当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1401:
miya
[2018-12-17 22:52:56]
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1402:
匿名さん
[2018-12-17 23:03:25]
>>1394
個々の単語の意味は分かるんですが、センテンスごと又は文章全体となると何を意図し、何を伝えようとしているのか全く汲み取ることができません。可能であれば、凡人でも理解しやすいように平易な日本語で記述してもらえませんか。 |
1403:
miya
[2018-12-18 09:55:12]
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1404:
miya
[2018-12-18 23:12:57]
管理規約条項からこの組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象。
したがって、収益事業の帰属先だけがこの裁決の最重要なところとなる(争点2) この管理組合は、この収入を管理組合の修繕等の積立金にする議決をし、 区分所有者には分配しない議決をしていた。(miya管理組合と全く異なっている) 裁決文では、 区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。 これを要約すると、区分所有者に分配せず、の管理組合が区分所有者収入と唱えても、 認めることは出来ない、となる。 即ち、この入金を毎月々区分所有者に支払っているmiya管理組合とは異っている。 |
1405:
miya
[2018-12-19 18:05:11]
管理組合主張にも、不服審裁決にも矛盾がある。
管理組合の主張は論外でしょう、 区分所有者収入と議決・経理していての主張なら理解できる。 しかし、総会で分配せずと議決して管理組合収入と経理いるのに、 管理組合も区分所有者も税対応をしてない。 税務調査で指摘され、自らが行なった経理処理と反する主張をしている。 一方、不服審判所の収益帰属先理由にも説得力が欠ける。 資産所有者は賃貸料収入を所得申告しなければならない、これが税法。 これを否定したら、資産所有者の脱税行為を許してしまう。 そこで、区分所有者に分配してない事を理由に管理組合収入としている。 この不服審の理由が正しいとは思えない、これが正しいとしたら不正ができる。 その事例としては、 無関係な他人に収入計上する者はいないでしょう。 しかし、同族関係の個人や法人を使い収入の付替えで利益操作が可能となってしまう。 税務調査や企業会計監査では同族事業者の経理調査も行なわれる理由がこれにある。 本題に戻す、不服審は区分所有者収入とすべきだったのでは? その上で、管理組合収入とした区分所有者議決を尊重し、管理組合課税とする。 また管理組合として無申告無納税には加算税を課す。 無申告無納税を長年続けた罪は重い。 これなら納得できるのですが、皆さんのご意見は? |
1406:
匿名さん
[2018-12-19 18:08:47]
ここに投稿しているも皆さんは、>>1395 に記載されているURLの記事(平成25年10月15日裁決)を全部読んだのでしょうか。読んでみると、国税不服審判所が区分所有法を理解していないことが良く判ります。
(平成25年10月15日裁決)は、法律(区分所有法)上は団地共用部分とはなり得ない部分であるA棟、B棟、C棟の塔屋を、団地共用部分であると判断しているようですが、それは間違いです。国税不服審判所は、法定共用部分は団地共用部分には出来ないことを解っていないのだと思われます。 【1】1(1)事案の概要の書き出しのところに、「本件は、団地共用部分の・・・・」という記述があります。しかし、その後の記述を読むと、賃貸物件はA,B,C棟の塔屋の一部とあります。A,B,C棟には、管理組合と呼ばないにしても、規約や管理者を定めていないにしても、当然に棟の共用部分を管理する団体が構成され(区分所有法3条)、塔屋は法定共用部分ですから、あくまでもそれぞれの棟の共用部分であって、団地共用部分にはできません。 【2】以後の争点(団体が人格なき社団か否か、や、社団に収益が帰属するかなど)は、A,B,C棟それぞれの塔屋(法定共用部分)を管理する団体と区分所有者の関係について検討されなければならないので、この裁決における検討(収益が団地管理組合に帰属するか否か)は、的が外れています。 【3】もしも、団地管理組合が収益を得ているなら、それは不当利得(正当に利益を得るべき者は区分所有者)であると思われます。不当利得に法人税を課すなら仕方がないかもしれませんが、裁決にはそのようには記載されておりません。 国税不服審判所は司法機関ではなく行政機関(いわば国税に関する苦情受付・処理機関であって、国税庁とは兄弟のような関係)ですから、行政の恣意的な裁量を加えて判断される採決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。従って、国民は審判所の裁決に不服なら裁判所に訴えることが出来るのです。 ついでに申し上げますが、国税庁通達や行政指導も国民に対する強制力を有するものではありませんので、納得できなければ、国民の利益を優先するような弁護士さんや税理士さんに相談すべきだと思われます。 |
1407:
匿名さん
[2018-12-19 22:08:38]
>>1406
