当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1020:
匿名さん
[2018-09-23 10:42:39]
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1021:
匿名さん
[2018-09-23 11:45:07]
>共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。 |
1022:
匿名さん
[2018-09-23 11:46:12]
訂正:荘下位決議→総会決議
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1023:
匿名さん
[2018-09-23 14:01:52]
>>1021 匿名さん
その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。 |
1024:
匿名さん
[2018-09-23 16:36:16]
>これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。 |
1025:
匿名さん
[2018-09-23 19:10:12]
>>1024
団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。 当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。 |
1026:
miya
[2018-09-23 23:51:23]
この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、 この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。 その理由、外部貸を次の様に処理している、 1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認 2、この収入を管理組合収入 総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。 miya主張は設置時収入からの実行が必要で、 冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。 合法処理としては、 1、この収入を毎月区分所有者に支払う 2、区分所有者が自らの所得として税務申告 これを総会時議案提出し承認を得る。 この決議での問題点、 1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる 2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80% (※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される) これにより区分所有者の負担は解消される。 総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。 事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0... 以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。 |
1027:
匿名さん
[2018-09-24 09:31:38]
>>1026
裁決でなくて判決の内容で語れ。 そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。 善良な納税者が迷惑する。 なにより司法判断の方が裁決に優先する。 東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。 刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。 |
1028:
匿名さん
[2018-09-24 09:52:14]
>>1027
判決文のアドレス貼ってください。勉強します。 |
1029:
miya
[2018-09-24 11:20:53]
>>1027
そうですね、訴訟ですよね。 私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。 税務署が税法違反の行政指導をしている、 この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では? 判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。 |
|
1030:
匿名さん
[2018-09-24 13:03:04]
東京地裁の判決概要は
<<966 の書き込み参照。 現在裁判所のHPに本件判決はアップされていない。 しかし、民訴法91条に基づく判決文の閲覧は可能。 この問題を真剣に考えているのなら、これくらいの努力は払って入手してほしい。 それと行政事件訴訟法には、行政指導の誤りを正す訴えなどという訴訟類型はない。 |
1031:
miya
[2018-09-24 16:59:17]
これですか、
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810 このページ税理士さんの記述は、 つまりは、国税庁が質疑応答事例で示している通りの結論となったわけだ。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm この質疑応答事例は法人税法や所得税法に正しい照会でしょうか? 再三記述していますが、国税庁税務相談官にも昨年確認しています。 全ての事例を述べているものではない、文面に限定した回答です。 これが課税庁としての回答です。 納税者は、税務に関しては税務署や国税局に確認で十分です。 裁判所判決は事案で異なった判決となるからです。 東京地裁平成30年3月13日判決が全てに該当せず、でしょう。 善良な納税者が迷惑する・・・ 私も善良な納税者です。 |
1032:
匿名さん
[2018-09-24 18:49:03]
>>1031
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。 また、国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、決まり文句にすぎないようなこれを根拠に鬼の首を取ったかのように吹聴するのはいい加減にしてほしい。迷惑以外の何物でもない。 |
1033:
miya
[2018-09-24 21:41:54]
迷惑以外の何物でもない。 何方に迷惑を?
