿論、当然総会の議題もそのように作成する必要があるわけで、管理組合と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借ではないよね。全組合員と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借だよね。だって個人と管理組合は異なるのだから。 税逃れしたいがために、管理組合で契約を交わして税法に話をすり替えるのはおかしいよね。 |
1587:
名無しさん
[2020-05-13 17:37:08]
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1588:
asanomi
[2020-05-13 20:32:13]
金沢裁判の途中から、浮かんだ考えがヤット纏まりました。
皆さんの意見をいただけたらと思います。 共有の法律関係 共有物の収益は、共有者に帰属し、その取り分は、合意、規約、慣習などにより、定められた割合となる。 共有者が管理機関などを設置している場合には、機関であるから、権利の主体とはならない。 この結論の論拠は、下記の我妻栄博士の文章である。 民法総則 「第二章所有権第四節共有第一款序説第一共同所有の諸態様ー近代法は、数人が種々の態様において同一物を利用するときは、一方を全面的支配である所有権となし、他方を一面的支配権として、外界の物資をできる限り個人的所有権の支配の下に置こうと企てたことは、前述した。しかし、それにもかかわらず、多数人が同一物の上に均等な支配権を有する現象は、ことごとく排斥されたのではない。共同所有の制度は近代法にも存在する。ただ、近代法は、この共同所有の性質をできるだけ個人的所有権の性質に近いものとして構成しようとする点にその特色を有する。所有権の内容を実質的に観察すると、その中には、目的物の管理権能―目的物をいかに維持、改善し、いかなる方法で収益し、あるいはいかに処分するか等のことを決定する権能―と、目的物からの収益権能―目的物から現実に利益を収受して自分の利得とする権能―との二つの権能が含まれている。さきの二つの権能は、単独所有の場合には、それほど明瞭に意識されないが、共同所有の場合には、はっきり現れてくる。なぜなら、共同所有の場合にも、収益権能は、各共同所有者に分属するのを常とするが、管理権能は、多かれ少なかれ、共同所有者全員の協力を必要とするので、収益権能と管理権能とは、形の上でも分離を示すからである。もちろん、この共同所有の管理における共同所有者全員の協力には、強弱種々の態様がありうる。あるいは全員の同意を必要とし、あるいは頭数もしくは所有の分量に応じた多数決を必要とし、あるいは共同所有者中の一部の者の意思によって定められる。しかし、いずれの場合にも、共同所有者間における団体的規則がこのことを決定する。いいかえれば、共同所有においては、主体の間に、常に多少なりとも団体的結合関係が存在し、その結合関係が、目的物の管理権能を決定する。したがって、主体間の結合関係の強弱に応じて、各共同所有者の管理権能に対する団体的拘束の強弱が違ってくる。そして、共同所有の形態において、個人的色彩が強いか団体的色彩が強いかは、主として、この目的物の管理に対する団体的拘束の強弱によって定まる。もちろん、共同所有における収益権能の実現に対しても、団体的拘束が全然加えられないわけではない。収益の割合、方法、時期などは、すべて管理権能によって定められるのだから、その限りでは、拘束を受ける。しかし、管理権能によって各自に割当てられた範囲内では、各自の収益権能は、なお個人的収益権能として、各共同所有者に分属しているといえるのである。」 |
1589:
miya
[2020-05-13 22:16:22]
miyaが対峙しているのは国税庁、
管理組合として諸々の議決をしてきているが、 その際は管理委託会社(3流ではない)のご指導を受け合法的に実行している。 本件の税務対応も、総会でmiya意見が承認され、一任された。 miya主張が国税に認められた場合、全国の管理組合にも朗報となる。 但し、その辺の3流会計事務所では国税(税務署)とは戦えない。 miya主張が国税に認められた場合、 asanomi 先生のような方が再登板の機会となるでしょう。 これで全国の管理組合から事業廃止届が出されたら、大問題となる。 >1588 内容を皆さんも検討して下さい。 |
1590:
名無しさん
[2020-05-14 00:15:56]
>>1589 miyaさん