>裁決は確定判決のような国民に対する強制力を有するものではないと思われます。 確かにそのとおりであり、金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起したわけですね。 それで、問題はその後なのですが、その管理組合は既に地裁、高裁で敗訴しており、最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。 そうであれば、「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』とした裁判所の判断」は最大限尊重されなければならないということになりますよね(不動産所有者でない管理組合に収益を帰属させているため、仮に受け入れがたい方であっても)。 論理的におかしなところがあれば、是非指摘してください。 |
1408:
miya
[2018-12-20 11:13:47]
判決は尊重されなければならない、当然な事でしょう。
同様の経理・税対応をしている管理組合が不服審裁決を不服として提訴しても、勝訴の見込みは無いでしょう。 管理組合課税とした理由は質疑応答事例の通り単純明快な事で、 管理組合が基地局収入を得る事になりました、この税対応は? 管理組合は法人税の対象です、法人税申告が必要です。 殆どの管理組合が、管理組合収入として管理組合に留保している。 ところで、基地局を設置した管理組合の全てにこの裁決や判決が適用されるか? 不服審裁決では、 区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能な・・・・・ 東京地裁の説示では、 各賃貸収入が区分所有者から分離されて、 管理組合の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることを勘案すれば、 原告の所得を構成する・・・・・ この部分を如何に受け止めるか、これが本件で最重要となるでしょう。 |
1409:
miya
[2018-12-20 11:26:57]
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1410:
匿名さん
[2018-12-20 17:36:14]
>>1407
>最高裁に上告しても勝てる要素は全くないものと認められます。 最高裁がそのように言っているのですか? あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。 |
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1411:
匿名さん
[2018-12-21 10:03:36]
>>1410
>最高裁がそのように言っているのですか? あなたが勝手に最高裁の判断を創作して、その後の論理を展開する。それこそ、論理的におかしいのではないかと思われます。 理由はいくつかあります。 まず、これまで租税訴訟で納税者が一・二審とも完敗して上告審で逆転勝訴した例はないと思います。あれば教えてください。 また、地裁・高裁の判決を熟読しましたが、法律専門家であれば、間違いなく同じロジックをとると考えられることです。それだけしっかりした内容です。 上告は憲法違反など極めて限定的な場合しか認められていませんので、前例からすれば棄却相当と考えられます。 以上です。 |
1412:
miya
[2018-12-21 23:44:09]
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1413:
匿名さん
[2018-12-22 11:57:23]
>>1412
判決文さえ読んでもらえれば、訴訟に至った経緯は一目瞭然だと思うのですが・・・・。 極めて遺憾です。 金沢の管理組合は「5年遡って課税、また加算税も課している。 ・本来の課税先(区分所有者)に課さず、管理組合に課した。」という処分に対して審査請求をしたものではありません。 老婆心ながら、審判所は裁決機関であって、処罰を与える行政機関ではないと思います。 加えて、「処罰」に対する受け止め方は、人それぞれあろうかと思いますが、課税庁が行う更正処分や加算税の賦課決定処分は、いわゆる行政罰や刑罰に当たるものではありません。 罰金や懲役刑の対象にならないような行為に対する過剰な処罰感情はいかがなものかと個人的には思います。 |
1414:
miya
[2018-12-22 12:17:40]
税務署が法令に基づいて課した罰(加算金)、この不服審判が税務署の課税と同じ、これは審判所も税務署と同じ事になる。
貴方のこれ迄の発言は、このページ読者に混乱を与える事が多い。 miya管理組合のどの部分が税法違反ですか、具体的に説明して下さい。 |
1415:
miya
[2018-12-22 13:30:23]
>>1413
金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。 これは貴方の発言ですよ、ご自分の発言を読み返し、 その上で、miya管理組合の税法違反部分を述べて下さい。 |
1416:
匿名さん
[2018-12-22 14:09:34]
>>1415
miya発言の趣旨が不明です。 「金沢の管理組合は、審判所の裁決(平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう)に不服があったので訴訟を提起した。」 と述べた点に何か誤りがあるのでしょうか。 この発言を何度読み返しても記載されている事実関係は何も変わりません。 |
1417:
匿名さん
[2018-12-22 14:40:08]
>>1415
もしかすると「平成25年裁決とほとんど同内容のものでしょう」との部分を勘違いしているのかもしれませんね。 ここでいう「同内容」とは審判所の棄却理由を指しているのであって、納税者が審査請求に至った経緯が同じということまで含んでいません。 更正の請求に対する理由がない旨の通知処分に対する審査請求で間違いありません。 |
1418:
miya
[2018-12-22 18:40:57]
>>1407 匿名さんは以前、miya管理組合の税法違反とも受け取れる記述をしていたのでは?
