当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
No.1 |
by 匿名さん 2013-04-21 11:34:44
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削除依頼
下記の判断と同様に課税対象は当然です。
税制上の課題 管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取 得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、 事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討さ れるべき多くの課題が考えられる。 |
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No.2 |
新聞コピペ
携帯電話の基地局(アンテナ)の設置場所として、マンション屋上などの共用部分を携帯電話会社に貸して賃料を得ているマンション管理組合が、国税当局から申告漏れを指摘されるケースが出始めている。 管理組合は税法上、非課税の「人格なき社団」に分類されるが、収益事業をする場合は課税対象になるからだ。 太陽光発電パネルの設置も同様の扱いになるといい、「屋根貸しビジネス」の落とし穴と言えそうだ。」 携帯基地局のための屋根貸しは、けっこうな収入になるようです。 大阪府内のある管理組合は賃料収入を申告せず、11年までの5年間で約5000万円の申告漏れということ。 |
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No.3 |
no.1さん、no.2さん レスありがとうございました。しかし何故、管理組合への課税となるのか、ご指摘のように駐車場の外部への賃貸も同様ですけれども、、スレに挙げたようにその理由がよくわからないのです。本来は各区分所有者に課税されるべきだのように思います。人格なき社団の事業収入は課税されるわけですが、これと特に区分所有法との関係がよくわからないのです。
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No.4 |
>vistaさん
>区分所有法との関係がよくわからないのです 区分所有法の第三条前段及び第四条第一項をお読みになられては? |
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No.5 |
賃貸収入が各区分所有者に持ち分に応じ分配されるなら各区分所有者の所得になり各区分所有者に課税されると思います。
しかし実際は収入は管理組合でとどまり管理組合としての収入になっていると思いますので、課税は管理組合に対し行われると考えます。 課税額を管理組合で負担するか各区分所有者に負担を求めるかの選択は管理組合が決める事でしょう。 |
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No.6 |
前期高齢管理士さん、ありがとうございました。
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 これですね。これと人格なき社団の事業収入への課税についてよくわかりませんが勉強してみます。また、さらにご教授いただけると幸いです。 |
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No.7 |
no.5さん ありがとうござました。なるほど、つまり税務署は管理組合の収入として計上しているから、課税すると云っているのかも知れませんね。そういえば税務署から通告に訪れたとき、決算報告書以外に管理規約も持ち帰ったと聞いています。決算書はともかく、管理規約まで何故だろうと思っていましたが、そのことと関係あるかも知れませんね。つまり、管理規約にそのような取り決めがなされてなくて、収益を単に管理組合の収入に計上していると。
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No.8 |
通常のマンション管理組合であれ、マンション管理組合法人であれ、非収益事業には課税されず、収益 事業には課税されることとなる。収益事業とは販売業、製造業その他の一定の事業(33の限定された事 業)で、継続して事業場を設けて営まれてるものをいう。(法人税法第2条13号)
(1)継続して事業場を設けて営まれるもの 一般的には公益法人等が自ら店舗、事務所、工場などを有して、直接収益事業を営んでい ることをいうが、業務の一部又は全部を委託契約に基づいて他のものに行わせている場合や その財産を信託している場合で、その財産の運用にかかる行為が「収益事業の範囲」に当た るときは収益事業とされる。また、移動販売や必要に応じて場所を設けて一定の事業を行って いる場合も含まれる。 (2)付随行為 33の限定された収益事業とともにそれに付随する事業も課税対象とされる。例えば収益事業 として出版業を営む公益法人等が、それに付随して出版物に掲載する広告収入がこれに当た るとしている。通常マンション管理組合がこのようなことをするとは考えにくいが、例えば第三者 に賃貸している駐車場の収入として得た資金を運用して得た受取利息などがこれに該当す る。 (3)収益事業の範囲 33業種ある収益事業のうち、マンション管理組合に関連あると思われるもののみをここで取り 上げる。 1物品販売業 管理組合が物品を購入して組合員を対象にこれを販売すると原則として収益事業をしたこと になる。いわゆる共同購入で、原価を購入者全員で均等負担したような場合はこれには当たら ないと考えられる。組合費に充当することを目的に利益を得ることを前提として物品販売をした ときには収益事業とみられると思われる。ただし、たとえ有料で物品の頒布を行っている場合 であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価格からみてもっぱら会員等がその事 業規模に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該 物品の頒布は、物品販売業に該当しないとしている。(法人税法・基本通達15-1-9)例えば、マ ンション組合月報のような会報誌を有料で頒布し、その購入が全組合員に義務付けられてい るような場合は収益事業に該当しないと思われる。 2金銭貸付業 金銭の貸し付けを行って金利を収受すると、金銭貸付業に該当するが、公益法人等又は人 格のない社団等がその組合員、会員等の拠出にかかる資金を主たる原資として、これらの者 に金銭の貸し付けを行っている場合において、その金利がすべて年7.3%以下であるときは金 銭貸付業に該当しないこととして取り扱われる。