管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

151: 匿名さん 
[2015-06-21 10:28:46]
>>133
>国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
>全国一斉調査やるかも。
>ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。

ご心配には及びません。
携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。
152: 暇入 
[2015-06-21 11:27:16]
↑事実であれば
延滞が溜まるのまってるだけ。
初年度から親切に言ってはくれませんから。
153: 匿名さん 
[2015-06-21 11:39:44]
<参考>
NPO法人 岡山県マンション管理組合連合会
【携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告(2)/マン管通信2014・12】
http://okakan.net/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%...
154: 匿名さん 
[2015-06-21 13:58:54]
No.149は 日本人では無いのでしょう、決められた税はキッチリ払うのが国民の常識。

国税庁が具体例を示し、納税義務が有るとハッキリ提言。 それに対する反論は国家に対しての反論。

ただのイヤダイヤダの子どもと同じです、相手には出来ません。

皆さまこの方はしばらく放置で、スルー願います。
155: 匿名さん 
[2015-06-21 14:07:14]
何処を探しても携帯電話基地局収入に係るマンション管理組合の納税義務は無い、という情報は皆無。
あるなら見せてもらいたいものだ。






屁理屈にもならない理解不能な書き込みしているのは、やはり外国人でしょうか? 笑
どうせマンション住みではないだろうし、基地局の設置など関わりの無い御人でしょう。


156: 匿名さん 
[2015-06-21 19:33:14]
税金の話でこれほど盛り上がるくらい、携帯基地局設置はそんなに儲かるの?
電波、電磁波?対策費とかを住人に配って費用計上すればすぐに赤字にならない?
157: 暇入 
[2015-06-21 20:15:45]
↑健康への影響は札幌高裁判決で否定されています。
158: 匿名さん 
[2015-06-21 20:33:04]
利益の額じゃないのよ、事業所得としての税の申告が必要って事。
マンション管理に携わる者なら誰しも知る常識よ。
飲料の自動販売機なんかも契約に依っては課税されるからね。
ネットで検索すると詳しい事が解るよ、興味あるなら見てみなよ。
159: 暇入 
[2015-06-21 22:02:11]
携帯基地局は小型化したから最近は月に五万円。
昔はでかくて月に20万とかのものもあったはず。
160: 匿名さん 
[2015-06-21 23:09:13]
安いもんじゃない、地方都市中心部のビル屋上の広告看板は月数百万、マンションでも同じよ。
当然、収益事業になりますけどね。
161: 匿名さん 
[2015-06-23 19:53:09]
しつこく課税だとアピールしてる奴がいるけど大変そうだ。
必死過ぎる。
当局広報の受け売りばっかで中身もない。
ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。

申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。
そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。
むしろ申告してない組合の方が多い。

携帯基地局ばかりじゃないぞ。
「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。

こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。
課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。

地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。
生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。
面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。
そういう程度のものなんだと思うぞ。

そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。
収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。
マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。

納税したい集団は納税したらいいけどな。
全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。
現実には許容範囲ってものがある。

この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。

法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで
万全な根拠の整理はできてないというしかない。
馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか
最近の裁判でも逆転判決は少なくない。
行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。

課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。
納税したい集団は納税したらいいけどな。
その程度のもんじゃないかな。

こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。
煩雑な問題が混在しているからな。
何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。
下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。
ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。
162: 匿名さん 
[2015-06-23 20:17:10]
>161
必死なのおまえ そんな屁理屈誰も相手にしないよ ためしに国税に聞いてきな さようオナラ

皆さんスレが荒れますので この方スルーで願います 
163: 匿名さん 
[2015-06-23 20:41:04]
一旦は収入になっても、全ては管理の経費になっていく。
それなのに利益?
あえて言えば、管理費が割安に済んだ区分所有者が利益を得ただけ。
それなのに管理組合に課税???

課税側の理屈も一応は読んだけど、まあ一面の論理でしかないね。

それでも課税に応じる人からは、納めてもらったらいいけどね。
一応は税収になるんだからね。

でも課税しだすと、金額の小さいケースの面倒を見きれるのかな。
それだけの覚悟があるとは思えない。
たまたま目に付いたのだけヤリダマに上がってる気がする。
どうも御都合主義の気がする。
全国では申告していない事例が山ほどあるんだろ。
じゃあ、勇み足の課税の面だってあるのかもしれない。
課税に熱心なのは悪いことじゃない。
ただ本件では、目先の材料に飛びついて背景を見れてない気がする。
そのために行き過ぎた課税になっている気がする。