私の思い違いでしたらお詫び致します。 金沢の管理組合の地裁・高裁判決が本件各地の管理組合に適用されるものでは無いのです。 1407 匿名さん記述の、 「管理組合が不動産貸付業という収益事業を行っていると評価できる場合に、『その収益が管理組合に帰属する』 これは区分所有者収入とした管理組合では収益事業を行なって無いと評価されます。 税法は資産所有者課税が大原則、その意味では不服審請求者や金沢の管理組合は正しい主張をしている。 主張が正しくて受け入れられなかった理由は? このページでこの検討、これが各地管理組合に役立てるのでは。 |
1419:
miya
[2018-12-23 20:05:04]
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1420:
miya
[2018-12-24 18:46:10]
>>1382 匿名さんにお願い。
金沢の管理組合が苦労しているのは、「課税庁の処分(法人税の強制徴収の決定)処分の取消し」を求めているのではなく、「管理組合が自ら申告・納税しておきながら、法人税の申告・納税が不要であるという課税庁側からの更正処分」を請求している行政訴訟だからだと思われます。 この部分をもう少し記述頂けないでしょうか、お願い致します。 税務署からの行政指導も無い状態で、設置時から管理組合として法人税申告をしていた、そこでこの度この更生手続きの中で裁判に至っている? 金沢の管理組合判決が有り、他の管理組合も同様に扱われる、と思われる発言の方が存在しています。 正しい税対応をしていれば、この判決や行政指導に従う必要は無いのでしょうから。 |
1421:
匿名さん
[2018-12-25 19:48:27]
To >>1420
金沢の管理組合の「法人税更正処分等取消請求事件」についての情報を書きます。 マンション管理新聞(2016,10.28付)によれば、「賃料等への法人税課税に対し、税務署に更正を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」とあります。 要するに、「更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消せ」という訴えをしています。課税庁は(もしかしたら裁判所も)真っ先に、「自ら申告納税していて、何を今更・・・・」というような一般人的な先入観を持つのではないでしょうか。 申告期限を過ぎている案件ですから納税者側からの訂正や修正はできないので、税務署側から更正しない限り既に納めた税金が還付されることはないので、金沢の管理組合は、この様な困難な訴訟をしたのだと思われます。 既に納めてしまった税金を取り戻すことをあきらめて、今後の節税だけを考えるならば、管理組合側で、契約書の文言を見直し、収支報告書への入金科目を見直し、収益事業廃止届を提出するような対策があるのではないかと思われます。(そんなこと、敗訴してからでも出来ると反論されるかも知れません。それでも良いかと思います。) 少々生意気かもしれませんが、miyaさんの管理組合の場合について、私見を申し上げます。法人税の申告納税をしていないし収益事業開始届も出していないので、そのままで良いと思われます。最悪の場合を想定すると、もし、国税庁が国税徴収法を理由に法人税の強制徴収の手続きを執行した場合には、意義を申し立てた上で国税庁の計算した税額を国税庁に預け、法人税決定処分等取消の訴訟をすべきではないかと思われます。 以上 |
1422:
miya
[2018-12-26 20:15:09]
>>1421 匿名さん、貴重な情報を頂き御礼申し上げます。
この新聞情報から推測そると、 ・この冒頭のvistaさんの管理組合 ・平成25年10月15日の国税不服審判所裁決の管理組合 これらと殆ど同じと言える事案ですね。 10数年前から管理組合収入として処理していて、税務調査で指摘され、 税務署からの行政指導を受け入れ、管理組合が法人税申告をし5年分の納税をした。 この場合、先に私が記述した様に厳しい判断が下される場合があるでしょう。 区分所有者と管理組合は税務上では同族関係となるでしょう。 管理組合収入にしていながら、管理組合には納税義務が無い様な主張をして、 区分所有者は税対応をして無い。 なお、このページ読者の方々にお詫び申し上げます。 私見を何度も述べ続けて居ますが重要な所ですのでお許し下さい。 |
1423:
miya
[2018-12-26 23:01:59]
税務に於ける更生
更生で混乱して居ますので、これを整理しましょう。 税務調査による追徴課税措置を更正決定と呼ぶ、 これに不服がある場合、追徴課税額を納税後に不服審判所に申立をする。 本件に関する管理組合課税については、 管理組合に(基地局設置の)収入が有る場合、管理組合が法人税申告して下さい、 これは行政指導であり更正決定では無い。 一般事業者とは異なり税法に疎い管理組合への配慮とも云えるでしょう。 金沢の管理組合が行なった手続きは、 行政指導に基づいて行なった納税は多すぎた(これに類似案件)、と思えます。 この納税者から行なう更生について、分かり安いページが有りますので・・・ http://www.tax-a.net/blog/accounting/1162/ 本件事案で問題なのは管理組合に収入が有った場合には法人税申告を、の行政指導。 区分所有者収入とした場合には ? この部分に触れて無いのは何故か ? この部分に触れる必要は無い、税法は資産所有者が申告納税する、と定めているからです。 この様な事から金沢の管理組合は更生申立をしたが、却下された。 |
