管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1340: 匿名さん 
[2018-12-14 07:16:59]
>>1338
「収益事業開始を出さない」=「収益事業を行っていない」ということにはならないんだよ。なぜなら収益事業開始届では課税要件ではないから。それと収益事業を行う意思があるかどうかという主観の問題でも全くないよ。

1341: 匿名さん 
[2018-12-14 07:37:47]
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を締結するので、自ずから管理組合のサブリースになる。すなわち管理組合の転貸。これだと国税は文句を言わない。
1342: 匿名さん 
[2018-12-14 08:40:25]
>>1341
区分所有者と管理組合の間に共用部分の賃貸借契約は成立しないからサブリースにはなりません。理由は過去の書き込み参照のこと。

1343: 匿名さん 
[2018-12-14 08:56:46]
>>1341
サブリース(転貸)というのは、不動産貸付業(=収益事業)そのものなのだよ。
1344: 匿名さん 
[2018-12-14 09:21:42]
>>1342
否、成立する。
不動産を所有しない管理組合が、携帯電話会社に不動産賃貸を行うためには、転貸しか方法はない。
1345: 匿名さん 
[2018-12-14 09:52:12]
他人物賃貸借は有効である。
管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。
1346: 匿名さん 
[2018-12-14 11:05:13]
管理組合が収益事業を行って、その収益を区分所有者に収取させるには、サブリース方式しかない。
携帯基地局だけではない、駐車場の外部貸しも同様。

区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
1347: 匿名さん 
[2018-12-14 11:09:31]
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を結ぶから、不動産を所有してない管理組合は各区分所有者から不動産を賃借するしか方法はない。だからサブリース(転貸借)になる。
1348: 匿名さん 
[2018-12-14 11:48:19]
>>1345
>他人物賃貸借は有効である。
確かに、その通りです。しかしそれは、民法上の契約における債権・債務の帰属関係であって、租税法上の所得の帰属関係のことではありません。所得はあくまでも、不動産の真の所有者に帰属するのです。そして、所得の帰属する者(=区分所有者)が、納税主体となるのです。

>管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。
しかし、管理組合共用部分の所有者ではありませんから、法律上当然に使用・収益権を有するのではありません。管理組合が使用・収益権を獲得するためには、真の所有者である区分所有者から、使用・収益する権利を、授権されなければならないと思われます。管理組合(の管理者たる理事長)は、「区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)」とされますから、「直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。」のではなく、区分所有者から管理業務の多くの権利を授けられて、区分所有者を代理しているのです。
1349: 匿名さん 
[2018-12-14 12:12:37]
>>1346
>管理組合が収益事業を行って、・・・
あなたは、管理組合が収益事業を行うことを前提にしているのですね。
ということは、あなたは、このスレッドのあちこちで「課税納税君」とか呼ばれている方のお一人ですね。
管理組合が収益事業(サブリース)をして、区分所有者は管理組合に貸して不動産賃貸収入を得る(マスターリース)なら、管理組合と区分所有者の両方が確定申告をすることになるでしょう。
1350: 匿名さん 
[2018-12-14 13:09:45]
管理組合は、組合員の共済事業以外は全て収益事業になるのじゃないか?
1351: 匿名さん 
[2018-12-14 13:14:29]
>>1346
契約の貸主が管理組合だから収益事業。
1352: 匿名さん 
[2018-12-14 14:24:11]
管理組合は区分所有者の代表名義。
収益の帰属は各区分所有者。
従って、納税は各区分所有者。
これが道理だろう。
1353: 匿名さん 
[2018-12-14 17:35:22]
>>1347
そんなことは金沢の管理組合も訴訟で主張していたが、裁判官から相手にもされなかったわ。

1354: 匿名さん 
[2018-12-14 17:46:59]
>>1348
裁判では所有権を有していない管理組合を不動産貸付の主体と認定し、不動産貸付の所得が帰属すると判断しているから、いくらそんなこと言っても意味ないし無駄だよ。
ちなみに、区分所有者と管理組合の間に共用部分に係る賃貸借契約があるとか、権利を受権されているなんてことも判決は一切述べていませんから。

1355: 匿名さん 
[2018-12-14 17:48:36]
>>1352
先ずは判決を読め。

1356: miya 
[2018-12-14 18:42:29]
賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。

分譲マンション設置だけが税未徴収になっていた、そこで管理組合の税務調査を。
調査の結果、この収入が管理組合収入として処理されていた。
外部からの管理組合収入は法人税の対象になる、これが国税庁の主張。

不動産所有者が収入計上、これに反した税徴収をしているのです。
但し、税額が納税されれば税務署としては納税者の正否を問いません。

その一例、ノルマ達成社員に販売報奨金を支払う場合が、
支払額が軽微だったら税務署は問題にしないでしょう。
しかし多額の報奨金支払がされていた場合、給与・賞与と見なされます。
その場合、社員はこの分の所得税を支払わなければならない。
しかし事業者が所得税相当の納税をする代案、これで税務署に認めてもらう話し合いも・・・

