当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1101:
miya
[2018-10-06 20:29:16]
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1102:
匿名
[2018-10-06 20:45:36]
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1103:
匿名さん
[2018-10-06 21:14:34]
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1104:
匿名さん
[2018-10-06 21:18:12]
事業取引(不動産の貸付=賃貸借)の主体が権利能力なき社団であるので、その収益は全構成員に総有的に帰属する。
各構成員には持分権および分割請求権はないので法人税が課税される。 総有財産は各構成員に持分権および分割請求権はないことにより、各構成員には配当する以外に方法はないので、配当二重課税ということにならざるを得ない。 |
1105:
匿名さん
[2018-10-06 21:26:50]
|
1106:
匿名さん
[2018-10-06 21:58:19]
>>1104
(僭越ながら補足) これは何も管理組合に限った話ではありません。 収益事業を行う人格のない社団等全てに当てはまります。 以下の通達からも明らかですが、社団等に対する法人税課税と分配金に対する課税が同時に起こり得ます。 そして、この場合、配当控除や受取配当益金不算入は適用されませんので、経済的二重課税が残ることになります。 所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。 (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。 |
1107:
miya
[2018-10-07 02:51:58]
>>1105
共用部の外部貸や運用を管理組合(役員)の権限で行なえる、 この様な管理規約でしたら、管理組合の事業となるでしょう。 この様な事項については区分所有者総会で決定する規約でしたら、 管理組合の事業とは云えないのでは。 現に総会では次内容で設置を決定しました。 ・この収入は区分所有者に支払う ・支払は管理組合に入金の都度 ・区分所有者が雑所得として申告納税 同席者で、税務に一番精通している感じの税務署・上席調査官の質問、 区分所有者への支払いは ” どの時点で ” 実行しているのですか。 毎月入金の都度支払っていて、この分の留保金は管理組合に無い、と説明。 この理由から、事業開始届を拒否して一年半ですが税務署との協議に進展無し、 上席調査官や統括調査官も定期人事異動で転勤してしまいました。 |
1108:
miya
[2018-10-07 03:08:20]
1107 の補足
管理規約や区分所有者個々への支払い書類、行政指導拒否理由書も税務署に提出済です。 |
1109:
匿名さん
[2018-10-07 09:54:11]
>>1107
金沢の管理組合も総会の議決に基づき共用部分の貸付けを行っていたようですから、裁判所には通用しないでしょう。 理事会は管理組合の執行機関にすぎず、管理組合の意思決定機関ではありません。マンション標準管理規約を見ても分かるように、そもそも理事会に全ての権限を委ねているようなマンションはないはずです。 また、区分所有者に対する支払が不動産所得ではなく雑所得として申告されていることは、1106でも指摘されているとおり、収益の分配に当たるものとして、裁判では管理組合に対する法人税課税を裏付ける要因の一つとされるでしょう。 |
1110:
匿名さん
[2018-10-07 10:10:18]
共用部分等の管理は、管理規約の定めや総会決議により実施することになるが、管理行為を実施するのは管理組合である。
賃貸借は、貸主(所有者に限らない)が賃貸物を賃借人に使用および収益をさせる義務があり、その対価として賃料を受け取るのであるから、使用・収益をさせる債務と賃料債権は対価的牽連関係にある。 そして、使用・収益をさせる債務および賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を履行できるのは管理組合であるので、賃料の帰属は管理組合ということになる。 【民法】 第601条(賃貸借) 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第606条(賃貸物の修繕等) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 |
|
1111:
miya
[2018-10-07 10:51:53]
理事会は管理組合の執行機関にすぎず・・・
管理組合での決定=区分所有者総会での決定 この様になりますか? |
1112:
匿名さん
[2018-10-07 11:21:41]
たとえば、権利能力なき社団である管理組合を対象とした【マンション標準管理規約】では、