1424:
miya
[2018-12-30 23:51:42]
Aが所有の土地を、B社への賃貸に際し、Aの同族者Cを契約者にして賃貸契約を交わした。
Cは業績が悪く(又は低所得)であり、この収入が有っても納税の必要が無い。 これが税務調査で発覚の場合、税務署はAの収入として更正決定をする。 Aが納税すべき所得であるからです。 Aの収入とするよりもCの収入とした方が納税額が多くなる場合には? 税務署はこの申告の更生を行なわず、C収入と認めるでしょう。 上記Aを区分所有者、Cを管理組合と置き換える事が出来る。 税務調査でC収入としている事が判明した。 C管理組合収入にして居ながら未申告・未納税、これが管理組合の実態でした。 AやCが一般事業者でしたら行政指導では無くCに更正決定をするでしょう。 |
1425:
匿名さん
[2018-12-31 19:14:55]
>>1424
>Aが納税すべき所得であるからです。 1424さんの言うとおりだと思います。なぜなら、所得税通達基本12-1もそのように書いてあるからです。 (通達12-1 資産から生ずる収益を享受する者の判定) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm そして、管理組合以外に対しては、税務署の実務もそのように行われています。 現場の税務署職員(特にmiyaさんと交渉している人など)などは、マンション屋上の所有者が納税すべきであると、裁判所が判断してくれることを期待しているのではないかと思われます。 |
1426:
miya
[2019-01-04 16:17:55]
東京国税局に本日電話確認した結果は下記の通りで、
正確を記す意味で質疑応答内容を録音で残しています。 1、税法は実質所得者課税である。 2、収入を速やかに区分所有者へ分配した場合には区分所有者所得となる。 3、管理組合収入としている場合、管理組合所得として法人税申告をする。 下記アドレスの 2の事実関係の (2) の ハ の ③ で確認出来る。 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること 即ち、区分所有者に分配せず管理組合収入としている場合の質疑応答事例との事です。 >>1313 に記述の様な裁決や判決説示からも以上は確認できる。 納税済の管理組合は今後どんな方法が? >>1307 が実現可能な提案策、このページ読者の方々から事業廃止届が続出される様に・・・ |
1427:
miya
[2019-01-04 22:29:08]
重要な部分の録音を下記アドレスで確認できます。
保存して、管理組合内での資料としてもお使い下さい。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/kokuzeikyoku.amr 録音内容からお分かりの通り、このページ内での発言が重要な部分で間違っていた事になります。 全国の管理組合にとって朗報かと思い、紹介したところです。 |
1428:
miya
[2019-01-05 07:21:42]
>>1427 の音声再生について
Windows10 以外で再生する場合には .amr 再生ソフトのインストールが必要です。 下記からも無料でこのソフトをダウンロードできます。 https://www.nch.com.au/wavepad/jp/index.htm |
1429:
miya
[2019-01-05 07:24:04]
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1430:
匿名さん
[2019-01-06 19:55:01]
>>1427の録音内容を聴いてみました。
この電話相談に対応した東京国税局の方は、一般国民と同様の社会通念をお持ちのように思われます。なぜなら、この方の説明を整理すると次の①~③のようになろうかと思われます。 ①不動産賃貸の収益は、原則的には不動産の所有者に帰属する。 ②他人名義(例えば、区分所有者の所有する不動産の賃貸者を管理組合と記して)賃貸借契約を締結しても、収益は原則的には区分所有者に帰属する。 ③ただし、管理組合に限っては、区分所有者の所有する不動産から生ずる収益を管理組合に帰属させることが出来る。これは、収益を管理費等に充当して消費する管理組合だけに認められることで、管理組合以外の法人(例えば、企業)には認められない。また、管理組合であっても、収益を区分所有者に分配した場合には、区分所有者の収益となり、管理組合の収益とはならない。 これを聴いて、①、②は租税の基本原則としての実質所得者課税から当然のことと思いましたが、③については、極めて大きな違和感を持ちました。 それは、法人税法3条が「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。」と定めているのだから、人格のない社団である管理組合に対して、企業等の法人に認められないことを認めてしまうのは違法ではないかと云うことです。 もし管理組合に企業法人には適用できないような特例を認めるならば、そのことを法人税法に定めなければならないと思われます。 このように、マンション共用部分賃貸に対する法人税法の適用は、曖昧な部分だらけです。 賃貸料の総額が管理費等の総額を上回っている管理組合など皆無でしょう。賃貸料を分配してから管理等を徴収しようが、分配しないで賃貸料全額を管理費に充当しようが、区分所有者の管理費等負担額は同じです。