当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1220:
miya
[2018-10-18 18:14:28]
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1221:
匿名さん
[2018-10-18 19:00:03]
>>1219さん
その通りだと思います。 しかし、そういう解釈は国税庁にとっては、困ったことになるでしょう。なぜなら、miyaさんのような管理組合(理事長名義で賃貸借契約を締結していると想定)に、法人税を課税できなくなってしまい、区分所有者に、正しく確定申告をするように促すことしかできなくなります。 区分所有者の圧倒的多数が源泉徴収されている給与所得者でしょうから、税務署は手間だけかかって、税収はほとんど期待できません。手間を省いて税収を大きくするには、収益を一者に集中させる必要があります。 そこで、管理規約が(標準管理規約も含めて)法令ではなく、法人でない管理組合の意義を定義する法律が無いことを良いことに、収益は管理組合一者に帰属すると決めつけているのです。 租税の基本理念は、租税法律主義・課税要件明確主義(憲法30条、84条)にありますので、法律の厳格な文理解釈により課税すべきであり、文理解釈によらない国税庁の恣意的な解釈は不適切であると思われます。 |
1222:
匿名さん
[2018-10-18 19:09:54]
東京地裁(平成30年3月13日判決)は、原告が主張している「管理者が区分所有者を代理する」という点にも言及したうえで、屋上部分の賃貸は「権利能力なき社団」である管理組合が「団体として行う活動としての実質を有するものと言える」から「法人税上不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当」と判断し、原告の請求を棄却しました。
果たして東京高裁の判断は? |
1223:
匿名さん
[2018-10-18 19:54:10]
国税庁の解釈ではなく、裁判所の判断が最終的な法解釈の拠り所になりますので、そこのところはお間違えのないようにお願いします。ちなみに、区分所有法上の管理者による代理とは、区分所有者各位を個々に代理する権限を有するものではありません。したがって、共用部分の賃貸借契約を管理者が個々人に成り代わり締結することは区分所有法上できません。上記代理の意義については、区分所有法の解説書に書かれていますし、東京地裁判決や別件の高裁判決でも指示されています。
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1224:
匿名さん
[2018-10-18 19:57:28]
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1225:
miya
[2018-10-18 20:58:43]
法務に精通の方々のご意見、徐々にですが理解しつつ有ります。
しかし、経理実務に携わっている者としては、 収益と費用が対応、これは絶対的なものです。 これを崩したなら企業会計や税務での不正行為が横行してしまいます。 税務署・統括調査官が最初に発した言葉、 契約者は管理組合理事長ですよね、 したがって、管理組合が収益事業をした事になります。 この税務署・統括調査官発言に対するご意見は? |
1226:
miya
[2018-10-18 21:03:33]
税務署・統括調査官とは?
税務では法人税、所得税、相続税等専門部門を設け、 正しい租税執行を。 各部門の最高責任者が統括調査官です。 |
1227:
匿名さん
[2018-10-18 23:12:17]
これは完全に私見なんですが、管理組合が権利能力のない社団である場合に、共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので)、社団の収益事業会計の資産としての受け入れ処理ができず、オフバランスとせざるを得ないことが損益計算に影響しているのではないかと思います(共用部分は区分所有者からの出資として受け入れられるものでもない。)。したがって、減価償却費や公租公課の計上はできないということになるのでしょう。このことは、管理組合法人であっても同じです。
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1228:
匿名さん
[2018-10-18 23:43:12]
>>1227
>共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので) 管理組合の法的属性に関係なく、あくまでも共用部分は全区分所有者の持分割合が決まっている共有物です。 したがって、管理組合が権利能力のない社団である場合、共用部分は組合財産(社団財産)ではなく、全区分所有者の共有物であることに変わりはありません。これに対し、管理組合が収取した管理費等は組合財産ですが、組合財産は全区分所有者に総有的に帰属するため、各区分所有者には持分権がありません(持分の観念がない)。 |
1229:
匿名さん
[2018-10-19 06:56:41]
>>1228
区分所有法の共有は、民法249条以下の共有とは異なり、団体的拘束を受けます。そういう意味では民法上の組合の共有(いわゆる合有)に近似するものですが、民法上の組合員の共有に属する資産が、全くの個人財産ではなく組合財産として観念し得ることは民法の教科書にも書いてあると思います。こうしたことは権利能力のない社団である管理組合に対しても当然当てはまります。なお、区分所有法の共有は民法上の組合の共有よりも団体的拘束力が強いことから、判例ではこれを「総有又は合有」と表現しているものが見受けられます。また、共用部分から生じる収益にも原則として持分はあるので(区分所有法19条)、これが区分所有者に総有に属するとの見解は誤りです。 |
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1230:
匿名さん
[2018-10-19 07:17:37]
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1231:
匿名さん
[2018-10-19 07:57:23]
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1232:
匿名さん
[2018-10-19 08:53:55]
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1233:
匿名さん
[2018-10-19 09:02:33]
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1234:
1233
[2018-10-19 09:54:57]
【判決文中の該当部分】
「本件各定期預金の原資である管理費等は、もとより榮高固有の資産ではなく、管理規約及び管理委託契約に基づいて区分所有者から徴収し、保管しているものであって、榮高が受領すべき管理報酬も含まれてはいるが、大部分は各マンションの保守管理、修繕等の費用に充てられるべき金銭である。 区分所有法によれば、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(以下「管理組合」という。)を構成するものとされ(三条)、各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任ずるとされている(一九条)。すなわち、区分所有建物並びにその敷地及び附属施設の管理は、管理者が行うのであって、その管理の費用は区分所有者が負担すべきものである。したがって、区分所有者から徴収した管理の費用は、管理を行うべき管理組合に帰属するものである。管理組合法人が設立される以前の管理組合は、権利能力なき社団又は組合の性質を有するから、正確には総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属することになる。」 〇 権利能力なき社団・・・総有的に区分所有者全員に帰属 〇 任意組合(民法組合)・・・合有的に区分所有者全員に帰属 |
1235:
匿名さん