(基通15-1-15) なお、修繕積立金ゃ組合費などを預金としていたり、金銭信託、国債などで運用して得た受 取利息や受取配当は源泉分離課税を受けるが、別途それに課税されることはない。 しかし、収益事業で得た資金の運用益については収益事業による収入として課税される。管 理組合法人であろうと人格のない社団であろうと同様である。 3物品貸付業 「物品の貸付」とは、物品をその利用者の管理のもとに移してその利用をさせることをいうの であるから、専ら一定の施設内において、その施設を利用するものに対して、その施設利用の 目的の範囲内で備え付けの物品を利用させる行為は、たとえその物品の利用について別途利 用料を請求することがあるとしても、そのこと自体を物品貸付業とすることは相当でないとして  いる。(法人税基本通達逐条解説P1042) 4不動産貸付業 広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他のものに使用させる行為が含ま れる。(基通15-1-17)駐車場業は別途規定されている。 5通信業 他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数 のものによって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼び出し業 務、電報又は郵便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話)及び共同聴取聴 視業務(いわゆる共同アンテナ)にかかる事業も含まれる。(基通15-1-24) 管理組合がこれらの行為を実費ではなく収益を得て行っていると収益事業に該当すると考え られる。 6倉庫業 委託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預かり業及び保護預 かり施設による物品等の預かり業はこれに該当する。ただし、貸金庫業や貸しロッカー業は物 品貸付業に該当する。(基通15-1-26) 7請負業 事務処理の受託を含む請負業は収益事業とされている。しかし、請負業の範囲はかなり広 く、運用次第では公益法人等が行う事業で他のものからの委託に基づくものがすべて課税対 象となることにもなりかねない。そこで、その業務が実費弁償により行われるものでかつ、おお むね5年以内の期間を限って所轄税務署長の承認を受けたときは収益事業としないこととして いる。(基通15-1-28) 8出版業 管理組合が組合員に対して組合員報のようなものを有料で配布したとしても出版業には該 当しない。(法人税法第5条第12号) 9席貸業 集会場、体育会等を管理組合員の利用に供するために行う席貸業で、その利用の対価が実 費の範囲を超えないものは該当しないが、不特定又は多数のものの娯楽、遊興等の用に供 するための席貸業については収益事業とされる。(基通15-1-38) 町内会の会合などに集会場を有料で貸す場合などはこれに当たろう。 10飲食店業 マンション管理組合が組合員に対して有料で飲食の提供をした場合には飲食業として収益 事業に該当することになる。ここでいう飲食の提供には調理業者から仕出しを受けて行うもの も含まれる。もちろん実費を集めて共同で購入するものまでは含まれない。(基通1-15-43) 11代理業 例えば保険代理業、旅行代理業などがこれに該当する。管理組合法人が保険代理契約を 結んで生命保険や損害保険の代理業務を組合員を対象に行った場合にはこれに該当するこ とになる。 12駐車場業 マンション管理組合が共用部分の駐車場、駐輪場、倉庫をその組合員のうち、抽選等で特定 の組合員に専用使用権を与えて徴収する使用料を徴収し、これを管理費や修繕積立金に組 み入れているような場合は、もともと組合員の共有物であり、管理組合の固有の財産ではない ことから、駐車場業には当たらないことになる。 ただし、この駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事 業となる。 |
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No.9 |
>6 vistaさん
どう致しまして(日頃考えない事を見直すきっかけになります) 尚、第三条前段とは「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」迄です。 >人格なき社団の事業収入への課税について 法人税法の第3条に依ります。 |
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No.10 |
no.8さん ありがとうございました。法人税法上の収益事業のくだりでしょうか。参考にさせていただきます。管理組合は便宜上所有者を代行しているだけで、課税対象ではないのではないかと思っていましたが、管理組合に収入計上していれば、間違いなく収益事業だというわけですね。
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No.11 |
前期高齢管理士さん、ありがとうございます。法人税法の第3条ですね。見たことはありませんが勉強してみます。ところで私も前期高齢者です。本スレには無関係ですが。
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No.13 |
後期高齢理事長さん、前期高齢者のvistaです。レスありがとうございます。大変参考になります。ところで駐車場の外部貸しもアンテナ収入と同じで、管理組合に収入計上しなければいいのではないでしょうか。つまり区分所有者の所有する共用部分の賃貸収入ですから、区分所有者の収入とすればいいのではないかという気がします。現実的かどうかは別として、収益事業だけ申告するのもめんどうなことですし。
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No.14 |
共用部分は分割請求出来ないから、共用部分から得る収入も区分所有者に分配する事は出来ないと思います。
管理組合の設立趣旨に反してしまうでしょう。 |
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No.16 |
それでは区分所有法第19条のに「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とはどういう解釈になるんでしょうか。
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No.17 |
元々、携帯基地局の賃料は課税対象なのに、税務署が徴収してこなかっただけでしょ?
