当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1501:
匿名さん
[2019-08-16 18:04:21]
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1502:
miya
[2019-08-17 11:08:08]
政府・国税庁を信じ殆どの方々が納税、不正申告者は一部の事業者と思っている。
しかし本件については、国税庁の信頼を失墜させる行政指導でしょう。 本来、区分所有者が納税すべき事案ですが、管理組合が納税することも容認する。 この様な行政指導でしたら納得できる。 本件と異なる事で考えてみる、 ・事業者・企業は企業会計原則に沿って収支計算をする。 ・不正経理をすれば、債権者や出資者がその企業の正しい判断をすることが出来ない。 ・税務も企業会計原則に沿って行われる。 ・製品や商品を所有(在庫)している者が、それを販売したら自らの売上にする。 ・不動産を所有している者が、それを販売したり賃貸したりしたら自らの売上にする。 所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。 債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。 税務でもこれに変わりない。 以上からも、本件事案での管理組合課税は諸法との整合性が執れてない。 |
1503:
マンション比較中さん
[2019-08-18 15:20:30]
金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、
しかし地裁・高裁とも認められなかった。 また平成25年10月15日国税不服審裁決でも、同様の管理組合主張が認められなかった。 認められなかった理由を検証する必要があるでしょう。 事業開始届を提出しなければ済む問題でもないと思われます。 miya管理組合の主張は平成29年4月に税務署に提出済(先にこの掲示板で紹介)、 これが認められるか、否かは不透明ですが・・・。 |
1504:
miya
[2019-08-18 15:38:40]
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1505:
匿名さん
[2019-08-19 18:45:47]
>1503 さん
>>金沢の管理組合も裁判で所得税法12条を理由に区分所有者課税を主張している、 しかし地裁・高裁とも認められなかった。 そうですか。 >1498 でも申しました通り、所得税法12条は、「・・・と推定する。」という、正当な理由があれば覆せる規定です。(ちなみに、「・・・とみなす。」となっていれば、理由の如何を問わず、覆すことは出来ません。) 管理組合が自ら収益事業を行う意思を以て『収益事業開始届』を提出することを決議し、これを提出しているなら、収益が管理組合に帰属するという正当な証拠になってしまうでしょう。もちろん、国税側はその証拠を固めるために、賃貸借契約書や会計処理の不備も突いてくるのだろうと思われます。金沢の管理組合がどうだったかは解りませんが、たとえば、賃貸借契約書の賃貸側当事者が、『××管理組合理事長○○○○』と記載してあるので、管理組合が賃貸側の当事者のように見えることや、管理組合の収支報告書見ると、賃借人から受け取った賃料が管理組合の収入(賃貸料や雑収入)として記載されていること等により、証拠固めをしたのだと思われます。 管理組合が自ら収益事業を行う意思決定(決議)をして、『収益事業開始届』を提出するようなことをしていなければ、契約書の誤記載や収支報告書の誤記載は素人ゆえの誤りであるという説明が認められる可能性もあるかも知れません。 だから、①『収益事業開始届』を提出してはいけないのです。 さらに、②賃貸借契約書は、管理者が区分所有者全員を代理して賃貸していることが、きちんと読み取れるように書き、③貸借対照表には、預かり金(賃借人から振り込まれた賃料)を区分所有者に返済した記録を残し、④収支報告書には、区分所有者からの管理費収入として記載すべきだと思われます。 また、国税不服審というのは、行政(国税庁)の一機関(苦情処理窓口のようなもの)にすぎませんから、行政寄りの裁決になります。平成25年10月15日国税不服審裁決は、棟共用部分である塔屋の一部を携帯電話事業差者に賃貸するのに、団地管理組合の理事長が代理シテ賃貸借契約を結んだ事案であり、「棟の管理者では無いから、棟の個々の区分所有者全員の委任状が無いから認められない。」として、区分所有者を代理しての契約とは認められなかったように記憶しています。管理者でない者が代理するなら、共有者全員の委任が必要です。 >1502 さんの考え方にも、一部に賛同できない部分があります。 >>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。 果たして、そうでしょうか。原則論に執着していませんか。 民法は、他人の所有物を販売して収入を得ることを認めています。また、他人の所有物を賃貸して収入を得ることも認めています。それを認めないと、買った人や借りた人が途方もない損害を被ることがあるからです。従って、管理組合が区分所有者の所有物を賃貸することも認められます。もちろん所有者の同意は必要であり、同意が無ければ不当利得になります。 なお、税法は不当利得であっても利得に課税するようです。解りやすく言えば、窃盗団が盗品を販売して収益を上げれば、法人税が課税されることになるようです。 |
1506:
miya
[2019-08-19 22:01:47]
>>1505さん、貴重な助言ありがとうございます。
>>所有者以外の収入にすることは絶対に許されない。 債権者や出資者に正しい収益や資産状況を伝えないことになる。 税務でもこれに変わりない。 どんな処理もできるでしょう、 これは企業会計原則の観点からであり、税務では所有者収入に修正(更正)される、 この様な意味です。 会計原則と税務での適用が異なる場合、税務処理で修正する。 |
1507:
miya
[2019-08-20 11:11:37]
実質所得者課税を訴えながらも、金沢の管理組合さんが地裁・高裁とも敗訴した。
そこで、所得税法12条 解釈通達12-1 法人税法11条 を改めて確認、 しかし数行の条項と解釈です。 そこで、事案は異なるものと思われますが、 >>1174 匿名さん紹介のレポートを再読しました、 税法では数行の定めですが、色々な解釈と判決があり、 税務署と争うには、この条項を慎重に研究し臨む必要がと実感しました。 miya管理組合としては、2年半に渡り争議中ですが、 税務署から課税措置を受けない内容での反論が重要と思い勉強しています。 |
1508:
匿名さん
[2019-08-24 14:15:43]
金沢管理組合の実質所得者課税についての主張を排斥した判決部分を紹介
「原告は、実質所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。」 最高裁での上告棄却等により原告敗訴が確定済。マンション管理組合の収益事業課税を免れようとして、実質所得者課税を主張したとしても、裁判所においては考慮してもらえない。 |
1509:
miya
[2019-08-24 19:49:09]
金沢の管理組合さん、残念でしたね、この判決に従う事になる。
しかし、全国の全ての管理組合がこの判決に従う必要はない。 なぜ敗訴したかを研究する必要があるでしょう。 資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。 |
1510:
匿名さん
[2019-08-25 09:39:27]
1509の投稿者は勘違いをしているので一言。
裁判の当事者でない者がその裁判の判決に従う必要がないのは当然のことです(すべてのケースにおいて同様)。 一方で、金沢管理組合に対する判決の内容からすると、どのような管理組合であっても実質所得者課税の原則に基づく主張は裁判所に受け入れてもらえない、ということは確実に言えます。 判決に従う従わないという問題ではなく、判決に示された内容を的確に理解して実務に生かしていく、というだけの話です。 それができなければ、他の裁判で実質所得者課税の主張をしても同様に排斥されることでしょう。 金沢管理組合の判決には、「法人格のない原告(金沢管理組合のこと)には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」とありますから、あくまで「私法上の関係」においては、1509の投稿者が言うようなことは裁判官も当然承知しているのです。 それでも、「私法上の関係」とは別に、「租税法上の関係」ではマンション管理組合に収益が帰属する場合があると判断されている訳であり(これは最高裁でも維持された判断)、この点を無理解のまま論じても本質を外した独自の見解となるだけです。 |
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1511:
匿名さん
[2019-08-25 12:08:20]
>>1509
>資産所有者以外の者の収入にする、誰が考えても可笑しな事ですので。 民法では、他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから、売主又は賃貸人が所有者であることは、売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。 したがって、不動産の譲渡及び賃貸に当たり、私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても、事業取引の主体になることは可能である。 |
1512:
匿名さん
[2019-08-25 12:38:20]
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1513:
匿名さん
[2019-08-25 13:35:29]
個人の確定申告を総会決議しても、管理組合の業務範囲外の事柄であり、効力を有しない。
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1514:
miya
[2019-08-25 17:06:42]
所有者以外の者が契約当事者として賃貸契約を交わし、所有者以外の者に入金し、所有者以外の者の所得にする、この事が当事者間で了承して行なわれても、税務や企業会計では認められない。