私の主張に賛同しなければ、税務署指導に従えばよい。 何も、これを強制しているのではありません。 税務署に指導される前に、正しい税務対応を記述しているのです。 これは空論では無く、現実に実行しているものを紹介しています。 冒頭の提起についての実践を記述しており、 反論を封じる意図で発言していません。 したがって、私の発言に間違いが有るのでしたら、具体的にご指摘を。 |
1034:
miya
[2018-09-24 22:20:12]
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
私が弁護士でしたら、過去の判決を見て敗訴見込みでしたら訴訟を致しません。 税務署や不服審で認められる内容は何か、です。 国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、 決まり文句にすぎない。 国税庁に確認した結果内容を記述しています。 |
1035:
匿名さん
[2018-09-24 23:09:07]
>>1034
何度も言っているが、東京地裁判決の内容をきちんと知ろうともしない人間に本件を語る資格はない。結局、自らの狭量な世界観しか信じずに回りを見ようとしない。人格のない社団等の課税法理や課税要件に対する正しい洞察もなしに独自の見解を振り回すだけ。それでいて税法有識者気取り。これ以上関わるのははっきり言って時間の無駄。後はこうした与太話に賢明なる納税者が振り回されないことを祈る。 |
1036:
miya
[2018-09-25 10:55:34]
税務署の課税に不服、
その場合、国税不服審判所に申立。 申立は納税者自らが無料・簡単に行える。 納税者には反論機会が与えられている。 この不服申立が認められれば訴訟不要。 判決は事案で変わるので、納税者や税理士は税法を学び法を忠実に守る。 |
1037:
タックスペイヤー
[2018-09-25 11:33:14]
収益の帰属先を総会決議で決めれば、自ずと課税先が決まると思うけど。
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。 それによって、それぞれが納税すればいい。 納税してないから国税庁が言ってくるのだよ、脱税だから。 |
1038:
匿名さん
[2018-09-25 19:45:17]
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1039:
匿名さん
[2018-09-25 20:07:33]
miya氏の管理組合は、収益は区分所有者に帰属するとして税務処理してるので、国税庁は文句は言えないでしょう。
ところが金沢の管理組合は、過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になってひっくり返してますね。 そこが大きな違いでしょう。 |
1040:
miya
[2018-09-25 21:06:03]
自論を展開している、これは好ましくない、こんな意見もあります。
そこで少しの間、皆さんの発言を拝見したいと思います。 ” 過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になって ” この部分についての金沢の管理組合さんの言い分ですが、 私としては、その理由を理解出来ているつもりです。 そこで、この件を後日発言したいと思っています。 とりあえず皆様のご意見を拝見し勉強させて下さい。 |
1041:
miya
[2018-09-27 11:22:57]
事業内容等についてお尋ね、突然届いた税務署からの書面。
税務申告不要の管理組合に顧問税理士などいない。 そこで、税務署に問い合わせの結果、添付書類提出を求められた。 後日、税務会計事務所に依頼し法人税の申告と納税を行なった。 その後、加算金納付通知が送付され、これも納税。 これと異なり、この事業内容等についてお尋ね書面が届く以前、 即ち、設置収入年度から自ら申告・納税した管理組合は? ここで今、管理組合が納税すべきだと主張の方々のところでは? また、管理組合の事業収入とする税務署に書類提出拒否の管理組合は? 合理的理由で拒否の場合、税務署は如何なる対抗措置をしているか? |
1042:
miya
[2018-09-30 15:50:27]
この件での行政指導を拒否した管理組合は無い様です。
行政指導に従わず法人税申告をしなかった場合、税務署から伺う。 契約書、会計帳簿、預金通帳などをお預かりし調査する。 これら資料から税額を計算し納税して頂く。 この様になった場合、加算金額が多くなり、組合役員の責任も問われる。 以上から、疑問を持ちつつ収益事業開始届と法人税申告を行なった。 冒頭vistaさんの考えが正論だ、その様な管理組合が不服審申立や訴訟を。 当時から認め申告した訳では無かった、と思います。 区分所有者収入が正しく、その収入を区分所有者が所得申告する。 この考えが正しいから訴訟で争っている。 過去の課税を取り戻す方法は訴訟、訴訟を起こせない管理組合は? 以前記述の様に、事業廃止届を提出、以後は区分所有者が所得申告する。 納税済額は戻りませんが、これが認められれば組合員からも感謝されるでしょう。 |
1043:
匿名さん
[2018-10-01 23:35:32]
>>1037
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。 端的に言えばそのとおり。 ただし、言葉を換えれば「帰属先」⇒「納税主体」となるわけであるが、米国のチェック・ザ・ボックス規則のように、その選択が納税者に委ねられているわけではないから、本来、区分所有者に帰属する収益であるのに、代替的に管理組合に帰属するとして課税するなんてことはありえない(当然そのような課税は許されない。)。 そして、ここで重要なのは、管理組会が納税主体となるかどうかは、東京地裁判決が判示するように「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」によって判断されるべきこと。 そして、管理組合が納税主体として認定されれば、区分所有者は納税主体とならないのである。 共用部分へのアンテナ設置以来、貸付収入を区分所有者への収益として分配決議し、各区分所有者が申告しているとしても、それは納税主体性の決定に当たり何ら関係がない。 |
1044:
住民さん
[2018-10-02 08:12:29]
>共用部分へのアンテナ設置
アンテナは携帯電話会社の資産であるから、管理組合は維持管理はしないよ。 携帯電話会社のアンテナ設置に伴い、管理組合として管理業務が新たに増えるわけではない。 アンテナ設置により、「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」の問いに対して回答はNOである。 |
1045:
匿名さん
[2018-10-02 09:32:05]
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」とは、「事業取引の主体は管理組合であるのか(賃貸借において、賃貸人は賃借人に対して目的物(屋上)を使用収益させる義務を負い、目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある。)」と同義だと思います。
|
1046:
匿名さん
[2018-10-02 12:34:13]
>>1045
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」 上記をより正確に記載すれば、「共用部分等の貸付けにつき、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」となる。 したがって、1045の見解には基本的に同意。 |
1047:
本監事
[2018-10-02 12:58:06]
>目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある
管理組合としては何も工事はしないし維持管理もしないよ。 全て携帯電話会社が工事するし維持管理する。 管理組合業務無ではない。区分所有者個人の賃貸収益事業に他ならない。 |
1048:
匿名さん
[2018-10-02 13:10:20]
「目的物」とは、携帯基地局を設置する場所(屋上や外壁)のことです。
|
1049:
区分所有者
[2018-10-02 16:49:11]
|
1050:
住民
[2018-10-02 17:18:35]
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 一般に、管理規約では負担に関しては規定があるが、収益の収取は規定がな。 |
1051:
区分所有者
[2018-10-02 19:15:12]
>>1050 さん
収益の収取について規約に別段の規定が無い管理組合は、負担もないし収益もないのだから、所得が発生しないように思われます。 そういう管理組合は、法人税について考える必要が無いと思います。 管理費等の負担に任じ収益を収取する区分所有者には所得が発生する者が居る可能性がありますが、個々の区分所有者の税務は、管理組合の業務ではありません。 |
1052:
miya
[2018-10-02 19:38:03]
契約、維持管理に話題が進んでいるのでこんな例では?
視点を変え、不動産賃貸事業の法人化で 所得税率(max45%) 法人税率(max23.2%) この税率から、大地主などの方々が法人事業化を行なっている。 ご近所で借地住宅が多い地区は? その土地は一個人が地主。 この地主さん年間地代収入が数千万、所得税も多額。 そこで、節税対策として法人化納税を会計事務所から勧められた。 その場合、賃貸土地を個人所有から法人への移行処理が必要となる。 以後、法人が法人税申告を、地主だった個人は配当金を得る。 この法人化についての留意事項は下記web参照。 http://www.arimakaikei.com/category/1720273.html 設立した法人へ賃貸土地の移行処理を行なわない状態で、 この法人が賃貸契約を交わし賃貸料を法人の収入処理。 土地管理業務全般を法人が実施、固定資産税等も法人会計から支出。 契約も管理も資産税も全て法人、そこで法人税申告。 この法人の税務調査は? |
1053:
miya
[2018-10-03 00:10:20]
同じ調査内容でも税務調査官により取扱い方が異なる場合もある。
更正決定処理をする調査官、納税者に自主的修正申告を勧める調査官。 1052内容で仮に自主的修正申告を勧められたら? 拒否? 修正申告? これはマンション管理組合課税と類似案件です。 |
1054:
匿名さん
[2018-10-03 00:20:55]
|
1055:
匿名さん
[2018-10-03 07:32:50]
>>1053
これはマンション管理組合課税と類似案件です。 全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。 権利能力のない社団は、構成員全員に帰属する資産の貸し手となり得る。この点は東京地裁判決も同じ立場。 なぜなら、権利能力のない社団は、構成員の個性を超越してそれ自体が活動の主体となり得る。そして、構成員全員=社団となるものだから、構成員全員に帰属する資産とは、社団に帰属するともいえるもの。 したがって、構成員全員の総意によりその帰属資産を貸し付けるとは、社団としての意思に基づき社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。 |
1056:
匿名さん
[2018-10-03 07:42:23]
|
1057:
代表理事
[2018-10-03 07:52:07]
権利能力を有する管理組合法人ならどうよ?
|
1058:
区分所有者
[2018-10-03 07:55:24]
>社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。
社団は資産を保有しない。資産の保有は社団構成員の個々の区分所有者。 不動産登記簿見ろ。 |
1059:
サブリース
[2018-10-03 08:05:59]
管理組合の屋根貸しは転貸にしないとだめ。
区分所有者が管理組合に賃貸し、賃借した管理組合が携帯電話会社に転貸する。 こうすれば、管理組合、区分所有者ともに納税義務が発生し、国税庁は満足する。 |
1060:
miya
[2018-10-03 09:20:54]
|
1061:
miya
[2018-10-03 09:34:54]
>>1059: サブリースさん
同意見です。 これは仮にですよ、と前置きして同意見で税務署と話した事があります。 この処理の場合では地方税が、また申告事務費も発生。 管理組合会計に収益は発生せず、この説明に用いています。 |
1062:
miya
[2018-10-03 16:51:54]
>>1052 の法人を管理組合に置き換えてみると
管理組合が賃貸契約を交わし賃貸料を管理組合の収入としている。 共用部管理業務全般を管理組合が実施。 契約も管理業務も全て管理組合、そこで管理組合として法人税申告が必要。 本件で国税庁はこの様な行政指導をしている。 この指導、税法に沿っているでしょうか? |
1063:
匿名さん
[2018-10-03 18:17:16]
>>1060
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。 1055程度内容は当然知ってますよ。 単に事実を述べただけなのだが、何をむきになっているんだか。 本当に理解しているのなら。管理組合の当該行為が。法人税法にいう収益事業としての不動産貸付業に該当するのが分からないわけないだろう。この場合、不動産貸付けに係る納税主体は管理組合しかなく、管理組合をスルーして区分所有者(個人)が直に不動産所得を得ることはない。 今月中にも高裁判決が出る可能性があるらしいから本当に楽しみ。 |
1064:
匿名さん
[2018-10-03 18:59:47]
>>1057
結果は同じ。管理組合の代表者の名をもって賃貸借契約を行うのではなく、法人名で契約できるということになる。若干区分所有法上の責任負担が変わるが。 |
1065:
匿名さん
[2018-10-03 19:04:21]
|
1066:
匿名さん
[2018-10-03 19:07:51]
|
1067:
miya
[2018-10-03 21:11:02]
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。 この微妙なところを検討する場、それがこのページでしょう。 税法遵守の納税者には、判決結果など無意味と云える。 要は、国税庁・税務署が容認する処理、税法に沿った処理に尽きる。 税法を熟知・申告する事で、裁判所判断など不要となる。 |
1068:
マンション住民さん
[2018-10-03 21:25:39]
|
1069:
匿名さん
[2018-10-03 22:10:30]
>>1067
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。 同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。 判決を読んでもいないのに無責任なことを言うんじゃない。 全ての管理組合に影響する普遍性を有していないとなぜ断言できる? 判決を読んでいない以上単なる思い込み(妄想)にすぎない。 そもそも判決で採られているロジックに対して何ら反論ができていないじゃないか。そういうのを独りよがりという。 どこかの税法有識者気取りがする課税要件と乖離した話よりも、法律専門家の筋の通った論理の方がはるかに価値がある。 「判決結果など無意味といえる。裁判所判断など不要となる」などという主張は、要するに判例などおかまいなしに自分だけ信じて進めと言っているのと同じで、とても正気の沙汰とは思えない。正に法律の素人。 このような司法を軽視する者に税法を含む法律を語る資格はない。 |
1070:
miya
[2018-10-03 23:04:55]
何を興奮しているんですか。
納税者は税法遵守で申告納税、どこに問題が有りますか。 税法違反でしたら税務署が更正決定などをするでしょう。 判例から学ぶ以前に税法を学び更正決定など受けない事です。 私の管理組合は税務署から課税措置も受けていません。 したがって、不服申立も訴訟も必要無いのです。 |
1071:
匿名さん
[2018-10-03 23:11:56]
>>1068
そもそも私法上の契約関係が有効に成立するんですか。 区分所有者は管理組合の構成員であるわけですが、構成員全員と管理組合がイコールの関係にあることを考えると、個々の構成員が全構成員と契約関係に入るというのがどうにもよく分かりません。契約といっても自己の内部で完結しているようにも見えるんですが。 |
1072:
匿名
[2018-10-03 23:13:39]
構成員?怖いですね。
|
1073:
匿名さん
[2018-10-03 23:30:12]
>>1070
別に興奮などしていないが。普通に考えをまとめて反論しただけ。 いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟が最終的に確定(もちろん納税者敗訴の前提)した暁には税務署も黙っていないはず。せいぜい頑張って裁判すればよい。 |
1074:
匿名さん
[2018-10-04 07:13:23]
もし税務署からお墨付きをもらっているのなら、それはそれでよい。ただし、公共の場で当局を無意味に批判したり、同調者を募って自らを正当化するような発言は謹しむべき。
|
1075:
マンション住民さん
[2018-10-04 07:55:05]
携帯基地局賃料はあぶく銭、その処理の仕方だと思う。
それを管理組合の収入にするか区分所有者の収入にするか、組合員が話し合いで決めればいい。 その結果で納税すれば国税庁は文句は言わない。 |
1076:
miya
[2018-10-04 09:17:44]
>>1074
お墨付きを頂いた、そんな事書いてないよ、読み直して。 公共の場で当局を無意味に批判、国税庁が間違っているなら批判される。 正否は読者が判断、このページの読者は反論もできる。 健全な議論は言葉使いにも留意を。 |
1077:
miya
[2018-10-04 09:40:29]
基地局設置前の管理組合収入と設置後の管理組合収入が同じだったら、
税務署は課税できるでしょうか。 課税できない、これが私の意見です。 その方法が税法に沿ってなければ認められず罰せられる。 今回税務署は穏やかな方法で管理組合に行政指導をしている。 |
1078:
匿名さん
[2018-10-04 10:01:56]
↑ 「給与だけでは生活ができない⇒所得税は支払う必要がない」と言っているが如し。
|
1079:
miya
[2018-10-04 17:20:13]
受取るべき者が受け取る。
受取るべき者を決めるのは、資産の所有者です。 国や税務署が決める事は出来ません。 その結果、管理組合収入は変わりません。 賃貸契約者が収入計上する、税法にそんな定めは無い。 |
1080:
匿名さん
[2018-10-04 17:47:08]
法律上、他人物賃貸借も有効である。
したがって、 資産の所有者が必ず収入計上する、税法にそんな定めは無い。 |
1081:
匿名さん
[2018-10-04 19:19:22]
>>1079
権利能力のない社団に適用される課税要件によってそうなるのです。税法も知らないのに恥ずかしげもなく、よくそんな偉そうなことが言えますね。結局この話の一点ばりではないですか。だから東京地裁の判決文を読めと言っているのです。判決に賛同しろなどとは申し上げておりません。そのくだらない話を排斥している理由を読んだ上でまともな反論をしていただきたいのです。自説に拘泥しているだけでは全然議論になりません。そもそも税務署がそんな妄言認めていないのでしょう。思考回路が停止しているのでしょうか? |
1082:
miya
[2018-10-04 20:33:16]
同感です。
資産所有者が自らの収入とする場合と、他人の収入とする場合では、 全く異なった課税関係が生じますよね。 本件の問題点はこのところにあり指摘しているのです。 国税庁が管理組合の収入にしなさいと云っている、 資産所有の区分所有者意思を無視、これには納得できません。 |
1083:
miya
[2018-10-04 20:48:39]
|
1084:
匿名さん
[2018-10-04 21:31:40]
管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。 |
1085:
匿名さん
[2018-10-04 21:51:55]
>>1084
権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。 ご指摘の点と人格のない社団等の収益事業課税の要件が合わされば、管理組合が法人税の課税対象となるのは自明といえるのではないでしょうか。 人格のない社団等は権利能力を有してもいないのに、法人と同様の課税をしようとするのですから、私法上の効果と必ずしも一致しない事象が生じるのは致し方ないことなのです。 |
1086:
マンション住民さん
[2018-10-04 21:52:51]
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
1087:
匿名さん
[2018-10-04 22:02:49]
1085の1行目訂正します。
区分所有法と権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。 |
1088:
匿名さん
[2018-10-04 22:08:31]
第19条は本質を突いてますね。納得。
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1089:
匿名さん
[2018-10-04 22:09:06]
>>1086
区分所有法19条は、権利能力のない管理組合を法人税の課税対象とすることの妨げとはなりません。この点に係る原告主張も東京地裁判決では排斥されています。 |
1090:
miya
[2018-10-05 20:25:34]
仮に、上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
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1091:
匿名さん
[2018-10-05 20:53:18]
管理組合として法人税をはらいたければ収益は管理組合に帰属させ、
そうでなければ収益を区分所有者に帰属させる。 この総会決議を取ればいいのでは? |
1092:
miya
[2018-10-05 21:00:36]
私もその様に思って発言してきているのですが、
裁判所判決に詳しい(法律家?)方が強硬に否定しておられるので。 |
1093:
匿名さん
[2018-10-05 21:24:09]
管理組合法人および権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合では、区分所有者に配当すると二重課税の問題が生じる。
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1094:
匿名さん
[2018-10-05 21:38:59]
>>1093
配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。 |
1095:
匿名さん
[2018-10-05 21:43:14]
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1096:
miya
[2018-10-05 22:26:28]
>>1095
上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し? |
1097:
miya
[2018-10-05 23:34:44]
>>1091 さん
収入を区分所有者にした場合、区分所有者が納税する、これですよね。 以前、区分所有者への支払い方法で色々な発言がありました。 その後考えていましたが、簡単な方法で支払が出来る事が分かりました。 後日記述したいと思っています。 不服審で却下されたり、地裁で敗訴、この様な管理組合では管理組合収入にしていた。 これを税務署から指摘されてから資産所有者の収入が正しいと主張している。 しかし、この主張は認められなかった。 但し、修正申告や更正決定では資産所有者の所得にする。 この意味では課税先は区分所有者として上告していると解します。 |
1098:
匿名さん
[2018-10-06 05:02:12]
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1099:
匿名さん
[2018-10-06 06:42:48]
法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
これが、配当二重課税である。 |
1100:
匿名さん
[2018-10-06 20:16:06]
|
1101:
miya
[2018-10-06 20:29:16]
|
1102:
匿名
[2018-10-06 20:45:36]
|
1103:
匿名さん
[2018-10-06 21:14:34]
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1104:
匿名さん
[2018-10-06 21:18:12]
事業取引(不動産の貸付=賃貸借)の主体が権利能力なき社団であるので、その収益は全構成員に総有的に帰属する。
各構成員には持分権および分割請求権はないので法人税が課税される。 総有財産は各構成員に持分権および分割請求権はないことにより、各構成員には配当する以外に方法はないので、配当二重課税ということにならざるを得ない。 |
1105:
匿名さん
[2018-10-06 21:26:50]
|
1106:
匿名さん
[2018-10-06 21:58:19]
>>1104
(僭越ながら補足) これは何も管理組合に限った話ではありません。 収益事業を行う人格のない社団等全てに当てはまります。 以下の通達からも明らかですが、社団等に対する法人税課税と分配金に対する課税が同時に起こり得ます。 そして、この場合、配当控除や受取配当益金不算入は適用されませんので、経済的二重課税が残ることになります。 所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。 (6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。 |
1107:
miya
[2018-10-07 02:51:58]
>>1105
共用部の外部貸や運用を管理組合(役員)の権限で行なえる、 この様な管理規約でしたら、管理組合の事業となるでしょう。 この様な事項については区分所有者総会で決定する規約でしたら、 管理組合の事業とは云えないのでは。 現に総会では次内容で設置を決定しました。 ・この収入は区分所有者に支払う ・支払は管理組合に入金の都度 ・区分所有者が雑所得として申告納税 同席者で、税務に一番精通している感じの税務署・上席調査官の質問、 区分所有者への支払いは ” どの時点で ” 実行しているのですか。 毎月入金の都度支払っていて、この分の留保金は管理組合に無い、と説明。 この理由から、事業開始届を拒否して一年半ですが税務署との協議に進展無し、 上席調査官や統括調査官も定期人事異動で転勤してしまいました。 |
1108:
miya
[2018-10-07 03:08:20]
1107 の補足
管理規約や区分所有者個々への支払い書類、行政指導拒否理由書も税務署に提出済です。 |
1109:
匿名さん
[2018-10-07 09:54:11]
>>1107
金沢の管理組合も総会の議決に基づき共用部分の貸付けを行っていたようですから、裁判所には通用しないでしょう。 理事会は管理組合の執行機関にすぎず、管理組合の意思決定機関ではありません。マンション標準管理規約を見ても分かるように、そもそも理事会に全ての権限を委ねているようなマンションはないはずです。 また、区分所有者に対する支払が不動産所得ではなく雑所得として申告されていることは、1106でも指摘されているとおり、収益の分配に当たるものとして、裁判では管理組合に対する法人税課税を裏付ける要因の一つとされるでしょう。 |
1110:
匿名さん
[2018-10-07 10:10:18]
共用部分等の管理は、管理規約の定めや総会決議により実施することになるが、管理行為を実施するのは管理組合である。
