当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1260:
匿名さん
[2018-10-20 20:30:37]
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1261:
miya
[2018-10-20 21:11:02]
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1262:
匿名さん
[2018-10-20 21:22:26]
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1263:
miya
[2018-10-20 21:25:34]
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1264:
miya
[2018-10-20 21:29:45]
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1265:
匿名さん
[2018-10-20 21:34:15]
区分所有者が管理費等を支払う場合は相殺し、未納のときは基地局に係る金額は区分所有者に支払うということですか?
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1266:
miya
[2018-10-20 21:37:56]
この計算の通りです、不都合が?
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1267:
miya
[2018-10-22 08:35:53]
管理費収入 2,000,000/月(区分所有者数 100 ¥20,000)
駐車駐輪料収入 200,000/月 携帯基地局収入 100,000/月 当月未収 1名 20,000 管理費は口座振替として、発生主義・仕訳では、 25日携帯基地局事業者から振込入金 普通預金 100,000 携帯基地局収入 100,000 月末管理費徴収 普通預金 2,080,000 管理費収入 1,980,000 未収入金 20,000 管理費収入 20,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 未収入金は本人または競売落札者から集金する。 |
1268:
miya
[2018-10-22 21:28:05]
文
>>1267の金額訂正 月末管理費徴収 普通預金 2,081,000 管理費収入 1,981,000 未収入金 19,000 管理費収入 19,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 |
1269:
miya
[2018-10-23 21:15:18]
>>1267 この管理組合の管理費収入は駐車駐輪料収入を含め ¥2,200,000 実際の収入計算は下記 ()内は入金先 100,000(業者) + 2,081,000(区分所有者) + 19,000(未納者) = 2,200,000 以上からも、管理組合に収益は発生しない。 共用部資産から生ずる収入、これを資産所有者が自らの収入とする総会決定、 これを国税や裁判所が異議申立など出来る? 出来るとしたらその根拠は? |
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1270:
miya
[2018-10-23 21:32:27]
資産所有者が賃貸料収入を得る、これが税法での原則。
資産所有者以外の収入にした場合は複雑な課税関係が生じる。 以上からも分る様に、基地局設置収入を管理組合収入と国が決める根拠は無い。 |
1271:
miya
[2018-11-02 22:49:13]
>>465: asanomiさん これが金沢の管理組合訴訟?
共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、 無効な契約と言わざるをえません・・・・・ この言い訳けが通用するでしょうか、通用しないでしょう。 区分所有者総会で決定し、管理組合理事長が賃貸契約する、これが管理規約。 したがって、この契約は正当なものとなるでしょう。 これが不当契約としたら、 ・管理委託契約 ・大規模修繕 ・小修繕 これ等の契約や発注が管理組合理事長名で行なえないでしょう。 税務や経理では 契約者 = 収益者 に有らず、これなら理解できます。 この収益申告者は区分所有者、これを設置総会で明確にしていたでしょうか。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 としているのでは。 区分所有者が脱税し、これが発覚してからの正論、これが受け入れられる? 全国の管理組合が賃貸契約を行なう迄の経緯は異なり、 金沢の管理組合判決が全ての管理組合に適用されるものでは無い。 |
1272:
匿名さん
[2018-11-03 10:56:33]
>>1271
契約が無効かどうかだけが争われた訴訟ではありません。 不動産の所有者でない管理組合に不動産貸付による所得が帰属するかどうか、という点も争点となっています。そして裁判所は管理組合に所得が帰属すると判断しました。 憶測でなくきちんと確認してから投稿してください。 |
1273:
miya
[2018-11-03 21:45:20]
資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、とする総会決定。
これを国税や裁判所が否定など出来ないのは判決を待つ迄もない。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 と主張の事案。 管理組合収入にするも管理組合は無申告、区分所有者も無申告の状態。 この様な争点の異なる民事裁判を全てに適用など出来ないのは明白。 |