以下の様な事を阻止する理由からです、 ・同族事業者間等を利用し課税率が低い者への収益付替え。 (脱税行為) ・同族事業者間等を利用し業績操作を行なう。 (粉飾決算) 同族企業の税務調査や会計監査では、この様な調査が重点的に実施されている。 管理組合と区分所有者も同族関係になるでしょう。 今回の判決はこれを否定している。 但し、原告側の主張が多岐にわたり、コトゴトク退けられ、裁判官の心象を害したのでは。 ・実質所得者課税に絞って行なう、資産所有者の収入にするのが税の原則。 ・主張している様な、区分所有者所得にする処理や議決がされてなかった。 管理組合が事業廃止届を提出し、区分所有者所得にする、これを諦める必要はない。 金沢の管理組合さんも同様でしょう、国税をギャフンと。 事業開始届を出してしまった責任、本件はしょうがない事だったでしょう。 |
1515:
匿名さん
[2019-08-25 17:11:50]
>1513
その通り。個人が申告するか否かは。税務署と個人の問題です。 個々の区分所有者は管理組合などに頼らずに、自分で確定申告が必要かどうかを判断して必要ならば自分で申告するのです。(しかし、区分所有者の多くが、この判断を回避したいがために、共用部分の賃貸を管理組合の事業とすることを望みます。また、すべての税務署が大勢の区分所有者への所得税申告指導を回避したいがために、管理組合の収益事業とすることを勧めます。商魂たくましい税理士の多くが、税務署と同じ指導をします。そして、確定申告書に名前を添えるだけで管理組合から、そこそこの収入を得ます。) 次に、管理組合の業務について考えてみましょう。区分所有法は共用部分の管理は区分所有者の団体(管理組合)の業務としています。従って、『管理組合が社団として屋上の一部を賃貸する』のか、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』のかという意思決定は、区分所有者の団体の集会(管理組合総会)で決することにならざるを得ません。総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。そして、『屋上の一部を賃貸することができない』管理組合は、『賃料係る法人税の確定申告することができない』のだろうと思われます。 >1507のように、2年以上ももめていると、「税務署に逆らっても良いことは起きない。」とか、「法人税を納めても、組合員1人あたりは、大した額ではない。」というような意見が多くなって、『管理組合が屋上の一部を賃貸する』という決議なされたりします。そして、管理組合から税務署に『収益事業開始届』が提出されれば、管理組合への法人税課税の条件が整うのだと思われます。 |
1516:
匿名さん
[2019-08-25 17:41:39]
標準管理規約では、16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)2項において「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定している。
同様の規定のあるマンションにおいて、総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを決議しても規約に抵触することになり、無効である。 |
1517:
匿名さん
[2019-08-25 19:31:51]
>1516さん
標準管理規約は国土交通省が創った規約例(ひながた)に過ぎません。法令のように誤解するのはやめましょう。 それから、あなたの管理組合の規約に、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定していたとしても、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことを禁止するものではなく、「原則的には共用部分を共有する区分所有者が共同で第三者に使用させるのであるが、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」 「・・・・できる。」という法的な意義は、「そのように決めればそうすることができる」ということであって、決めなめれば(総会で決議しなければ)原則が適用されるのです。 |
1518:
匿名さん
[2019-08-25 19:40:12]
↑ この解釈が成り立つのであれば、
>>1515 >総会で『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』ことが決議されれば、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』だろうと思われます。 との理屈は成り立たない。 |
1519:
miya
[2019-08-25 21:57:01]
平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分
なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。 このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。 地裁判決での最重要な部分 「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと 以上の部分の分配を総会で議決し区分所有者収入を明確にする。 ・入金は預り金として処理 ・分配方法は管理費台帳に基地局収入分配金の項目を追加、預り金の払出処理 これが実行できたら事業廃止届も夢ではない。 |
1520:
miya
[2019-08-25 22:15:25]
|
1521:
匿名さん
[2019-08-26 05:54:57]
>1518さん
もっとわかりやすく書きます。 あなたの管理組合の規約には、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と規定されています。そして、あなたの管理組合が、『区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する』と決議します。そうすると、「管理組合が第三者に使用させると。」いう行為は否認されたことになりますので、『管理組合が屋上の一部を賃貸することはできない』ということになると思われます。 あなたにこれ以上説明しても長くなるだけなので、法律や規則の読み方を解説する書籍をご紹介します。 ①新法令用語の常識(日本評論社) ②法律を読む技術・学ぶ技術(ダイアモンド社) 両方とも、吉田利宏さんという方が書いています。 |
1522:
匿名さん
[2019-08-26 06:23:47]
>1519さんのおっしゃる通りだと思います。
預かり金の仕訳は、収益を享受する者を判定する重要な要素だと思います。しかし、管理組合の理事の中に、これを理解できる人が居るでしょうか。 また、一度『事業開始届』を出してしまって第三者が使用を継続している物件に対する『事業は廃止届』を、税務署が素直に受け取るかどうかも大いに疑問です。第三者が一旦使用をやめなければ受け取ってもらえないかもしれません。 それと、個々の区分所有者に持ち分に応じて引き渡すお金を分配金と呼ぶのはやめた方が良いと思います。預かり金は管理組合の債務でしょうから、区分所有者に引き渡すお金は、返済金と呼んだ方が良いように思われます。 |
1523:
匿名さん
[2019-08-26 07:42:25]
|
1524:
匿名さん
[2019-08-26 13:23:04]
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1525:
匿名さん
[2019-08-26 14:27:17]
管理規約と総会決議とでは、管理規約が上位規範である。
総会決議の内容が管理規約に抵触する場合は、管理規約が優先的に適用され、総会決議は無効となる。 |
1526:
匿名さん
[2019-08-26 19:16:07]
>1525さん
またまた、おかしなことを仰いますね。 規約の設定、変更又は廃止は区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会(標準管理規約では総会と呼んでいます)の決議によってするのです。そのようにして制定された管理規約は、管理組合の最高自治規範(最高の意味は、細則等よりも上位に位置づけられるという意味です)とされます。 一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。 |
1527:
匿名さん
[2019-08-26 21:43:59]
>>1526
>一方、管理組合の総会決議であろうが衆議院決議や参議院決議であろうが、決議は規範ではありません。 あら、あら であるならば、以下の表現は不適切ということになりますね。 「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」 |
1528:
匿名さん
[2019-08-26 22:34:28]
1526より1527の方に理があると思う。
いずれにしても管理規約に反した総会の決議が効力を有しないのは当然のこと。 |
1529:
1527
[2019-08-26 22:44:24]
引用元は、「コンメンタール マンション区分所有法」(著者:稲本洋之助・鎌野邦樹)です。
|
1530:
匿名さん
[2019-08-26 23:47:09]
区分所有法18条1項は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」と規定し、同条2項は「前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。」規定しています。
マンションの共用部分を第三者に使用させる行為は、共用部分の管理に関する事項であり、仮に管理規約に「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」と定められているとすれば、これは区分所有法18条2項の「別段の定め」として規約に設けられたものですから、第三者に使用させる場合には、この定めによらなければならないと解するのが相当です。 したがって、管理規約のこの定めに反し「区分所有者が共同で屋上の一部を賃貸する」などと総会で決議しても効力を有しないことは論を俟ちません。 共用部分の賃貸借契約が管理組合の理事長名で締結されるのは、貸付けの主体が管理組合であることを如実に示すものであり、管理規約の規定内容と整合する取扱いということができます。 |
1531:
miya
[2019-08-27 21:53:58]
法務に詳しい方は本件を難しく考えす過ぎておられるのでは?