分配しないで充当するというのは、管理者である理事長が区分所有者全員を代理して管理費等に入金しているだけです。 また、税務署が恣意的に収益事業をしているとか、していないとか決めることはできないでしょうから、管理組合(理事長)が「管理組合が収益事業を行って、賃料収益を得ています。」と税務署に宣言することを求めるでしょう。そうしないと、税務署は法人税を課税できないと思われます。 miya管理組合には迷惑でしょうが、私は、収益事業開始届を出していないmiya管理組合に対し、税務署が法人税の決定処分や差押さえ等の強制徴収を執行し、これに対してmiya管理組合が決定処分の取消訴訟を起こして勝訴することを望んでいます。そこまで行かないと、私共のマンションの組合員のような善良な区分所有者は、税務署や税理士法人の指導している内容が不適切だとは思わないでしょう。 しかし、税務署は、収益事業開始届を出していない管理組合に法人税の決定処分は行わないと思います。決定処分など、一税務署長の権限で出せるものではないでしょうし、それが間違っていたら懲戒になるでしょうから、管理組合が自発的(?)に収益事業開始届を提出するのを待つのです。その結果として、miya管理組合と税務署間は、法人税の申告はしていない現状の硬直状態が続くように思います。スッキリはしませんが、法人税の申告はしないで済んでしまうのだろうと思われます。 |
1431:
miya
[2019-01-07 00:02:27]
>>1430 匿名さん記述の、
③ただし、管理組合に限っては、区分所有者の所有する不動産から生ずる収益を管理組合に帰属させることが出来る。 この部分は税法違反の課税に間違いないでしょう。 東京国税局電話相談センター応答者に、この事を述べても回答は不可能です。 但し、東京高裁の判決も(確定?)尊重しなければならないでしょう。 miya管理組合の経理・税対応の場合、法人税課税は出来ない事が明白に。 殆どの管理組合は、管理組合収入にして税対応をしていなかった、 設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、 この様な総会議事録が必要だった、と思います。 脱税者に対する課税の様な感じ、として私は受け止めています。 以上から、 >>1307 が実現可能な提案策と考えています。 |
1432:
匿名さん
[2019-01-07 12:51:41]
>>1431の意見について、一つずつ検討結果をコメントします。
>この部分は税法違反の課税に間違いないでしょう。 この意見については私も同感です。しかし、今のところ(高裁判決の時点では)裁判所は、税法違反との判断はしていないようです。高裁は、特例(>>1430の③)を認めてしまっているようです。従って、このまま確定判決になってしまえば、次の【ケースa】、【ケースb】の様に2つのケースが発生することになってしまうと思われます。 【ケースa】 このスレ主のvistaさんの冒頭のように、「>>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として収入を得ています。」という管理組合や、収益事業開始届を提出している管理組合には、特例(>>1430の③)が適用されて、法人税が課税されることになると思われます。(訴訟を起こした金沢の管理組合もこれに該当します。) 【ケースb】miyaさんのように、「収入は管理組合が得ているのではなく、共用部分の持分に応じて区分所有者が収入を得ている。」という場合には、原則(>>1430の①、②)が適用されて、区分所有者に課税(区分所有者が個人ならば所得税、法人ならば法人税)されることになると思われます。 >東京国税局電話相談センター応答者に、この事を述べても回答は不可能です。 国税局の応答者に回答を求めるのは、酷でしょう。応答者は業務命令に従って、国税庁通達と質疑応答事例を説明しているだけです。公務員たる者は個人の主感で回答することはあり得ません。 >設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、 >この様な総会議事録が必要だった、と思います。 そのような議事録があれば、一般人にも解り易いとは思いますが、必ずしも必要だったとは思いません。特例(>>1430の③)を採用する場合は管理組合総会による決議が必要でしょうが、原則(>>1430の①、②)に従う場合には特別の決議は不要であると思われます。 また、原則通りに区分所有者が確定申告をすることを促す行為は、税務署に求められる行為ですから、区分所有者が申告しなかったとしても管理組合が責められる事では無いと思われます。 >以上から、 >>1307 が実現可能な提案策と考えています。 現在法人税を納税している管理組合は、収益事業を止めることを届出て、原則(>>1430の①、②)にすべきです。実現までには紆余曲折があるでしょうが、この提案策は、その一つの方法だろうと思います。 |
1433:
miya
[2019-01-08 21:35:45]
vistaさんや金沢の管理組合は管理組合収入として処理、
それを税務調査で指摘された後、区分所有者収入と反論している。 区分所有者に分配しない状態であっても、 設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、 この様な議決をし総会議事録を作成していたら? この場合、税務調査はさておき、不服審では認められていたのでは? 管理組合収入にし納税を回避していた、したがって主張は受け入れ難く、 管理組合の経理処理に従い、管理組合に課税するのが相当、 不服審や裁判所にこの様な理由付けをされたのでは・・・ |