第6条(管理組合)第1項 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2項 前項に掲げるもののほか、《管理組合》は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 第21条第1項本文(敷地及び共用部分等の管理) 敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。 |
1113:
miya
[2018-10-07 11:54:18]
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
この管理維持費を区分所有者から月々管理組合が徴収、 この額等の全てを決める権限は区分所有者総会にあるでしょう。 金沢の管理組合も総会の議決・・・ 基地局設置収入の取扱いについても議決していたのでは。 その際、管理組合収入にするとの議決では? したがって、管理組合収入と判決された。 >>1107 内容で議決の場合にもこの判決が適用されるのか? 税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味は? |
1114:
匿名さん
[2018-10-07 13:58:18]
>>1113
東京地裁判決によれば、管理組合が収益事業である不動産貸付業を行っているかどうかは、「共用部分等の貸付けが、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」という基準で判断されます。そして、その判断の際、様々な事実が総合的に勘案されることになります。したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。 税務署職員の質問意図は本人に聞かなければ分かろうはずがありません。 |
1115:
匿名さん
[2018-10-07 16:03:21]
1114の訂正
誤)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。 正)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。また、逆に収益の分配決議をしているとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないということにもなりません。 |
1116:
miya
[2018-10-07 16:17:17]
仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
この意味が理解し難いのですが。 また、収益の分配ではありません。 この収入は区分所有者各位の収入である、これが設置時の管理組合決議です。 判決はこの部分にも触れているのでしょうか。 |
1117:
miya
[2018-10-07 16:33:04]
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味、
私見では下記裁決に関係しているのでは、と思っていますが。 区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 |
1118:
匿名さん
[2018-10-07 20:27:45]
>>1116
以下の内容をもう少し表現を変えてみましょう。 「仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。」 ↓ 「仮に管理組合が共用部分等の貸付収入を管理費会計の収入として計上し、共用部分等の維持管理のために支出していたとしても、このことのみを理由に管理組合が不動産貸付業を行っていると認定されるものではありません。」 となります。 また、逆も真なりです。すなわち、区分所有者各位の収入であると設置時の管理組合の総会で決議し、貸付収入の受取の都度各区分所有者に支払をしていたとしても、その事実のみをもって、管理組合が不動産貸付業を行っていないと判断されることはない、となります。 |
1119:
miya
[2018-10-07 20:52:35]
冷静、且つ品格あるご回答に御礼申し上げます。
ところで1118内容の判決は、どの様な表現で示されているのでしょうか。 或いは匿名さんの推測も含めてでしょうか? |
1120:
匿名さん
[2018-10-08 17:50:34]
東京地裁判決は、複数の事実を総合的に勘案して結論を導いており、いずれか一つの事実のみを判断の根拠とするものではありません。1118はこうした点を踏まえた合理的推論です。どのような事実が勘案されているか正確に理解するためには、伝聞ではなく自ら確認していただくことが肝要と考えます。
|
1121:
匿名さん
[2018-10-08 18:50:23]
なんかおかしいな。
管理組合は資産を保有しないよ。 資産を保有してるのは各区分所有者。 だから管理組合は納税者になりえない。 所得税、住民税、固定資産税、都市計画税を納税してるのは区分所有者だ。 |
1122:
匿名さん
[2018-10-08 19:38:15]
管理組合は所得税も固都税も払ってない(所得が無いから当然)のに、携帯基地局の不動産屋根貸しで何で所得税払うの?