賃貸借は、貸主(所有者に限らない)が賃貸物を賃借人に使用および収益をさせる義務があり、その対価として賃料を受け取るのであるから、使用・収益をさせる債務と賃料債権は対価的牽連関係にある。 そして、使用・収益をさせる債務および賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を履行できるのは管理組合であるので、賃料の帰属は管理組合ということになる。 【民法】 第601条(賃貸借) 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 第606条(賃貸物の修繕等) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 |
1111:
miya
[2018-10-07 10:51:53]
理事会は管理組合の執行機関にすぎず・・・
管理組合での決定=区分所有者総会での決定 この様になりますか? |
1112:
匿名さん
[2018-10-07 11:21:41]
たとえば、権利能力なき社団である管理組合を対象とした【マンション標準管理規約】では、
第6条(管理組合)第1項 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2項 前項に掲げるもののほか、《管理組合》は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 第21条第1項本文(敷地及び共用部分等の管理) 敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。 |
1113:
miya
[2018-10-07 11:54:18]
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
この管理維持費を区分所有者から月々管理組合が徴収、 この額等の全てを決める権限は区分所有者総会にあるでしょう。 金沢の管理組合も総会の議決・・・ 基地局設置収入の取扱いについても議決していたのでは。 その際、管理組合収入にするとの議決では? したがって、管理組合収入と判決された。 >>1107 内容で議決の場合にもこの判決が適用されるのか? 税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味は? |
1114:
匿名さん
[2018-10-07 13:58:18]
>>1113
東京地裁判決によれば、管理組合が収益事業である不動産貸付業を行っているかどうかは、「共用部分等の貸付けが、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」という基準で判断されます。そして、その判断の際、様々な事実が総合的に勘案されることになります。したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。 税務署職員の質問意図は本人に聞かなければ分かろうはずがありません。 |
1115:
匿名さん
[2018-10-07 16:03:21]
1114の訂正
誤)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。 正)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。また、逆に収益の分配決議をしているとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないということにもなりません。 |
1116:
miya
[2018-10-07 16:17:17]
仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
この意味が理解し難いのですが。 また、収益の分配ではありません。 この収入は区分所有者各位の収入である、これが設置時の管理組合決議です。 判決はこの部分にも触れているのでしょうか。 |
1117:
miya
[2018-10-07 16:33:04]
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味、
私見では下記裁決に関係しているのでは、と思っていますが。 区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 |
1118:
匿名さん
[2018-10-07 20:27:45]
>>1116
以下の内容をもう少し表現を変えてみましょう。 「仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。」 ↓ 「仮に管理組合が共用部分等の貸付収入を管理費会計の収入として計上し、共用部分等の維持管理のために支出していたとしても、このことのみを理由に管理組合が不動産貸付業を行っていると認定されるものではありません。」 となります。 また、逆も真なりです。すなわち、区分所有者各位の収入であると設置時の管理組合の総会で決議し、貸付収入の受取の都度各区分所有者に支払をしていたとしても、その事実のみをもって、管理組合が不動産貸付業を行っていないと判断されることはない、となります。 |
1119:
miya
[2018-10-07 20:52:35]
冷静、且つ品格あるご回答に御礼申し上げます。
ところで1118内容の判決は、どの様な表現で示されているのでしょうか。 或いは匿名さんの推測も含めてでしょうか? |
携帯基地局設置
→
マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。
➡
税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。
(参考)
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。