1434:
匿名さん
[2019-01-10 12:46:27]
>>1433 の投稿にコメントします。
>vistaさんや金沢の管理組合は管理組合収入として処理、 >それを税務調査で指摘された後、区分所有者収入と反論している。 >税務調査で指摘された時点やその後数年間はそのような反論はしていないと思われます。 金沢の管理組合は税務署からの指摘(指導)に従い、数年に渡り法人税を納税したあとに、それが間違いであることに気が付いて、課税庁に更正の請求をしたようです。 miyaさんは(私もそうですが)、「管理組合収入として処理し、また、区分所有者が所得税を申告しないことが違法である。所有者以外の所得と認めたら、租税回避に利用できてしまう。」と主張しているのではなかったでしょうか。そうであれば、税務署の指摘(指導)内容が不適切(実質所得者課税の原則に反する。)であったのだから、課税庁には「更正をすべき理由が存在する。」と主張しないと(自分だけが法人税を逃れようとする)ご都合主義になってしまうように思われます。 vistaさんは、このスレを立ち上げた当日に、管理組合の収入だと納得してしまった様です。たった1日で結論を出しています。その一日(たった、12時間)で約30件ものレスがありました。法人税課税納税君たちによって仕組まれたスレッドではないかと疑いたくなってしまいます。 >区分所有者に分配しない状態であっても、 >設置時に、区分所有者各位の収入額を明確にし、各々が税対応をする事、 >この様な議決をし総会議事録を作成していたら? 共用部分から生ずる利益について、区分所有法の定める原則と異なる帰属者や帰属割合を決めるなら総会(区分所有者の集会)決議ではなく、特別決議を経て規約に定める必要があると思われます。なぜなら、区分所有法19条は、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定めているからです。共用部分の共有者でない管理組合という社団が、規約で定めない限りは、賃料収入を得ることができないことは、法律上明らかです。 >この場合、税務調査はさておき、不服審では認められていたのでは? >管理組合収入にし納税を回避していた、したがって主張は受け入れ難く、 >管理組合の経理処理に従い、管理組合に課税するのが相当、 >不服審や裁判所にこの様な理由付けをされたのでは・・・ それは無理でしょう。不服審は、区分所有者の共有物件を共有者とは別人(格)の社団(管理組合)が賃貸して賃料収入を得ているとしていますから、裁判所から命じられない限りは、今更、区分所有者の収入だとは、認められないでしょう。そんなこと認めてしまったら、行政の信頼が地に落ちてしまいます。 しかし、「同族の個人や法人が行えば脱税行為であるから認められないが、管理組合の場合に限っては、他人の不動産の賃料が管理組合の収入になる。」という東京国税局担当者の説明は、租税法律主義を軽視した、いかにも苦しい説明だと感じました。 |
1435:
miya
[2019-01-10 19:04:28]
区分所有者に分配した、しなかった、
誰が契約したか、 これ等には関係なく資産所有者に課税する、 これが正しいのに、管理組合に課税した、これが混乱原因ですね、 税務署の行政指導や更正決定は実質所得者に行なわなければならない、 本件は国税庁の課税間違いでしょう、 その責任者は当時の西村課税部長にある、 これが当初からの私の主張です。 なお設置時管理組合総会では、この収入の納税義務者は区分所有者各位、 したがって各々の額を計算し書面で示す必要があるでしょう。 この件に関する所得税法説明も行なう。 miya管理組合では更に、当初から入金の都度区分所有者に分配しています。 それにも関わらず強引な行政指導をして来ているのです。 miya管理組合だけを特別扱いにはしない、不公平となるから・・・ この状態で課税措置に入ったら、課税は税法違反となるでしょう。 今までの統括調査官も転勤、後任者からは音沙汰無し、これが現状です。 |
1436:
miya
[2019-01-19 07:59:13]
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1437:
miya
[2019-02-10 01:25:03]
近年、霞が関の官僚不祥事が国会でも度々問題になっている。
このページで論議されている事も、当時の官僚・西村善嗣課税部長の故意による違法措置が起因です。 法律を厳守して税徴収を指揮する、これが国税庁課税部長の任務である。 マンション管理組合は税法などには疎い、この様な市民を軽視した事から始まった。 しかし、税務・経理に携わっている者からすれば、間違いが即座に分かる文面です。 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm 大蔵省接待汚職事件で処分された西村善嗣氏、 課税部長としての業務に於いても、意図的に重大な間違った行政指導指揮をしていた。 http://members.tripod.com/atsushi_hisano/oukura2.htm この様な人物が退官後も諸々の役職に就いている。 http://www.miyake.gr.jp/profile/西村善嗣 |
1438:
匿名さん
[2019-02-14 23:20:00]
miyaみたいな奴をのさばらせておく税務署が職務怠慢なんだよ。
更正処分するのか、しないのかはっきりしろ。 |
1439:
匿名さん