1274:
匿名さん
[2018-11-03 23:10:57]
>>1273
そもそも主張内容が不明ですが、仮に「不動産を所有していない管理組合に不動産貸付に係る所得は帰属せず、所有権を有する区分所有者のみに帰属する。」ということを言っているのであれば、裁判で受け入れられることは100%ありません。最高裁まで争っても同じ結果になります。 |
1275:
miya
[2018-11-04 18:32:47]
今日も、明日も、全国では携帯基地局の設置がある。
脱税で処分を受け、これを不服として訴訟の管理組合、 この判決を待って税務申告をするのですか。 税法に沿って申告・納税、これが納税者が行なう事、 資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、税法違反ですか。 難解な問題は、基本通達や個別通達、これに違反すれば処分される。 本件の質疑応答事例は、税法の一部分を抜き取った事例、通達とは全く異なる。 匿名さんは税法の勉強をもっとなさった方が宜しいのでは。 |
1276:
匿名さん
[2018-11-04 20:45:16]
>>1275
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。税理士資格も持っていないのに税法有識者を気取るような方が決めることではありません。 人格のない社団等に対する課税の制度趣旨を述べることすらできないのに思い上がりも甚だしいと言わざるを得ません。 |
1277:
miya
[2018-11-04 23:06:09]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です、
これが間違いなんです。 企業などの会計責任者は税法を勉強し、株主・債権者・国税・社員に決算報告。 企業会計原則や税法を順守しているのです。 脱税者は社会からも非難され、国税からも処罰されます。 税理士資格などを論ずるのは無意味、税法を順守・適法処理が論点です。 私の管理組合処理が違法であるなら根拠をお示しください。 |
1278:
miya
[2018-11-05 00:34:08]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。
貴方様は税理士・公認会計士・弁護士? 逐一裁判所判決を待つ士、こんな士だったら顧問委託者は無くなってしまうでしょう。 この件の管理組合として適法得策は何か、この紹介こそが有識者の証です。 |
1279:
匿名さん
[2018-11-05 12:24:44]
どうしてサブリースのスキームを採らないのか不思議。
区分所有者→管理組合→携帯電話会社 管理組合は区分所有者から不動産を借り上げて携帯電話会社に転貸する。 区分所有者、管理組合の双方に不動産収益が発生する。 これだと国税庁は何も文句は言えない。 あとはいかに節税するか。脱税ではないよ! |
1280:
匿名さん
[2018-11-05 20:42:10]
>>1277、1278
支離滅裂な内容なのでよく分からないのですが、自分の意に沿わない判決は無視して構わないということを言っているのであれば、賛同する方は誰一人いません。 先例として有力な裁判例がある場合、法律に携わる人間であれば、その内容を精査して法律の適用関係を検討するのは当然のことではないでしょうか。 もう誰からも相手にされないと思います。 |
1281:
miya
[2018-11-05 23:50:03]
|
1282:
miya
[2018-11-06 00:20:05]
殆どの管理組合が管理組合収入にして無申告・未納税、これは脱税。
税務で管理組合は法人に該当、法人税の申告が必要、 質疑応答事例は、この事を照会している。 これを不服とし訴訟しても敗訴するでしょう。 一方、不動産所有者が賃貸料収入を申告納税、 裁判所判断を待つ迄も無く、正しい税務。 これが私の所の管理組合が行なっている経理・税務です。 |
1283:
miya
[2018-11-08 05:39:58]
文
>>1282 から考えると、 納税者を管理組合に限定している質疑応答事例には不備があり、 納税者を騙している様な照会と言える。 国税通達にするなら基地局収入は、 1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 この様な通達が先になされるべきで、行政指導にも疑問が。 |
1284:
住民板ユーザーさん3
[2018-11-08 08:50:58]
国税通達にするなら基地局収入は、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 ↑ これは携帯基地局に限らない、駐車区画の外部貸し、等の不動産収益事業全てに当てはまる。 |
1285:
匿名さん
[2018-11-08 10:27:04]
>>1284の御意見については疑問を感じます。
建物屋上の一部分を貸す基地局設置場所の賃貸については、資産(建物=不動産)から生ずる所得でしょう。その場合、申告納税の主体は資産の真の所有者になると思われます。 しかし、駐車場の場合は、敷地に白線をひいて仕切ったくらいなら資産(土地=不動産)から生ずる所得でしょうが、機械式駐車場設備を導入するなどすれば、資産(土地)から生ずる所得なのか、事業(行為)から生ずる所得なのかの判断が分かれるでしょう。税務署に対する国税庁通達などを読むと、国税庁は、事業(行為)から生ずる所得と判断していると思われますが、裁判所による判断事例は未だありません。 事業(行為)から生ずる所得ならば、真の行為者(注:ここでも、設備を導入したり管理したりする行為の真の行為者がだれかという問題があります。)が申告納税の主体となると思われます。 |
1286:
匿名さん
[2018-11-08 10:48:48]
土地に設置した機械式駐車場ではないか?