組合員の収益にしたいなら、お金の流れは携帯電話業者→全組合員ですよね?契約書も携帯電話業者ー全組合員ですね。できない訳ではないし、miya氏は契約の主体もわかっておられたのになぜしなかったのですか?携帯電話業者が了解しなかったからですか? miya氏は収益がほしいから考えたのですね。携帯電話業者→管理組合で一旦契約だけはして携帯電話業者→全組合員と同義なんだと税法を展開して管理組合の税金を逃れようとした。私は携帯電話業者→全組合員の収益を受け取る権利は否定しませんしmiya氏が正しいのかもしれません。ただ契約の主体は明らかに異なっています。携帯電話業者ー管理組合と携帯電話業者ー全組合員の2つの契約形式はニアイコールであってもイコールではありません。特に気になったのは総会決議の瑕疵です。承認したのは携帯電話業者と管理組合が契約を締結してお金を受け取り全組合員に分配する決議ですよね?そこに携帯電話業者と組合員個人が契約を締結する意思表示はどこにもありません。そしておそらく全員の意思表示も揃ってないはずですよ。またそもそも個人が外部と契約するか否かを総会に諮ることはできません。管理規約に総会決議ができる議題があるので確認してください。あるのは管理組合の契約に関するものだけです。 同じことを何度も投稿して申し訳ありません。 ちなみに三流ではない管理会社とご契約されておられるのですか?少し笑わせてもらいました。管理会社は管理組合が対外的に契約する際の手順や手続きしか知りませんよ。全組合員の一律契約など一流管理会社でも知らないでしょう。まぁマンションの取り壊しを経験した管理会社は或るいは知っているかもしれませんね。 |
1591:
miya
[2020-05-14 18:52:51]
>1588 asanomiさん、もう少し発言を継続させて下さい。
>1590 名無しさん 本件についてmiya管理組合の契約までの手順手続きは、他の管理組合と相違ない。 たった一つだけ異なるのは、この収入は区分所有者所得であると当初から認識していた。 管理組合名義の預金は区分所有者一人一人の課税済所得を管理・修繕のための預金、 管理組合会計では、管理費収入や修繕積立金収入と処理されている。 管理組合収入となっていても、課税対象にはならない。 個人が何らかの使途のために預金しているのと同じだからです。 基地局収入を得る事が出来るのはマンションがあるからです。 マンション世帯数が100だったら、賃料の1/100が一世帯の取分です。 これは管理組合収入としていても変わりません。 この事を区分所有者が認識していれば、1/100額から税額を計算し納税、 これで通常管理費収入と変わりない。 税務では資産から生じる収入は資産所有者の所得となり、 契約や収入先の小細工をしても変えることはできない。 この様な事から、税務署のmiya管理組合課税との行政指導は正しいものとは云えません。 これ以上の詳細は私のHP参照を。 >1588 asanomiさん提起にお戻り下さい。 |
1592:
名無しさん
[2020-05-14 22:09:19]
>>1591 miyaさん
??『この事を区分所有者が認識していれば』って…miya氏、何回も書いていますが全区分所有者が認識していることをどうやって確認できるのですか?携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?出欠票も提出していない組合員の意思はどうやったらわかりますか?これは今から遡って修正できないんですよ。当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。裁判になったら提出しなければならないんですよ?独特の解釈で演説をぶち上げますか?裁判は客観的事実の積み重ねですよ。弁護士見解をご確認になったほうがよろしいですよ。総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。わかっているのでしょう?最初に全組合員が連名で携帯電話業者と契約を交わせなかった時点であれ?って。契約者欄は理事長名他○○名とし別紙で全員の氏名を契約書に綴じ込む形の総会承認を諮れば誰からも文句がつけられない形での組合員収益になったのではないかなぁと三流管理会社勤務の私は思いますよ。まぁあくまで契約先である携帯電話業者が了解すればの条件付ですが。 |
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1593:
miya
[2020-05-14 23:30:42]
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1594:
名無しさん
[2020-05-15 09:02:45]
>>1593 miyaさん
18日を心待ちにしているようですが、税務署が管理組合への課税を取り下げず、miya氏の管理組合も支払わずの先を見ていますか?差押による強制執行かそれを不当とする裁判ですよ?miya氏が勝訴すればそれこそ新聞紙上にお顔が載るくらいのことになるでしょうけど税務署を甘く見過ぎです。仮にmiyaの税法理論が正しかった場合、税務署はそこを争点とせず全組合員の合意があったかの総会成立要件まで確認するでしょう。裁判の原告または被告は他の全組合員の委任状を取り付けて誰が立つのですか?組合員個人の収益を争う裁判では理事長すら1組合員に過ぎないのでは?他の組合員はmiya氏に委任しますかね?更に忘れておられるかもしませんが、裁判は時効も停止させます。本来5年分で済むものがどうなるのか…キリがないので投稿も最後にしますが、もう十分自己顕示欲は満たされたはずでは?他の組合員を巻き込んだり、税務署の職員名を晒したりすることはお控えになった方が賢明なのではないでしょうか。 |