当該賃貸収入に係る建物所有者に分配する旨の決議、 構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠、 不服審裁決や地裁判決では以上の文言があり、 これが認められれば、管理組合の理事長名で契約する事は何ら問題にならないのです。 区分所有者個々に毎月支払(判決などでは分配と表現)、区分所有者が所得申告する事も付与する。 この様な事を明確にして置けば、区分所有者が納税しなかった場合でも管理組合に責任はない。 契約者が誰であれ、入金先が誰であれ、収入先が誰であれ、納税すべき者(所有者)に課税するのが税務です。 また、収益事業廃止届を拒否する事は出来ません、提出後は申告しない。 廃止届を提出して置きながら、収益事業を行なっていたら罰せられるだけの問題です。 最大の問題は、貴方の提案が総会で認められるかです。 一般的には提案者と親密者が賛成、しかし殆どの方が税務署や税理士を信じ、否決されるでしょう。 管理組合総会で欠席が多く、重要な役職も避けていた方の提案ならなおさらです。 区分所有者各位と高い信頼関係が築かれていれば賛同してくれます。 |
1532:
匿名さん
[2019-08-28 10:03:25]
>>1519
>平成25年10月15日 国税不服審判所の裁決で最重要な部分 >なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。 > このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。 上記は、賃貸収入は管理組合に帰属すると結論付けた後、「なお書き」として【賃貸収入が管理組合に帰属した後】のことを補足的に説明しているにすぎない。 つまり、総会決議等により、団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期を決定していても、各区分所有者には、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるだけであるから、結論には影響を与えない。 |
1533:
miya
[2019-08-28 11:09:21]
税法を理解している者が読むと、入金を速やかに区分所有者へ支払っていれば、
区分所有者の収入にする事に何ら問題はないと解せるのです。 区分所有者所得が正しい会計処理、これが理解できないので無意味な議論になるのです。 管理組合収入にして、管理組合で積立、未納税、したがって管理組合に課税したまでの事、 これが国税庁の知恵。 最も重要な事は誰の収入にするのが正しいかです。 本件など、会計実務では考える事なく処理する、簡単事案です。 以前、紹介した税務相談の録音をお聞き下さい。 しかし、貴方は裁判所判決の方が正しいと・・・ この判決事案と異なり、正しい税処理をしているので判例は適用されません。 |
1534:
匿名さん
[2019-08-28 15:22:05]
>1527さん
そんなことを言うと、鎌野先生に大変失礼なのではないでしょうか。ここでも、貴方が文章を読み間違えていることが不適切なのです。やはり貴方は、『読む技術』を習得した方が良いと思われます。 コンメンタール マンション区分所有法」から引用されたその表現は、不適切ではありません。ここで読み取れる「集会の決議で定める【規範】」とは、国交省標準管理規約を例にとれば【使用細則等】です。【使用細則等】=【規範】なので、引用文の語句を置き変えてみましょう。 「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【使用細則等】に従う必要があり、(以下、省略)」 置き換えても、何の違和感もありません。適切です。 つぎに、>1527さんのおっしゃること(【決議】=【規範】)に従って、引用文の語句を置き変えると、次の様になります。 「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【決議】に従う必要があり、(以下、省略)」 これでは支離滅裂で意味不明、極めて不適切です。 |
1535:
匿名さん
[2019-08-28 15:25:05]
このスレッドに関心を持った多くの方の真剣レスを整理すると、主張は大きく3種に整理されると思われます。
主張1(miyaさんの主張) 共用部分賃貸の収益は、マンションの区分所有者に帰属するものであり、管理組合に帰属することはあり得ない。 主張2(多数の課税納税君たちの主張) 共用部分賃貸の収益は、マンションの管理組合に帰属するものであり、区分所有者に帰属することはあり得ない。) 主張3(私の主張) 共用部分賃貸の収益は、原則的には区分所有者に帰属するものであり、例外的には、管理組合に帰属することがある。例外とは、管理組合が税務署に収益事業開始届を出した場合である。 ここで、miyaさんの管理組合の場合は、収益事業開始届を出していませんので、主張1を採用しても主張3を採用しても結果は同じです。管理組合に法人税を課す理由がありません。従って、国税としては、強制的課税処分(差押えや脱税での告発)は出来ないだろうと思われます。 しかし、管理組合が自ら申告すれば金沢の管理組合と同じことになるでしょうから、次の総会あたりで理事会から「収益事業開始届の提出議案」が出され、組合員から議長への白紙委任状によって可決されたりしないように気を配る必要があると思われます。 もし、税務署が主張2を採用するならば、彼らの業務上の義務として、差押えを含む強制的課税処分をしなければならないでしょうし、脱税での告発もしなければならないと思われます。しかし私は、税務署も主張3を採用しているので、「収益事業開始届」を自ら提出す様に2年以上もかけて行政指導しているのであろうと思っています。 税務署が主張2を採用し、強制課税処分をしてきたら、法廷で戦う以外に道は無いとおもいますが、戦うか否かも総会の決議によるでしょう。 もうこれ以上、想像で議論しても仕方がありませんので、私の投稿はしばらく休んで、これからは実務で戦っているmiyaさんのレスを追いかけるだけにしたいと思います。 |
1536:
miya
[2019-08-28 21:54:10]
>>1535 匿名さん
私の考えと全く同じです。 >>税務署が主張2を採用し、強制課税処分を その前に課税庁に事前確認をしなけてば実行できません。 この件の税務署担当官は、一般的な調査官と違い税法に疎い、これが実体験での実感です。 (疎いふりして? とも違い素人の様な発言をする) 収益事業をしてないので、税務調査や書類提出も一切拒否する事が重要です。 そこで重要になるのが、 >>主張3(私の主張)です。 miya管理組合に進展が有れば、また記述致します。 白黒の通告をされる可能性は低い、白とすれば他から文句が、黒は税法違反の課税。 事業廃止届が出せる様、区分所有者から絶大な信頼関係を築かれる事を期待しています。 |
1537:
匿名さん
[2019-08-29 06:10:54]
>>1534
>>>1527さん >そんなことを言うと、鎌野先生に大変失礼なのではないでしょうか。ここでも、貴方が文章を読み間違えていることが不適切なのです。やはり貴方は、『読む技術』を習得した方が良いと思われます。 >コンメンタール マンション区分所有法」から引用されたその表現は、不適切ではありません。ここで読み取れる「集会の決議で定める【規範】」とは、国交省標準管理規約を例にとれば【使用細則等】です。【使用細則等】=【規範】なので、引用文の語句を置き変えてみましょう。 >「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【使用細則等】に従う必要があり、(以下、省略)」 >置き換えても、何の違和感もありません。適切です。 区分所有法第46条(規約及び集会の決議の効力) 第2項 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 の解説として妥当ですか? |
1538:
匿名さん
[2019-08-29 11:30:21]
>>1534 さん
『読む技術』を習得せよとのアドバイスをいただきましたが、 「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」は、 「区分所有者以外の専有部分の占有者は、区分所有者の団体(3条)の構成員ではないが、建物等を占有し使用する以上、その使用方法については規約で定める【規範】または集会の決議で定める【規範】に従う必要があり、(以下、省略)」 と読むのが妥当であると思います。 そう、そう 前出の「コンメンタール マンション区分所有法」には、次のような記述もあります。 参考にしてください。 「建物等の管理・使用に関する規範(およびその前提となる規範)としては、 第1に、強行規定としての性質を有する定めが本法に存在する。(中略) 第2に、区分所有者間においてあらかじめ建物等の管理および使用に関し包括的な定めをしておくものとして、「規約」がある。(中略) 第3に、集会の決議によって規範を定めることができる。本法の強行規定として定められている事項および規約でのみ定められるべき事項(絶対的規約事項)以外の事項については、原則としてすべて集会の決議によって定めることができ、区分所有者はこれに拘束される。」 スレ主旨から大きく脱線していますので、この件はこれで終わりにしましょう。 |