機械式駐車場が宙に浮いてるわけない。 |
1287:
匿名さん
[2018-11-08 15:42:55]
|
1288:
miya
[2018-11-08 21:12:44]
|
1289:
miya
[2018-11-08 22:00:43]
マンション管理組合以外の例でご説明しましょう。
山田さんは所得税の高額納税者、 また法人を多数設立し経営している。 この法人の中でも業績不振のY社がある。 今後レンタカー業界の先行きは明るい見通し、 そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。 赤字だったY社の業績は改善されつつある。 車両購入・整備費・その他経費を山田さんが負担している。 レンタカー収入はY社が計上している。 山田さんの税務処理は認められず、山田さんの所得となる。(山田さんが区分所有者に該当) 国税庁は、この例に反した課税をマンション管理組合に行政指導している(Y社が管理組合) |
1290:
匿名さん
[2018-11-09 00:12:08]
>>1289
頭がおかしいのか? 「そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。」 「レンタカー収入はY社が計上している。」 ↑ 全く意味が分からない。小中学生の文章か? そもそもどういう法律関係をそこに想定しているのか? 何らかの法律関係があるとして、それが区分所有者と管理組合の関係と同じと言ってるなら呆れて果てる。 こんなあほみたいな話に同意する人いる? |
1291:
miya
[2018-11-09 06:58:10]
|
1292:
匿名さん
[2018-11-09 07:33:40]
|
1293:
miya
[2018-11-09 12:03:09]
|
1294:
匿名さん
[2018-11-09 12:54:55]
|
1295:
miya
[2018-11-10 07:16:33]
>>1289 の続き 山田さんは個人事業の方で車両に関する全ての経費を計上、 レンタカー収入はY社で計上、 Y社は長期赤字経営だったので、レンタカー収入程度では黒字には至らず納税はゼロ。 この事が税務署調査で判明の場合、レンタカー収入は山田さんの個人事業収入と更正される。 しかし、マンション管理組合の場合これと真逆の行政指導で課税を行なっている。 山田さんを個人事業者として説明しているが、法人であっても同様、不動産や動産も無関係となる。 脱税や粉飾決算は、同族関係にある者を使って行われる場合が多い。 そこで、税務調査やSEC監査では同族会社や非同族の同族会社等も監査対象とされる。 |
1296:
匿名さん
[2018-11-10 10:24:30]
|
1297:
miya
[2018-11-10 12:58:11]
無知な人には分からなくても、
真面目な人だけで十分だ。 |
1298:
匿名さん
[2018-11-10 21:54:57]
|
1299:
miya
[2018-11-10 23:25:10]
管理組合の決定は多数決、議案により賛否割合が異なる。
税務署の行政指導に従って事業開始届出の賛否も総会で決定する。 1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 この様な通達は無く ” この収入は管理組合の不動産賃貸事業収入 ” が行政指導。 平成18年当初から、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者が所得申告する、としていたところ、 税務署から行政指導書面を受取り、事業開始届出の賛否を総会で議決。 上記 1、2 が正しいとの主張者はmiya、しかし総会で承認されなければ無意味。 miya意見と反対者意見(税務署行政指導に従う)を述べ合い議決、 反対者1 他全員がmiya意見賛成 となった。 そこで事業開始届は不提出としている。 区分所有者から信頼されている人物か ? これが何よりも重要となる。 区分所有者から信頼される人物 ? これが最大の難関となる。 |
1300:
匿名さん
[2018-11-11 09:41:08]
|
1301:
匿名さん
[2018-11-11 09:53:59]