[2018-10-19 21:14:11]
>>1225に対する意見を述べます。
本当にそのようなことを言ったなら、この調査官は法律が分かっていないような気がします。 「契約」は、民法が定める「債権・債務」関係です。賃貸の当事者を管理組合(代表)であると仮定すれば、管理組合には債権・債務が発生すると思われます。(理事長に代表権があるかどうかは、ここでは争点とはしません。) miyaさんの管理組合には賃料債権と使用させる債務が発生します。携帯事業者から賃料を取る代わりに屋上の一部(共用部分)を携帯事業者に使用させなければなりません。共用部分が管理組合の所有物であるかないかには関係ありません。管理組合の所有物でないなら、携帯事業者との賃貸借契約とは別に、それを借りるとか買い取るとかいう所有者との契約が必要でしょう。(注:法定共用部分は、法律上、区分所有者の共有にしかなり得ませんし、管理組合は区分所有者全員の代理をするための社団なので、そのような契約が成立するとは思いません。) 念のため申し上げますと、管理組合が勝手に他人の物を貸して賃料を得れば、それは不当利得になると思われます。不当利得にも所得や法人税が課税されるようです。 一方、「収益」とか「事業」とか「収益事業」は、租税法上の概念です。所得税法や法人税法には、「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます。租税法の実務では、賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者を事業主体と判定するでしょう。 調査官が契約書に記載された名義人だけでそのような判断をしたならば、その調査官は民法の「債権」と租税法の「収益」を混同しているのではないかと思います。 |
1236:
匿名さん
[2018-10-20 00:33:48]
>>1234
区分所有法は区分所有者の持分を認めているので、管理組合が権利能力のない社団に該当する場合であっても、区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。所有形態は一般的に単独所有、狭義の共有、合有、総有に分類されるものと考えますが、民法上の組合に該当せず、さりとて総有ともいえない場合の区分所有法の共有は、合有と総有の間に位置するように思います。 |
1237:
miya
[2018-10-20 05:22:28]
>>1235 匿名さん 詳細なご説明有難う御座います。
この様に論理的内容でお教え頂き、よく理解出来ました。 賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者 私の知識では、この様な反論は出来ませんでした。 契約者の収入とする、税法でこの様な定めがありますか? 業績不振の同族企業名義で賃貸契約を交わし、収入先の付替え不正が可能だ、 この様な説明で反論した記憶があります。 |
1238:
ご近所さん
[2018-10-20 05:53:23]
>>1235
だから世間で広く一般に行われているサブリース方式(転貸借)が当たり前なんだってば。 転貸借は不動産を所有しているいないに関係ないよ。管理組合が特別なわけではないよ。 他人から不動産を借り上げ第三者に転貸して収益を上げる。 |
1239:
匿名さん
[2018-10-20 07:45:58]
>>1237: miyaさん
もしも、その調査官の言う様に契約書による事業者判定が行われるなら、今の契約が満期を迎えて契約更新の時がきたら、契約書への記載事項を少し工夫して、次のようにすると良いと思います。 ①契約書の冒頭に、「管理者は、区分所有者の全員のために、この賃貸借契約を締結する。」と顕名する。 ②賃貸側の当事者を「○○管理組合 管理者:△△△△」と記名する。 これで、法律に詳しくない一般人にも管理者が区分所有者を代理していることがはっきりと解りますから、本契約による賃貸者側の債権・債務は直接に区分所有者に帰属することが理解できると思われます。 この調査官も国税庁も、これ(契約書の記載事項)だけで、賃料収益が区分所有者に帰属すると判定してくれるでしょうか、そのように判定してくれるなら大発見です。2000万人ともいわれる全国のマンション所有者にお知らせしてあげれば、全国の管理組合が契約書を更新して、法人税の申告を止めるのではないでしょうか。そうすれば、今まで払った法人税を取り戻す事は出来ないにしても、これからは払わなくて済むことになります。 しかし、そんなに簡単なことではないと思います。たぶん、国税庁は、「実質所得者課税の原則」を持ち出して抵抗するのではないかと思われます。 |
1240:
匿名さん
[2018-10-20 08:26:18]
>>1236
>区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。 区分所有法の「共有」とは「共用部分」についての「共有」(12条)のことですよね? そうであれば、まず、区分所有者の財産である「共用部分」と権利能力なき社団である管理組合の「組合財産(固有財産)」とは別物であることをご理解ください。 |
1241:
1240
[2018-10-20 08:31:14]
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1242:
miya
[2018-10-20 08:33:40]
1239: 匿名さん
次回更新時、仰せの様な方法で検討したいと思います。 これと並行し入金の都度、区分所有者(実質所得者)に払い出す。 払い出し方法は、 管理費 + 駐車場駐輪場使用料 - 基地局収入 = 管理費徴収額 区分所有者ごとに、この様な表を作成し明確に。 「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます この様な方法と考えています。 |
1243:
匿名さん
[2018-10-20 09:05:14]
|
1244:
匿名さん
[2018-10-20 09:24:29]
>>1239
そのようなことをしなくても、賃貸借契約が区分所有者全員のために行われるもので、その契約の効果が区分所有者全員に帰属することは少し知識があれば誰でも分かることです。しかしながら、このことを前提としつつ、東京地裁は納税者敗訴、すなわち、実質所得者課税の原則を持ち出すこともなく、管理組合が収益事業を行っており、法人税が課税されると判決していますので、法律家は違う見方をするのでしょうね。 |
1245:
匿名さん
[2018-10-20 09:32:15]
|
1246:
匿名さん
[2018-10-20 09:37:01]
>>1243 さん
【区分所有法】 (共用部分の共有関係) 第十一条 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。》ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。 第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、《その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。》 |
1247:
匿名さん
[2018-10-20 10:26:40]
|
1248:
匿名さん
[2018-10-20 10:47:55]
|
1249:
匿名さん
[2018-10-20 10:57:11]
|
1250:
匿名さん
[2018-10-20 11:45:11]
|
1251:
匿名さん
[2018-10-20 17:23:39]
|
1252:
miya
[2018-10-20 17:45:48]
|
1253:
匿名さん
[2018-10-20 17:59:25]
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1254:
miya
[2018-10-20 19:48:12]
1253: 匿名さん
そういう意味ですか、区分所有者にはこの権利がある。 |
1255:
miya
[2018-10-20 19:54:34]
|
1256:
匿名さん
[2018-10-20 20:15:59]
基地局に係る賃料を区分所有者に支払うべき債務者は誰ですか?