収入かもしれんけど、利益を出して誰か豪遊しているわけでもない。
そういうのは利益と考える必要はないんじゃないか。
今までどおりでいいのにと思う。
現実の世の中には、微妙なケースが多々あると思うんだよな。
164: 匿名さん 
[2015-06-23 20:48:35]
さようオナラ
165: 匿名さん 
[2015-06-23 22:21:51]
あの人が収めてないから、私も払わない。
なんて理由がとおるのであれば、誰も税金を払わなくなります。
つっこまれたら払わないと。
166: 匿名さん 
[2015-06-23 22:35:21]
ただのゴロツキです スルー願います 事業所得の課税は当然 不平不満は国税へどうぞ
167: 暇入 
[2015-06-23 23:16:15]
たぶん、もうしばらくしたらインターネット利用に課税されるかな。
168: 匿名さん 
[2015-06-23 23:21:16]
ネット回線利用に関しては皆さん消費税8%キッチリ納めてますが、ほかになにか。
169: 暇入 
[2015-06-23 23:32:31]
ありえますよ。
ちょっとまえに携帯電話に課税とか
いいだしたひといるし
170: 暇入 
[2015-06-23 23:34:10]
消費税との二重課税の例など、やまほどある。
171: 匿名さん 
[2015-06-24 07:37:07]
申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。
172: 住まいに詳しい人 
[2015-06-24 09:46:43]
>申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
>税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。

それが一般的な常識人の感覚だよね。
あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。
収入はあっても支出の方だって多い。
また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。
そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。

ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。
No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。
「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」
こんなことを裁決では言っているんだ。
もう滅茶苦茶じゃないかな。

課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。
法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。
根本的な道理が欠けているような気がする。

それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。
この経費と収入の問題は、非常に根が深い。
際限が無いくらい深い問題だ。
なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。
そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。
無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。

それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。
173: 145 
[2015-06-24 10:09:36]
>>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。

マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。
この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。
174: 匿名さん 
[2015-06-24 10:32:50]
つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。

それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は?
そこがあやふやだ。
いろんな理由付けがありそう。
あるいは所詮はゴネただけだとか。

そんな状況でも課税に納得できる?
何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。

でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。
175: 匿名さん 
[2015-06-24 10:47:19]
>>174
>でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。
>そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。

その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。
そして、その反応を是非ともご披露ください。
176: 匿名さん 
[2015-06-24 12:02:20]
課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。
177: 匿名さん 
[2015-06-24 12:20:58]
>>1
納税するしかないんじゃないでしょうか 
税務署の判断を覆すような状況はないように思います
詳しくは専門家へ聞くしかありませんが
178: 匿名さん 
[2015-06-24 15:06:07]
管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。

駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。

このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。

本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。

課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
179: 匿名さん 
[2015-06-24 16:53:45]
うちの親のマンションでは申告していないらしい
何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい
税理士には相談したらしいけどね
納得できないなら申告しないだけのこと

こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、
そっちの方がスタンダードかもしれないぞ

ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている
そういうのには要注意だね

課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる
それなのに課税サイドに聞けってか?
香ばしいにも程がある

繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと
申告は強制じゃないからね

ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、
現にきちんと申告して納税もしている

ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい
申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある
その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう
ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう
申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う
あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい

税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる
申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない
幼稚だと思う

結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ
当り前のことだね
180: 匿名さん 
[2015-06-24 20:19:03]
↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
181: 匿名さん 
[2015-06-24 20:21:39]
No.179は 申告しないと脱税だな 犯罪者って事 無知は気の毒
182: 匿名さん 
[2015-06-24 21:09:13]
>>179
課税はおまえが決める事ではない 解らないなら税務署にに聞け!
後で知らなかったといっても逃げられない 知らなくても脱税だからな 罪だ
183: 暇入 
[2015-06-24 21:56:22]
脱税は3000万円くらいしないと
脱税じゃないみたい。
申告漏れですね。
184: 匿名さん 
[2015-06-24 23:20:02]
じゃあやってみろ、日本の法律は知らなかったからと罪を逃れる事は出来ないんだわ。
それを知らないこと自体がいけないこと、常識だろ。 脱税は脱税。

ましてやこのスレでは納得いかなければ申告自体しないという次元、脱税以外なにものでもないわ。
マンション管理組合の事業所得の申請は殆ど税理士が受任しておこなう事が多い。
申告すらしないのは犯罪だ。
185: 匿名さん 
[2015-06-24 23:32:26]
事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
普通のマンション住人なら管理組合の事業所得に課税される事位は常識で知ってるわな。
もし申告しないのなら誰かが故意にやった犯罪ってことか。

まさか管理組合総会や理事会で話し合って申告するのやめようなんて、ブ・ラ・ク・的な発想か?
恐すぎる犯罪集団だな。
186: 暇入 
[2015-06-25 07:12:38]
脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
なぜかそういう運用になってるよ。

187: 匿名さん 
[2015-06-25 08:59:29]
ここの書き込みでは、「死体が発見されるまでは、殺人を冒していても
殺人罪にはならない。」と同義語の発言が多すぎる。
188: 匿名さん 
[2015-06-25 10:18:15]
>脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
善意か悪意かの違いと思ってました。

あと、立場の違いかな。
[税務署]「脱税はダメじゃないか!」
[管理組合]「スミマセン。申告漏れですぅ。」
みたいな感じで。
190: 暇入 
[2015-06-25 12:57:02]
延滞利息の金利が高いので、税務署はたっぷり溜まってから言うほうが儲かる。
191: 匿名さん 
[2015-06-25 17:24:03]
>事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。

年度別に理事長名は明白なのだから夫々の滞納は理事長別に負担すべきは当然だよ。
192: 暇入 
[2015-06-25 18:08:13]
↑そのときの理事会の性格にもよるが、
可能性としてはありうるので、念のため手続きしたよ。
区分所有者の立場の者が、無責任に払わんでいいといってるのだろう。自分の責任ではないから。
責任は理事長にある。
193: 匿名さん 
[2015-06-25 19:42:44]
マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。
194: 匿名さん 
[2015-06-25 20:25:23]
時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
脱税は良くない。
195: 匿名さん 
[2015-07-03 03:38:27]
脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。
課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。

申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。

ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。
重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。
そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。

繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。
理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。
それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。
でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。
それでは課税への疑問が膨らむばかり。
有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。
ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。
議論のステージにも上がっていないと思う。
196: 暇入 
[2015-07-03 06:30:12]
↑理事長として言ってるなら立派であろう。
197: 匿名さん 
[2015-07-03 12:16:36]
課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。

自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。
日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。

課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。
それでも納得いかないなら裁判すればぁ。
198: 暇入 
[2015-07-03 13:49:16]
195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。
199: 匿名さん 
[2015-07-03 19:41:24]
課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。
200: 住まいに詳しい人 
[2015-07-03 20:03:29]
未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな
そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う

たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう
今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね
これまでも何年も申告していないんだしとか
何かあるまでは申告しないとか
そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか
まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う
201: 匿名さん 
[2015-07-03 20:06:53]
>>200
シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。

ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。
202: 匿名さん 
[2015-07-03 20:14:15]
私の知っている人から聞いた話です。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」といわれたそうです。
一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
思わず納得してしまいそうです。
こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
ありません。
しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。

少し考えてみましょう。

管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
だとは言えないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
と思います。
203: 匿名さん 
[2015-07-03 20:28:39]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」

少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。
204: 匿名さん 
[2015-07-03 20:44:11]
管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。

その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
つまり課税上の経費にはなりません。
ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
バランスの悪い話ですね。

こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
これはおかしいと思いますね。

つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
ようになってしまうと思います。

こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
そのために色々と矛盾が出てくるように思います。
205: 匿名さん 
[2015-07-03 20:47:53]
管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。

駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。



そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。
206: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:15]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
>納税しなさい」といわれたそうです。
>一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。

むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
ここでの議論への追従もできてないと思う
もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね
207: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:21]
既出ですが、

【法令解釈等】
人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
 このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
 なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。
208: 匿名さん 
[2015-07-03 21:03:35]
だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。

不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。
209: 匿名さん 
[2015-07-03 21:11:40]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、拒否すると脱税で犯罪です、これに逆らいたいなら裁判しなさい。
210: 匿名さん 
[2015-07-04 12:57:09]
裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
最近は本人訴訟なども増えてきている

弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
大きな管理組合だと数千万円の規模になる
数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる

何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる
211: 匿名さん 
[2015-07-04 13:18:40]
>>210

当然、ご存知だとは思いますが、

国税不服審判所
【Q&Aコーナー】
http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html

Q)直接、訴訟を提起することはできるの?

A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
  原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
  したがって、直接訴訟を提起することはできません。

A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
  経なくても訴訟を提起することができます。
 •異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
  起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
 •更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
  当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
  取消しを求めようとするとき
 •異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
  著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
  経ないことにつき正当な理由があるとき
212: 匿名さん 
[2015-07-04 14:40:06]
裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない

あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね

誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
申告している組合の間でも不公平があるかも
まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする

お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする

申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
疑問点の検討に全く入れていない
そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
もっと具体的な検討ができるといいのにね

既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする
213: 暇入 
[2015-07-04 14:49:03]
↑だから、負けたときに延滞利息とか
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。
214: 匿名さん 
[2015-07-04 14:56:28]
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

215: 匿名さん 
[2015-07-04 15:10:21]
>>212
>それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

国税通則法
第八章 不服審査及び訴訟
第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。
216: 暇入 
[2015-07-04 18:26:52]
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても
問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
212は理事長の経験がないのである。
217: 匿名さん 
[2015-07-04 18:48:55]
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。
218: 匿名さん 
[2015-07-05 00:19:39]
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
219: 日本国民 
[2015-07-06 13:10:36]
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
そうすれば、税金は非課税です。
非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然
220: 暇入 
[2015-07-06 14:33:22]
「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