1539:
miya
[2019-09-03 12:40:23]
国税不服審裁決から検討する。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 基地局設置による収入は誰の所得か、この観点から争点1と3は無意味な論争と云える。 争点2が重要で原処分庁の主張は、 1、総会の決議において、請求人が管理している団地共用部分を賃貸借することについての 意思決定を行い、 2、これに基づき、請求人が携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、 3、本件賃貸収入を請求人の修繕積立金会計において「移動通信網賃貸料」として収入の部 に計上し、翌年度に繰り越して運用している。 4、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを区分所有者に分配すること並びに その金額及び時期が決定されて初めて、区分所有者に具体的に行使可能な、収益分配請 求権が発生すると解するのが相当であると判示されている(東京地方裁判所平成3年5 月29日判決)ところ、本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団 地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていな い。 5、定期総会において、本件賃貸借契約に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地 建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 以上が争点2の要点ですが、一般事業事例と比べると以上の裁定には不合理が見受けられる。 審判所は請求人の申立や税務署の主張から総合的に判断、申立方法で裁決も変わってしまう。 >>1485 例題と比べると不合理さが分かる。 この賃貸料を預り金としてYM管理(株)に留保している。 この留保金は将来発生が見込まれる修繕に充当することにしている。 (山田さんも承知) その結果、YM管理(株)或いは山田さん収入が未申告未納税状態になっている。 1、YM管理(株)が未申告収入を修正申告する旨を申し出ても、 2、税務署は山田さんの所得として更正決定をするでしょう。 YM管理(株)が契約業務など全ての管理業務を行ない、山田さんに支払いもせず、 YM管理(株)に預り金として積立ている。 前記、不服審裁決例からすると、YM管理(株)に課税する事になる、 しかし、その様な課税がされないのは明らかです。 その理由、家賃収入と同様に毎月資産所有者である山田さんに送金する必要が有った、 これにより山田さんの所得になる。 |
1540:
匿名さん
[2019-09-03 19:13:25]
国税不服審H25,10,15裁決は、極めて特殊な事例です。税理士さんの中には、伝家の宝刀のようにこの裁決事例を振りかざす方が居たりしますが、一般的な単棟型マンションの場合の様に組合員全員で共有する共用部分を賃貸するときに持ち出すのは不適切な裁決事例だと思います。
10.15裁決には >1、総会の決議において、請求人が管理している【団地共用部分】を賃貸借することに >ついての意思決定を行い、 とありますが、A,B,C棟それぞれの区分所有者のみで共有するそれぞれの【棟共用部分(屋上は棟の法定共用部分ですから、規約で団地共用部分と定めることはできません。)】を、団地管理組合の代表である理事長名で賃貸した案件です。 この場合、団地管理組合理事長には棟の管理者権限はありませんから、A,B,C全ての棟の共有者全員からの委任を取り付けない限りは区分所有者全員の代理とは認められず、団地管理組合(社団)が他人物賃貸(他人の所有物を賃貸すること)による不動産貸付業を行うことになり、法人税の確定申告義務が発生すると思われます。 この裁決を、組合員全員で共有する共用部分を賃貸する場合に適用しようとすれば、 >不合理が見受けられる。 ということになってしまうのは当然であろうと思われます。 |
1541:
miya
[2019-09-04 20:50:47]
争点1や3を争点にしなければ、多くの管理組合に共通している。
管理者が誰であれ、契約者が誰であれ、税法では資産所有者が納税する。 この様な意味で、この不服審裁決には納得できないのは当然です。 管理組合への課税根拠が示されてない。 管理組合法人であっても資産所有権は区分所有者でしょう、 したがって、税法上では一般的な管理組合と同等に扱われる。 |
1542:
miya
[2019-09-06 21:34:01]
国税がマンション管理組合に課税するのであれば、
>>1485の事例でもYM管理(株)に課税しなければ不合理。 法人税率が軽減され、高額所得者では所得税率の方が高い、これが現状。 YM管理(株)への課税が正当となれば、資産所有者の脱税を許してしまう。 国税庁が質疑応答事例を掲げ、管理組合に課税の行政指導は正しい行政指導ではない。 |
1543:
miya
[2019-09-21 22:12:10]
miya管理組合の管理費収入と基地局収入等を纏めた表が下記、
これはmiyaが管理しているホームページに掲載しています。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/syuunyuu.pdf 多くの管理組合処理との対比もしています、この表を基に今後は税務署に説明する予定です。 (A)が正しい税対応、全国の管理組合がこの様な処理変更を行なう事で、 今後は事業廃止届を提出し区分所有者が税対応をする・・・・・ |
1544:
miya
[2019-09-26 20:41:55]
所得税法第12条 実質所得者課税の原則
(資産から生ずる収益を享受する者の判定) 12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。 以上が税法の定め、携帯基地局を設置して得る収入は、屋上部の賃貸料であり、 12-1に該当し、資産所有の区分所有者所得で有るのは明らかです。 一方、管理組合の所得とするには、12-2で定めている管理組合を事業主とする必要がある。 しかし、管理組合は不動産賃貸事業を営む為の不動産を所有してない。 管理組合が管理し、賃貸契約を締結し、賃貸料を受取ったとしても、 この収入は不動産所有者である区分所有者の収入にしなければならない、 これが所得税法12条での定め(法人税法では第11条)。 |
1545:
miya
[2019-10-18 23:20:11]
この掲示板でのmiya発言内容を纏めたページを設けました。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html 区分所有者に分配する、この様な事で発言してきましたが、 これとは別の視点で記述しています。 当分の間、税務署との協議においてはこのページ内容を主張する予定です。 協議等に変化がありましたら、また記述致します。 |
1546:
miya
[2019-11-17 12:32:22]
東京税理士会の会報誌がありました
東京税理士会 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/bulletin/ 税理士界新聞 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/20... 本件の判決などが掲載されている。 この新聞から判断すると、管理組合所得として申告しなければならない、と受け取れる。 税法厳守で納税者に納税の手助、これが税理士の使命。 紹介の判決が全ての管理組合に適用されるものではない。 区分所有者所得として処理し、区分所有者に納税を促している管理組合には、 この判決は無意味です。 それどころか、区分所有者所得とするのが正しい会計・税処理です。 しかし、税理士会新聞はこの部分の紹介をしてなく、 国税庁の言いなりの税理士会です。 弁護士は依頼人が不利益にならない様に弁護する。 税理士も依頼人が不利益にならない様な会計処理と税務申告を指導する。 税理士会は自らの収益を求め、依頼人が不利益になる指導をしている。 |
1547:
asanomi
[2019-11-24 20:41:44]
№462にて、裁判の協力者を募集した者です。おかげさまで協力者から連絡いただき、一緒に最高裁まで戦いましたが、敗訴したのは、上記の通りです。
敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。区分所有法の学会では、現在でも管理組合は人格のない社団であるとの考えが主流です。 この状況では、勝ち目はないので、新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。 miyaさんの主張する形を取っていれば、当局も課税しにくいですが、真実は1つ、法的権利関係も1つですので、管理組合が契約している場合でも、国税不服審判所及び裁判で争うことはできます。 現在、課税されている組合で納得いかない方、または税務署より申告を慫慂されているが、釈然としない方など、下記のアドレスまで、連絡ください。 連絡先 asanomi31@gmail.com |
1548:
miya
[2019-11-25 16:32:24]
>>1547さん、税理士の先生に失礼とは思いますが一言
>敗因は、区分所有法をメインに据えたことでした。 >新しい訴訟では、税法のみの主張をしようと思っています。 >主張の中心点は、課税は管理組合ではなく、各区分所有者であると言うことです。 これらが最大の敗因ではないと思います。 区分所有者所得として区分所有者が税対応をする、 この事を行政指導を受ける以前から明確にしていなかった、 これが最大の敗因ではないでしょうか。 管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税、 この様な状態は脱税行為と思われても仕方ないでしょう。 冒頭のvistaさんと同処理では、不服審や裁判でも受入られないと思います。 殆どの管理組合が同処理で行政指導を受けたのでは。 miyaが以前から発言の通り、今後は正しい税対応をする、これが得策と思います。 1、事業廃止届を提出 2、区分所有者所得とし各位にその月額金額を明示 3、区分所有者が所得申告する(給与所得者の殆どが申告不要) これを総会で承認してから税務署に届け出る。 この様に、課税済所得を管理組合収入にする必要があるでしょう。 以上の様な事を理事が説明するのは難しいでしょう、 そこで税理士(asanomi)さんが総会で説明する事で承認されるのでは・・・ 但し、区分所有者所得とする事が確約される必要が。 この様な事を、敗訴した金沢の管理組合さんで実行・成功が先決と思います。 これが税務署に受入れられたら、全国の管理組合も立ち上がるでしょう。 弱腰の税理士会員は税務署との対決を避け、引受けてくれない。 |
1549:
傍聴人
[2019-11-25 19:43:54]
地裁から高裁まで、何度もこの裁判を傍聴した者です。
私も、>1548 miyaさんの仰る通りだと思います。 |
1550:
asanomi
[2019-11-26 09:42:59]
私が裁判を起こした理由は、皆さんが安心して、MIYAさんが主張する形に変更することができるようにしたかったからです。管理組合で処理してきて、変更する場合には、自分のものであれば、やることはたやすいかもしれませんが、共有の場合には実行者はそれなりの根拠が必要です。
税務署は契約書も否定することさえしかねませんので、半端には、行えないと思い、頑張ったわけです。残念ながら、負けてしまいましたが。 |
1551:
miya
[2019-12-13 21:34:27]
>>1550
今更敗訴を責めても仕方ないでしょう。 asanomiさんの考えが正しい、有識者なら誰しも思う事です。 管理組合に課税する税法上の根拠は無いからです。 >>管理組合収入にして区分所有者が未申告未納税 これだけの理由で管理組合に課税されている。 税務調査の更生決定や行政指導は税法に沿って行わなければならない。 本事案では、明らかに税法に沿ってない課税先になっている。 この責任は国税庁課税部長 西村善嗣氏の照会文、これに従い税務署が課税しているから。 管理組合には経理課が無く税法など分からない、これに付け込んだものです。 行政指導から3期経過したがmiya管理組合には課税できない、 miya管理組合では区分所有者所得にしてる、これが正しい税処理だからです。 敗訴した金沢の管理組合さんは、今後も継続し納税しなければならない。 しかし、区分所有者所得にして区分所有者が納税、これで管理組合は申告不要となる。 訴訟費用を使ってしまった管理組合へのお返しになるでしょう。 asanomiさんの今後の健闘に期待致します。 申告納税制度は国と納税者との信頼関係が有ってこそ成立する、 本事案は国税庁が納税者を軽視した、これでは信頼関係が崩れてしまう。 |
1552:
匿名さん
[2020-01-06 20:54:18]
趣旨が違うけれど、全員の同意が得られる管理組合なら、全員で有限責任事業組合(LLP)を作って収益事業を行えば良いでしょう。
http://www.mansion.mlcgi.com/acc_3_3.htm . 民法組合の特例制度(有限責任事業組合(LLP)等)は適用出来るか (1)全員一致の原則 民法組合における契約行為は組合員全員に及び、そのため民法組合の原則で意思決定も全員一致で行うことになりますから、 組合員による全員一致がとりにくい大規模な管理組合では実際上、この形態をとることは困難です。 (2)構成員課税の原則 法人格はありませんから、構成員個人の所得として課税されます。 |
1553:
miya
[2020-01-07 22:43:41]
この掲示板で発言することで多くの方々のご意見を頂き、
色々な勉強をすることができました。 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/ll... https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/legal/llp.jsp やはり趣旨が全く異りマンション管理には不向きでしょう、 ・区分所有者が出資金を拠出。 ・収益を求める組織でマンション管理が可能か。 ・役員に与える権限は?(現状は総会で決定し役員が遂行) ・役員になることさえも嫌う区分所有者が多いのが実情。 クドイ様ですが、資産から生じる収益はその資産所有者の所得、 税務では資産所有者が認めた場合でも、他人の収入にはできない、 これが税務の原則です。 そこで、区分所有者の所得にして各位が納税する、これが正しい税処理。 これをせず、管理組合収入にして未申告未納税、そこで管理組合に課税された。 不服審判所裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html 争点2の中ほどに、 >本件賃貸収入については、本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、 >分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。 この収入について区分所有者各位月額を明示し、各位が所得申告すること、 これを総会で議決し実行すれば何ら問題にならない。 したがって、現状の管理組合組織で対応できます。 |
1554:
miya
[2020-05-03 22:50:55]
連休明けの11日に税務署から協議日の連絡が来る事に、
この対応責任者はmiyaと届出ていたが、 税務署側は、理事長に決算書提出を再三要求していた、 しかし、miyaが本件担当責任者との総会決議があり、 理事長判断で決算書提出等は一切出来なかった。 既に3年経過、今回税務署にmiyaが伺い協議する事に、 現税務署担当者はmiyaとの面談を避け続けていました。 協議の結果は、いずれ記述致します。 この収入の納税義務は設置場所資産所有の区分所有者、 要点は次の一点、これで協議致します。 1、管理組合に課税する税法条項は? miyaのその他主張詳細は 違法課税 でweb検索して下さい。 |
1555:
匿名さん
[2020-05-04 10:25:13]
法人税と所得税の関係
|
1556:
miya
[2020-05-06 23:15:34]
管理組合所得となれば・・・・・法人税
区分所有者所得となれば・・・・所得税(法人所有では法人税) このことは争点ではない。 |
1557:
匿名さん
[2020-05-07 01:41:48]
株式会社は株主のものだが会社が儲かると利益に法人税がかかる
その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる 一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう |
1558:
miya
[2020-05-07 22:26:15]
税務署と争う内容は、利益処分ではない、