不動産所有の区分所有者収入にして、区分所有者が税対応、これが正論でしょう。


1357: 匿名さん 
[2018-12-14 23:38:44]
>>1356
>賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。

一般論としてはそういえるかもしれないが、税務上の例外的な取扱いとして本件のようなケースもあるというだけのこと。立法は政策的な配慮も働くから原則論だけで全てが説明できる訳ではないことぐらい分かるだろう。それが嫌なら日本国民をやめることだな。

1358: miya 
[2018-12-15 11:25:55]
>>1357 匿名さん

” 賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません ”
税法として、これには重要な意味を含んでいるのです。

例外的に課税、日本は法治国家、行政が勝手なことは出来ません。

金沢の管理組合は脱税者です、したがって5年遡っての課税となった。
納税回避理由を裁判で述べても認められなかったのです。
脱税者は厳しく罰せられただけのことです。
1359: 匿名さん 
[2018-12-15 11:47:18]
管理組合は区分所有者全員から構成される団体だから、名義上、管理組合が共用部分の貸付けをしていたとしても、区分所有者全員が貸付けしていることと同義なんだよ。だから、区分所有者と管理組合の間に賃貸借契約や特別の権利関係を付与することなく、管理組合は共用部分の貸付けができる。まず、この点を理解しろ。
その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。
この法律は、不動産所有者が収益計上して納税すべきという原則に対する例外を許容しているんだよ。これが、最終的な司法判断から読み取れる内容だ。反論があるなら、判決文をちゃんと読んでからそれに基づいてしてくれ。
1360: 匿名さん 
[2018-12-15 12:00:08]
>>1359 の一部訂正

その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員から構成される管理組合を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。


1361: 匿名さん 
[2018-12-15 12:19:44]
>>1358
お前は本当にくだらないやつだな。
金沢の管理組合は納税していたが、後から納税する必要がなかったとして更正の請求をし、それが認められなかったから争っただけだ。
自らのくだらない主張を正当化するために、でたらめを書き込むことはやめろ!
恥を知れ!!
1362: 匿名さん 
[2018-12-15 13:41:41]
いつの時点で納税していたのかな。
設置時から?


1363: 匿名さん 
[2018-12-15 13:51:24]
嘘つきのmiyaは信用に値しない。
1364: 匿名さん 
[2018-12-15 13:59:51]
金沢の管理組合は脱税などしていないのにmiyaによって脱税者に仕立て上げられた。名誉毀損。
1365: miya 
[2018-12-15 16:35:32]
脱税をしてないのであれば発言を訂正する。
詳細経緯を知っているのなら、記述して下さい。
これが理由で、miya発言が全て否定されるものではない。

なお、行政指導により納税した場合は脱税に当たる、
したがって5年間遡っての課税、殆どの管理組合がこれに当たる。
1366: miya 
[2018-12-15 16:44:42]
1365の追加
vistaさんの内容が正にこれに該当。

1367: 匿名さん 
[2018-12-15 17:02:03]
>>1365

経緯もろくに知らずに安易に他人を貶めるこの妄動さ。
謝罪もなしに開き直るこの厚かましさ。
そして他人に堂々と責任転嫁する。
miyaは本当に最低だと思う。
また、単純な記帳誤りでも行政指導により納税した場合には脱税に当たるというのか。
こんな何も知らない奴の言うことを真剣に聞くと馬鹿を見るよ。
1368: miya 
[2018-12-15 19:39:43]
単なる申告漏れ程度なら5年遡って調べる事はしません。
本件については、管理組合収入にして、管理組合が無申告・無納税だった。
これは脱税行為になる。

税務調査でこれが発覚した事は重大な問題となるのです。
しかし、管理組合は(税務に無知だから)行政指導として申告するように税務署は要請した。
悪意を持っての脱税でしたら重加算税の対象となる。

区分所有者所得として区分所有者が納税していた管理組合に関する判決ではないのです。

1369: 匿名さん 
[2018-12-15 20:21:40]
>>1368
miyaは本物の痴れ者だな。
金沢の管理組合は更正の請求を5年分したが当局が全部認めなかったから、訴訟の審理対象も5年分になっただけだ。
判決文を読むこともしないで憶測でものを言うな。
読んでもmiya程度の知能では理解できないだろうから無理な話かもしれないが、反論したいのであればせめて読んでからするのが人間としての常識ではないのか。
いずれにしても、事実に基づかずにお前の妄想だけでものを語るのはやめろ。
気持ち悪くなる。お前は最悪の人間だ。
1370: 匿名さん 
[2018-12-15 20:39:40]
>>1368
もう一つ言ってやろう。
金沢の管理組合は、区分所有者が申告すべきであり、管理組合が法人税の申告をしたのは間違いでしたという内容の請求をしている。
これに対し、当局も裁判所も、管理組合が元々行っていた法人税の申告・納税が正当と判断して管理組合の請求を棄却したわけだから、区分所有者が申告・納税すべき性質のものではないというのが論理的な結論。
したがって、本件は、「区分所有者所得として区分所有者が納税していた管理組合に関する判決ではない」が、正面からmiyaの主張を退けているんだよ。