1595:
asanomi
[2020-05-15 21:44:17]
管理組合機関論の困難さは、区分所有法以前の民法の共有論においても、この説を見たことがないことです。
しかし、ハッキリしていることは、管理組合への課税は明らかに間違っていることです。 |
1596:
匿名さん
[2020-05-16 01:40:38]
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1597:
miya
[2020-05-16 21:10:39]
管理組合が収益事業を行なえば法人税を納める、これに異存はない。
しかし本件での管理組合課税は間違いである、何が敗因だったか? この様に考え対策するのが賢い人。 税務署の言いなりの会計事務所など必要ない。 負けたら何を言われるか、クワバラクワバラ。 |
1598:
匿名さん
[2020-05-16 21:50:05]
>>1597 miyaさん
管理組合課税は間違いであるというお門違いの主張したからに決まってんじゃん。 権利能力のない社団が賃貸借契約の貸主となっているのであれば、その社団に賃貸収入が税法上帰属するのは当たり前だろ。民法上の組合じゃないんだし。 |
1599:
miya
[2020-05-16 23:03:13]
>1598さん
1595さんの言われている管理組合課税は間違い、 単なる間違いを言っているのではない。 税法の観点から鑑み言っているのです。 このスレッドを見たり・発言しておられる方々は、 マンション区分所有者が多いいのでは、 管理組合課税が間違いであったら、不利益になっている。 税法にも真摯に向き合って考えるのが得策です。 |
1600:
匿名さん
[2020-05-16 23:55:21]
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1601:
miya
[2020-05-17 07:01:49]
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1602:
匿名さん
[2020-05-17 09:23:24]
miyaと同意見の者だけが税法に真摯に向き合っているなんて言えるわけないからでしょ。なんで反対意見だと税法を軽んじていることになるの? 上から目線であんまり偉そうな態度をとらない方がいいんじゃない。>1594さんも同じような受け止めをしているから、あのような投稿内容になったんじゃないのかなあ。
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1603:
asanomi
[2020-05-17 12:59:49]
1598匿名さんに質問です。
管理組合が、人格なき社団として、賃貸借契約をしているから、当然管理組合の収入となるとしていますが、管理組合は、不動産の所有者ではないので、区分所有者との何らかの契約がなければ、賃貸収入は組合のものとはならないはず。管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。 |
1604:
匿名さん
[2020-05-17 13:16:29]
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1605:
匿名さん
[2020-05-17 13:24:21]
>>1603 asanomiさん
>管理組合が賃貸人になるには、管理組合と区分所有者全員とは、何らかの契約がなければ、管理組合に賃貸する権利はないと思いますが、どのような契約が結ばれているのですか。。 管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。 共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。 |
1606:
匿名さん
[2020-05-17 17:29:25]
わかりやすい論旨ですね
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1607:
miya
[2020-05-17 20:54:08]
管理組合が共用部分等を管理している、なので管理組合に課税、
管理組合は法人税を納税して下さい。 これが税務署の課税理由は周知の通りです。 この課税正否を討議する法律は? 当該法令の何条に? |
1608:
匿名さん
[2020-05-17 22:08:09]
>1607 miya
所得税法12条、法人税法11条でないことは明らか。 管理組合課税違法の根拠としてこれらの法律を主張する者は、昭和28年に前身の規定が設けられた理由や実質所得者課税原則の射程をよく勉強した方がよい。 |
1609:
miya
[2020-05-17 22:27:46]
国税が管理組合に課税の根拠とする条項は?