また、それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか? |
1257:
miya
[2018-10-20 20:21:57]
であるならば、携帯電話会社からの入金を、
管理組合収入とせず区分所有者収入にする、 これは正当な理由になるのではないでしょうか。 |
1258:
miya
[2018-10-20 20:27:40]
それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか?
権利者が決める。 |
1259:
区会員2
[2018-10-20 20:28:23]
>>1257
そのためには、携帯電話会社と角区分所有者が賃貸借契約を締結必要がある。 |
1260:
匿名さん
[2018-10-20 20:30:37]
要するに、携帯電話事業者への賃貸はマンション管理とは無関係ということですね。
そんなことを総会決議しても大丈夫ですか? |
1261:
miya
[2018-10-20 21:11:02]
|
1262:
匿名さん
[2018-10-20 21:22:26]
|
1263:
miya
[2018-10-20 21:25:34]
|
1264:
miya
[2018-10-20 21:29:45]
|
1265:
匿名さん
[2018-10-20 21:34:15]
区分所有者が管理費等を支払う場合は相殺し、未納のときは基地局に係る金額は区分所有者に支払うということですか?
|
1266:
miya
[2018-10-20 21:37:56]
この計算の通りです、不都合が?
|
1267:
miya
[2018-10-22 08:35:53]
管理費収入 2,000,000/月(区分所有者数 100 ¥20,000)
駐車駐輪料収入 200,000/月 携帯基地局収入 100,000/月 当月未収 1名 20,000 管理費は口座振替として、発生主義・仕訳では、 25日携帯基地局事業者から振込入金 普通預金 100,000 携帯基地局収入 100,000 月末管理費徴収 普通預金 2,080,000 管理費収入 1,980,000 未収入金 20,000 管理費収入 20,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 未収入金は本人または競売落札者から集金する。 |
1268:
miya
[2018-10-22 21:28:05]
文
>>1267の金額訂正 月末管理費徴収 普通預金 2,081,000 管理費収入 1,981,000 未収入金 19,000 管理費収入 19,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 |
1269:
miya
[2018-10-23 21:15:18]
>>1267 この管理組合の管理費収入は駐車駐輪料収入を含め ¥2,200,000 実際の収入計算は下記 ()内は入金先 100,000(業者) + 2,081,000(区分所有者) + 19,000(未納者) = 2,200,000 以上からも、管理組合に収益は発生しない。 共用部資産から生ずる収入、これを資産所有者が自らの収入とする総会決定、 これを国税や裁判所が異議申立など出来る? 出来るとしたらその根拠は? |
1270:
miya
[2018-10-23 21:32:27]
資産所有者が賃貸料収入を得る、これが税法での原則。
資産所有者以外の収入にした場合は複雑な課税関係が生じる。 以上からも分る様に、基地局設置収入を管理組合収入と国が決める根拠は無い。 |
1271:
miya
[2018-11-02 22:49:13]
>>465: asanomiさん これが金沢の管理組合訴訟?