221: 匿名さん 
[2015-07-06 17:28:07]
>220
NPOの聞きかじりは間違いです。
222: 匿名さん 
[2015-07-06 18:24:49]
↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。
223: 匿名さん 
[2015-07-07 19:58:30]
課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。

前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。

その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。

その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
酷い論法だね。
そんなのあるわけないじゃん。
今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
無理な論法をふり回しては逆効果だよ。

課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。
224: 匿名さん 
[2015-07-07 20:11:05]
課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ

もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
こういう問題も個人の責任になるというのかな?
そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる

まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ

理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
しかも1代の理事長だけの問題でもない
歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね

したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない

だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない
225: 匿名さん 
[2015-07-07 20:20:39]
同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。 
226: 匿名さん 
[2015-07-07 21:08:19]
>「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
>「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
>団体の活動目的を達成するための費用に充てること」

そのとおり
収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと

うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
何代か前の理事会で、話には上がったことはある
それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
という判断だったと思う

何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない

でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
申告しない、というのなら真面目な態度だと思う

現在の理事達も状況は知っていると思う
詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう

むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない
227: 匿名さん 
[2015-07-07 21:13:44]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。
228: 暇入 
[2015-07-07 22:04:00]
226のひとは不安なんですよ。
いまさら申告できないみたいだからね。
229: 匿名さん 
[2015-07-08 01:51:21]
公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。

さて、マンションの管理組合についてです。
建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
別に、製造業や販売業をしているのではありません。
あくまでも建物に関わる範囲のことです。
管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。

もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
何だか嫌らしい。
そんな印象もなきしもあらずです。
所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。

何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。
230: 暇入 
[2015-07-08 09:04:37]
↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。
231: 暇入 
[2015-07-08 09:06:04]
思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。
232: 暇入 
[2015-07-08 09:11:04]
>>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
>>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
>>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」

そもそも、この方、単純に無知なのでは??
233: 住まいに詳しい人 
[2015-07-08 21:12:43]
 ここで非課税と主張している人達は、
非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。
宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の
収益には税金が課税されていますヨ。
多い少ないの問題でもありません。
それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。
北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。
管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば
納税するのが当然です。
234: 匿名さん 
[2015-07-08 22:50:04]
>日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
>「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」
>
>そもそも、この方、単純に無知なのでは??

それは課税じゃないだろ。
日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。

もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。
ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。
それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。

収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。
235: 暇入 
[2015-07-08 22:53:52]
↑税率が低いだけだって知らんのか?
236: 暇入 
[2015-07-08 22:55:22]
234はいくつだ?
たぶん
現業職だろうな。
237: 暇入 
[2015-07-08 23:08:22]
相撲の本場所は収益事業
一般の法人より税率が低いだけ。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
238: 匿名さん 
[2015-07-08 23:21:21]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。

反論有るならしてみなさい。



相撲と同じように語るな 高齢者。
239: 匿名さん 
[2015-07-08 23:26:35]
してみなさいって命令はよくないね。
言葉の使い方習わなかったのかい?
240: 匿名さん 
[2015-07-08 23:29:04]
わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。
管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。
241: 匿名さん 
[2015-07-08 23:31:34]
へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK?

ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている
だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ
展開が分かりにくい
242: 匿名さん 
[2015-07-08 23:35:00]
自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ
243: 匿名さん 
[2015-07-09 02:04:38]
飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで
帰されてしまったという話もあったような気がする
そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない
自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう

それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする
アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある
でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか
その点については今まで明確な回答がない気がする

課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている
それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる
244: 匿名さん 
[2015-07-09 08:33:16]
>243
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか

より良い生活をするための自己の活用を、労働の対価=報酬と言うのではないか。
脱税指向としか言いようがない方だ。
245: 匿名さん 
[2015-07-09 10:15:06]
公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。

公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。
貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。

財務省
【公益法人などの主な課税の取扱い】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
246: 暇入 
[2015-07-09 11:12:25]
↑下記の新聞報道が間違いだと言っているようである。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
247: 暇入 
[2015-07-09 11:19:10]
本場所は収益事業で課税あり

地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。
そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。

http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON
248: 匿名さん 
[2015-07-09 12:46:37]
うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。

国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。
マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。

249: 匿名さん 
[2015-07-09 14:01:38]
>>229
>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。

私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、

>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

とする根拠はどこにあるのでしょうね?
250: 匿名さん 
[2015-07-09 22:14:09]
>本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ

なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな
ほんと面白いな

当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで
取り扱いに差がでてきそうだ

「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」
どっちも金は受け取ってるんだけどね

いやはや、この問題は奥が深いわ
グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする

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