区分所有者総会で当該収入を区分所有者所得との議決、これを否定する条項は? |
1610:
匿名さん
[2020-05-17 22:36:38]
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1611:
miya
[2020-05-17 22:42:20]
不服審採決や金沢の管理組合判決でも、区分所有者所得を否定してない、
これは当然な事です。 区分所有者総会で修繕積立に充当し、当該収入を各位に分配しない、 この様な議決をしていた、したがって管理組合課税が妥当であるとしている。 |
1612:
匿名さん
[2020-05-17 23:39:33]
各区分所有者が通信会社と個々に賃貸借契約しているとか、管理組合が民法上の組合などでなければ、ダイレクトに区分所有者所得とすることはできない。
これまでmiyaが述べてきたような方策をとったとしても、管理組合が権利能力なき社団である場合には、管理組合に一旦収益は帰属する(法人税の対象となる)。その後、区分所有者に分配して初めて区分所有者所得となる。 上記の見解に対し、miya以外の方々の意見を求めます。 |
1613:
匿名さん
[2020-05-18 08:17:16]
>>1611 miyaさん
区分所有者所得を否定しないから携帯会社と区分所有者が直接契約しなさいということでは?できないなら管理組合が契約して一旦管理組合収益にして税金も払ったあと区分所有者で分配せざるを得ないのでは? |
1614:
miya
[2020-05-18 10:34:56]
東京国税局電話相談の録音を聞いてない様ですね、
理事長が区分所有者を代表して契約している。 相談官が間違っているのですか? |
1615:
匿名さん
[2020-05-18 11:54:45]
>>1614 miyaさん
録音内容を実際に聞いてみましたが、この回答内容は間違っています。 その理由を以下に述べます。 管理組合がマンション駐車場の貸付けを行う場合の国税庁の別の質疑応答事例には、照会者の見解として、 「①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、 ②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。」 と記載されています。 東京国税局の回答者は、上記の③の内容を根拠に、区分所有者に収益を分配している場合には、一律に管理組合は課税されず区分所有者のみ課税されると言っているようですが、これは誤りです。 なぜなら、本事例は、駐車場の貸付けが法人税法上の「収益事業」として評価されるべきものか否かかがポイントであり、区分所有者への収益分配がないことは、当該貸付けが非収益目的であることを裏付ける要因の一つとなっているからです。 したがって、仮に区分所有者への収益分配を目的として貸付けが行われている場合には、本事例を前提とすれば、逆に営利的要素があるとして収益事業と判定される可能性があります。そして、この場合には、miyaの希望に反して管理組合課税が行われることになります。 国税局相談官からの回答だからといって鵜呑みにしないことですね。人間だから間違いはあります。 |
1616:
匿名さん
[2020-05-18 12:05:49]
>>1614 miyaさん
相談官は間違っていないですよ。解釈ですよ。 区分所有者の団体である管理組合なら代表は理事長です。区分所有者個人の代理になろうとすればそれぞれ委任状を貰わないと代理人にはなり得ないでしょう。 もし万一その相談官が間違っていたとしてもそんなに騒いで糾弾するレベルのものですかねーその相談官のせいで損失を被ったのですか? |
1617:
匿名さん
[2020-05-18 13:18:39]
ちなみにmiyaは、国税局相談官について以下のようなことも述べています。
「後日、この録音内容を精査した 区分所有者に分配した場合と分配しない場合で納税者が変わる この様なマンション管理組合に限定した措置条項は無い 法令は資産所有者の所得となっている そこで再度、国税局相談センターに本日電話 マンション管理組合所有の資産は無く、管理組合課税の税法根拠は? 所得税法12条との整合性がとれない この質問に明快な回答はせず、質疑応答事例と同様の答え」 正しくは以下のように回答すべきでしたね。 ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者にも分配しない場合・・・管理組合も区分所有者も課税されない ・管理組合が行う不動産貸付けが共済的で収益事業に該当せず、その収益を区分所有者に分配する場合・・・区分所有者のみ課税 ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配しない場合・・・管理組合のみ課税 ・管理組合が行う不動産貸付けが非共済的で収益事業に該当し、その収益を区分所有者に分配する場合・・・管理組合も区分所有者も課税 ・管理組合は単なる名義人として貸付けを行っているものではないから、所得税法12条は本件において考慮する必要はない。 |
1618:
miya
[2020-05-18 19:04:09]
結果報告です、負けました、大いに笑って下さい。
負けた理由は皆さんが言っている内容とは異なります。 理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、 区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。 しかし、一律¥1,500/月の管理費値下の処理では、 区分所有者に支払ったとは認めがたい。 随分前に何方かが、言っておられた通りでした。 一か月位の内に更生決定通知を届けるので納税して下さい、 更生決定に不服の場合は不服審申し立てを。 5月決算では法人税を申告納税する。 6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税、 これを明確にした書面を残す。 この時点で収益事業廃止届を提出する。 この協議内容は税務署内部資料として残す。 以上を双方で確認了承しました。 以上が協議内容です、全国の管理組合にとっても朗報と思われます。 但し、税務署との協議次第では異なるのでご注意を。 |