共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、 無効な契約と言わざるをえません・・・・・ この言い訳けが通用するでしょうか、通用しないでしょう。 区分所有者総会で決定し、管理組合理事長が賃貸契約する、これが管理規約。 したがって、この契約は正当なものとなるでしょう。 これが不当契約としたら、 ・管理委託契約 ・大規模修繕 ・小修繕 これ等の契約や発注が管理組合理事長名で行なえないでしょう。 税務や経理では 契約者 = 収益者 に有らず、これなら理解できます。 この収益申告者は区分所有者、これを設置総会で明確にしていたでしょうか。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 としているのでは。 区分所有者が脱税し、これが発覚してからの正論、これが受け入れられる? 全国の管理組合が賃貸契約を行なう迄の経緯は異なり、 金沢の管理組合判決が全ての管理組合に適用されるものでは無い。 |
1272:
匿名さん
[2018-11-03 10:56:33]
>>1271
契約が無効かどうかだけが争われた訴訟ではありません。 不動産の所有者でない管理組合に不動産貸付による所得が帰属するかどうか、という点も争点となっています。そして裁判所は管理組合に所得が帰属すると判断しました。 憶測でなくきちんと確認してから投稿してください。 |
1273:
miya
[2018-11-03 21:45:20]
資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、とする総会決定。
これを国税や裁判所が否定など出来ないのは判決を待つ迄もない。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 と主張の事案。 管理組合収入にするも管理組合は無申告、区分所有者も無申告の状態。 この様な争点の異なる民事裁判を全てに適用など出来ないのは明白。 |
1274:
匿名さん
[2018-11-03 23:10:57]
>>1273
そもそも主張内容が不明ですが、仮に「不動産を所有していない管理組合に不動産貸付に係る所得は帰属せず、所有権を有する区分所有者のみに帰属する。」ということを言っているのであれば、裁判で受け入れられることは100%ありません。最高裁まで争っても同じ結果になります。 |
1275:
miya
[2018-11-04 18:32:47]
今日も、明日も、全国では携帯基地局の設置がある。
脱税で処分を受け、これを不服として訴訟の管理組合、 この判決を待って税務申告をするのですか。 税法に沿って申告・納税、これが納税者が行なう事、 資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、税法違反ですか。 難解な問題は、基本通達や個別通達、これに違反すれば処分される。 本件の質疑応答事例は、税法の一部分を抜き取った事例、通達とは全く異なる。 匿名さんは税法の勉強をもっとなさった方が宜しいのでは。 |
1276:
匿名さん
[2018-11-04 20:45:16]
>>1275
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。税理士資格も持っていないのに税法有識者を気取るような方が決めることではありません。 人格のない社団等に対する課税の制度趣旨を述べることすらできないのに思い上がりも甚だしいと言わざるを得ません。 |
1277:
miya
[2018-11-04 23:06:09]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です、
これが間違いなんです。 企業などの会計責任者は税法を勉強し、株主・債権者・国税・社員に決算報告。 企業会計原則や税法を順守しているのです。 脱税者は社会からも非難され、国税からも処罰されます。 税理士資格などを論ずるのは無意味、税法を順守・適法処理が論点です。 私の管理組合処理が違法であるなら根拠をお示しください。 |
1278:
miya
[2018-11-05 00:34:08]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。
貴方様は税理士・公認会計士・弁護士? 逐一裁判所判決を待つ士、こんな士だったら顧問委託者は無くなってしまうでしょう。 この件の管理組合として適法得策は何か、この紹介こそが有識者の証です。 |
1279:
匿名さん
[2018-11-05 12:24:44]
どうしてサブリースのスキームを採らないのか不思議。
区分所有者→管理組合→携帯電話会社 管理組合は区分所有者から不動産を借り上げて携帯電話会社に転貸する。 区分所有者、管理組合の双方に不動産収益が発生する。 これだと国税庁は何も文句は言えない。 あとはいかに節税するか。脱税ではないよ! |
1280:
匿名さん
[2018-11-05 20:42:10]
>>1277、1278
支離滅裂な内容なのでよく分からないのですが、自分の意に沿わない判決は無視して構わないということを言っているのであれば、賛同する方は誰一人いません。 先例として有力な裁判例がある場合、法律に携わる人間であれば、その内容を精査して法律の適用関係を検討するのは当然のことではないでしょうか。 もう誰からも相手にされないと思います。 |
1281:
miya
[2018-11-05 23:50:03]
|
1282:
miya
[2018-11-06 00:20:05]
殆どの管理組合が管理組合収入にして無申告・未納税、これは脱税。
税務で管理組合は法人に該当、法人税の申告が必要、 質疑応答事例は、この事を照会している。 これを不服とし訴訟しても敗訴するでしょう。 一方、不動産所有者が賃貸料収入を申告納税、 裁判所判断を待つ迄も無く、正しい税務。 これが私の所の管理組合が行なっている経理・税務です。 |
1283:
miya
[2018-11-08 05:39:58]
文
>>1282 から考えると、 納税者を管理組合に限定している質疑応答事例には不備があり、 納税者を騙している様な照会と言える。 国税通達にするなら基地局収入は、 1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 この様な通達が先になされるべきで、行政指導にも疑問が。 |
1284:
住民板ユーザーさん3
[2018-11-08 08:50:58]
国税通達にするなら基地局収入は、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 ↑ これは携帯基地局に限らない、駐車区画の外部貸し、等の不動産収益事業全てに当てはまる。 |
1285:
匿名さん
[2018-11-08 10:27:04]
>>1284の御意見については疑問を感じます。
建物屋上の一部分を貸す基地局設置場所の賃貸については、資産(建物=不動産)から生ずる所得でしょう。その場合、申告納税の主体は資産の真の所有者になると思われます。 しかし、駐車場の場合は、敷地に白線をひいて仕切ったくらいなら資産(土地=不動産)から生ずる所得でしょうが、機械式駐車場設備を導入するなどすれば、資産(土地)から生ずる所得なのか、事業(行為)から生ずる所得なのかの判断が分かれるでしょう。税務署に対する国税庁通達などを読むと、国税庁は、事業(行為)から生ずる所得と判断していると思われますが、裁判所による判断事例は未だありません。 事業(行為)から生ずる所得ならば、真の行為者(注:ここでも、設備を導入したり管理したりする行為の真の行為者がだれかという問題があります。)が申告納税の主体となると思われます。 |
1286:
匿名さん
[2018-11-08 10:48:48]
土地に設置した機械式駐車場ではないか?
