当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1320:
匿名さん
[2018-12-11 20:35:04]
|
1321:
miya
[2018-12-11 20:54:00]
1319:匿名さん
1320:匿名さん 他人の意見を、封じる様な発言は如何なものか。 貴方のご意見を述べるのが、この様なページでは宜しいかと。 発言の判断はページ読者が致します、貴方が判断するのではありませんので。 |
1322:
匿名さん
[2018-12-11 21:02:40]
|
1323:
miya
[2018-12-11 22:02:28]
|
1324:
匿名さん
[2018-12-11 22:08:07]
|
1325:
匿名さん
[2018-12-12 06:30:21]
|
1326:
匿名さん
[2018-12-12 07:43:02]
出てるね。
|
1327:
miya
[2018-12-12 20:30:42]
1316 ~ >>1318 匿名さん
税法等の有識者でしたら匿名さんのご意見に賛同することでしょう。 【最後に】の最後の記述 ” 区分所有者が共同で賃貸しているマンションの管理組合が「収益事業開始届」を提出することは禁物です ” これがこのページの正解、と私も思います。 不動産非所有者が不動産賃貸収入を得る、そんな事できる訳ない。 国税庁の課税先(意図的)間違いです。 「収益事業開始届」を提出することは禁物、賛成です。 |
1328:
匿名さん
[2018-12-12 21:51:18]
>>1327
既に司法判断が下っているのに賛同する税法等の有識者などいるわけないだろうが!(金沢の管理組合の場合、上告したとしても上告要件を満たさないから即棄却されるし、仮に上告受理申立てがなされても不受理決定は間違いない事案) もう、国税庁の意図的間違いとか言っている段階じゃないのが理解できないとは哀れとしかいいようがない。本当に常識を外していると思う。 収益事業開始届があろうがなかろうが、管理組合の実質に鑑みて判断されるだけだよ!! |
1329:
miya
[2018-12-13 06:24:20]
>>1328
税務の仕事、税務署や国税庁税務調査の応対したことある? 税務否認されなければ、裁判などする必要ない。 金沢の管理組合判決が税務でmiya管理組合に適用されると思っているのかな? 思っているのなら、司法有識者とは言えないね。 |
|
1330:
匿名さん
[2018-12-13 12:24:16]
既に司法による決定的な法解釈が示されていますが、それでもなお、miya主張に与される方はおられるのでしょうか?
そのような方がいるとすれば不思議でなりません。 万が一おられるのであれば、是非その根拠・理由を教えて頂きたいものです。 |
1331:
匿名さん
[2018-12-13 17:00:23]
前から言ってるように、サブリース契約にすれば問題ない。
管理組合は個々の区分所有から不動産を借り上げて、携帯電話会社にまた貸しする。転貸借だよ。 |
1332:
miya
[2018-12-13 20:39:51]
>>1331 匿名さん、の仰せのとおりです。
サブリース契約にすれば問題ない、これが何を意味するかです。 サブリースさんは分かって居られる事、不動産を所有して無い者は賃借してから貸し付ける、 この方法、サブリースだったら完璧でしょう。 コインパーキング企業などはこの方法、しかしマンション管理組合と区分所有者の場合には最善策でしょうか? |
1333:
匿名さん
[2018-12-13 23:14:29]
管理組合は区分所有者から分離した存在ではないから両者の間にサブリース契約なんて成立しないよ。だって、管理組合は区分所有者全員から構成される団体(管理組合=区分所有者全員)であり、いわば一心同体なんだから。株式会社と株主のような関係なら別だけどね。
|
1334:
匿名さん
[2018-12-13 23:25:19]
それともうひとつ。マンションの共用部分は区分所有者の共有に属するけれど、民法249条の狭義の共有とは異なるから、個々に貸付けなんてできないはず。
|
1335:
匿名さん
[2018-12-13 23:38:25]
|
1336:
匿名さん
[2018-12-13 23:49:03]
1333は少し言い方と換えると、区分所有者全員の共有に属する共用部分を区分所有者全員(管理組合)に貸すことは単なる循環行為にすぎないということです。
|
1337:
匿名さん
[2018-12-14 00:18:03]
|
1338:
匿名さん
[2018-12-14 00:34:59]
>>1337さん
そういうことではなく、管理組合は収益事業など行う意思はないのなら、「収益事業開始届」も法人税の確定申告も出さずに、【miya型】のままにしておけば、何の違法性もないだろうと思われるということです。 簡単な言い方をすれば、打つ手は、「【miya型】にする。」ということです。 |
1339:
匿名さん
[2018-12-14 06:27:21]
|
1340:
匿名さん
[2018-12-14 07:16:59]
>>1338
「収益事業開始を出さない」=「収益事業を行っていない」ということにはならないんだよ。なぜなら収益事業開始届では課税要件ではないから。それと収益事業を行う意思があるかどうかという主観の問題でも全くないよ。 |
1341:
匿名さん
[2018-12-14 07:37:47]
