当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1120:
匿名さん
[2018-10-08 17:50:34]
東京地裁判決は、複数の事実を総合的に勘案して結論を導いており、いずれか一つの事実のみを判断の根拠とするものではありません。1118はこうした点を踏まえた合理的推論です。どのような事実が勘案されているか正確に理解するためには、伝聞ではなく自ら確認していただくことが肝要と考えます。
|
1121:
匿名さん
[2018-10-08 18:50:23]
なんかおかしいな。
管理組合は資産を保有しないよ。 資産を保有してるのは各区分所有者。 だから管理組合は納税者になりえない。 所得税、住民税、固定資産税、都市計画税を納税してるのは区分所有者だ。 |
1122:
匿名さん
[2018-10-08 19:38:15]
管理組合は所得税も固都税も払ってない(所得が無いから当然)のに、携帯基地局の不動産屋根貸しで何で所得税払うの?
|
1123:
miya
[2018-10-08 20:59:40]
>>1120 匿名さん
判決を読んだ貴方様の推定記述が正しいとしたら、 東京地裁判事は税法を全く知らない。 このページで発言する貴方の姿勢には感心致しかねます。 判決が正しいと主張するなら、具体的に示すのが読者や発言者への礼儀です。 |
1124:
匿名さん
[2018-10-08 21:59:54]
>>1123
判決は秘密情報ではありません。 閲覧制限がかかっている部分以外は誰でも閲覧可です。 必要とする人は人任せにせず自ら入手してください。 相応の労力もなしに結果を得ようとするのはむしがよすぎます。本件に取り組む姿勢が軽すぎると言わざるを得ません。 そもそも礼儀とか誰が決めているんですか。何様のつもりでいるのでしょう。自分が全能の神とでも思っているのでしょうか。 判決も読まずして判事が税法を全く知らないなんて発言自体礼儀を欠いているのではないですか。 |
1125:
miya
[2018-10-08 22:16:36]
多くの方々が論議の場での貴方の姿勢が問われているのです。
自分の発言背景は判決にある、だから正しい。 この姿勢、正しいのでしょうか、ご自身でお考え下さい。 私は自身の発言について誠意を持って回答している、これが礼儀です。 これは本件を論じる方々の最低条件です。 |
1126:
miya
[2018-10-08 22:37:07]
>>1121: 匿名さん
これに尽きますよね、税務識者でしたら。 国税庁の質疑応答事例は管理組合員を騙したもの、 また、国税庁が税理士会をも巻き込んだものでしょう。 賀詞交換で税理士会会長が佐川長官と握手の写真、 納税者の味方? 税理士会は |
1127:
匿名さん
[2018-10-08 23:12:51]
表向きは上品を装いながらも最終的に下等な難癖に陥っていることに気が付かないのでしょうか。論理も何もあったものじゃありません。東京地裁判決が唯一無二と思っているわけではありませんが、判決に対するまともな反論がない以上議論にならないことは以前にも申し上げたとおりです。
近いうちに高裁判決が出ますので、良識ある一般の納税者及び税理士の方々はその内容を参考に正しい税務処理をされることでしょう。 後は、お好きにどうぞ。 |
1128:
miya
[2018-10-08 23:34:19]
これで建設的な議論が出来ますね。
全てが区分所有者の合意に基づき判断し、 全てが区分所有者の損得となる、 これがマンション管理組合。 |
1129:
miya
[2018-10-09 00:07:26]
文
(株)(有)などの法人では諸々事案での出資者合意は不要、 株主総会で選出した法人役員に全権委任して事業、収益を得る。 仮に損失が発生した場合でも、出資者には出資金以外の責任は無い。 法人扱いであっても全く異なる。 >>1121: 匿名さんの発言に続く・・・ |
|
1130:
匿名さん
[2018-10-09 13:10:32]
AからA所有の土地を借りてBが有料駐車場をCに運営させる場合、
AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約が必要になる。 Aの利益は、AB間の賃貸借契約の賃料。 Bの利益は、BC間の賃貸借契約の賃料-Aに支払う賃貸借契約の賃料 この、それぞれの利益に対して税金がかかる。 これがサブリース方式の会計だ。 Aを区分所有者、Bを管理組合、Cを携帯電話会社と置き換えたらよい。 これなら税務署は、管理組合と区分所有者の両方に課税できる。 |
1131:
匿名さん
[2018-10-10 05:51:51]
>>1130
それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。 区分所有者Aは、数百人に及ぶことも多いでしょう。そうするとAB間の契約書の賃貸者側には、数百人の署名が必要になります。代理人1名が署名するなら、数百人連名の委任状が必要になると思われます。 |
1132:
匿名さん
[2018-10-10 06:17:23]
|
1133:
匿名さん
[2018-10-10 08:22:13]
>>1131
BC間は通常の管理組合と携帯電話会社の賃貸借契約だから今まで通り。 AB間は面倒でも賃貸借契約を締結する。これは管理組合内のマターだから、携帯電話会社には何ら影響はない。 AB間の契約をしないから、国税に突っ込まれるのだよ。 あとは管理組合で、AB間の賃料を決めるだけ。 節税に知恵絞ればAもBも納税しなくて済むかも? ここが管理組合の腕の見せ所。節税であって脱税ではないよ。 |
1134:
匿名さん
[2018-10-10 08:50:37]
>>1131
>それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。 そうかね?うちの管理組合は、ほぼ全区分所有者と駐車場賃貸借契約締結してるよ。一住戸一区画の駐車区画が確保されてるマンション。660戸+4店舗。 |
1135:
miya
[2018-10-10 11:50:53]
どなたかが以前発言なさったと思いますが、
マンションの所有者が2人、3人、4人、5人・・・100人 何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ。 所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持つでしょう。 税務精通者が管理組合には少ない、また議決は多数決となっている。 税務署と税務有識区分所有者の意見、税務署側を受け入れるでしょう。 税理士に相談、税務署と同意見だったので法人税申告。 所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。 行政に間違いはない、そんな先入観も。 税理士が行政の間違いを指摘し、納税者が正しい申告が出来る様に望む。 また、裁判で国税勝利、めでたし めでたし、こんな税理士達が殆ど、情けない税理士。 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810 合法的な方法を見出せない税理士は国税庁に従うしか無いのだろう、 見出せたら、申告手数料収入が見込めなくなり・・・ |
1136:
匿名さん
[2018-10-10 12:37:08]
>>1135
5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。こんな団体に一体誰が課税するんだ。ある程度の規模がなければ課税はない。 「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」なんて馬鹿にも程がある。 |
1137:
匿名さん
[2018-10-10 13:04:06]
>>1135
「所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。」 こういうことを言うのであれば、もはや国税庁の質疑応答事例は関係がない話。税法の仕組み自体に不服があるのなら他に行ってやってくれ。税務無識者よ。 |
1138:
匿名さん
[2018-10-10 13:05:56]
|
1139:
匿名さん
[2018-10-10 14:06:52]
|
1140:
匿名さん
[2018-10-10 14:21:29]
法人以外
|
1141:
miya
[2018-10-10 21:12:07]
匿名で何度も発言、恥ずかしいね。
管理組合として賢明な方法を討議の場で、検討策を持てないので妨害 ですか。 読者を説得可能な税法での記述をして下さい。 |
1142:
miya
[2018-10-10 21:23:26]
めでたし めでたし 発言をする税理かな、又はお友達かな、貴方は。
貴方達は国税の下請けなんだね。 |
1143:
miya
[2018-10-10 22:05:43]
国税庁が税法を知らない?
そんな訳な無い、国税庁の悪巧み、以下で明白。 基地局収入が1,000,000/年 所有者が、 ・2 人のマンションでは500,000/人・・・要所得税申告 ・10 〃 100,000/人・・・要所得税申告、確定申告不要者は申告不要 ・100 〃 10,000/人・・・管理組合が法人税申告 |
1144:
miya
[2018-10-10 22:58:06]
|
1145:
匿名さん
[2018-10-10 23:22:32]
>>1141,1142,1143
一度でいいから人格のない社団等の収益事業課税が規定されている条文に即して論理的に語ってみろ。 他人を貶めるような妙な中傷をする暇があるくらいなら、真面目に税法の条文を読め。 |
1146:
miya
[2018-10-10 23:34:32]
|
1147:
匿名さん
[2018-10-10 23:41:54]
>>1144
本当に無知が怖いと思うのは、思い込みが激しく妄信してしまうことだ。 「100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。」などという点は、税法を忠実に適用するとこうなるだけのこと。そうであれば、非難の矛先は国税庁ではなくて立法府じゃないか。税法を理解していないからこんな的外れな主張になる。 |
1148:
miya
[2018-10-10 23:50:28]
|
1149:
匿名さん
[2018-10-11 00:01:41]
>>1146
「読者を説得可能な税法での記述をしてください。」と言っておきながら、自らは他人の意見を引用するだけで管理組合の収益事業課税の法律要件について言及することすらできない。全くもって情けない。 |
1150:
miya
[2018-10-11 00:06:56]
|
1151:
匿名さん
[2018-10-11 00:20:28]
>>1150
税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。 はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。 |
1152:
miya
[2018-10-11 00:29:11]
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。 |
1153:
匿名さん
[2018-10-11 00:30:24]
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
|
1154:
匿名さん
[2018-10-11 00:35:07]
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。 |
1155:
miya
[2018-10-11 00:52:33]
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。 私は確かめて処理しているんでね。 貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。 私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。 誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。 |
1156:
miya
[2018-10-11 00:58:41]
税知識を持って確かめないと駄目だけど。
|
1157:
匿名さん
[2018-10-11 01:15:06]
>>1155,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。 |
1158:
匿名さん
[2018-10-11 07:03:24]
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。 きちんと税法を勉強し直せ。 |
1159:
miya
[2018-10-11 08:08:46]
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号 本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。 税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。 これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。 収入処理が悪いから課税される。 設置後の収入-設置前の収入=基地局収入 賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、 収支計算をして納税額を算出。 収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない? |
1160:
匿名さん
[2018-10-11 10:04:05]
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。 |
1161:
匿名さん
[2018-10-11 18:45:05]
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。 「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」 「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」 ↑ よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。 本気で言っているなら救いようがないぞ。 |
1162:
匿名さん
[2018-10-11 19:48:51]
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp... 上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を 借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。 |
1163:
匿名さん
[2018-10-11 20:46:54]
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。 即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。 管理組合にとって、 携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」 区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」 で、その差が管理組合の利益になる。 これが管理組合の収益事業のスキームになる。 このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。 このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。 他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。 |
1164:
miya
[2018-10-11 21:11:17]
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。 しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税) この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。 以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、 国税庁・西村課税部長の悪だくみ。 納税者を甘く見た大蔵官僚。 |
1165:
匿名さん
[2018-10-11 21:23:00]
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。 |
1166:
匿名さん
[2018-10-11 21:32:24]
|
1167:
匿名さん
[2018-10-11 21:34:24]
>>1162さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。 区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。 また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。 さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。 |
1168:
miya
[2018-10-11 21:42:52]
この問題の本質論に戻って来ましたので静観します。
|
1169:
匿名さん
[2018-10-11 21:56:44]
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。 |