1371: 匿名さん 
[2018-12-15 21:30:25]
>>1368
念のためもうひとつ。
金沢の管理組合が法人税の申告をしていたのは当局からの行政指導を受けてのものではないからな。



1372: miya 
[2018-12-15 22:07:10]
なるほど、そう言うことですか。
設置当初から、管理組合収入として法人税申告をしていたんですね。
それなら、金沢の管理組合さんにお詫び申し上げます。




1373: miya 
[2018-12-15 22:18:38]
ところで金沢の管理組合さんは、この収入を入金の都度、区分所有者に分配(支払)していたのでしょうか。
これはこの裁判において、税法では重要なところです。
即ち、区分所有者が所得納税する事を認識(了承)しているのでしょうか(議事録が?)。
1374: 匿名さん 
[2018-12-15 22:35:51]
>>1373
馬鹿にはつける薬がないらしい。
1375: 匿名さん 
[2018-12-15 22:43:29]
>>1373
>ところで金沢の管理組合さんは、この収入を入金の都度、区分所有者に分配(支払)していたのでしょうか。
これはこの裁判において、税法では重要なところです。

判決文も読んでいないのに分かったように言うなよ。何も知らないくせに。
あほらしくて笑ってしまうわ。
1376: miya 
[2018-12-15 23:38:45]

事案が異なれば、判決も異なる。
miya管理組合は、
設置当初から区分所有者収入として、
区分所有者に収入の全額を即座に払い出し、
区分所有者が税対応を、
総会で、この議決をしている。
その結果、管理組合に収益は発生しない。

税法に違反して無い事から、miya管理組合は平穏無事の日々。
机上空論の諸君は国税と直接向き合って勉学する必要が、
無意味な納税を回避する為にも。

1377: miya 
[2018-12-16 00:05:19]
事業開始届をし納税の管理組合が殆どでしょう。
>>1307 の手続策、
>>1375 の知識では税務署との協議は無理でしょう。

税法を学び税務署との協議が出来る能力が必要です。
miya以外の有識者意見も多数記述の当ページを参考に・・・
無駄な納税を回避する為にも・・・

1378: miya 
[2018-12-16 00:43:45]
金沢の管理組合と似ている内容だが?
これなら詳細を検討、管理組合主張に無理がある、と思っていた。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

1379: 匿名さん 
[2018-12-16 00:56:37]
>>1376
>>1377
判決文も読まずに妄想だけでよくそんなことが言えるな。
全く馬鹿の一つ覚えとしか言いようがない。
結局miyaの主張は、自分の都合の悪いものに耳を貸さない偏狭な独自の見解なんだよ。