1619:
匿名さん
[2020-05-18 20:09:00]
それはよかった
めでたい |
1620:
通りがかりさん
[2020-05-18 20:37:15]
>6月からは区分所有者に支払、区分所有者が各位の該当する税法に沿い納税これを明確にした書面を残す。
誰の何の権限で? |
1621:
匿名さん
[2020-05-18 20:42:13]
早く悔い改めて更生して人生再出発してください
|
1622:
miya
[2020-05-18 22:33:33]
>理事長名で契約、管理組合に入金した場合でも、
>区分所有者所得にできる、これは否定されなかった。 今日の協議目的は、この一点に有った(午後、長時間の協議) 税務署担当者が代わっても区分所有者所得を認め、 このmiya管理組合との協議内容をファイルとして残す確約に。 管理費値下前後の区分所有者各位の徴収表では、 値下額は分かるが、基地局収入を区分所有者に支払った、 この主張は認められず、管理組合所得が妥当とのこと、 支払ったと認められないとなれば、金沢の管理組合さんと同等となる。 したがって、支払証明が出来なければ不服審でも認められない。 miyaが今考えていることは、 ・不服審申立期限内に申立実行可否を区分所有者総会で審議 ・管理費値下としての相殺支払を書換て支払を明確にする(徴収額は変動せず) この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。 以上で税務署としては区分所有者所得を認める、この確認をとりつけた。 不服審申立をせず事業廃止を届出、 今年6月からはmiyaが主張していた通りに区分所有者所得となる。 不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。 |
1623:
miya
[2020-05-18 23:04:55]
↑
>この様式管理費徴収表で基地局収入支払を明示、区分所有者が申告増税。 区分所有者が申告納税です |
1624:
匿名さん
[2020-05-19 00:38:01]
区分所有者一人一人の分け前が手渡しまたは口座振り込みされて、それを区分所有者が自由に使えるようになっていれば法人税課税のほうは大目に見るということかな
もちろん、区分所有者はその分け前を使って管理費支払いに充ててもいいわけだ さすが税務署さん、大人の対応、というか、形式重視の領収書絶対主義w |
1625:
通りがかりさん
[2020-05-19 00:38:46]
>>1622 miyaさん
結局のところ、miyaの税法論に組合員全員が振り回されただけ。今後個人で申告が必要になる組合員は果たして望んだ結果なのかな?税務署で勝手に交わした約束は独断ですか?総会拡大解釈ですか?管理組合はまるであなたの私的組織のようですね。お遊びの長い期間、延滞に延滞を重ねた遅延損害金くらい自己負担したらどうか。 |
1626:
匿名さん
[2020-05-19 01:35:27]
これまでの法人税課税はともかく、今後は管理組合が基地局から受け取った使用料を各組合員に分配する(手間はかかるかもしれないが)のであれば、管理組合に対して法人税課税をしないことを税務署に認めさせたのは、実質的にはmiyaさんの勝利でしょう。
しかし、>>1625さんの指摘通り、これまでの法人税無申告に伴う付帯税はmiyaさんが負担するしかないでしょう。 |
1627:
匿名さん
[2020-05-19 06:21:40]
個人で確定申告が必要になるなら基地局設置をやめてほしいという区分所有者もいるのでは。
総会では存続の可否も問うべき。 個人の経済活動の領域なら、区分所有者の全員賛成でない限り、そもそも組合の決議で決められるものでもないと思います。 |
1628:
匿名さん
[2020-05-19 09:52:31]
税務署は現在の処理を下手な小細工と判断したわけですから、惨敗ですね。
|
1629:
匿名さん
[2020-05-19 10:21:54]
ぜひ税務専門雑誌に今回の成果を論文投稿してください。
|
1630:
匿名さん
[2020-05-19 11:28:15]
不動産を所有していない管理組合に不動産賃貸料が帰属することはあり得ないという妄想は木端微塵に打ち砕かれ、現在の処理は下手な小細工と判断された。
全区分所有者に対し、どのように説明するのでしょうね。 |
1631:
匿名さん
[2020-05-19 11:55:21]
過去5年分の課税で済んだから残りの古い年分は丸儲けになったから管理組合にとっていい結果になったと報告すればよい。
|
1632:
匿名さん
[2020-05-19 12:30:24]
設置してから5年も経過していないと思います。
|
>西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは
>公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。
>マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
とんでもない認識だね。
この人物の作文は下記WEBの通り、殆どの管理組合が騙された。
これは誰宛の文章か? 税務署員宛のもの、最後尾の赤文章で分かる。
これで税法的には完璧な文章となっている。
財務省の佐川旧理財局長でも分かる様に巧みな免責を企てた。
管理組合課税は課税部長が納税者国民を軽視したもの、
これを正せない税務署員達、負けることは出来ない。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm