当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1151:
匿名さん
[2018-10-11 00:20:28]
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1152:
miya
[2018-10-11 00:29:11]
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。 |
1153:
匿名さん
[2018-10-11 00:30:24]
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
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1154:
匿名さん
[2018-10-11 00:35:07]
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。 |
1155:
miya
[2018-10-11 00:52:33]
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。 私は確かめて処理しているんでね。 貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。 私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。 誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。 |
1156:
miya
[2018-10-11 00:58:41]
税知識を持って確かめないと駄目だけど。
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1157:
匿名さん
[2018-10-11 01:15:06]
>>1155,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。 |
1158:
匿名さん
[2018-10-11 07:03:24]
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。 きちんと税法を勉強し直せ。 |
1159:
miya
[2018-10-11 08:08:46]
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号 本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。 税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。 これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。 収入処理が悪いから課税される。 設置後の収入-設置前の収入=基地局収入 賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、 収支計算をして納税額を算出。 収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない? |
1160:
匿名さん
[2018-10-11 10:04:05]
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。 |
|
1161:
匿名さん
[2018-10-11 18:45:05]
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。 「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」 「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」 ↑ よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。 本気で言っているなら救いようがないぞ。 |
1162:
匿名さん
[2018-10-11 19:48:51]
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp... 上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を 借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。 |
1163:
匿名さん
[2018-10-11 20:46:54]
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。 即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。 管理組合にとって、 携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」 区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」 で、その差が管理組合の利益になる。 これが管理組合の収益事業のスキームになる。 このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。 このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。 他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。 |
1164:
miya
[2018-10-11 21:11:17]
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。 しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税) この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。 以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、 国税庁・西村課税部長の悪だくみ。 納税者を甘く見た大蔵官僚。 |
1165:
匿名さん
[2018-10-11 21:23:00]
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。 |
1166:
匿名さん
[2018-10-11 21:32:24]
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1167:
匿名さん
[2018-10-11 21:34:24]
>>1162さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。 区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。 また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。 さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。 |
1168:
miya
[2018-10-11 21:42:52]
この問題の本質論に戻って来ましたので静観します。
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1169:
匿名さん
[2018-10-11 21:56:44]
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。 |
1170:
匿名さん
[2018-10-11 21:58:23]
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1171:
匿名さん
[2018-10-11 22:52:02]
>>1167
久方ぶりに普通のコメントを見たような気が。。。。。。 心情的に全く理解できないということでもないんですが、どんなに不細工な法律であっても法治国家である以上、違憲とされない限り、その要件に該当する(つまり、資産から生じる収益と考えるものであっても、不動産貸付業として認定される要素を備えている)以上、現状ではいかんともしがたいのでは、というのが私の考えです。いずれにしても高裁判決が出て、それを見てからからゆるりと考えればと思いますが。 それよりも痴れ事を言う輩の相手をするのはもう疲れました。これからは代わりに相手をしてやってくれませんか。高裁判決後またお会いしましょう。 |
1172:
匿名さん
[2018-10-11 23:00:17]
あ、気が向いたら時折コメントするかもしれませんけれども。
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1173:
miya
[2018-10-12 21:28:54]
色々な発言が出るのではと期待していましたが、静かに成ってしまって残念です。
1167 匿名さんへ、お願いです。 >>1167 を簡潔な表現にして、再度ご説明をお願い出来ますでしょうか。 御多忙とは存じますが宜しくお願い致します。 |
1174:
匿名さん
[2018-10-13 07:53:33]
>>1173さん
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、論文を一つご紹介します。 酒井克彦教授(中央大学)「所得課税共通ルールとしての実質所得者課税の原則」 http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/-/p/11002/ 簡潔どころか、ますます難解になってしまったかもしれませんね。 訴訟の当事者にとっては御苦労でしょうが、共用部分賃貸の所得に対する管理組合への課税が合法か違法かについては、最高裁の判断まで求めてほしいと思っています。 |
1175:
匿名さん
[2018-10-13 09:32:24]
転貸借(サブリース)の考え方を導入費すれば全く問題ないよ。
一般に管理組合のサブリースは、駐車場空き区画の収益確保で行われている。 管理組合→駐車場運営会社→不特定多数の一般人で空き区画を転貸借している。 駐車場運営会社は、管理組合から空き区画を賃借し、不特定多数の一般人にまた貸ししている。 これが、区分所有者→管理組合→携帯電話会社に置き換わるだけである。 管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸しする。 それそれれが収益に基づく納税処理をすれぱ済む話である。 |
1176:
miya
[2018-10-13 09:34:55]
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、了解しました。
紹介頂きました論文を勉強させて頂きます。 有難うございました。 |
1177:
miya
[2018-10-13 10:51:56]
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸し。
管理組合の収支をゼロにし、この取引を実行した場合でも法人税申告の必要が。 |
1178:
匿名さん
[2018-10-13 11:04:18]
0円の納税申告(笑)。
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1179:
miya
[2018-10-13 11:39:12]
この様な取引を行なった場合、税務署が容認するでしょうか。
管理組合が事業を行なった事になり、ゼロでも地方税が発生します。 |
1180:
匿名さん
[2018-10-13 12:38:42]
所得ゼロで地方税発生するの?
年金暮らしのうちの親は地方税非課税だが。 |
1181:
miya
[2018-10-13 20:25:17]
管理組合が不動産を賃借して賃貸する、
これは収益事業をした事になります。 管理組合の組織形態により法人税申告が必要となる。 損益がマイナスで有っても申告をしなければなりません。 損益額がゼロでも地方税は発生します。 また、法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。 |
1182:
匿名さん
[2018-10-13 21:30:21]
>損益額がゼロでも地方税は発生します。
それなら、収益事業の有無に関わらず、すべての管理組合に地方税がかかることになる。 >法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。 理事長が自分でやれば? |
1183:
miya
[2018-10-13 22:54:51]
収益事業をしてない場合は、申告不要。
何が収益事業に該当するかは税法で定められています。 理事長が自分で出来ればその通りでしょう。 貴方様が法人税申告をしてみれば、大変さが分かります。 税法で定められている事で、これ以上はご自分でお調べ下さい。 |
1184:
miya
[2018-10-13 23:25:19]
>>1174 匿名さん
早速論文を一読致しました。 同じ事案でも異なった考え方が有ることが分かりました。 論文を参考に、税務容認される対処策を勉強したいと思っています。 貴重な資料提供に御礼申し上げます。 |
1185:
匿名さん
[2018-10-14 06:06:10]
管理組合が携帯電話会社に戸々の区分所有者と契約してくれと言えばよいのでは?
なぜなら、区分所有者の不動産貸付事業だから。 管理組合はとりまとめだけをすればいい。 |
1186:
匿名さん
[2018-10-14 08:38:26]
大きいマンションだと、ロビーに自販機置いてあるけど、あれって収益事業にしてるの?
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1187:
匿名さん
[2018-10-15 13:19:44]
>>1054 から抜粋
【東京高裁の重要な判断】 ここで,資産(所有権)の帰属と収益(所得)の帰属との関係について,更に検討する。売買においては,買主に対し所有権を移転することが売主の債務であり,賃貸借においては,相手方に使用収益をさせることが賃貸人の債務である。民法では,他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから,売主又は賃貸人が所有者であることは,売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。 したがって,不動産の譲渡及び賃貸に当たり,私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても,事業取引の主体になることは可能である。 所有者が,私法上の所有権を移転させたとは認められなくとも,事業取引の主体に対し,所有権者に通常認められる権限,すなわち,資産の使用収益及び処分権限を付与した結果,私法上の所有者がその権限を実質的に失い,これに伴う収益を享受しなくなったと法的に評価できる場合もあるのであって,このような場合,事業取引から生じる収益は,そのような権限を付与された事業取引の主体に帰属すると解することができるのである。 このような帰結は,私法上の所有権の帰属は,取引の安全を図るため,名義及び契約の文言(外部に表示された意思の内容)が比較的重視されるのに対し,実質所得者課税の原則が適用される場面における収益(所得)の帰属は,取引がなされ,これに伴う経済的利得の帰属が確定した後に,担税力という観点から定められるものであって,法の趣旨の違いに照らしても,十分に合理性を有する。 結局,私法上の所有権の帰属は,事業取引の主体を判断するに当たり,取り分け,譲渡又は賃貸(貸付け)を伴う取引類型においては,一定の推認力を有する重要な間接事実ではあるものの,それのみで事業所得の帰属を決定する事情とはいえない。 |
1188:
匿名さん
[2018-10-15 13:46:19]
>>1187 は、
【東京高裁平28.2.26判決(刑事事件)】 被告人両名が共謀の上,被告人のうち1名が個人事業として行った多数の不動産取引を会社が行った取引であるかのように装うなどの方法により事業所得を秘匿し,2年分の所得税合計8億円余りを免れたとされる事案において,不動産取引の収益が誰に帰属するかは,基本的には,所有者が誰であるかの問題であり,これを確定するためには,不動産購入契約の買主を検討すれば足りるとの判断枠組みに基づき,買主は,不動産取引による収益を申告した会社であり,その収益は個人には帰属しないとした原判決は,事業所得の帰属の認定に当たっては,事業取引の主体が当該個人であるか否かを検討すべきであるのに,これと異なる不適切な判断枠組みに依拠したものであって,事実誤認の疑いが生じるとされた事例 |
1189:
匿名さん
[2018-10-15 13:55:42]
|
1190:
匿名さん
[2018-10-15 14:10:21]
>>1189
>論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、 >「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」 >としています。 筆者は、「この点において、~」としているのであるから、「この点」を明示願いたい。 |
1191:
匿名さん
[2018-10-15 15:47:14]
|
1192:
匿名さん
[2018-10-15 15:51:30]
|
1193:
匿名さん
[2018-10-15 16:02:27]
|
1194:
miya
[2018-10-15 21:28:28]
|
1195:
匿名さん
[2018-10-15 22:55:11]
実質所得者課税の原則は、私法上の権利者であっても単なる名義人である場合は課税対象とせず、真の権利者に課税するというものですよね。それくらいは分かりますよね。はっきり言って租税回避行為への対抗措置としてあるような規定ですよね。管理組合が代表者の名をもって行う賃貸借契約が租税回避行為に該当するというならいざ知らず、何の関係があるんでしょうか?
|
1196:
匿名さん
[2018-10-16 01:35:39]
>>1188 の事案について、判例タイムズの解説抜粋
「本判決は,これまでの最高裁判例に依拠したものであり,特に目新しい判断を示したものではないが,その説示には,外形上,法人格のない事業体に損益計算が帰属する場合の判断手法といった注目すべき内容も含まれており,事業所得の帰属を争点とする事案等を処理するに当たり,実務上相応の参照価値があろう。」 miya氏には、判決文を一読することをお勧めする。 |
1197:
miya
[2018-10-16 06:33:51]
>>1188事案において、何故刑事告発になったか。
被告人A1が当初から自らの収入処理の場合では刑事告発されなかったでしょう。 共謀者収入にして、これを正当化している、この様な裁判と思える。 区分所有者が自らの所得として税法に沿って納税、税法違反でしょうか。 管理組合収入として税を免れる、犯罪性が無いので行政指導。 犯罪性が疑われれば刑事告発にも至るでしょう。 ここで注視しなければならないのは、管理組合課税と比較すると、 国税庁の行政指導は前掲の刑事告発と相反した対応である。 刑事告発を受ける内容か? 税務有識者でしたら危ない橋は渡らない。 |
1198:
匿名さん
[2018-10-16 08:54:09]
>>1188 は、
共謀者収入にして、これを正当化した事案ではなく、被告人両名が共謀の上、被告人の1名が個人事業として行った多数の不動産取引をいずれも繰越欠損金を計上する複数の会社が行った取引のように仮装するなどして所得を秘匿し、同被告人の2箇年分の所得税合計8億円余を免れたとする所得税法違反各被告事件である。 被告人両名は、弁護士と公認会計士である。(被告人両名は、昭和47年に結婚し、平成9年11月に協議離婚したが、同居は続けていた。) |
1199:
miya
[2018-10-16 12:41:55]
>>1198: 匿名さん
了解です、その様に理解しています。 本来受取るべき者の収入にしなかった事例でしょう。 管理組合収入にしているのと同じ感じがします。 管理組合は税務に箕臼、悪意は全く無かった。 国税庁が刑事告発と同様対処であるなら、管理組合に課税では無く、 区分所有者に課税するのが筋。 管理組合収入としている、これを正す課税先は区分所有者でしょう。 |
1200:
匿名さん
[2018-10-16 12:51:57]
そのような結論にはなりません。
先ずは判決文をお読みください。 |
1201:
miya
[2018-10-16 18:13:25]
そうなんですか。
私にとっては難しい文面なので、先入観を持たずに・・・。 |
1202:
匿名さん
[2018-10-16 20:44:57]
|
1203:
miya
[2018-10-16 23:19:42]
前掲の刑事裁判や金沢の管理組合訴訟、
これ等については司法判断を尊重、最終判決を待つ事に。 今迄結審の判決についても追々勉強し、税務協議に役立てたいと思っています。 ところで、私の管理組合が行なった携帯基地局設置の決定と対応、 ・携帯電話基地局設置を区分所有者総会で決定 ・区分所有者の収入であり、入金の都度区分所有者に支払う ・区分所有者各位が税法に沿ってこの収入を申告納税 ・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした 法務に精通の方々として、私の管理組合の対応が税法で如何に扱われるか、 助言と率直な判断を頂ければ幸いです。 |
1204:
miya
[2018-10-17 23:46:00]
過去発言を冷静に振り返って見ました。
>>1002 匿名さん発言内容と照し合せての整合性が課題でしょうか? 1203 については、平成18年当初から12年間継続して実行、 これに異議を唱えているのは管轄税務署だけ、 区分所有者からの異議申出は無く、税法に沿って区分所有者が納税している。 管轄税務署との協議から一年半経過した、しかし未解決状態です。 |
1205:
匿名さん
[2018-10-18 07:29:25]
>>1204
>区分所有者からの異議申出は無く、 単に法人税のことを知らないだけだと思います。 >税法に沿って区分所有者が納税している。 本当に、確定申告が必要な区分所有者および法人である区分所有者はこの所得を申告しているのでしょうか? |
1206:
匿名さん
[2018-10-18 08:07:50]
ちと疑問なんだが、権利能力なき社団の扱いが問題なら、管理組合法人なら全く問題ないってこと?
|
1207:
匿名さん
[2018-10-18 08:23:21]
自然人及び法人は,権利能力を有するから,私法上の権利義務及び損益計算が帰属し,租税法上も,納税義務の主体となることはいうまでもない。
これに対し,租税法上,いわゆる権利能力のない社団又は財団(租税法上は,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」と定義するのが通例である)は,法人とみなされ,納税義務者となることが明文の規定で定められている(国税通則法3条,所得税法4条,法人税法3条等)。これは,人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。そうすると,私法上は権利義務が帰属しない者であっても,税法上は損益計算が帰属することが予定されているのであって,人格のない社団等については,租税法上の法人として納税義務者となるというのが,法の趣旨である。 |
1208:
miya
[2018-10-18 10:20:38]
>>1205 所得税法のこの項目を総会で説明済、法人所有は管理費減少になる。
管理組合としてはこれで十分、無申告者がいても管理組合に責任は無い。 >>1207 人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。 この、法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合、 これを如何に解するかでしょう。 マンション管理組合は株式会社等の様に組合役員の判断での行為は出来ない。 この様な事を法務では如何に解釈するのでしょうか。 |
1209:
匿名さん
[2018-10-18 10:53:11]
建物の区分所有等に関する法律は,区分所有者が,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(区分所有者の団体)を構成する旨を規定し(3条前段),この団体の意思決定機関としての集会の招集手続並びに決議の方法及び効力等や,この団体の自治的規範としての規約の設定の手続及び効力等を規定している(第1章第5節)。また,同法18条1項本文及び2項は,区分所有者に建物の区分所有という共同の目的があり,この共同目的達成の手段として共用部分が区分所有者全員の共有に属するものとされているという特殊性に鑑みて,共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するか,又は規約で定めをする旨を規定し,共用部分の管理(共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たる。)を団体的規制に服させている。
この団体が「人格のない社団」であって収益事業を行う場合は、法人とみなして法人税を納める義務がある(法人税法3条、4条1項)。 |
1210:
匿名さん
[2018-10-18 11:02:25]
収益は管理組合に課税し、負担の固都税や住民税を区分所有者に課税、矛盾してないか?
要するに、税金とるための国税庁の都合の良い解釈にしか過ぎない。 |
1211:
匿名さん
[2018-10-18 11:19:26]
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1212:
匿名さん
[2018-10-18 11:38:32]
>>1207
この件について真剣勝負をしている>>1204さんあたりは、そんなことは百も承知二百も合点なのではないでしょうか。 >>1204さんが言いたいことは、 「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。 そういう主張であれば、私も、1204さんと全く同じ見解です。 本件(建物共用部分の賃貸)による賃貸料収益の実質所得者である可能性のある者は、区分所有者(個人或いは法人)と管理組合(みなし法人)だと思われます。法律に照らして実質所得者であると判定されれば、それが区分所有者である個人ならば所得税の確定申告を行い、区分所有者である法人又は管理組合(みなし法人)ならば法人税の確定申告を行うことになると思われます。 通説では、「資産から生ずる収益は資産の所有者に帰属し、行為から生ずる収益は行為者に帰属する。」とされているようですから、賃貸料収益が建物という不動産から生じているのか、貸付けるという行為から生じているのかによって、実質所得者が判定されるべきであると思われます。もしも、賃貸料を得る目的で、専従の従業員を雇ったり不動産賃貸の店舗を設置したりすれば、行為から生ずる収益と判定すべきだろうと思われます。 |
1213:
匿名さん
[2018-10-18 11:55:24]
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1214:
匿名さん
[2018-10-18 12:27:30]
>>1212
>「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。 この理屈でいけば、管理組合法人または権利能力なき社団である管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね? |
1215:
匿名さん
[2018-10-18 12:27:54]
管理組合法人ならやり易い。権利能力なき社団云々と講釈垂れる必要がない。
管理組合法人と各区分所有者が賃貸借契約を締結する。 携帯電話会社と管理組合法人が賃貸借契約を締結する。 即ち、管理組合法人が区分所有者の不動産を借上げ、携帯電話会社に転貸する。 国税庁は、それぞれの利益に対して課税できる。 |
1216:
匿名さん
[2018-10-18 12:37:28]
>管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね?
駐車場を外部貸しする目的が、 ①一般会計の増収のために行うのか? ②区分所有者の金儲けのために行うのか? のいずれかにより、収益の帰属先が決まる。 ほとんどの管理組合が、駐車場使用料の減収対策のために外部貸ししているので、①である。 ところが、携帯基地局設置は、明らかに②である。 もともと屋上に携帯基地局はなかったのだし、住民にとって必要なものでもない。 あぶく銭だから区分所有者で分け合うのが道理である。 |
1217:
匿名さん
[2018-10-18 15:13:38]
>>1213さん
管理組合が法人である場合は、非常にスッキリします。 法律(区分所有法47条6項)が、「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますから、管理組合法人は区分所有者を代理して共用部分(区分所有者の共有不動産)の賃貸借契約を締結し、区分所有者を代理して賃貸料を受領すると理解します。 |
1218:
匿名さん
[2018-10-18 16:31:42]
そうなると、収益事業を行う場合は、事前に管理組合を法人化するということですね。
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1219:
匿名さん
[2018-10-18 16:42:23]
>>1217
そうなると、法人化されてない管理組合の場合は、第26条第2項により、管理者を代理として契約締結すればいい。 通常、管理規約で理事長=管理者と規定しているので、理事長を代理として契約締結すればいい。 第二十六条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 |
1220:
miya
[2018-10-18 18:14:28]
管理組合収入として年金額で見れば多額です、
しかし区分所有者各位に割り当てれば微々たる金額、殆どが申告不要。 基地局収入の全額を区分所有者収入と国税が容認する方策は何かです。 税務署が認めなければ無意味、協議では一寸の間違いも敗因となります。 また、容易な方法でなければ区分所有者総会でも認められないでしょう。 |
1221:
匿名さん
[2018-10-18 19:00:03]
>>1219さん
その通りだと思います。 しかし、そういう解釈は国税庁にとっては、困ったことになるでしょう。なぜなら、miyaさんのような管理組合(理事長名義で賃貸借契約を締結していると想定)に、法人税を課税できなくなってしまい、区分所有者に、正しく確定申告をするように促すことしかできなくなります。 区分所有者の圧倒的多数が源泉徴収されている給与所得者でしょうから、税務署は手間だけかかって、税収はほとんど期待できません。手間を省いて税収を大きくするには、収益を一者に集中させる必要があります。 そこで、管理規約が(標準管理規約も含めて)法令ではなく、法人でない管理組合の意義を定義する法律が無いことを良いことに、収益は管理組合一者に帰属すると決めつけているのです。 租税の基本理念は、租税法律主義・課税要件明確主義(憲法30条、84条)にありますので、法律の厳格な文理解釈により課税すべきであり、文理解釈によらない国税庁の恣意的な解釈は不適切であると思われます。 |
1222:
匿名さん
[2018-10-18 19:09:54]
東京地裁(平成30年3月13日判決)は、原告が主張している「管理者が区分所有者を代理する」という点にも言及したうえで、屋上部分の賃貸は「権利能力なき社団」である管理組合が「団体として行う活動としての実質を有するものと言える」から「法人税上不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当」と判断し、原告の請求を棄却しました。
果たして東京高裁の判断は? |
1223:
匿名さん
[2018-10-18 19:54:10]
国税庁の解釈ではなく、裁判所の判断が最終的な法解釈の拠り所になりますので、そこのところはお間違えのないようにお願いします。ちなみに、区分所有法上の管理者による代理とは、区分所有者各位を個々に代理する権限を有するものではありません。したがって、共用部分の賃貸借契約を管理者が個々人に成り代わり締結することは区分所有法上できません。上記代理の意義については、区分所有法の解説書に書かれていますし、東京地裁判決や別件の高裁判決でも指示されています。
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1224:
匿名さん
[2018-10-18 19:57:28]
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1225:
miya
[2018-10-18 20:58:43]
法務に精通の方々のご意見、徐々にですが理解しつつ有ります。
しかし、経理実務に携わっている者としては、 収益と費用が対応、これは絶対的なものです。 これを崩したなら企業会計や税務での不正行為が横行してしまいます。 税務署・統括調査官が最初に発した言葉、 契約者は管理組合理事長ですよね、 したがって、管理組合が収益事業をした事になります。 この税務署・統括調査官発言に対するご意見は? |
1226:
miya
[2018-10-18 21:03:33]
税務署・統括調査官とは?
税務では法人税、所得税、相続税等専門部門を設け、 正しい租税執行を。 各部門の最高責任者が統括調査官です。 |
1227:
匿名さん
[2018-10-18 23:12:17]
これは完全に私見なんですが、管理組合が権利能力のない社団である場合に、共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので)、社団の収益事業会計の資産としての受け入れ処理ができず、オフバランスとせざるを得ないことが損益計算に影響しているのではないかと思います(共用部分は区分所有者からの出資として受け入れられるものでもない。)。したがって、減価償却費や公租公課の計上はできないということになるのでしょう。このことは、管理組合法人であっても同じです。
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1228:
匿名さん
[2018-10-18 23:43:12]
>>1227
>共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので) 管理組合の法的属性に関係なく、あくまでも共用部分は全区分所有者の持分割合が決まっている共有物です。 したがって、管理組合が権利能力のない社団である場合、共用部分は組合財産(社団財産)ではなく、全区分所有者の共有物であることに変わりはありません。これに対し、管理組合が収取した管理費等は組合財産ですが、組合財産は全区分所有者に総有的に帰属するため、各区分所有者には持分権がありません(持分の観念がない)。 |
1229:
匿名さん
[2018-10-19 06:56:41]
>>1228
区分所有法の共有は、民法249条以下の共有とは異なり、団体的拘束を受けます。そういう意味では民法上の組合の共有(いわゆる合有)に近似するものですが、民法上の組合員の共有に属する資産が、全くの個人財産ではなく組合財産として観念し得ることは民法の教科書にも書いてあると思います。こうしたことは権利能力のない社団である管理組合に対しても当然当てはまります。なお、区分所有法の共有は民法上の組合の共有よりも団体的拘束力が強いことから、判例ではこれを「総有又は合有」と表現しているものが見受けられます。また、共用部分から生じる収益にも原則として持分はあるので(区分所有法19条)、これが区分所有者に総有に属するとの見解は誤りです。 |
1230:
匿名さん
[2018-10-19 07:17:37]
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1231:
匿名さん
[2018-10-19 07:57:23]
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1232:
匿名さん
[2018-10-19 08:53:55]
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1233:
匿名さん
[2018-10-19 09:02:33]
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1234:
1233
[2018-10-19 09:54:57]
【判決文中の該当部分】
「本件各定期預金の原資である管理費等は、もとより榮高固有の資産ではなく、管理規約及び管理委託契約に基づいて区分所有者から徴収し、保管しているものであって、榮高が受領すべき管理報酬も含まれてはいるが、大部分は各マンションの保守管理、修繕等の費用に充てられるべき金銭である。 区分所有法によれば、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(以下「管理組合」という。)を構成するものとされ(三条)、各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任ずるとされている(一九条)。すなわち、区分所有建物並びにその敷地及び附属施設の管理は、管理者が行うのであって、その管理の費用は区分所有者が負担すべきものである。したがって、区分所有者から徴収した管理の費用は、管理を行うべき管理組合に帰属するものである。管理組合法人が設立される以前の管理組合は、権利能力なき社団又は組合の性質を有するから、正確には総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属することになる。」 〇 権利能力なき社団・・・総有的に区分所有者全員に帰属 〇 任意組合(民法組合)・・・合有的に区分所有者全員に帰属 |
1235:
匿名さん
[2018-10-19 21:14:11]
>>1225に対する意見を述べます。
本当にそのようなことを言ったなら、この調査官は法律が分かっていないような気がします。 「契約」は、民法が定める「債権・債務」関係です。賃貸の当事者を管理組合(代表)であると仮定すれば、管理組合には債権・債務が発生すると思われます。(理事長に代表権があるかどうかは、ここでは争点とはしません。) miyaさんの管理組合には賃料債権と使用させる債務が発生します。携帯事業者から賃料を取る代わりに屋上の一部(共用部分)を携帯事業者に使用させなければなりません。共用部分が管理組合の所有物であるかないかには関係ありません。管理組合の所有物でないなら、携帯事業者との賃貸借契約とは別に、それを借りるとか買い取るとかいう所有者との契約が必要でしょう。(注:法定共用部分は、法律上、区分所有者の共有にしかなり得ませんし、管理組合は区分所有者全員の代理をするための社団なので、そのような契約が成立するとは思いません。) 念のため申し上げますと、管理組合が勝手に他人の物を貸して賃料を得れば、それは不当利得になると思われます。不当利得にも所得や法人税が課税されるようです。 一方、「収益」とか「事業」とか「収益事業」は、租税法上の概念です。所得税法や法人税法には、「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます。租税法の実務では、賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者を事業主体と判定するでしょう。 調査官が契約書に記載された名義人だけでそのような判断をしたならば、その調査官は民法の「債権」と租税法の「収益」を混同しているのではないかと思います。 |
1236:
匿名さん
[2018-10-20 00:33:48]
>>1234
区分所有法は区分所有者の持分を認めているので、管理組合が権利能力のない社団に該当する場合であっても、区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。所有形態は一般的に単独所有、狭義の共有、合有、総有に分類されるものと考えますが、民法上の組合に該当せず、さりとて総有ともいえない場合の区分所有法の共有は、合有と総有の間に位置するように思います。 |
1237:
miya
[2018-10-20 05:22:28]
>>1235 匿名さん 詳細なご説明有難う御座います。
この様に論理的内容でお教え頂き、よく理解出来ました。 賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者 私の知識では、この様な反論は出来ませんでした。 契約者の収入とする、税法でこの様な定めがありますか? 業績不振の同族企業名義で賃貸契約を交わし、収入先の付替え不正が可能だ、 この様な説明で反論した記憶があります。 |
1238:
ご近所さん
[2018-10-20 05:53:23]
>>1235
だから世間で広く一般に行われているサブリース方式(転貸借)が当たり前なんだってば。 転貸借は不動産を所有しているいないに関係ないよ。管理組合が特別なわけではないよ。 他人から不動産を借り上げ第三者に転貸して収益を上げる。 |
1239:
匿名さん
[2018-10-20 07:45:58]
>>1237: miyaさん
もしも、その調査官の言う様に契約書による事業者判定が行われるなら、今の契約が満期を迎えて契約更新の時がきたら、契約書への記載事項を少し工夫して、次のようにすると良いと思います。 ①契約書の冒頭に、「管理者は、区分所有者の全員のために、この賃貸借契約を締結する。」と顕名する。 ②賃貸側の当事者を「○○管理組合 管理者:△△△△」と記名する。 これで、法律に詳しくない一般人にも管理者が区分所有者を代理していることがはっきりと解りますから、本契約による賃貸者側の債権・債務は直接に区分所有者に帰属することが理解できると思われます。 この調査官も国税庁も、これ(契約書の記載事項)だけで、賃料収益が区分所有者に帰属すると判定してくれるでしょうか、そのように判定してくれるなら大発見です。2000万人ともいわれる全国のマンション所有者にお知らせしてあげれば、全国の管理組合が契約書を更新して、法人税の申告を止めるのではないでしょうか。そうすれば、今まで払った法人税を取り戻す事は出来ないにしても、これからは払わなくて済むことになります。 しかし、そんなに簡単なことではないと思います。たぶん、国税庁は、「実質所得者課税の原則」を持ち出して抵抗するのではないかと思われます。 |
1240:
匿名さん
[2018-10-20 08:26:18]
>>1236
>区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。 区分所有法の「共有」とは「共用部分」についての「共有」(12条)のことですよね? そうであれば、まず、区分所有者の財産である「共用部分」と権利能力なき社団である管理組合の「組合財産(固有財産)」とは別物であることをご理解ください。 |
1241:
1240
[2018-10-20 08:31:14]
|
1242:
miya
[2018-10-20 08:33:40]
1239: 匿名さん
次回更新時、仰せの様な方法で検討したいと思います。 これと並行し入金の都度、区分所有者(実質所得者)に払い出す。 払い出し方法は、 管理費 + 駐車場駐輪場使用料 - 基地局収入 = 管理費徴収額 区分所有者ごとに、この様な表を作成し明確に。 「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます この様な方法と考えています。 |
1243:
匿名さん
[2018-10-20 09:05:14]
|
1244:
匿名さん
[2018-10-20 09:24:29]
>>1239
そのようなことをしなくても、賃貸借契約が区分所有者全員のために行われるもので、その契約の効果が区分所有者全員に帰属することは少し知識があれば誰でも分かることです。しかしながら、このことを前提としつつ、東京地裁は納税者敗訴、すなわち、実質所得者課税の原則を持ち出すこともなく、管理組合が収益事業を行っており、法人税が課税されると判決していますので、法律家は違う見方をするのでしょうね。 |
1245:
匿名さん
[2018-10-20 09:32:15]
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1246:
匿名さん
[2018-10-20 09:37:01]
>>1243 さん
【区分所有法】 (共用部分の共有関係) 第十一条 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。》ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。 第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、《その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。》 |
1247:
匿名さん
[2018-10-20 10:26:40]
|
1248:
匿名さん
[2018-10-20 10:47:55]
|
1249:
匿名さん
[2018-10-20 10:57:11]
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1250:
匿名さん
[2018-10-20 11:45:11]
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税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。
はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。