機械式駐車場が宙に浮いてるわけない。 |
1287:
匿名さん
[2018-11-08 15:42:55]
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1288:
miya
[2018-11-08 21:12:44]
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1289:
miya
[2018-11-08 22:00:43]
マンション管理組合以外の例でご説明しましょう。
山田さんは所得税の高額納税者、 また法人を多数設立し経営している。 この法人の中でも業績不振のY社がある。 今後レンタカー業界の先行きは明るい見通し、 そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。 赤字だったY社の業績は改善されつつある。 車両購入・整備費・その他経費を山田さんが負担している。 レンタカー収入はY社が計上している。 山田さんの税務処理は認められず、山田さんの所得となる。(山田さんが区分所有者に該当) 国税庁は、この例に反した課税をマンション管理組合に行政指導している(Y社が管理組合) |
1290:
匿名さん
[2018-11-09 00:12:08]
>>1289
頭がおかしいのか? 「そこで山田さんは個人で車両を購入、Y社にレンタカー業務を。」 「レンタカー収入はY社が計上している。」 ↑ 全く意味が分からない。小中学生の文章か? そもそもどういう法律関係をそこに想定しているのか? 何らかの法律関係があるとして、それが区分所有者と管理組合の関係と同じと言ってるなら呆れて果てる。 こんなあほみたいな話に同意する人いる? |
1291:
miya
[2018-11-09 06:58:10]
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1292:
匿名さん
[2018-11-09 07:33:40]
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1293:
miya
[2018-11-09 12:03:09]
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1294:
匿名さん
[2018-11-09 12:54:55]
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1295:
miya
[2018-11-10 07:16:33]
>>1289 の続き 山田さんは個人事業の方で車両に関する全ての経費を計上、 レンタカー収入はY社で計上、 Y社は長期赤字経営だったので、レンタカー収入程度では黒字には至らず納税はゼロ。 この事が税務署調査で判明の場合、レンタカー収入は山田さんの個人事業収入と更正される。 しかし、マンション管理組合の場合これと真逆の行政指導で課税を行なっている。 山田さんを個人事業者として説明しているが、法人であっても同様、不動産や動産も無関係となる。 脱税や粉飾決算は、同族関係にある者を使って行われる場合が多い。 そこで、税務調査やSEC監査では同族会社や非同族の同族会社等も監査対象とされる。 |
1296:
匿名さん
[2018-11-10 10:24:30]
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1297:
miya
[2018-11-10 12:58:11]
無知な人には分からなくても、
真面目な人だけで十分だ。 |
1298:
匿名さん
[2018-11-10 21:54:57]
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1299:
miya
[2018-11-10 23:25:10]
管理組合の決定は多数決、議案により賛否割合が異なる。
税務署の行政指導に従って事業開始届出の賛否も総会で決定する。 1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とできる(法人税)。 この様な通達は無く ” この収入は管理組合の不動産賃貸事業収入 ” が行政指導。 平成18年当初から、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者が所得申告する、としていたところ、 税務署から行政指導書面を受取り、事業開始届出の賛否を総会で議決。 上記 1、2 が正しいとの主張者はmiya、しかし総会で承認されなければ無意味。 miya意見と反対者意見(税務署行政指導に従う)を述べ合い議決、 反対者1 他全員がmiya意見賛成 となった。 そこで事業開始届は不提出としている。 区分所有者から信頼されている人物か ? これが何よりも重要となる。 区分所有者から信頼される人物 ? これが最大の難関となる。 |
1300:
匿名さん
[2018-11-11 09:41:08]
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1301:
匿名さん
[2018-11-11 09:53:59]
酔っ払ってないと思うぞ。
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1302:
miya
[2018-11-11 13:16:23]
最近この掲示板、書き込みやすく読みやすく改良されました。
マンション住民として有意義な情報交換が可能です。 管理組合総会で発言、この様な心得が大切でしょう。 住民の方々の賛同が得られなければ承認されず、非難もされるでしょう。 このページ読者は紳士淑女ですから・・・ また、この掲示板はしっかりした管理者が管理し提供している掲示板です。 |
1303:
匿名さん
[2018-11-11 19:29:18]
>>1302
全体の文章のうち 「管理組合総会で発言、この様な心得が大切でしょう。 住民の方々の賛同が得られなければ承認されず、非難もされるでしょう。 このページ読者は紳士淑女ですから・・・ 」 は何が言いたいのでしょう? このような心得? 非難もされる? このページ読者は紳士淑女? 脈絡なく言葉がちりばめられている。 |
1304:
miya
[2018-11-12 07:57:18]
|
1305:
miya
[2018-11-16 17:53:52]
基地局や駐車場外部貸の課税先で重要な事、
1、区分所有者収入であり各位に分配、区分所有者所得とする。 2、分配が困難で管理組合収入とする場合、管理組合所得とする。 この処理が妥当であるか? 以上が正当とした場合、国税と如何に対応可能かでしょう。 以上が税法に違反する場合、対策方法は無い。 |
1306:
miya
[2018-11-18 22:18:24]
税務論議から反れ不本意な方も、マンションとして多額の出費、これが無駄な出費としたら? 税法で >>1305 の様な通達は無い、したがって区分所有者所得とする、これが正しい税務処理。 不動産所有者以外が賃貸料収入を得る処理、特別な定めが無い限り税務では許され無い。 賃貸料収入を不動産所有者以外への所得処理では複雑な課税関係が生じ税務否認の可能性も。 全国管理組合の実態は、管理組合に所有資産が無いにも関わらず、管理組合所得として無申告・無納税、そこで行政指導に至った。 ところが国税は本件処理で、賃貸料収入の資産所有者課税を無視し、資産非所有の管理組合への課税を指揮、これは正しいとは言えない。 以上ご理解後に国税対応に・・・ 異論がありましたら、その前に・・・ 本件、国税庁や税理士会の対応は納税者を騙している、これが実感、 特に税理士は、税法に沿い納税者にとって有利な申告納税の指導、この業務認識が必要。 |
1307:
miya
[2018-11-20 22:41:44]
管理組合課税を不服とする訴訟は容易には実行出来ません。 しかし、過去の事には触れず、今後の事だけを考えると区分所有者の賛同も得られるでしょう。 法人税・地方税の納税総額と税理士報酬を合算すると、収入の30%超が支出されている。 区分所有者収入とした場合、少額雑所得となり、区分所有者の殆どが免税されます。 また、税理士に申告依頼も無くなります。 区分所有者収入が正当な処理、これを税務署に事前確認します。 この確認内容が認められてから総会に議案提出する。 この方法でしたら、全国の管理組合で実行できると思います。 税務署への事前確認文書は下記の様な内容です(参考文面ですので適切に変更して下さい)。 *****税務署御中 平成30年12月20日 〇〇〇〇〇マンション管理組合 携帯電話基地局収入の取扱いについて(お尋ね) 題記の件、現在は当マンション管理組合収入にし、当マンション管理組合が法人税申告をし納税しています。 来期からは、この収入を区分所有者に支払い、区分所有者が申告納税する事と致します。 基地局設置共用部は区分所有者資産であり、資産所有者収入にする事が適切との判断に至ったからです。 下記処理については今期総会で議決予定です。 つきましては、下記処理が税務において適切とは存じますが、事前確認し、ご回答を頂きたいと存じます。 以 上 記 1、毎月の収入額 ¥100,000 2、区分所有者数 100名 3、区分所有者収入月額 ¥1,000 4、区分所有者への支払日 毎月の管理費徴収日 5、税務申告納税義務者 区分所有者各位 6、今期末限りでマンション管理組合の収益事業は廃止、事業廃止届を提出予定 |
1308:
匿名さん
[2018-11-23 11:30:25]
この問題の根源は、発生する所得は区分所有者の所得なのか、それとも管理組合(人格なき社団)の所得なのかと云うところに有ります。
>>1307 : miyaさんは、不動産(資産)から生ずる収益に起因する所得であるから、「区分所有者の所得であり区分所有者が確定申告をすべきである。」と主張しています。(私もそのように思っています。) しかし、税務署の方や多くの税理士法人、また、このスレッドで、「管理組合の所得であるから管理組合が確定申告をすべきである。」と主張する多数派?の方々は、収益は資産(不動産)からではなく、管理組合(人格なき社団=税務上のみなし法人)の業務(事業行為)から生じていると判断しているのではないかと思われます。 国税庁が全国の税務署等に発している通達(法令では無い。)を読むと、 国税庁は、事業行為から生ずる収益は「事業主」に帰属すると判断していることが解ります。ここで、国税庁の云う「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいますから、みなし法人である管理組合は即事業者であり、管理組合が行う行意が収益事業34種類の一つに分類できれば、その収益の規模に関わらず、法人税の確定申告を求めるのであろうと思われます。 思うに、国税庁が共用部分の賃貸を管理組合の事業と判断するようになったのは、平成9年(1997年)の旧建設省標準管理規約改正以降ではないでしょうか。それ以前は、管理組合が第三者に賃貸して収益事業をすることが許されている部分は、旧規約16条2項であって、「第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。」とコメントしていて、不動産ではありません。しかし、平成9年の改正により、管理組合は、共用部分を含む共有部分のすべてを第三者に賃貸し収益事業が出来るようになった(改正規約15条、16条)と思われます。 そうすると、平成9年改正以降の標準管理規約を模倣した管理規約を有する管理組合が管理組合を賃貸側当時者とする賃貸借契約書を締結し、管理組合が自主的に収益事業開始届を提出し法人税を申告納税しているのであれば、これを違法とするのは極めて困難だと思われます。 miyaさんの主張を通すには、管理組合が収益事業開始届を提出しないことはもちろんですが、管理規約を平成9年改正前のように変更する(あるいは、管理組合は第三者に共有不動産を賃貸出来ないことを規定する)ことや、賃貸側の当事者である区分所有者全員を管理者が代理して賃貸すると云う事を契約書に明記することなどをした方が税務署にとっても解り易いのではないかと思います。 |
1309:
miya
[2018-11-23 21:36:39]
>>1308:匿名さんの助言を参考に全国の管理組合が不利益にならない税務対応が出来ます様に。
不動産を所有して無い者が不動産賃貸業が出来ないのは明白、不動産事業の仲介業でしたら可能。 管理組合は区分所有者の賛成多数で議決される、これも本件が正しく判断されない理由です。 区分所有者で経理・税務精通者がいた場合でも、税務署や税理士意見を信頼する、 したがって、経理・税務精通者意見が打ち消されてしまう、これが現状です。 この掲示板での発言を参考に税務署との話し合いを有益に。 >>1308:匿名さんの提案についてですが、 管理規約を平成9年改正前のように変更する(あるいは、管理組合は第三者に共有不動産を賃貸出来ないことを規定する)こと・・・ これは、管理規約の変更になり無理でしょう。 現状の管理規約では、共用部の外部貸は区分所有者の4分の3以上の賛成が必要と規定されています。 即ち、外部貸や賃貸料収入の決定処理権は区分所有者に有り、この規約条項で行けるのではないでしょうか。 miyaの所の管理組合では、当初から区分所有者所得として処理していました。 したがって、以上を根拠に行政指導には従わず、継続してこの税務対応をしています。 事業廃止届の提出前での税務相談、事前準備をして気楽に税務署を訪問しては如何でしょうか。 私事ではありますが、法人税や個人事業税の相談で何度も電話、難しい問題では税務署を訪問した経験が、 納税者の申出が確かなもので有れば丁重な対応を税務署はします。 |
1310:
miya
[2018-12-08 10:57:18]
今年3月の東京地裁判決を掲載した情報で、この問題の争点が掲載されています。(下段) https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/09/newsletter180925-.p... 一方、国税不服審判所の裁決では、 管理組合収入にし、区分所有者には分配せず修繕積立金に繰り入れる事を総会決議している、 したがって、管理組合収入とする課税は妥当、としている。 以上は、 区分所有者収入にする事が妥当であり、 区分所有者に入金の都度分配し、区分所有者所得としての税対応、 この様な管理組合への裁決や判決では無い。 |
1311:
miya
[2018-12-09 18:30:00]
|
1312:
匿名さん
[2018-12-09 23:48:10]
>>1310
管理組合に所得が帰属するかどうかは「団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」という点により判断される。 したがって、区分所有者に入金の都度分配し、区分所有者の所得として申告していたとしても、その事実をもって直ちに管理組合に所得が帰属しないということは言えない。 したがって、貴公の管理組合が「団体として行う活動としての実質を有している」のであれば、ご愁傷様。(判決内容を踏まえれば、標準的な管理規約によって運営されている権利能力のない社団である管理組合の場合、法人税課税は不可避) なお、上記の判断方法は、東京高裁判決でも維持されている。 また、東京高裁は、資産の所有者である区分所有者でなければ所得が帰属しないという考え方も、東京地裁と同様に排斥している。この点についてもご愁傷様。 |
1313:
miya
[2018-12-10 10:32:02]
東京地裁判決をマンカン新聞を読む限りでの私見を述べます。
収益の帰属先に限定して争う必要があったでしょう。 他の訴訟内容が本件を複雑にして、敗因になった。 他の事は無意味でしょうから。 事業利益に対する課税を管理組合に行う点について・・・・・ 各賃貸収入が区分所有者から分離されて、 管理組合の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることを勘案すれば、 原告の所得を構成する。 この部分の地裁判断が最も重要となる。 国税不服審判所も同様の裁決をしている、 管理組合収入にし、区分所有者には分配せず修繕積立金に繰り入れる事を総会決議、 管理組合の資産を形成している。 miya管理組合の場合、管理組合に留保してない、したがって管理組合資産として形成してない。 収益事業開始届を提出してない、そこで税務署としては課税庁と協議して判断する、と言っています。 課税庁が如何なる判断をするか? |
1314:
匿名さん
[2018-12-10 12:59:01]
>>1313
>収益の帰属先に限定して争う必要があったでしょう。 他の訴訟内容が本件を複雑にして、敗因になった。 ↑ 残念ながら違います。本件の争点は、①管理組合が人格のない社団等に当たるか。②共用部分等の外部貸しが管理組合の行う収益事業に当たり、管理組合について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。の2点です。法人税法の課税要件に即したとてもシンプルな内容です。 >各賃貸収入が区分所有者から分離されて、管理組合の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることを勘案すれば、原告の所得を構成する。 この部分の地裁判断が最も重要となる。 ↑ この点も違います。 判決で最も重要な判示事項は「人格のない社団等の行う活動が団体としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができる」としている部分です。 ちなみに、1313が引用している判決文は正確には「原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば」であり、「~も勘案すれば」が示すように補助的な(付け足し的な)意味合いしかありません。 >miya管理組合の場合、管理組合に留保してない、したがって管理組合資産として形成してない。 ↑ 管理組合に対する法人税課税と区分所有者への分配は税法上両立します。管理組合に収益が留保されていないことは、管理組合に対する法人税課税を妨げる理由になりません。 |
1315:
miya
[2018-12-10 18:31:43]
>>1314 匿名さん、この様な冷静な議論は有意義と思います。 miya管理組合については課税庁判断を待つ事になりますが、 この判断が税務署から示されましたら、結果開示をお約束致します。 私見を述べさせて頂く前に以下の確認を致します。 ・共用部の資産は区分所有者のもの ・管理組合が行なう収益事業は法人税対象 私はこれが正しいと思っていますが、1314さんも同じ考えで宜しいでしょうか。 |
1316:
匿名さん
[2018-12-11 14:43:48]
私は、>>1167や、>>1308 など、いくつかの投稿をした者です。
このスレッドに登場するマンション屋上の一部スペースの賃貸所得についての申告納税は、3つの類型に分類されると思われます。それら3つの類型について、租税法上の違反といえるような違法性、あるいは課税庁が更正をしなければならないような違法性があるか否かを検討してみます。 【類型の1】は、賃貸開始当初から、申告納税をしている【miya型】( >>593 )です。 【類型の2】は、税務署から行政指導を受けて申告納税を開始した【vista型】です。行政訴訟を起こした金沢のマンション( >>535 )もvista型に含まれます。 【類型の3】は、申告納税をしていない【無申告型】です。このスレッドのレス( >>376 や>>571 )に登場します。また、vista型も、申告納税を開始する前は、無申告型だったといえるでしょう。 【miya型】の検討 共用部分の共有者である区分所有者は、民法上当然に、屋上の一部スペースを共同で賃貸することができます(これが所有権の原則です)。一方、民法の特別法(区分所有法)の定めを根拠に規約で「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができる。」と定めております(これは、所有権の例外規定ですが法的に有効です。)ので、区分所有者が共同で賃貸するか、管理組合(人格のない社団)が賃貸するかは、総会の決議によって決めることになります。(注:「できる」という規定は、「やってもやらなくても良い」ということですから、「やる」ときには、規約か総会で「やる」と決めなければなりません。) そうすると、総会で「区分所有者が共同で賃貸する。」という決議をし、管理組合が「収益事業開始届」を書いてもいない【miya型】マンションの場合、確定申告の必要な区分所有者のみが確定申告をしているならば、これを違法と判断する理由はないものと思われます。(結果として、課税庁には、「区分所有者の所得税の確定申告を受け付けない」とかいう『更正』や「管理組合に、強制的に法人税の納税を課す」ような『決定』をする理由がないと思われます。) この類型に属するマンションでは、区分所有者が申告納税(区分所有者が個人なら所得税、法人なら法人税)していることになります。所得税の確定申告が必要な人は所得税法121条で規定されていますから、ごくわずかであり、居住用マンションでは、区分所有者が法人であることも希でしょうから、申告納税する者(個人や法人)は極少数になると思われ、各区分所有者の納税額のマンション全体の合計額は、極めて小額になると思われます。 ( つづく) |
1317:
匿名さん
[2018-12-11 14:46:51]
(1316からのつづき)
【vista型】の検討 これは、管理組合(人格のない社団)が税務署の行政指導を素直に或いは仕方なく受け入れて、「収益事業開始届」を提出し、管理組合が法人税を申告納税している類型です。この類型のマンションの場合は、管理組合は「収益事業開始届」を税務署に提出して、自ら、収益事業を行う意思を示しているので「人格のない社団等については、収益事業を行う場合」(法人税法4条)の『行う』に該当すると思われます。このような管理組合は「収益事業廃止届」を出さない限りにおいては事業年度毎に法人税の確定申告をする義務が発生しますから、申告内容を容認して徴税した課税庁に違法性は認められないと思われます。(管理組合が「収益事業廃止届」を出さずに法人税の確定申告を止めてしまうなら、むしろその行意に違法性が認められることになるかと思われます。) もしもこの類型のマンション管理組合が、このスレッド冒頭のvistaさんの意見のようま類型(miya型)に移行したいのであれば、管理組合が賃貸する契約を一旦終了し、税務署に「収益事業廃止届」を提出し、新たに、区分所有者が共同で賃貸する契約を取り交わすことを総会で議決した上で、改めて管理者としての理事長が区分所有者の全員を代理して携帯電話事業者との賃貸借契約を締結しなければならないと思われます。(過去に遡って、「管理組合が納付した法人税を返せ」という主張は、法的に受け入れられないと思われます。)管理組合は、今後のことについて、区分所有者の利益になるような活動をすることが望ましいと思います。 (つづく) |
1318:
匿名さん
[2018-12-11 14:50:59]
(1317のつづき)
【無申告型】 ここで、無申告型のマンションの実態を推定(経験的推論です。)すると、多くの管理組合は管理費等が不足して深刻な状況です。そうすると、miya型のように、区分所有者が本業収入から充当する額を減額したりはせず、区分所有者の副業収入(不動産収入)を管理費等に充当してしまいます。共用部分から生ずる利益を区分所有者でない管理組合が収取なら、規約で規定しなければならない(区分所有法19条)のですが、そんなことはおかまいなしです。このような状況では、区分所有者が不動産収入を得ると同時に、不動産収入と同額の管理費等の値上げが実施されたに他なりません。 この副業収入(不動産収入)の発生と管理費等の増について、所得と租税の関係を検討すると、不動産収入と同額の管理費支出(賃貸の経費)が発生することになり、所得は発生しないように思われます。しかし、ここで一つ問題なのは、共用部分のみの賃貸について管理費等が経費(損金)として認められるかということです。一般に、管理費等は、専有部分賃貸の経費(損金)として認められていますから、共用部分賃貸の経費(損金)とはならない様にも思われます。そのように考えると【無申告型】は、違法ということになるとも思われます。ここのところは、租税法の専門家の方のご意見を伺いたいところです。 (しかし、miya型の検討でも述べたように、徴税額が極めて小額で行政指導や徴税の為の費用も賄えないから、税務署は申告を求めないかも知れません。それが、昭和の時代の租税だった様に思われます。) 【最後に】 この投稿を書いていて、法人税法4条の「収益事業を行う場合」の『行う』という証拠が、管理組合が自ら提出している「収益事業開始届」によって、立証されていることに気付きました。この『行う』の意義(定義)が法定されていません。いわば「収益事業開始届」という『自供』のみによって、『行う』という事実が立証されているということです。租税法定主義(憲法30条,84条)の日本国で、法律に定められていない課税が、税務署から強要された『自供』により実施されています。租税法では、まだまだ、厳密な法解釈はされてはいないと感じました。租税法には、人の生命を奪うような刑罰がないので、法令の厳格な文理解釈は行われないということでしょうか。 いずれにせよ、区分所有者が共同で賃貸しているマンションの管理組合が「収益事業開始届」を提出することは禁物です。 以上 |
1319:
匿名さん
[2018-12-11 20:15:51]
>>1318
こんな長たらしい投稿を書き込む前に、東京地裁平成30年3月13日判決と、その控訴審である東京高裁平成30年10月31日判決をしっかりと読んでいただきたい。両判決の判示内容を踏まえると独自の見解と言わざるを得ない。収益事業開始届は飽くまで間接証拠にすぎず、これによって全てが決する訳ではないのが分からないのだろうか? |
しかし区分所有者各位に割り当てれば微々たる金額、殆どが申告不要。
基地局収入の全額を区分所有者収入と国税が容認する方策は何かです。
税務署が認めなければ無意味、協議では一寸の間違いも敗因となります。
また、容易な方法でなければ区分所有者総会でも認められないでしょう。