収入を受取るべき者は誰か=所得申告すべき者 管理組合の利益を区分所有者に配当するものではない。 1557について、本事案と全く異なるけれど、 税法の考え方として大切な事が含まれていますので一言。 >その利益を株主に分配(配当)すると配当には所得税がかかる そこで利益を株主に分配(配当)しない場合は? 広く社会から資本を集めている会社(上場会社など)では株主がこれを認めない。 同族会社で利益を会社に留保し配当課税を免れ様と考えた、 しかし税法はこれを許さない。 |
1559:
miya
[2020-05-07 22:43:07]
>1557 一見すると二重課税、何故そんなことが許されるのか考えよう
借入金と資本金で考えると分かり易い。 借入金には利息を支払う・・・営業外費用(銀行等に課税) 資本金には配当をする ・・・利益処分 (株主に課税) 何ら不合理では無い。 |
1560:
匿名さん
[2020-05-07 22:50:13]
さっさと組合員に分配すりゃいいのに管理費会計に突っ込んでボーッとしてるものだから課税される、アホやw
|
1561:
miya
[2020-05-08 21:40:07]
|
1562:
miya
[2020-05-08 21:54:52]
miyaところでは当初から区分所有者に支払い、
区分所有者が所得申告する様に議決、何等問題ない。 管理組合所得とする国税庁課税部の行政指導は正しくない、 しかし、これが全国の管理組合に行なわれている。 今迄の記述を理解できない様ですね1560さんは。 |
1563:
通りがかりさん
[2020-05-09 15:23:23]
>>1562 miyaさん
共用部を貸出して得られた収益を本来は契約書の名義人である管理組合の口座へ入金されるところを組合員個々の口座に専有部割合に按分して振り込まれることで管理組合は課税されないということですか?携帯会社はよく了解しましたね。 |
1564:
miya
[2020-05-09 21:40:33]
1563さん
違法課税 でWEB検索し詳細は確認して下さい。 東京国税局の電話相談センターとの録音でもある様に、 本件収入の所得申告は区分所有者となります。 区分所有者に支払いせず管理組合に留保している、 この場合、管理組合所得として法人税申告が必要、 これが国税庁の税徴収の考えです。 資産から生じる収入を、支払う、支払わないで課税先が変わる、 その様な事は税法には定められていません。 資産の所有者が所得申告する、録音でも明らかなとおりです。 賃貸料収入は資産所有者が所得申告の必要があり、 賃貸契約や入金先で画策しても他の者の所得には出来ない、これが税法。 |
1565:
miya
[2020-05-09 21:57:43]
1564の補足
管理組合に入金し、区分所有者に支払わず修繕積立とする議決、 区分所有者個々の金額も示さず、管理組合に留保し納税回避、 この様な理由付けで課税された(不服審採決や裁判所判決)。 |
1566:
匿名さん
[2020-05-09 21:59:58]
人格なき社団は法人とみなされて法人税法が適用される
有限責任事業組合は法人税法上は納税義務の主体にならない 法人税課税を避けるのは簡単なことだ |
1567:
匿名さん
[2020-05-09 22:07:11]
人格なき社団である管理組合が金を受け取り管理組合の意思決定で費消している
個人法人が金を受け取り飲み食いやパチンコに使ってるのと同じだ 自分の収入だから自分が税金を払い残りは自由に使う、それでいいのだ |
1568:
匿名さん
[2020-05-09 22:15:02]
法律にキチンと書いてあるのにボケーッとして管理組合名義で契約し金を受け取り使ってるから、税務署も裁判所も、やっぱり管理組合さんの収入なんですね、となる
資産の所有者がどうのこうのと意味不明のうわごと言っても始まらない Aさんの資産を使ってBさんが金儲けしたら所有者であるAさんが税金払うのか?あほかw |
1569:
匿名さん
[2020-05-09 22:23:04]
まあ、本税は管理組合の管理費会計から払ってもいいだろうが、加算税だか延滞税だか知らんが余分に発生した税金は税法を読まなかったクソバカ役員に払わせるべきだな
大抵のマンションの管理規約には役員の法令順守義務があったはずだから規約違反の大罪だw |
1570:
匿名さん
[2020-05-09 23:10:37]
租税法とは国家の違法不当な徴税権力から国民の財産権を保護するための
法律である、とか宣う青臭い奴がいるが、税金を取るための法律だからな。 それから税務官はもちろんだけど審判官も裁判官も毎月の給料から税金を 天引きされてるサラリーマンなんだ。 小細工や屁理屈を弄して税金をごまかす野郎の味方はしないぞ。 |
1571:
匿名さん
[2020-05-10 00:06:31]
勝った人いないの?
|
1572:
通りがかりさん
[2020-05-10 00:09:48]
>>1564 miyaさん
組合員の所得ということであれば、携帯会社は組合員全員の連名で契約書を交わす必要性はありませんか?携帯会社との契約の総会決議は管理組合の決議としては有効だと思います。ただ主体があくまで組合員個人ということであれば出欠表等未提出の組合員の携帯会社からお金を受け取る意思表示はどこにあるのでしょうか。全員が携帯会社から個別にお金を貰う意思表示は不要ですか?契約相手である携帯会社からの視点として各組合員個人と契約しているつもりがあるのでしょうか。契約書は管理組合であり、名前すら知らない組合員と契約しているつもりは無いのではないでしょうか。管理組合と組合員の集団のダブルスタンダードで契約先である携帯会社を意図的に勘違いさせていることになりませんか? |
1573:
miya
[2020-05-10 20:44:42]
久々に積極的なご意見が飛び交いましたね。
明日、税務署から連絡が来て、協議日が決まります。 管理組合が契約して、管理組合口座に入金している、 したがって、管理組合に課税する、 管理組合は税法上は法人税申告が必要になる。 税法に精通してない方から見れば、反論できません。 税法は、如何なる契約を交わし、如何なる口座に入金しても、 所得申告が必要な者以外の所得にはできません。 それが、実質所得者課税の原則、資産所有者の所得として申告。 分譲マンションの場合、区分所有者が所得申告、これが税法の定め。 マンション管理組合に課税する、国税庁西村課税部長の税法無知が起因。 |
1574:
miya
[2020-05-10 20:52:30]
税法無視の質疑応答事例を国税庁HPに掲示した張本人、
西村善嗣旧課税部長は退官後、弁護士や税理士登録をしている。 |
1575:
miya
[2020-05-10 22:14:37]
即ち、全国の管理組合は国税庁から騙され、
事業開始届を税務署に提出、納税していたのです。 設置時、区分所有者の所得であると認識していましたか? miya管理組合では当初から区分所有者の所得と認識、対応していた、 したがって、税務署とも正論で対抗致します。 |
1576:
名無しさん
[2020-05-10 23:57:55]
>>1575 miyaさん
税法ではなく不動産契約関連の問題として、区分所有者が契約の主体と事前に把握していたまま管理組合名で契約したことに問題はないですか?まぁ全区分所有者相手の契約では携帯会社側の辞退の恐れがあったからでしょうかね。全区分所有者の意思確認も困難であるため「設置時区分所有者の所得と認識していながら」携帯会社に錯誤を起こさせて管理組合として契約したということになりますよね。収益がほしいために。税務署もあえて管理組合と区分所有者の使い分けによる税逃れを指摘しているのではないですか?税法上の課税先を詳細に把握していながら契約書の主体は故意に管理組合のままにしていることに。 |
1577:
miya
[2020-05-11 12:16:41]
税務署との協議が18日に決まりました。
その後には税務署の考えが示せると思います。 >1576さん 管理組合規約の16条に、外部貸についての定めがあり、 これに沿って総会で議決、管理組合理事長名で契約。 賃料入金は区分所有者に渡し、管理組合には留保していません。 詳細は過去のmiya発言で何度も記述済です。 税法では、契約した者や賃料受取人の所得とする、この様な条項は無い。 miyaホームページで紹介の東京国税局との会話録音でも明らかです。 違法課税 WEB検索2番目に検索表示されます。 |
1578:
匿名さん
[2020-05-11 14:49:19]
会社の利益には法人税がかかり、その利益を個人株主に分配すれば所得税がかかる。二重課税だ。
これでいいという考えもあるがアコギだとする意見が多く、その結果法人税と所得税との間で負担調整措置がとられている。大雑把にいえば、法人税を所得税の暫定的前払いと考えて過重負担は所得税の税額で調整する。 |
1579:
匿名さん
[2020-05-11 15:07:35]
負担調整で一番わかりやすい方法は、法人が儲けた段階では一切課税せず個人に分配されたときに一発課税するやり方だが、これをやると税収ガタ減りで別の問題が出てくるので採用できない。