>区分所有者に収入の全額を即座に払い出し、区分所有者が税対応を、総会で、この議決をしている。
>その結果、管理組合に収益は発生しない。

馬鹿みたいに同じようなことを繰り返し述べるが、なぜこのことをもって、管理組合が法人税の納税主体にならないのか法的・論理的説明が全くない。

平穏無事とか言ってるが、税務署が今国税局に照会中なんだろう?
近いうちに課税されるのを楽しみにしているよ。
その時になってから悔め。
1380: 匿名さん 
[2018-12-16 01:38:28]
結論としては、miya 氏の管理組合は無申告状態を放置しているだけで、非常に不健全なマンションである。
1381: 匿名さん 
[2018-12-16 09:32:51]
大多数の健全なページ読者からすれば、法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。そして、本当の被害者はそのマンションの住民です。
1382: 匿名さん 
[2018-12-16 20:14:05]
「金沢のマンションは脱税者です。(>>1358)」とか、「法人税の脱税をしているのはmiya氏のマンションです。(>>1381)というような言い合いになっていますが、」どちらも、脱税といわれる犯罪(所得税法違反や法人税法違反)には該当しないと思われます。検察が起訴して刑事裁判で有罪判決が確定して初めて、脱税ということになるのだろうと思われます。しかし、共用部分から生ずる所得については、(>>1316>>1318 )のように、租税法上非常にあいまいな部分があるので、検察庁が起訴するどころか、国税庁が検察庁に告発することさえ無いように思われます。miyaマンションは法律の即した原則的な申告をしているし、管理組合が法人税を申告しているマンションは、法で認められた例外的な申告をしているように思われます。
 金沢の管理組合が苦労しているのは、「課税庁の処分(法人税の強制徴収の決定)処分の取消し」を求めているのではなく、「管理組合が自ら申告・納税しておきながら、法人税の申告・納税が不要であるという課税庁側からの更正処分」を請求している行政訴訟だからだと思われます。
行政事件訴訟法には、何とも解りにくい第30条があるので、今まで例外(管理組合が申告・納税)を採用する納税者の申告を税務署が認めて実施してきたことを、裁量権の範囲を超えるとか濫用として更正(変更)させるような積極的な判断は示せないのではないでしょうか。裏を返せば、今まで原則(区分所有者が申告・納税)を採用して、税務署もこれを認めてきたmiyaマンションも現状のままで良い様に思われます。それが、管理組合の法人税申告が始まって10年以上たった現在でも、【miya型】、【vista型】、【無申告型】マンションの3つの類型が混在している理由だと思うのです。3つの類型のどれでも、違法だとは断定できないと思うのです。
1383: 匿名さん 
[2018-12-16 23:24:46]
>>1382
この投稿をした方もmiya並みに物事を分かっていませんね。

基本的に脱税とは、違法に租税を逃れようとする行為をいいますから、必ずしも査察事件のように刑事責任を追及される事案(極めて悪質性が高い事案)に限られるわけではありません。
miyaの場合には、管理組合の課税関係に係る司法判断(ほぼ確定といっていい)に従わず、(悪質性の有無はともかく)その管理組合が意図的に法人税を逃れるための行為をしているのは事実ですから、この点を捉えて「脱税」という方がいても何ら不思議ではありません。むしろ当然です。

また、金沢の管理組合は「通知処分の取消訴訟」を提起した訳ですが(義務付け訴訟ではないので間違えないでください)、争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。仮にこれが課税処分の取消訴訟であったとしても同様の争点になったでしょうから、課税処分の取消訴訟と比べて金沢の管理組合が苦労しているとかいう点も1382の勝手な憶測にすぎません。

さらに、行訴法30条を持ち出して裁量権の逸脱みたいな話をしていますが、憲法84条のうち合法性の原則に基づき、国税の課税処分に裁量は認められていませんから、考え違いも甚だしいです。過去にどのような経緯があったとしても、法律の規定に沿って課税がなされるべきというのはストックオプション課税訴訟を見ても明らかではないですか。

いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟で示された司法判断(管理組合が人格のない社団等である場合、法人税課税のみで完結。例外はない)に即して、管理組合の課税関係は処理されなければなりません。

1384: miya 
[2018-12-17 00:03:10]
すごい論争に成ってますね。
miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
脱税、これを勝手な解釈をしている様です。

管理組合収入にして、管理組合として納税してない、これが脱税でなくなんなんですか。
区分所有者の収入である、と主張するなら区分所有者所得として処理(総会決議)していたのでしょうか。
これは私の発言ではなく、国税庁が管理組合に5年遡って課税する意味なんです。

殆どの管理組合が納税を意識していなかった、悪意が有る無しは関係ない。
司法を論ずる前に、税法を論ずる必要が。

1385: miya 
[2018-12-17 00:17:59]
>>1384 は金沢の管理組合を指しているのではありません。
vistaさん提起内容の管理組合を例に述べています。

1388: 匿名さん 
[2018-12-17 07:52:31]
>>1383
「脱税」というのは、刑事罰を伴う刑事事件だと思われます。「脱税」、「租税回避」、「節税」などの「用語解釈」(文理解釈)をしてみてください。あなたは、
>miyaの場合には・・・法人税を逃れるための行為をしているのは事実
といいますが、それが事実か否かを認定するのは、あなたではないと思われます。また、
>争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか、②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるかの2点です。
と書いていますが、この裁判では、最も重要な争点が欠落しています。それは、【共用部分の貸貸の収益は誰に帰属するか】ということです。その答えは、【原則的には共用部分の真の所有者に帰属し、規約に別団の定めがあるか総会で別段の決議をしていれば、規約の定めあるいは総会の決議に従う。】となるのだと思われます。なぜなら、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(憲法30条)」と定めているので、定めのないものまで類推解釈や拡大解釈をして納税する必要は無いと思われます。
>>1384
>miya管理組合が脱税ですか、であるなら昨年中に税務署から処分が下されますよ。
との記述は、その通りではないでしょうか。
「脱税」は、7年経過すると、1年毎に時効が成立してしまうでしょうから、税務署は国税徴収法に基づいて法人税の決定処分をするでしょう。それをしないと、税務署が仕事をしていない(不作為による脱税を見逃す)ことになってしまうのではないかと思われます。

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