[2019-02-17 13:56:23]
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1440:
匿名さん
[2019-02-18 12:35:51]
それ(>>1439)って、東京高裁が行政機関(国税不服審判所や行政不服審判所)の裁決をそのまま受け入れたということでしょうか。裁判所が行政の指導をそのまま受け入れて判決するなど、この国の出来事とは思えなくなってしまいます。
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1441:
miya
[2019-02-20 22:45:08]
マンション管理に関する業務者、
多くの税理士達、 このページの読者、 税法を学ぶ必要がある。 先日紹介した録音が全てを物語っている。 税法に関する質問は国税庁では受付けてなく、 各地の国税局で受付・回答している。 従って、国税局の回答は国税庁の回答であり、 この回答を厳守していれば、正しい納税者となるのです。 東京国税局との録音を再度お聞き下さい。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/kokuzeikyoku.amr 不動産賃貸収入は、不動産所有者の収入とする。 マンション管理組合収入として、未申告・未納税の処理、 これが、間違いだったんです。 区分所有者の収入とする処理をすべきだった。 税理士達もこの様な処理指導をするべきなのに、 管理組合が納税する必要がある、としている。 国税庁課税部長と税理士会がグルでの画策と云える。 麻生大臣には気付けない。 miya管理組合に課税、それは本末転倒で課税庁は絶対しない。 |
1442:
匿名さん
[2019-02-21 01:02:17]
権利能力のない社団であるマンション管理組合が、法人税法上の不動産貸付業を行っている場合には、法人税の納税義務を負い、不動産貸付収入に係る所得につき法人税が課税されるというのは絶対的な真理です。
また、マンション管理組合による共用部分の外部貸付けが、上記の不動産貸付業に該当する場合があることは、地裁及び高裁判決でも示されているところであり、このような場合、マンション管理組合が法人税の申告・納税を行わなければならないことも司法判断によって明確になっています。 したがって、国税庁が公表しているマンション管理組合の課税関係に係る質疑応答事例の内容は正当な法令解釈と取扱いということになりますから、これに疑義を挟む余地はありません。善良な法律家であれば、誰でもそのように考えるでしょう。 |
1443:
miya
[2019-02-22 12:32:18]
税法を理解できない方々に、国税庁の見解を録音で紹介、
これでも分からない方は、管理組合として納税、 管理組合として納税する事を国税庁は認めているです。 また、miya管理組合の税対応が税務では正しいのであり、問題にならない。 一方、管理組合収入としての申告納税も認める。 これがこの問題の国税庁の質疑応答事例の読み方です。 裁判で敗訴した管理組合は管理組合収入としているものの、 管理組合は申告納税をしていなかった。 また、区分所有者に申告納税する様に促してもいなかった。 行政指導を受けてから、区分所有者所得が正しいと主張しているにすぎない、 従って敗訴に至ったのです。 同じ案件であっても、個々の事案で判決は異なるのです。 当初からmiya管理組合の様にしていたら何ら問題にならなかった。 |
1444:
匿名さん
[2019-02-24 07:15:58]
>>1443 miyaさん
国税庁の言い分に妥協せずに、もっと一貫性のある主張をすべきであると思います。 >管理組合として納税する事を国税庁は認めているです。 (>>1443より) そのように妥協することなく、このこと自体が間違いだと主張すべきではありませんか。不動産を所有するか借り受けて転貸することなく不動産貸付の所得を得ることなどあり得ないと思われます。 あなたは以前のレスで、「そんなことを認めてしまったら、同族企業や個人の租税回避が横行するから、認められるものではない。」というような事を書いていたように思われます。 納税義務者や課税要件は法律によって明確にされる(憲法30条、84条参照)のであって、法令にすら属さない行政指導や広報(国税庁の通達や質疑応答事例)によって決まるものではありません。 元国税庁課税部長の誤った判断(解っていながら、税務署職員OBの税理士たちのために、管理組合という新しい市場を創ってあげる配慮をしたのかも知れません。)に基づいて行われている現行の課税(憲法違反)は、正されなければなりません。 >>1442 匿名さんが、尤もらしい意見を書いていますが、この方は管理組合の確定申告を受け負っている税理士で、区分所有者の所得になると、仕事を失うのかもしれません。それとも、管理組合に法人税納付を指導した管理会社のフロントか管理組合の元理事長でしょうか。 >>1436にある「miya管理組合が税務署に提出した書面」に対して、税務署が回答をすることは無い様に思われます。税務署は本件でmiya管理組合に関わったことを後悔していると思われます。無かったことにしたいと思っているでしょう。(川崎北税務署の指導よりも、miya管理組合の主張のほうが遥かに正しいのですから・・・・) miiyaさんには、全国の管理組合のために、税務署、東京国税局、国税庁の対応の事実を伝えて頂きたいと思っています。 |
1445:
miya
[2019-02-24 09:05:14]
>>1444 匿名さん