そうは言っても、部分的でいいからやってくれとの声に応えて有限責任事業組合とかいう制度ができている。これを使えば組合課税を受けることなく各組合員が所得税だけを課税される。 |
1580:
匿名さん
[2020-05-11 15:15:04]
いろんな考え方を持つ有象無象が一緒に暮らすマンションで有限責任事業組合をやるのは難しいかもしれないが、やってやれないことはないだろう。
管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。 事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。 |
1581:
匿名さん
[2020-05-11 15:45:42]
西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
そんじょそこらの管理組合理事長では勝つのは難しいだろう。 ま、第一線の税務職員は公務員試験と税理士試験は合格していても、みんながみんな司法試験までは合格していないだろうけどね。勝つチャンスがあるとすれば、そこだな。健闘を祈る。 |
1582:
miya
[2020-05-11 22:03:11]
>1580
>管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。 >事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、 >それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。 >税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。 本件の質疑応答事例もこのとおりです。 全国の管理組合がこの様になっている、miyaのところが勝てるか? 18日の結果は後日投稿する。 |
1583:
miya
[2020-05-12 21:22:52]
>1581
>西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは >公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。 >マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。 とんでもない認識だね。 この人物の作文は下記WEBの通り、殆どの管理組合が騙された。 これは誰宛の文章か? 税務署員宛のもの、最後尾の赤文章で分かる。 これで税法的には完璧な文章となっている。 財務省の佐川旧理財局長でも分かる様に巧みな免責を企てた。 管理組合課税は課税部長が納税者国民を軽視したもの、 これを正せない税務署員達、負けることは出来ない。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm |
1584:
名無しさん
[2020-05-12 21:42:19]
>>1580 匿名さん
組合員が収益の主体と唱えるmiyaなる人物は税法しか頭にないなかな?組合員が契約の主体ならまずは全組合員が携帯会社と契約締結し、賃貸借の場所が共用部であるから最後に形式上総会で承認を取り管理組合として許可する手順になるだろ。ただ携帯会社も面倒な個別契約はしないだろうから実質不可能。そもそも気づかんといかんのは、管理組合が収益事業を行う手順と組合員個人が収益の主体となる収益事業が同じ総会手順と決議で良い訳ないことに気づけよ。あくまで組合員収益メインの考え方なら税務署どうこう税法どうこう言う前に総会手続きに瑕疵があるだろ。 |
1585:
miya
[2020-05-13 14:22:36]
管理組合規約に基づき総会で基地局設置を決定、
管理組合理事長名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 管理組合口座に毎月入金されている、 これが間違いというのかな。 それ以後は税法処理の問題、税法に疎い人には理解不能かな。 |
1586:
名無しさん
[2020-05-13 17:18:49]
>>1585 miyaさん
全組合員名連名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 携帯電話業者から各組合員口座に毎月入金されれば税務署も文句は言わないんじゃない。 個人に収益を帰属させたいならこのやり方では? 携帯電話業者の了解は勿論、当然総会の議題もそのように作成する必要があるわけで、管理組合と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借ではないよね。全組合員と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借だよね。だって個人と管理組合は異なるのだから。 税逃れしたいがために、管理組合で契約を交わして税法に話をすり替えるのはおかしいよね。 |
1587:
名無しさん
[2020-05-13 17:37:08]
|
1588:
asanomi
[2020-05-13 20:32:13]
金沢裁判の途中から、浮かんだ考えがヤット纏まりました。
皆さんの意見をいただけたらと思います。 共有の法律関係 共有物の収益は、共有者に帰属し、その取り分は、合意、規約、慣習などにより、定められた割合となる。 共有者が管理機関などを設置している場合には、機関であるから、権利の主体とはならない。 この結論の論拠は、下記の我妻栄博士の文章である。 民法総則 「第二章所有権第四節共有第一款序説第一共同所有の諸態様ー近代法は、数人が種々の態様において同一物を利用するときは、一方を全面的支配である所有権となし、他方を一面的支配権として、外界の物資をできる限り個人的所有権の支配の下に置こうと企てたことは、前述した。しかし、それにもかかわらず、多数人が同一物の上に均等な支配権を有する現象は、ことごとく排斥されたのではない。共同所有の制度は近代法にも存在する。ただ、近代法は、この共同所有の性質をできるだけ個人的所有権の性質に近いものとして構成しようとする点にその特色を有する。所有権の内容を実質的に観察すると、その中には、目的物の管理権能―目的物をいかに維持、改善し、いかなる方法で収益し、あるいはいかに処分するか等のことを決定する権能―と、目的物からの収益権能―目的物から現実に利益を収受して自分の利得とする権能―との二つの権能が含まれている。さきの二つの権能は、単独所有の場合には、それほど明瞭に意識されないが、共同所有の場合には、はっきり現れてくる。なぜなら、共同所有の場合にも、収益権能は、各共同所有者に分属するのを常とするが、管理権能は、多かれ少なかれ、共同所有者全員の協力を必要とするので、収益権能と管理権能とは、形の上でも分離を示すからである。もちろん、この共同所有の管理における共同所有者全員の協力には、強弱種々の態様がありうる。あるいは全員の同意を必要とし、あるいは頭数もしくは所有の分量に応じた多数決を必要とし、あるいは共同所有者中の一部の者の意思によって定められる。しかし、いずれの場合にも、共同所有者間における団体的規則がこのことを決定する。いいかえれば、共同所有においては、主体の間に、常に多少なりとも団体的結合関係が存在し、その結合関係が、目的物の管理権能を決定する。したがって、主体間の結合関係の強弱に応じて、各共同所有者の管理権能に対する団体的拘束の強弱が違ってくる。そして、共同所有の形態において、個人的色彩が強いか団体的色彩が強いかは、主として、この目的物の管理に対する団体的拘束の強弱によって定まる。もちろん、共同所有における収益権能の実現に対しても、団体的拘束が全然加えられないわけではない。収益の割合、方法、時期などは、すべて管理権能によって定められるのだから、その限りでは、拘束を受ける。しかし、管理権能によって各自に割当てられた範囲内では、各自の収益権能は、なお個人的収益権能として、各共同所有者に分属しているといえるのである。」 |
1589:
miya
[2020-05-13 22:16:22]
miyaが対峙しているのは国税庁、
管理組合として諸々の議決をしてきているが、 その際は管理委託会社(3流ではない)のご指導を受け合法的に実行している。 本件の税務対応も、総会でmiya意見が承認され、一任された。 miya主張が国税に認められた場合、全国の管理組合にも朗報となる。 但し、その辺の3流会計事務所では国税(税務署)とは戦えない。 miya主張が国税に認められた場合、 asanomi 先生のような方が再登板の機会となるでしょう。 これで全国の管理組合から事業廃止届が出されたら、大問題となる。 >1588 内容を皆さんも検討して下さい。 |
1590:
名無しさん
[2020-05-14 00:15:56]
>>1589 miyaさん