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を締結するので、自ずから管理組合のサブリースになる。すなわち管理組合の転貸。これだと国税は文句を言わない。
|
1342:
匿名さん
[2018-12-14 08:40:25]
|
1343:
匿名さん
[2018-12-14 08:56:46]
>>1341
サブリース(転貸)というのは、不動産貸付業(=収益事業)そのものなのだよ。 |
1344:
匿名さん
[2018-12-14 09:21:42]
|
1345:
匿名さん
[2018-12-14 09:52:12]
他人物賃貸借は有効である。
管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。 |
1346:
匿名さん
[2018-12-14 11:05:13]
管理組合が収益事業を行って、その収益を区分所有者に収取させるには、サブリース方式しかない。
携帯基地局だけではない、駐車場の外部貸しも同様。 区分所有法 (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
1347:
匿名さん
[2018-12-14 11:09:31]
携帯電話会社は管理組合と賃貸借契約を結ぶから、不動産を所有してない管理組合は各区分所有者から不動産を賃借するしか方法はない。だからサブリース(転貸借)になる。
|
1348:
匿名さん
[2018-12-14 11:48:19]
>>1345
>他人物賃貸借は有効である。 確かに、その通りです。しかしそれは、民法上の契約における債権・債務の帰属関係であって、租税法上の所得の帰属関係のことではありません。所得はあくまでも、不動産の真の所有者に帰属するのです。そして、所得の帰属する者(=区分所有者)が、納税主体となるのです。 >管理組合は共用部分等を管理する団体(区分所有法3条)であり、規約の定めや総会決議により直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。 しかし、管理組合共用部分の所有者ではありませんから、法律上当然に使用・収益権を有するのではありません。管理組合が使用・収益権を獲得するためには、真の所有者である区分所有者から、使用・収益する権利を、授権されなければならないと思われます。管理組合(の管理者たる理事長)は、「区分所有者を代理する(区分所有法26条2項)」とされますから、「直接的に共用部分等の使用・収益権を有する。」のではなく、区分所有者から管理業務の多くの権利を授けられて、区分所有者を代理しているのです。 |
1349:
匿名さん
[2018-12-14 12:12:37]
>>1346
>管理組合が収益事業を行って、・・・ あなたは、管理組合が収益事業を行うことを前提にしているのですね。 ということは、あなたは、このスレッドのあちこちで「課税納税君」とか呼ばれている方のお一人ですね。 管理組合が収益事業(サブリース)をして、区分所有者は管理組合に貸して不動産賃貸収入を得る(マスターリース)なら、管理組合と区分所有者の両方が確定申告をすることになるでしょう。 |
1350:
匿名さん
[2018-12-14 13:09:45]
管理組合は、組合員の共済事業以外は全て収益事業になるのじゃないか?
|
1351:
匿名さん
[2018-12-14 13:14:29]
>>1346
契約の貸主が管理組合だから収益事業。 |
1352:
匿名さん
[2018-12-14 14:24:11]
管理組合は区分所有者の代表名義。
収益の帰属は各区分所有者。 従って、納税は各区分所有者。 これが道理だろう。 |
1353:
匿名さん
[2018-12-14 17:35:22]
|
1354:
匿名さん
[2018-12-14 17:46:59]
>>1348
裁判では所有権を有していない管理組合を不動産貸付の主体と認定し、不動産貸付の所得が帰属すると判断しているから、いくらそんなこと言っても意味ないし無駄だよ。 ちなみに、区分所有者と管理組合の間に共用部分に係る賃貸借契約があるとか、権利を受権されているなんてことも判決は一切述べていませんから。 |
1355:
匿名さん
[2018-12-14 17:48:36]
|
1356:
miya
[2018-12-14 18:42:29]
賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。
分譲マンション設置だけが税未徴収になっていた、そこで管理組合の税務調査を。 調査の結果、この収入が管理組合収入として処理されていた。 外部からの管理組合収入は法人税の対象になる、これが国税庁の主張。 不動産所有者が収入計上、これに反した税徴収をしているのです。 但し、税額が納税されれば税務署としては納税者の正否を問いません。 その一例、ノルマ達成社員に販売報奨金を支払う場合が、 支払額が軽微だったら税務署は問題にしないでしょう。 しかし多額の報奨金支払がされていた場合、給与・賞与と見なされます。 その場合、社員はこの分の所得税を支払わなければならない。 しかし事業者が所得税相当の納税をする代案、これで税務署に認めてもらう話し合いも・・・ 不動産所有の区分所有者収入にして、区分所有者が税対応、これが正論でしょう。 |
1357:
匿名さん
[2018-12-14 23:38:44]
>>1356
>賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません。 ↑ 一般論としてはそういえるかもしれないが、税務上の例外的な取扱いとして本件のようなケースもあるというだけのこと。立法は政策的な配慮も働くから原則論だけで全てが説明できる訳ではないことぐらい分かるだろう。それが嫌なら日本国民をやめることだな。 |
1358:
miya
[2018-12-15 11:25:55]
>>1357 匿名さん
” 賃貸料は個人・法人に関係なく不動産所有者が収入計上しなければなりません ” 税法として、これには重要な意味を含んでいるのです。 例外的に課税、日本は法治国家、行政が勝手なことは出来ません。 金沢の管理組合は脱税者です、したがって5年遡っての課税となった。 納税回避理由を裁判で述べても認められなかったのです。 脱税者は厳しく罰せられただけのことです。 |
1359:
匿名さん
[2018-12-15 11:47:18]
管理組合は区分所有者全員から構成される団体だから、名義上、管理組合が共用部分の貸付けをしていたとしても、区分所有者全員が貸付けしていることと同義なんだよ。だから、区分所有者と管理組合の間に賃貸借契約や特別の権利関係を付与することなく、管理組合は共用部分の貸付けができる。まず、この点を理解しろ。
その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。 この法律は、不動産所有者が収益計上して納税すべきという原則に対する例外を許容しているんだよ。これが、最終的な司法判断から読み取れる内容だ。反論があるなら、判決文をちゃんと読んでからそれに基づいてしてくれ。 |
1360:
匿名さん
[2018-12-15 12:00:08]
>>1359 の一部訂正
その場合、一般論でいえば、収益は区分所有者全員に帰属し、各区分所有者が納税主体になる。しかし、法人税法は、区分所有者全員という団体性に着目し、一定の要件の下、法人格を有していないにも関わらず、区分所有者全員から構成される管理組合を法人に擬制して法人税の納税主体としているだけだ。 |
1361:
匿名さん
[2018-12-15 12:19:44]
>>1358
お前は本当にくだらないやつだな。 金沢の管理組合は納税していたが、後から納税する必要がなかったとして更正の請求をし、それが認められなかったから争っただけだ。 自らのくだらない主張を正当化するために、でたらめを書き込むことはやめろ! 恥を知れ!! |
1362:
匿名さん
[2018-12-15 13:41:41]
いつの時点で納税していたのかな。
設置時から? |
1363:
匿名さん
[2018-12-15 13:51:24]
嘘つきのmiyaは信用に値しない。
|
1364:
匿名さん
[2018-12-15 13:59:51]
金沢の管理組合は脱税などしていないのにmiyaによって脱税者に仕立て上げられた。名誉毀損。
|
1365:
miya
[2018-12-15 16:35:32]
脱税をしてないのであれば発言を訂正する。
詳細経緯を知っているのなら、記述して下さい。 これが理由で、miya発言が全て否定されるものではない。 なお、行政指導により納税した場合は脱税に当たる、 したがって5年間遡っての課税、殆どの管理組合がこれに当たる。 |
1366:
miya
[2018-12-15 16:44:42]
1365の追加
vistaさんの内容が正にこれに該当。 |
1367:
匿名さん
[2018-12-15 17:02:03]
>>1365
経緯もろくに知らずに安易に他人を貶めるこの妄動さ。 謝罪もなしに開き直るこの厚かましさ。 そして他人に堂々と責任転嫁する。 miyaは本当に最低だと思う。 また、単純な記帳誤りでも行政指導により納税した場合には脱税に当たるというのか。 こんな何も知らない奴の言うことを真剣に聞くと馬鹿を見るよ。 |
1368:
miya
[2018-12-15 19:39:43]
単なる申告漏れ程度なら5年遡って調べる事はしません。
本件については、管理組合収入にして、管理組合が無申告・無納税だった。 これは脱税行為になる。 税務調査でこれが発覚した事は重大な問題となるのです。 しかし、管理組合は(税務に無知だから)行政指導として申告するように税務署は要請した。 悪意を持っての脱税でしたら重加算税の対象となる。 区分所有者所得として区分所有者が納税していた管理組合に関する判決ではないのです。 |
1369:
匿名さん
[2018-12-15 20:21:40]
>>1368
miyaは本物の痴れ者だな。 金沢の管理組合は更正の請求を5年分したが当局が全部認めなかったから、訴訟の審理対象も5年分になっただけだ。 判決文を読むこともしないで憶測でものを言うな。 読んでもmiya程度の知能では理解できないだろうから無理な話かもしれないが、反論したいのであればせめて読んでからするのが人間としての常識ではないのか。 いずれにしても、事実に基づかずにお前の妄想だけでものを語るのはやめろ。 気持ち悪くなる。お前は最悪の人間だ。 |
「租税法定主義(憲法30条,84条)の日本国で、法律に定められていない課税が、税務署から強要された『自供』により実施されています。」
←本当にこんな課税がなされているというのなら、何故、地裁、高裁ともに納税者(vista型とかいう金沢のマンション管理組合)は敗訴するんだ?ばかも休み休み言え!