|
1123:
miya
[2018-10-08 20:59:40]
>>1120 匿名さん
判決を読んだ貴方様の推定記述が正しいとしたら、 東京地裁判事は税法を全く知らない。 このページで発言する貴方の姿勢には感心致しかねます。 判決が正しいと主張するなら、具体的に示すのが読者や発言者への礼儀です。 |
1124:
匿名さん
[2018-10-08 21:59:54]
>>1123
判決は秘密情報ではありません。 閲覧制限がかかっている部分以外は誰でも閲覧可です。 必要とする人は人任せにせず自ら入手してください。 相応の労力もなしに結果を得ようとするのはむしがよすぎます。本件に取り組む姿勢が軽すぎると言わざるを得ません。 そもそも礼儀とか誰が決めているんですか。何様のつもりでいるのでしょう。自分が全能の神とでも思っているのでしょうか。 判決も読まずして判事が税法を全く知らないなんて発言自体礼儀を欠いているのではないですか。 |
1125:
miya
[2018-10-08 22:16:36]
多くの方々が論議の場での貴方の姿勢が問われているのです。
自分の発言背景は判決にある、だから正しい。 この姿勢、正しいのでしょうか、ご自身でお考え下さい。 私は自身の発言について誠意を持って回答している、これが礼儀です。 これは本件を論じる方々の最低条件です。 |
1126:
miya
[2018-10-08 22:37:07]
>>1121: 匿名さん
これに尽きますよね、税務識者でしたら。 国税庁の質疑応答事例は管理組合員を騙したもの、 また、国税庁が税理士会をも巻き込んだものでしょう。 賀詞交換で税理士会会長が佐川長官と握手の写真、 納税者の味方? 税理士会は |
1127:
匿名さん
[2018-10-08 23:12:51]
表向きは上品を装いながらも最終的に下等な難癖に陥っていることに気が付かないのでしょうか。論理も何もあったものじゃありません。東京地裁判決が唯一無二と思っているわけではありませんが、判決に対するまともな反論がない以上議論にならないことは以前にも申し上げたとおりです。
近いうちに高裁判決が出ますので、良識ある一般の納税者及び税理士の方々はその内容を参考に正しい税務処理をされることでしょう。 後は、お好きにどうぞ。 |
1128:
miya
[2018-10-08 23:34:19]
これで建設的な議論が出来ますね。
全てが区分所有者の合意に基づき判断し、 全てが区分所有者の損得となる、 これがマンション管理組合。 |
1129:
miya
[2018-10-09 00:07:26]
文
(株)(有)などの法人では諸々事案での出資者合意は不要、 株主総会で選出した法人役員に全権委任して事業、収益を得る。 仮に損失が発生した場合でも、出資者には出資金以外の責任は無い。 法人扱いであっても全く異なる。 >>1121: 匿名さんの発言に続く・・・ |
1130:
匿名さん
[2018-10-09 13:10:32]
AからA所有の土地を借りてBが有料駐車場をCに運営させる場合、
AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約が必要になる。 Aの利益は、AB間の賃貸借契約の賃料。 Bの利益は、BC間の賃貸借契約の賃料-Aに支払う賃貸借契約の賃料 この、それぞれの利益に対して税金がかかる。 これがサブリース方式の会計だ。 Aを区分所有者、Bを管理組合、Cを携帯電話会社と置き換えたらよい。 これなら税務署は、管理組合と区分所有者の両方に課税できる。 |
1131:
匿名さん
[2018-10-10 05:51:51]
>>1130
それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。 区分所有者Aは、数百人に及ぶことも多いでしょう。そうするとAB間の契約書の賃貸者側には、数百人の署名が必要になります。代理人1名が署名するなら、数百人連名の委任状が必要になると思われます。 |
1132:
匿名さん
[2018-10-10 06:17:23]
|
1133:
匿名さん
[2018-10-10 08:22:13]
>>1131
BC間は通常の管理組合と携帯電話会社の賃貸借契約だから今まで通り。 AB間は面倒でも賃貸借契約を締結する。これは管理組合内のマターだから、携帯電話会社には何ら影響はない。 AB間の契約をしないから、国税に突っ込まれるのだよ。 あとは管理組合で、AB間の賃料を決めるだけ。 節税に知恵絞ればAもBも納税しなくて済むかも? ここが管理組合の腕の見せ所。節税であって脱税ではないよ。 |
1134:
匿名さん
[2018-10-10 08:50:37]
>>1131
>それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。 そうかね?うちの管理組合は、ほぼ全区分所有者と駐車場賃貸借契約締結してるよ。一住戸一区画の駐車区画が確保されてるマンション。660戸+4店舗。 |
1135:
miya
[2018-10-10 11:50:53]
どなたかが以前発言なさったと思いますが、
マンションの所有者が2人、3人、4人、5人・・・100人 何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ。 所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持つでしょう。 税務精通者が管理組合には少ない、また議決は多数決となっている。 税務署と税務有識区分所有者の意見、税務署側を受け入れるでしょう。 税理士に相談、税務署と同意見だったので法人税申告。 所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。 行政に間違いはない、そんな先入観も。 税理士が行政の間違いを指摘し、納税者が正しい申告が出来る様に望む。 また、裁判で国税勝利、めでたし めでたし、こんな税理士達が殆ど、情けない税理士。 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810 合法的な方法を見出せない税理士は国税庁に従うしか無いのだろう、 見出せたら、申告手数料収入が見込めなくなり・・・ |
1136:
匿名さん
[2018-10-10 12:37:08]
>>1135
5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。こんな団体に一体誰が課税するんだ。ある程度の規模がなければ課税はない。 「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」なんて馬鹿にも程がある。 |
1137:
匿名さん
[2018-10-10 13:04:06]
>>1135
「所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。」 こういうことを言うのであれば、もはや国税庁の質疑応答事例は関係がない話。税法の仕組み自体に不服があるのなら他に行ってやってくれ。税務無識者よ。 |
1138:
匿名さん
[2018-10-10 13:05:56]
|