組合員の収益にしたいなら、お金の流れは携帯電話業者→全組合員ですよね?契約書も携帯電話業者ー全組合員ですね。できない訳ではないし、miya氏は契約の主体もわかっておられたのになぜしなかったのですか?携帯電話業者が了解しなかったからですか? miya氏は収益がほしいから考えたのですね。携帯電話業者→管理組合で一旦契約だけはして携帯電話業者→全組合員と同義なんだと税法を展開して管理組合の税金を逃れようとした。私は携帯電話業者→全組合員の収益を受け取る権利は否定しませんしmiya氏が正しいのかもしれません。ただ契約の主体は明らかに異なっています。携帯電話業者ー管理組合と携帯電話業者ー全組合員の2つの契約形式はニアイコールであってもイコールではありません。特に気になったのは総会決議の瑕疵です。承認したのは携帯電話業者と管理組合が契約を締結してお金を受け取り全組合員に分配する決議ですよね?そこに携帯電話業者と組合員個人が契約を締結する意思表示はどこにもありません。そしておそらく全員の意思表示も揃ってないはずですよ。またそもそも個人が外部と契約するか否かを総会に諮ることはできません。管理規約に総会決議ができる議題があるので確認してください。あるのは管理組合の契約に関するものだけです。 同じことを何度も投稿して申し訳ありません。 ちなみに三流ではない管理会社とご契約されておられるのですか?少し笑わせてもらいました。管理会社は管理組合が対外的に契約する際の手順や手続きしか知りませんよ。全組合員の一律契約など一流管理会社でも知らないでしょう。まぁマンションの取り壊しを経験した管理会社は或るいは知っているかもしれませんね。 |
1591:
miya
[2020-05-14 18:52:51]
>1588 asanomiさん、もう少し発言を継続させて下さい。
>1590 名無しさん 本件についてmiya管理組合の契約までの手順手続きは、他の管理組合と相違ない。 たった一つだけ異なるのは、この収入は区分所有者所得であると当初から認識していた。 管理組合名義の預金は区分所有者一人一人の課税済所得を管理・修繕のための預金、 管理組合会計では、管理費収入や修繕積立金収入と処理されている。 管理組合収入となっていても、課税対象にはならない。 個人が何らかの使途のために預金しているのと同じだからです。 基地局収入を得る事が出来るのはマンションがあるからです。 マンション世帯数が100だったら、賃料の1/100が一世帯の取分です。 これは管理組合収入としていても変わりません。 この事を区分所有者が認識していれば、1/100額から税額を計算し納税、 これで通常管理費収入と変わりない。 税務では資産から生じる収入は資産所有者の所得となり、 契約や収入先の小細工をしても変えることはできない。 この様な事から、税務署のmiya管理組合課税との行政指導は正しいものとは云えません。 これ以上の詳細は私のHP参照を。 >1588 asanomiさん提起にお戻り下さい。 |
1592:
名無しさん
[2020-05-14 22:09:19]
>>1591 miyaさん
??『この事を区分所有者が認識していれば』って…miya氏、何回も書いていますが全区分所有者が認識していることをどうやって確認できるのですか?携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?出欠票も提出していない組合員の意思はどうやったらわかりますか?これは今から遡って修正できないんですよ。当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。裁判になったら提出しなければならないんですよ?独特の解釈で演説をぶち上げますか?裁判は客観的事実の積み重ねですよ。弁護士見解をご確認になったほうがよろしいですよ。総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。わかっているのでしょう?最初に全組合員が連名で携帯電話業者と契約を交わせなかった時点であれ?って。契約者欄は理事長名他○○名とし別紙で全員の氏名を契約書に綴じ込む形の総会承認を諮れば誰からも文句がつけられない形での組合員収益になったのではないかなぁと三流管理会社勤務の私は思いますよ。まぁあくまで契約先である携帯電話業者が了解すればの条件付ですが。 |
1593:
miya
[2020-05-14 23:30:42]
|
1594:
名無しさん
[2020-05-15 09:02:45]
>>1593 miyaさん
18日を心待ちにしているようですが、税務署が管理組合への課税を取り下げず、miya氏の管理組合も支払わずの先を見ていますか?差押による強制執行かそれを不当とする裁判ですよ?miya氏が勝訴すればそれこそ新聞紙上にお顔が載るくらいのことになるでしょうけど税務署を甘く見過ぎです。仮にmiyaの税法理論が正しかった場合、税務署はそこを争点とせず全組合員の合意があったかの総会成立要件まで確認するでしょう。裁判の原告または被告は他の全組合員の委任状を取り付けて誰が立つのですか?組合員個人の収益を争う裁判では理事長すら1組合員に過ぎないのでは?他の組合員はmiya氏に委任しますかね?更に忘れておられるかもしませんが、裁判は時効も停止させます。本来5年分で済むものがどうなるのか…キリがないので投稿も最後にしますが、もう十分自己顕示欲は満たされたはずでは?他の組合員を巻き込んだり、税務署の職員名を晒したりすることはお控えになった方が賢明なのではないでしょうか。 |
1595:
asanomi
[2020-05-15 21:44:17]
管理組合機関論の困難さは、区分所有法以前の民法の共有論においても、この説を見たことがないことです。
しかし、ハッキリしていることは、管理組合への課税は明らかに間違っていることです。 |
1596:
匿名さん
[2020-05-16 01:40:38]
|
1597:
miya
[2020-05-16 21:10:39]
管理組合が収益事業を行なえば法人税を納める、これに異存はない。
しかし本件での管理組合課税は間違いである、何が敗因だったか? この様に考え対策するのが賢い人。 税務署の言いなりの会計事務所など必要ない。 負けたら何を言われるか、クワバラクワバラ。 |
1598:
匿名さん
[2020-05-16 21:50:05]
>>1597 miyaさん
管理組合課税は間違いであるというお門違いの主張したからに決まってんじゃん。 権利能力のない社団が賃貸借契約の貸主となっているのであれば、その社団に賃貸収入が税法上帰属するのは当たり前だろ。民法上の組合じゃないんだし。 |
1599:
miya
[2020-05-16 23:03:13]
>1598さん
1595さんの言われている管理組合課税は間違い、 単なる間違いを言っているのではない。 税法の観点から鑑み言っているのです。 このスレッドを見たり・発言しておられる方々は、 マンション区分所有者が多いいのでは、 管理組合課税が間違いであったら、不利益になっている。 税法にも真摯に向き合って考えるのが得策です。 |
1600:
匿名さん
[2020-05-16 23:55:21]
|
>1500 miya
>質疑応答事例に示している下記条項は、課税先を決める法令ではないのです。
>>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>>法人税法施行令第5条第1項第5号
その通りです。
だから、税務署は屁理屈をこねてでも事務処理が簡単で税額が大きくなるような課税先にしたくなります。区分所有者の所得税にしたら、税収はほとんど望めません。
しかし、法令をよく読んでみると、法人税法第4条に課税先(所得の帰属先)を決めていると思われる記述が見つかります。また、第150条に収益事業開始届についての記述があります。
第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
第150条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ここでは、法人税を納める義務について、「人格のない社団等については、収益事業を行う場合、・・・・・に限る。」と決めています。しかし、『行う』という認定が如何なる事実を以て、誰によって判定されるかは規定されていません。
区分所建物の管理費等は区分所有者が負担しますから、管理組合は収益を必要としませんので、収益事業を行う必要がないのです。一方で、専有部分や共用部分を賃貸して自分が負担する管理費等の一部を稼ごうとする区分所有者は少なくはないと思われます。そのような状況であっても、管理組合が自ら収益事業開始届を提出して税務署が受領すれば管理組合が収益事業を行うという認定が成立してしまうのでしょうが、そうでなければ所得の帰属に関する原則的な定め(所得税法12条1項)により収益は区分所有者に帰属すると推定されるから、その収益によって区分所有者が申告の必要な所得を得るならば所得税(区分所有者が法人であれば法人税)を納める義務が発生するのだと思われます。