酔っ払ってないと思うぞ。
|
1302:
miya
[2018-11-11 13:16:23]
最近この掲示板、書き込みやすく読みやすく改良されました。
マンション住民として有意義な情報交換が可能です。 管理組合総会で発言、この様な心得が大切でしょう。 住民の方々の賛同が得られなければ承認されず、非難もされるでしょう。 このページ読者は紳士淑女ですから・・・ また、この掲示板はしっかりした管理者が管理し提供している掲示板です。 |
1303:
匿名さん
[2018-11-11 19:29:18]
>>1302
全体の文章のうち 「管理組合総会で発言、この様な心得が大切でしょう。 住民の方々の賛同が得られなければ承認されず、非難もされるでしょう。 このページ読者は紳士淑女ですから・・・ 」 は何が言いたいのでしょう? このような心得? 非難もされる? このページ読者は紳士淑女? 脈絡なく言葉がちりばめられている。 |
1304:
miya
[2018-11-12 07:57:18]
|
1305:
miya
[2018-11-16 17:53:52]
基地局や駐車場外部貸の課税先で重要な事、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とする。 この処理が妥当であるか? 以上が正当とした場合、国税と如何に対応可能かでしょう。 以上が税法に違反する場合、対策方法は無い。 |
1306:
miya
[2018-11-18 22:18:24]
税務論議から反れ不本意な方も、マンションとして多額の出費、これが無駄な出費としたら? 税法で >>1305 の様な通達は無い、したがって区分所有者所得とする、これが正しい税務処理。 不動産所有者以外が賃貸料収入を得る処理、特別な定めが無い限り税務では許され無い。 賃貸料収入を不動産所有者以外への所得処理では複雑な課税関係が生じ税務否認の可能性も。 全国管理組合の実態は、管理組合に所有資産が無いにも関わらず、管理組合所得として無申告・無納税、そこで行政指導に至った。 ところが国税は本件処理で、賃貸料収入の資産所有者課税を無視し、資産非所有の管理組合への課税を指揮、これは正しいとは言えない。 以上ご理解後に国税対応に・・・ 異論がありましたら、その前に・・・ 本件、国税庁や税理士会の対応は納税者を騙している、これが実感、 特に税理士は、税法に沿い納税者にとって有利な申告納税の指導、この業務認識が必要。 |
1307:
miya
[2018-11-20 22:41:44]
管理組合課税を不服とする訴訟は容易には実行出来ません。 しかし、過去の事には触れず、今後の事だけを考えると区分所有者の賛同も得られるでしょう。 法人税・地方税の納税総額と税理士報酬を合算すると、収入の30%超が支出されている。 区分所有者収入とした場合、少額雑所得となり、区分所有者の殆どが免税されます。 また、税理士に申告依頼も無くなります。 区分所有者収入が正当な処理、これを税務署に事前確認します。 この確認内容が認められてから総会に議案提出する。 この方法でしたら、全国の管理組合で実行できると思います。 税務署への事前確認文書は下記の様な内容です(参考文面ですので適切に変更して下さい)。 *****税務署御中 平成30年12月20日 〇〇〇〇〇マンション管理組合 携帯電話基地局収入の取扱いについて(お尋ね) 題記の件、現在は当マンション管理組合収入にし、当マンション管理組合が法人税申告をし納税しています。 来期からは、この収入を区分所有者に支払い、区分所有者が申告納税する事と致します。 基地局設置共用部は区分所有者資産であり、資産所有者収入にする事が適切との判断に至ったからです。 下記処理については今期総会で議決予定です。 つきましては、下記処理が税務において適切とは存じますが、事前確認し、ご回答を頂きたいと存じます。 以 上 記 1、毎月の収入額 ¥100,000 2、区分所有者数 100名 3、区分所有者収入月額 ¥1,000 4、区分所有者への支払日 毎月の管理費徴収日 5、税務申告納税義務者 区分所有者各位 6、今期末限りでマンション管理組合の収益事業は廃止、事業廃止届を提出予定 |
1308:
匿名さん
[2018-11-23 11:30:25]