1139:
匿名さん
[2018-10-10 14:06:52]
|
1140:
匿名さん
[2018-10-10 14:21:29]
法人以外
|
1141:
miya
[2018-10-10 21:12:07]
匿名で何度も発言、恥ずかしいね。
管理組合として賢明な方法を討議の場で、検討策を持てないので妨害 ですか。 読者を説得可能な税法での記述をして下さい。 |
1142:
miya
[2018-10-10 21:23:26]
めでたし めでたし 発言をする税理かな、又はお友達かな、貴方は。
貴方達は国税の下請けなんだね。 |
1143:
miya
[2018-10-10 22:05:43]
国税庁が税法を知らない?
そんな訳な無い、国税庁の悪巧み、以下で明白。 基地局収入が1,000,000/年 所有者が、 ・2 人のマンションでは500,000/人・・・要所得税申告 ・10 〃 100,000/人・・・要所得税申告、確定申告不要者は申告不要 ・100 〃 10,000/人・・・管理組合が法人税申告 |
1144:
miya
[2018-10-10 22:58:06]
|
1145:
匿名さん
[2018-10-10 23:22:32]
>>1141,1142,1143
一度でいいから人格のない社団等の収益事業課税が規定されている条文に即して論理的に語ってみろ。 他人を貶めるような妙な中傷をする暇があるくらいなら、真面目に税法の条文を読め。 |
1146:
miya
[2018-10-10 23:34:32]
|
1147:
匿名さん
[2018-10-10 23:41:54]
>>1144
本当に無知が怖いと思うのは、思い込みが激しく妄信してしまうことだ。 「100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。」などという点は、税法を忠実に適用するとこうなるだけのこと。そうであれば、非難の矛先は国税庁ではなくて立法府じゃないか。税法を理解していないからこんな的外れな主張になる。 |
1148:
miya
[2018-10-10 23:50:28]
|
1149:
匿名さん
[2018-10-11 00:01:41]
>>1146
「読者を説得可能な税法での記述をしてください。」と言っておきながら、自らは他人の意見を引用するだけで管理組合の収益事業課税の法律要件について言及することすらできない。全くもって情けない。 |
1150:
miya
[2018-10-11 00:06:56]
|
1151:
匿名さん
[2018-10-11 00:20:28]
>>1150
税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。 はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。 |
1152:
miya
[2018-10-11 00:29:11]
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。 |
1153:
匿名さん
[2018-10-11 00:30:24]
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
|
1154:
匿名さん
[2018-10-11 00:35:07]
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。 |
1155:
miya
[2018-10-11 00:52:33]
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。 私は確かめて処理しているんでね。 貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。 私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。 誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。 |
1156:
miya
[2018-10-11 00:58:41]
税知識を持って確かめないと駄目だけど。
|
1157:
匿名さん
[2018-10-11 01:15:06]
>>1155,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。 |
1158:
匿名さん
[2018-10-11 07:03:24]
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。 きちんと税法を勉強し直せ。 |
1159:
miya
[2018-10-11 08:08:46]
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号 本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。 税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。 これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。 収入処理が悪いから課税される。 設置後の収入-設置前の収入=基地局収入 賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、 収支計算をして納税額を算出。 収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない? |
1160:
匿名さん
[2018-10-11 10:04:05]
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。 |
1161:
匿名さん
[2018-10-11 18:45:05]
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。 「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」 「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」 ↑ よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。 本気で言っているなら救いようがないぞ。 |
1162:
匿名さん
[2018-10-11 19:48:51]
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp... 上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を 借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。 |
1163:
匿名さん
[2018-10-11 20:46:54]