仰せの通りです。 そのように妥協することなく、このこと自体が間違いだと主張すべきではありませんか。不動産を所有するか借り受けて転貸することなく不動産貸付の所得を得ることなどあり得ないと思われます。 あなたは以前のレスで、「そんなことを認めてしまったら、同族企業や個人の租税回避が横行するから、認められるものではない。」というような事を書いていたように思われます。 この考え方には変わりありません(録音でも申しています) 同族の者等の収入として所得申告している場合、 真の所得者に課税の更正決定がされます。 しかし、管理組合収入としているものの、管理組合は申告納税をしていなかった。 また、区分所有者に申告納税する様に促してもいなかった。 これは脱税行為と判断されても仕方ないのでは? 国税庁課税部長は、そこに目を付けたのです(税理士会をも巻き込んで)。 そこで以前提案した対策案は、過去の事にはこだわらず、 近々の総会に区分所有者所得とする議案を提出、事業廃止届案も提出、 この議案を総会承認を得る。 |
1446:
匿名さん
[2019-02-24 15:08:57]
>過去の事にはこだわらず、
>近々の総会に区分所有者所得とする議案を提出、事業廃止届案も提出、 >この議案を総会承認を得る。 全く同感です。vista管理組合や金沢の管理組合もそのようにした方が良いだろうと思われます。 >しかし、管理組合収入としているものの、管理組合は申告納税をしていなかった。 >また、区分所有者に申告納税する様に促してもいなかった。 >これは脱税行為と判断されても仕方ないのでは? そこのところは、私は、少々異なる解釈をしています。 税務に精通した理事が居たmiya管理組合では、管理組合が区分所有者に申告納税を促すことが出来ていたのでしょう。しかし、納税義務者に申告納税を促すのは税務署本来の業務ですから、区分所有者に対して申告を促さないのは税務署(行政)の不作為だと思われます。 |
1447:
miya
[2019-02-24 21:35:00]
そこのところは、私は、少々異なる解釈をしています。 税務に精通した理事が居たmiya管理組合では、管理組合が区分所有者に申告納税を促すことが出来ていたのでしょう。しかし、納税義務者に申告納税を促すのは税務署本来の業務ですから、区分所有者に対して申告を促さないのは税務署(行政)の不作為だと思われます。 私の考えも同様、そこで元国税庁課税課税部長・西村善嗣氏を非難しているのです。 行政は国民に正しい申告納税を指導する義務がある。 しかし、それどころか逆手にとって徴収に舵をきったのです。 これは脱税行為と判断されても仕方ないのでは? 金沢の管理組合と同様の税対応の管理組合では、 高裁判決を鑑み仕方ないのでは、この様にご理解下さい。 設置当初から区分所有者所得として税対応をしていた管理組合でしたら、 国税庁や裁判所とも戦う事ができるのですが・・・ |
1448:
匿名さん
[2019-02-27 07:51:34]
>金沢の管理組合と同様の税対応の管理組合では、
>高裁判決を鑑み仕方ないのでは、この様にご理解下さい。 管理組合毎にそのような不公平な扱いをすることを認めてしまうのでしょうか。憲法14条1項は「すべて国民は、法の下に平等・・・・」と定め、通説では、租税にも適用される(租税公平主義)とされます。従って、租税に深い知見を有する管理組合(例えば、miya管理組合)は法人税を課税されずに、租税に疎い管理組合(例えば、vista管理組合や金沢の管理組合)は法人税を課税されるなどということはあり得ないでしょう。 国税庁がそのような扱いをすれば、それは憲法14条に違反することになると思われます。 >>1444 で、ほんの少し触れましたが、国税庁の現状行為や地裁・高裁の判断は憲法30条、84条(租税法律主義)にも違反していると思われます。 |
1449:
miya
[2019-02-27 07:53:22]
>>1444 匿名さん
>そのように妥協することなく、このこと自体が間違いだと主張すべきではありませんか。 管理組合所得として、管理組合が納税するのを国税庁が認める事は違法ではありません。 管理組合の所得にするべき収入である、これなら違法です。 不服審裁決や裁判所判決も、管理組合の所得にするべき収入であるとはしていません。 以上から、管理組合収入としている管理組合に課税措置をしています。 但し、区分所有者所得とするのが正しい税処理です。 |
1450:
miya
[2019-02-28 00:41:31]
税法と平等
税法では全て平等に取り扱っていません。 基本は平等にしていますが、事務処理等を鑑みゆるやかな方法を採る場合が。 ・売上額が10,000,000以下(未満?)の事業者は消費税の申告が不要です、 売上時に消費税を受領しているのに・・・ ・少額の不動産賃貸収入では収入を申告する必要な場合と不要な場合がある。 ・決算が月末の場合でも、売上・仕入を20日での継続処理を認める。 全てを平等にした場合、事業者の事務処理等も考慮した措置です。 区分所有者に分配しない、この様に決めた管理組合にはそれなりの理由が、 そこで、その管理組合には管理組合としての納税を認めている。 しかし、あの質疑応答事例から課税部長の悪意に満ちた課税措置と云える。 |
売上の過少申告や事業に無関係な経費を計上、どちらも税法違反です。
しかし、売上を申告しなかった場合は重大な税法違反として処罰される。
この審判所裁決が下記。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/behhyo01.html