当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
101:
匿名さん
[2014-11-06 12:43:49]
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102:
匿名さん
[2014-11-06 17:31:34]
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103:
元管理員
[2014-11-06 21:43:28]
>本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を 、税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 1.理事会運営費、雑費などの予算に余裕があればOKです。 2.ない場合は総会で予算計上してから。 3.間に合わないときは、適当な予算科目に残がなくても依頼した後、総会で事後報告。 3.については、普通の管理組合なら、こんなことで問題になるとは思えませんが、組合次第でしょうか? ですが、税理士はもったいない。 アンテナ賃貸料ーアンテナ使用の電気代=雑収入です。 管理会社に計算させて、理事長印を押し(組合が作成したという証拠に)、役員の誰かが(管理会社でもOKかも)申告に行けばよいのです。 |
104:
匿名さん
[2014-11-07 22:35:03]
管理会社が業として行ってはダメでしょう
管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 微々たる金額ならば貰わなければ良いし 申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ |
105:
元フロント
[2014-11-08 15:27:09]
>管理会社が業として行ってはダメでしょう
ま、そうでしょうね。 抜け道はあるような気がしますが・・・ >管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 会社の申告に社長しかゆきませんか? 会計担当者でOKのはずです。 というか、業として行わなければ、他の役員でもいいはずです。 >微々たる金額ならば貰わなければ良いし アンテナの規模次第で、年間、100万を超す場合もあります。 微々たる金額ではありません。 >申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 日本の税法は申告制度です。 つまり、課税対象所得があるのに申告しなければ、税法違反(脱税)です。 「申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 」は、間違った考え方です。 |
106:
匿名さん
[2014-12-10 07:50:18]
課税されて当たり前。
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107:
匿名さん [男性]
[2015-06-14 22:39:33]
一連の書き込みの中には、課税の結論ありきの誘導的な書き込みがあるようです。
そこは割り引いて読まないといけないと思います。 強引に営利行為という前提を置いて、課税の理由付けをしようとしているようです。 そんな前提に、どこか無理があるようにも感じます。 管理組合の行為を、簡単に営利行為と言ってしまって本当に良いのでしょうか? もし営利企業の所有する建物の上に、アンテナがあれば納税が必要だとは思います。 なぜなら営利企業の行動は営利が目的なのですから。 ではマンションの管理組合は、そもそも営利を目的に活動しているのでしょうか? 違いますね。 むしろ住民のボランティア活動のようなものだと思います。 営利企業の収入なら、まず第一段階として企業の利益の確保が目的でしょうけれど、 関係者の報酬になったり、株主に配当として分配されたりもするわけです。 では管理組合はどうでしょうか? 営利企業のような、利益の分配という発想はありませんね。 ただ建物の維持管理に使われるだけです。 それなのに、営利企業の営利行為と同等に扱うというは大いに疑問を感じますね。 繰り返しますが、管理組合は利益を目的にはしていません。 あえて言うならば、管理費が安くて済んだ住民が利益を享受しているのでしょう。 つまり管理組合は利益を享受する立場ではないということです。 そう考えると、納税も管理組合には関係ないはずです。 無理に課税か何かのために、都合よく管理組合で括って理屈を付けようとしている。 そのような印象も拭えません。 これは慎重に考えていきたい問題ですね。 |
108:
住まいに詳しい人
[2015-06-15 05:08:43]
>区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。 >これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。 その通りです。 つまり、携帯電話基地局収入は管理組合の一時的収入ですが、最終的には各区分所有者の収入になると考えるのが妥当です。 しかし、国税当局や税務当局は色々な見解を付け税収確保に向け躍起になっており、この目線が携帯電話基地局収入に課税となったものと解釈できます。 ここは、これら携帯電話基地局収入等を決算時に各区分所有者に持分割合に従い分配し、理事長に対し各区分所有者が領収書を発行し、国税当局や税務当局の動向を見てはどうでしょうか? |
109:
暇入
[2015-06-15 12:45:34]
うちは税金払ってますよ。
税理士に頼んでます。 やってみればわかるが、素人ができるようなものじゃないです。 個人の確定申告とは全然違います。 公益法人の申告と同じだからめちゃくちゃ難解ですよ。 |
110:
マンコミュファンさん
[2015-06-15 20:20:47]
そう、もし申告するなら、内容は公益法人の申告書と変わらないんだよね
管理組合は法人じゃないのにさ なんだか変だよね 急に社団だとか言い換えをして、法人のように課税する話には違和感がある 不自然な強引さを感じざるを得ない だいたい公益法人っていうのは、公益公益と言っていても 関係者が給料を得たりしてるのが普通だよね そういう面では、公益法人にしても営利法人の振る舞いとあまり変わらない だから、公益法人が収益事業で納税するのは仕方がないと思う でも管理組合は、そもそも法人じゃないからね 公益法人とも違うしね 全く次元の違う話だと思うよ 社団だとか、言い換えのための理屈を持ち出されても鵜呑みにはできない 管理組合は管理組合なんだから 当局の指導に、不自然な強引さを、感じるか感じないかは感性の問題だろう どっちの方向にだって理屈は付けられる でも、納税するべきっていう理屈を、たたみかけるように聞かされることで 簡単に説得されてしまう人もいるのかもしれないね ほとんど洗脳みたいな感じだ 根本の所で、管理組合という組織の性格を理解しておく必要がある 当局の働きかけに、安易に応じて申告してしまうのはリスクがあると思う 根本的な理念に欠けていると思う 納得してない住民から突き上げをくらいかねないしね |
|
111:
暇入
[2015-06-15 20:42:58]
税務署から指摘されると払うしかありません。
ごねても無駄。重加算税、利息など、余分に払うだけです。 LTEになってから基地局が4倍に増えたんですよ。だから指摘も増えている。 管理組合側で黙っていても、携帯電話会社画側に調査が入ればすぐにわかること。 あ、でも確か時効が7年くらいで それより過去は請求されないから 支払い時期によっては 重加算税を考慮しても 実際の支払いが多少減る可能性はある。 |
112:
暇入
[2015-06-15 20:53:07]
うちは管理会社から税金の支払い義務があることはきちんと説明した、という議事録を残されたから、申告しないと理事会の責任になるだけなので、税理士に頼んで申告した。
管理会社がもし説明してなかったら、しらなかった、と言い逃れできるかな。 どっちにしても、もともとの税金は払わないといけないが 重加算税がかかるかかからないかで多少違いがでるかな? |
113:
匿名さん
[2015-06-16 23:44:41]
重加算税とかなんてあるわけないだろ。
何も積極的な工作をしていないのに、それで重加算税がかかることはないだろうね。 借名の裏口座に入金させていたわけじゃない。 あるいは、会計帳簿を加工して隠していたわけでもない。 普通の管理組合なら、そういうの関係ないね。 単に制度に納得できず、申告していないだけなんだからね。 それにしても、重加算税の規定をすりかえて脅しに使って、話をミスリードするスタイルは怪しすぎる。 ここでの議論が歪んで見えた理由はコレだね。 課税の方向に強烈なバイアスのかかった何者かが、掲示板を誘導している証拠だな。 申告は当然だとか繰り返している書き込みは、注意して読む必要がある。 怪しげな工作かもしれないと思って読んだ方が良い。 |
114:
暇入
[2015-06-16 23:52:59]
↑あほ
携帯基地局は数万ある。 争う余地はない。 |
115:
暇入
[2015-06-16 23:54:22]
20年前ならともかく、
なにをいまさら、と思わないところがあほ。 |
116:
暇入
[2015-06-16 23:56:20]
市町村税なら裁量でかわるかもしれないが国税でとったりとらなかったりしたらおかしいだろうw
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117:
匿名さん
[2015-06-16 23:58:51]
収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。だから税金のことはあまり考える必要がない。キッチリと経費を計算すれば良いだけ。そのために税理士を雇ったらそれも経費。
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118:
暇入
[2015-06-17 00:18:43]
やってみて下さいよ。
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119:
匿名さん
[2015-06-17 01:42:56]
知っているマンションでは、経費ゼロ(全額が利益)で申告しろと一旦は言われて、「そんな馬鹿な」ということになって、そのままになっているらしい。
何年も放置されてきたんだし、その後も放置されているというのは、無理に課税できない面があるんだろう。 ここの議論を見ても、法的な整理は充分じゃないみたいだ。 最近は課税誤りの判決なんかも時々見るしね。 それで現実として、申告に応じた組合からだけ徴収することになっているんじゃないかな。 申告を出すということは、課税に文句ありませんと宣言するようなものだからね。 法的な整理が充分じゃないのに、一部の組合にだけ課税してしまったのはパンドラの箱を開けたようなもの。 |
120:
匿名さん
[2015-06-17 10:02:45]
>>117
>収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。 >だから税金のことはあまり考える必要がない。 まさか?! 収益を得るために携帯電話基地局の設置場所を貸し付けるのに?? 国税庁 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
121:
匿名さん
[2015-06-17 19:20:41]
私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
今後も申告する姿勢はないようです 基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います 申告してお金を払わなければならないとは考えていません 別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません 大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです 納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです 周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです そう思いませんか? 管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです 預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね まさに一面だけの理屈です |
122:
匿名さん
[2015-06-17 20:24:52]
まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね 申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね 何パーセントの加算税でも大した額にはなりません 税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある 全く何もしないで放置するだけ 加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です 本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね もし損得で考えても、そうなるってことです 重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました 実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです 損得で判断するべきものではありません でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう 法律上の論点も色々と山積みの状況です それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね むしろ無責任とすら感じます |
123:
暇入
[2015-06-17 21:22:14]
うちは三万で税理士にやってもらってます。
そのかわり、毎年頼むということで。 |
124:
暇入
[2015-06-17 21:31:06]
>122
安直に申告? 世間しらずなだけですね。 延滞金が十分にたまってから税務署から指摘があるんですよ。 管理会社に聞いてみたらいい。 そういう事例はたくさんあるから。 重加算税でなくでも、ふつうの延滞利息の利率は14.6パーセントで、まじめに申告すれば実効税率四割くらいのものが、数年分の利息足して七割くらいもっていかれるよ。 |
125:
匿名さん
[2015-06-18 00:32:54]
うわー、この課税だの納税だのと執拗に叫んでる人、また墓穴を掘っちゃったんだね。
延滞利息の利率が14.6パーセント? いつの時代のことだよ! 馬鹿も休み休み言えっていうしかない。 ここ数年はだいたい4%だろ。 最近では2%台の時もある。 ひどい間違いだ。 前回は、重加算税のコケ脅しに失敗したからね。 今度は14.6パーセントが脅しになると思ったんだろうけどね。 更に大失敗しちゃったね。 ちなみに、申告した後に滞納して2ヶ月たってからが14.6%だろ。 そういう意味からも申告は迂闊には出せない。 申告してしまうと2ヶ月以内に払わないと利息が高くなる。 疑問がある時は申告自体をやってはいけない。 それにしても、重加算税の話で大失敗して、今度は延滞税の話でも墓穴とは・・・ ほとほと間が抜けた課税納税君だ。 課税!納税!と主張してるから、最初は当局の関係者かと思ったけど違うみたいだ。 こんな基本的な知識を間違えまくっているようではどうしようもない。 ド素人に間違いない。 逆に言えば、ド素人が個人的な思い込みを先行させ掲示板で暴走しているわけだ。 底の浅さが露呈したと言うしかない。 課税だの納税だのといった主張もボロボロだね。 専門家でもないのに、専門的な言葉を間違えて振り回し、勘違いの持論を開陳・・・ ある種の公共性のある掲示板で、そういうことをしちゃいけないよ。 |
126:
匿名さん
[2015-06-18 21:03:54]
課税だ!納税だ!と主張してた人は、素人さんだったみたいですね
なるほど、以前の書き込みを改めて読み返してみても納得です 短絡的に、課税だ!と言い切るだけの書き込みが、執拗に繰り返されています 何故、このような工作めいた書き込みをしていたのでしょう? 課税だ!納税だ!と言ってたって、実は法律の知識は乏しかったです どうして自説を力説していたのでしょう? どこかの管理組合の理事さんなのかもしれませんね それか管理会社の従業員なのでしょう 安易に指導に従ってしまい、既に申告書を出してしまったのかもしれません 申告してしまった以上は納税するしかありませんからね 早まってしまったと感じているのでしょう でも引っ込みがつかない だから課税だ!納税だ!と自己の行為を肯定するための叫び・・・ まあ、そんなところでしょうね 納税してないケースが沢山あるということが、不都合な真実だったのでしょう でも真実は真実です 不自然な工作は裏目に出るだけです 課税だ!と無理な主張をして、かえって課税の理屈の粗が目立ってしまった お気の毒です でも引き際も大切ですよ ここで更に無理をして、課税だ!納税だ!と叫べば更に叩かれてしまいます そして御希望とは逆の方向に進んでいきそうです しばらくは、そっと静かにしておかれた方が良いでしょうね 基本的には、私は管理組合への課税に懐疑的な立場です ですから管理組合が安易に申告に応じることは、控えるべきだと思っています でも、課税納税君(?)を叩くことが目的ではありません 薄っぺらい間違えた知識で、怪しげな誘導を図ったことは反省してください そして当分は書き込みを控えること そうすれば叩かれてしまうこともありません 変に誘導的な書き込みがなければ、板では淡々と意見が交わされるでしょう それが板の本来あるべき姿だと思いますね |
127:
匿名さん
[2015-06-19 18:42:57]
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 |
128:
住まいに詳しい人
[2015-06-19 19:27:31]
結論は、当然課税対象となります。
知らない人があれこれと言って迷わすのは、良くない事です。 例えば、延滞利息は14.6%です。 勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。 「知らなかった」では許されません 滞納して投資信託に回した方が利率が良い。とはならない筈 この程度には目を瞑れや、たかがこれ位なら~たいした額ではないと、 だんだん大きな金額の脱税を許すことになります。 「脱税」は悪ですよ。 但し、必要が何処まで認められるかは税務当局と充分に折衝するべきでしょう。 例えば、屋上を貸している訳ですから、毎月の屋上の点検に要する管理委託費が 何処まで経費に認められるか。考えてみることです。 |
129:
匿名さん
[2015-06-19 19:37:49]
>>128
>例えば、延滞利息は14.6%です。 >勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。 >「知らなかった」では許されません ??? 国税庁 【延滞税について】 https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm |
130:
匿名さん
[2015-06-19 20:41:56]
収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。 |
131:
暇入
[2015-06-19 20:50:26]
↑そのとおり。
屁理屈いってるひとは 税務署に怯えてるんでしょ。 携帯基地局は数万個あるし、携帯電話会社調べたらわかるんで 見逃すはずがない。 10年目くらいに言ってくるでしょう |
132:
129=120
[2015-06-19 20:56:04]
|
133:
暇入
[2015-06-20 05:42:19]
国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
全国一斉調査やるかも。 ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。 |
134:
匿名さん
[2015-06-20 13:42:42]
マンション壁面に看板や垂れ幕などでの広告収入も事業所得だからね、屋上貸したら商売だよ。
この携帯基地局収入については国税庁のHPで具体的に書いてあるじゃない。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... |
135:
匿名さん
[2015-06-20 13:46:29]
10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。 5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。 |
136:
住まいに詳しい人
[2015-06-20 15:33:57]
これは難しい問題ですね
課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています 問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね 今のところどっちとも言えそうです 課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです 課税するサイドの検証にはなっていないと思います 特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです これは善悪の判断の以前の話のはずですね 管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか? 納めないで良い派の根本はそこにあるようです なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか? 課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです でも無理気味の理屈のような気もします もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります この点をしっかりと検証しないといけないですね |
137:
匿名さん
[2015-06-20 16:03:39]
>>136
>管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか? >>納めないで良い派の根本はそこにあるようです なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね >それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか? 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 別紙1 関係法令等 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html |
138:
住まいに詳しい人
[2015-06-20 16:07:06]
租税は法律によって規定されています
つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです 管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います 本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり そして金額は小さくなってしまう 中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです つまり手間がかかる割には、税収にならないのです それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・ こんな構図が見え隠れしているようです そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います 無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います 良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね |
139:
匿名さん
[2015-06-20 16:10:34]
<法人税法>
(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。 |
140:
匿名さん
[2015-06-20 16:16:10]
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
【無申告加算税】 1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。 2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、 50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。 3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、 この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。 4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。 5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。 |
141:
ご近所さん
[2015-06-20 16:26:01]
|
142:
住まいに詳しい人
[2015-06-20 16:26:52]
課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
審判所の受け売りもありますが同じことです 国税庁の関連組織ですからね 時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います 何の説得力もありません 単なる受け売りです 法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです 議論の基本ができていないと思います 法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです 租税法律主義の国で?マークということは・・・ 早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか |
143:
匿名さん
[2015-06-20 16:32:04]
なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
だったら、なんで税金の心配するのだろう? |
144:
匿名さん
[2015-06-20 16:48:02]
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
>先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。 >しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。 この内容は事実ではありません。 |
145:
匿名さん
[2015-06-20 16:48:35]
>>143
>なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。 >だったら、なんで税金の心配するのだろう? 個別案件ですが・・・ 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html <抜粋> 請求人の予備的主張について 請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。 ・・・・・・・・・・ 以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。 |
146:
匿名さん
[2015-06-20 19:07:52]
なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。
「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。 携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。 管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。 |
147:
匿名さん
[2015-06-20 19:11:40]
国税の解説コピペしといてあげる
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
148:
暇入
[2015-06-20 19:50:09]
常識。
|
149:
匿名さん
[2015-06-21 10:20:33]
課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません 課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います 不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です 何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう 課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています 当たり前のことです それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう 現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです 話がかみ合っていせん 課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです 既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません 課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです 議論のステージが違うことを理解していただけましたか? 前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね |
150:
暇入
[2015-06-21 10:26:57]
↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
うちは払ってますから。 |
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用