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。 即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。 管理組合にとって、 携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」 区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」 で、その差が管理組合の利益になる。 これが管理組合の収益事業のスキームになる。 このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。 このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。 他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。 |
1164:
miya
[2018-10-11 21:11:17]
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。 しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税) この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。 以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、 国税庁・西村課税部長の悪だくみ。 納税者を甘く見た大蔵官僚。 |
1165:
匿名さん
[2018-10-11 21:23:00]
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。 |
1166:
匿名さん
[2018-10-11 21:32:24]
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1167:
匿名さん
[2018-10-11 21:34:24]
>>1162さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。 区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。 また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。 さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。 |
1168:
miya
[2018-10-11 21:42:52]
この問題の本質論に戻って来ましたので静観します。
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1169:
匿名さん
[2018-10-11 21:56:44]
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。 |
1170:
匿名さん
[2018-10-11 21:58:23]
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1171:
匿名さん
[2018-10-11 22:52:02]
>>1167
久方ぶりに普通のコメントを見たような気が。。。。。。 心情的に全く理解できないということでもないんですが、どんなに不細工な法律であっても法治国家である以上、違憲とされない限り、その要件に該当する(つまり、資産から生じる収益と考えるものであっても、不動産貸付業として認定される要素を備えている)以上、現状ではいかんともしがたいのでは、というのが私の考えです。いずれにしても高裁判決が出て、それを見てからからゆるりと考えればと思いますが。 それよりも痴れ事を言う輩の相手をするのはもう疲れました。これからは代わりに相手をしてやってくれませんか。高裁判決後またお会いしましょう。 |
1172:
匿名さん
[2018-10-11 23:00:17]
あ、気が向いたら時折コメントするかもしれませんけれども。
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1173:
miya
[2018-10-12 21:28:54]
色々な発言が出るのではと期待していましたが、静かに成ってしまって残念です。
1167 匿名さんへ、お願いです。 >>1167 を簡潔な表現にして、再度ご説明をお願い出来ますでしょうか。 御多忙とは存じますが宜しくお願い致します。 |
1174:
匿名さん
[2018-10-13 07:53:33]
>>1173さん
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、論文を一つご紹介します。 酒井克彦教授(中央大学)「所得課税共通ルールとしての実質所得者課税の原則」 http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/-/p/11002/ 簡潔どころか、ますます難解になってしまったかもしれませんね。 訴訟の当事者にとっては御苦労でしょうが、共用部分賃貸の所得に対する管理組合への課税が合法か違法かについては、最高裁の判断まで求めてほしいと思っています。 |
1175:
匿名さん
[2018-10-13 09:32:24]
転貸借(サブリース)の考え方を導入費すれば全く問題ないよ。
一般に管理組合のサブリースは、駐車場空き区画の収益確保で行われている。 管理組合→駐車場運営会社→不特定多数の一般人で空き区画を転貸借している。 駐車場運営会社は、管理組合から空き区画を賃借し、不特定多数の一般人にまた貸ししている。 これが、区分所有者→管理組合→携帯電話会社に置き換わるだけである。 管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸しする。 それそれれが収益に基づく納税処理をすれぱ済む話である。 |
1176:
miya
[2018-10-13 09:34:55]
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、了解しました。
紹介頂きました論文を勉強させて頂きます。 有難うございました。 |
1177:
miya
[2018-10-13 10:51:56]
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸し。
管理組合の収支をゼロにし、この取引を実行した場合でも法人税申告の必要が。 |
1178:
匿名さん
[2018-10-13 11:04:18]
0円の納税申告(笑)。
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1179:
miya
[2018-10-13 11:39:12]
この様な取引を行なった場合、税務署が容認するでしょうか。
管理組合が事業を行なった事になり、ゼロでも地方税が発生します。 |
1180:
匿名さん
[2018-10-13 12:38:42]
所得ゼロで地方税発生するの?
年金暮らしのうちの親は地方税非課税だが。 |
1181:
miya
[2018-10-13 20:25:17]
管理組合が不動産を賃借して賃貸する、
これは収益事業をした事になります。 管理組合の組織形態により法人税申告が必要となる。 損益がマイナスで有っても申告をしなければなりません。 損益額がゼロでも地方税は発生します。 また、法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。 |
1182:
匿名さん
[2018-10-13 21:30:21]
>損益額がゼロでも地方税は発生します。
それなら、収益事業の有無に関わらず、すべての管理組合に地方税がかかることになる。 >法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。 理事長が自分でやれば? |
1183:
miya
[2018-10-13 22:54:51]
収益事業をしてない場合は、申告不要。
何が収益事業に該当するかは税法で定められています。 理事長が自分で出来ればその通りでしょう。 貴方様が法人税申告をしてみれば、大変さが分かります。 税法で定められている事で、これ以上はご自分でお調べ下さい。 |
1184:
miya
[2018-10-13 23:25:19]
>>1174 匿名さん
早速論文を一読致しました。 同じ事案でも異なった考え方が有ることが分かりました。 論文を参考に、税務容認される対処策を勉強したいと思っています。 貴重な資料提供に御礼申し上げます。 |
1185:
匿名さん
[2018-10-14 06:06:10]
管理組合が携帯電話会社に戸々の区分所有者と契約してくれと言えばよいのでは?
なぜなら、区分所有者の不動産貸付事業だから。 管理組合はとりまとめだけをすればいい。 |
1186:
匿名さん
[2018-10-14 08:38:26]
大きいマンションだと、ロビーに自販機置いてあるけど、あれって収益事業にしてるの?
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1187:
匿名さん
[2018-10-15 13:19:44]
>>1054 から抜粋
【東京高裁の重要な判断】 ここで,資産(所有権)の帰属と収益(所得)の帰属との関係について,更に検討する。売買においては,買主に対し所有権を移転することが売主の債務であり,賃貸借においては,相手方に使用収益をさせることが賃貸人の債務である。民法では,他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから,売主又は賃貸人が所有者であることは,売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。 したがって,不動産の譲渡及び賃貸に当たり,私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても,事業取引の主体になることは可能である。 所有者が,私法上の所有権を移転させたとは認められなくとも,事業取引の主体に対し,所有権者に通常認められる権限,すなわち,資産の使用収益及び処分権限を付与した結果,私法上の所有者がその権限を実質的に失い,これに伴う収益を享受しなくなったと法的に評価できる場合もあるのであって,このような場合,事業取引から生じる収益は,そのような権限を付与された事業取引の主体に帰属すると解することができるのである。 このような帰結は,私法上の所有権の帰属は,取引の安全を図るため,名義及び契約の文言(外部に表示された意思の内容)が比較的重視されるのに対し,実質所得者課税の原則が適用される場面における収益(所得)の帰属は,取引がなされ,これに伴う経済的利得の帰属が確定した後に,担税力という観点から定められるものであって,法の趣旨の違いに照らしても,十分に合理性を有する。 結局,私法上の所有権の帰属は,事業取引の主体を判断するに当たり,取り分け,譲渡又は賃貸(貸付け)を伴う取引類型においては,一定の推認力を有する重要な間接事実ではあるものの,それのみで事業所得の帰属を決定する事情とはいえない。 |
1188:
匿名さん
[2018-10-15 13:46:19]
>>1187 は、
【東京高裁平28.2.26判決(刑事事件)】 被告人両名が共謀の上,被告人のうち1名が個人事業として行った多数の不動産取引を会社が行った取引であるかのように装うなどの方法により事業所得を秘匿し,2年分の所得税合計8億円余りを免れたとされる事案において,不動産取引の収益が誰に帰属するかは,基本的には,所有者が誰であるかの問題であり,これを確定するためには,不動産購入契約の買主を検討すれば足りるとの判断枠組みに基づき,買主は,不動産取引による収益を申告した会社であり,その収益は個人には帰属しないとした原判決は,事業所得の帰属の認定に当たっては,事業取引の主体が当該個人であるか否かを検討すべきであるのに,これと異なる不適切な判断枠組みに依拠したものであって,事実誤認の疑いが生じるとされた事例 |
1189:
匿名さん
[2018-10-15 13:55:42]
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1190:
匿名さん
[2018-10-15 14:10:21]
>>1189
>論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、 >「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」 >としています。 筆者は、「この点において、~」としているのであるから、「この点」を明示願いたい。 |
1191:
匿名さん
[2018-10-15 15:47:14]
|
1192:
匿名さん
[2018-10-15 15:51:30]
|
1193:
匿名さん
[2018-10-15 16:02:27]
|
1194:
miya
[2018-10-15 21:28:28]
|
1195:
匿名さん
[2018-10-15 22:55:11]
実質所得者課税の原則は、私法上の権利者であっても単なる名義人である場合は課税対象とせず、真の権利者に課税するというものですよね。それくらいは分かりますよね。はっきり言って租税回避行為への対抗措置としてあるような規定ですよね。管理組合が代表者の名をもって行う賃貸借契約が租税回避行為に該当するというならいざ知らず、何の関係があるんでしょうか?
|
1196:
匿名さん
[2018-10-16 01:35:39]
>>1188 の事案について、判例タイムズの解説抜粋
「本判決は,これまでの最高裁判例に依拠したものであり,特に目新しい判断を示したものではないが,その説示には,外形上,法人格のない事業体に損益計算が帰属する場合の判断手法といった注目すべき内容も含まれており,事業所得の帰属を争点とする事案等を処理するに当たり,実務上相応の参照価値があろう。」 miya氏には、判決文を一読することをお勧めする。 |
1197:
miya
[2018-10-16 06:33:51]
>>1188事案において、何故刑事告発になったか。
被告人A1が当初から自らの収入処理の場合では刑事告発されなかったでしょう。 共謀者収入にして、これを正当化している、この様な裁判と思える。 区分所有者が自らの所得として税法に沿って納税、税法違反でしょうか。 管理組合収入として税を免れる、犯罪性が無いので行政指導。 犯罪性が疑われれば刑事告発にも至るでしょう。 ここで注視しなければならないのは、管理組合課税と比較すると、 国税庁の行政指導は前掲の刑事告発と相反した対応である。 刑事告発を受ける内容か? 税務有識者でしたら危ない橋は渡らない。 |
1198:
匿名さん
[2018-10-16 08:54:09]
>>1188 は、
共謀者収入にして、これを正当化した事案ではなく、被告人両名が共謀の上、被告人の1名が個人事業として行った多数の不動産取引をいずれも繰越欠損金を計上する複数の会社が行った取引のように仮装するなどして所得を秘匿し、同被告人の2箇年分の所得税合計8億円余を免れたとする所得税法違反各被告事件である。 被告人両名は、弁護士と公認会計士である。(被告人両名は、昭和47年に結婚し、平成9年11月に協議離婚したが、同居は続けていた。) |
1199:
miya
[2018-10-16 12:41:55]
>>1198: 匿名さん
了解です、その様に理解しています。 本来受取るべき者の収入にしなかった事例でしょう。 管理組合収入にしているのと同じ感じがします。 管理組合は税務に箕臼、悪意は全く無かった。 国税庁が刑事告発と同様対処であるなら、管理組合に課税では無く、 区分所有者に課税するのが筋。 管理組合収入としている、これを正す課税先は区分所有者でしょう。 |
1200:
匿名さん
[2018-10-16 12:51:57]
そのような結論にはなりません。
先ずは判決文をお読みください。 |
この件で東京地裁では敗訴、仮に上告の東京高裁や最高裁でも敗訴の場合に、
他の管理組合でも打つ手が無いのでしょうか。