この問題の根源は、発生する所得は区分所有者の所得なのか、それとも管理組合(人格なき社団)の所得なのかと云うところに有ります。
>>1307 : miyaさんは、不動産(資産)から生ずる収益に起因する所得であるから、「区分所有者の所得であり区分所有者が確定申告をすべきである。」と主張しています。(私もそのように思っています。) しかし、税務署の方や多くの税理士法人、また、このスレッドで、「管理組合の所得であるから管理組合が確定申告をすべきである。」と主張する多数派?の方々は、収益は資産(不動産)からではなく、管理組合(人格なき社団=税務上のみなし法人)の業務(事業行為)から生じていると判断しているのではないかと思われます。 国税庁が全国の税務署等に発している通達(法令では無い。)を読むと、 国税庁は、事業行為から生ずる収益は「事業主」に帰属すると判断していることが解ります。ここで、国税庁の云う「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいますから、みなし法人である管理組合は即事業者であり、管理組合が行う行意が収益事業34種類の一つに分類できれば、その収益の規模に関わらず、法人税の確定申告を求めるのであろうと思われます。 思うに、国税庁が共用部分の賃貸を管理組合の事業と判断するようになったのは、平成9年(1997年)の旧建設省標準管理規約改正以降ではないでしょうか。それ以前は、管理組合が第三者に賃貸して収益事業をすることが許されている部分は、旧規約16条2項であって、「第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。」とコメントしていて、不動産ではありません。しかし、平成9年の改正により、管理組合は、共用部分を含む共有部分のすべてを第三者に賃貸し収益事業が出来るようになった(改正規約15条、16条)と思われます。 そうすると、平成9年改正以降の標準管理規約を模倣した管理規約を有する管理組合が管理組合を賃貸側当時者とする賃貸借契約書を締結し、管理組合が自主的に収益事業開始届を提出し法人税を申告納税しているのであれば、これを違法とするのは極めて困難だと思われます。 miyaさんの主張を通すには、管理組合が収益事業開始届を提出しないことはもちろんですが、管理規約を平成9年改正前のように変更する(あるいは、管理組合は第三者に共有不動産を賃貸出来ないことを規定する)ことや、賃貸側の当事者である区分所有者全員を管理者が代理して賃貸すると云う事を契約書に明記することなどをした方が税務署にとっても解り易いのではないかと思います。 |
1309:
miya
[2018-11-23 21:36:39]
>>1308:匿名さんの助言を参考に全国の管理組合が不利益にならない税務対応が出来ます様に。
不動産を所有して無い者が不動産賃貸業が出来ないのは明白、不動産事業の仲介業でしたら可能。 管理組合は区分所有者の賛成多数で議決される、これも本件が正しく判断されない理由です。 区分所有者で経理・税務精通者がいた場合でも、税務署や税理士意見を信頼する、 したがって、経理・税務精通者意見が打ち消されてしまう、これが現状です。 この掲示板での発言を参考に税務署との話し合いを有益に。 >>1308:匿名さんの提案についてですが、 管理規約を平成9年改正前のように変更する(あるいは、管理組合は第三者に共有不動産を賃貸出来ないことを規定する)こと・・・ これは、管理規約の変更になり無理でしょう。 現状の管理規約では、共用部の外部貸は区分所有者の4分の3以上の賛成が必要と規定されています。 即ち、外部貸や賃貸料収入の決定処理権は区分所有者に有り、この規約条項で行けるのではないでしょうか。 miyaの所の管理組合では、当初から区分所有者所得として処理していました。 したがって、以上を根拠に行政指導には従わず、継続してこの税務対応をしています。 事業廃止届の提出前での税務相談、事前準備をして気楽に税務署を訪問しては如何でしょうか。 私事ではありますが、法人税や個人事業税の相談で何度も電話、難しい問題では税務署を訪問した経験が、 納税者の申出が確かなもので有れば丁重な対応を税務署はします。 |
そんなことを総会決議しても大丈夫ですか?