賃貸借契約によるのだから、当然。 今や携帯電話も皆持つようになり、基地局アンテナ自体も小型化され沢山設置して細かくエリアをカバーしていると聞きました。 沢山設置されたことでも税務署が本腰あげて徴収を始めたのではないでしょうか。 設置業者へ調査すれば設置されているマンションなどは一覧で確認できるでしょうし、税務署からすれば確実に取れるところから徴収するので楽なもんでしょう。 |
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No.18 |
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117... |
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No.19 |
>16 vistaさん
私へのご質問ではありませんが、 「利益を収取する」とは法律上の表現で、お金の事を指している訳ではありません。 その恩恵にあずかると解釈して下さい。 尚「持分に応じて」は負担の事であって、第13条を読めば「利益を収取する」には該当しない事が解ります。 (なんだか試験問題の解説みたいになりましたが…) |
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No.20 |
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No.21 |
前期高齢管理士さん、貴重なご教授をいただきありがとうございました。私もno.16さんのように解釈しているのですけれども。「利益」を「恩恵」と解釈すべきで、「持分に応じて」が「利益を収取する」にはかかっていないとのご指摘のように思いましたけれども、句点(、)の用法なども少し調べてみましたが、よくわかりませんでした。ついでに「収取」も聞きなれない言葉ですので、あらためて調べてみますと「法にしたがって,物品や金銭をとりあげること。」とありました。法文は難しいですね。
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No.22 |
ごめんなさい。no.21のレスでno.16さんとあるのはno.20さんの間違いです。
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No.23 |
違いますね。共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、
原則として共有持分割合よることを規定しているのです。 |
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No.24 |
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No.25 |
no.23さんに全く同感です。
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No.26 |
no.23さんの云うように区分所有法が「共用部分を賃貸しするなどして生ずる利益の配分については、原則として共有持分割合よることを規定」しているのであれば、税務署が「管理組合に対して課税する」と云っているのは、管理組合に収入計上してしまっているからだと思うのですが、そのように考えてよろしいのでしょうか。
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No.27 | ||
No.28 |
貧乏マンションしか共用部の外部貸しなんかしないから心配するな。
それともボンビーマンション住まいかい、土地貸してでも現金収入欲しいのか? だったら、税理士費用も掛かるけど、よろしくやれよ。 |
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No.29 |
前期高齢管理士さん、ありがとうございました。
「区分所有法の条文で解釈すべき問題ではない」とはどういうことなのか。では何を解釈すればいいのか、あらためて各条文に目を通してもみましたがよくわかりませんでした。ご指摘のように第19条がどうしても引っかかっています。できれば理解できるようにお教えいただければもっと有難かったのですが・・・。いずれにしましても、数々のご教授大変ありがとうございました。深く感謝しております。 |
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No.30 |
真剣に考えるな、国税のHPに行ってみな、解決だわ。 おまえ面倒ね。
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No.31 |
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117... |
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No.32 |
vistaさん
管理組合段階で課税されず、各組合員の段階で課税するようにするためには、税法上の以下の法令解釈(=法人税法基本通達)をクリアしなければなりません。 ・法人税法第2条8号(人格のない社団)に該当しない ↓ ・法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3の人格のない社団に該当しない ↓ ・法人税法基本通達14-1-1以下に基づき、各組合員が個々の所得として計算 (参考) 例えば、組合員2名で、管理規約もなければ区分所有法の管理者も定めてません。なんかあれば2人で話し合って決めてます。携帯基地局の賃貸借契約は2名連名で契約し、各々が指定する口座に賃料を払ってもらっています。 これでも区分所有法上は管理組合は存します。 このぐらい社団性が無ければ、まず間違いなく法基通14-1-1による申告を認められると思います。 |
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No.33 |
vista さん
>>32の書きぶりが逆説的なもの言いになっていました。真っ正面からスレの本文に答えるなら次のようになります。 あなたの管理組合が、「人格のない社団等」に該当するか否かで納税義務者を判断できます。一般的な管理規約があって、理事長(管理者)がいる管理組合であるなら「人格のない社団等」に該当し、管理組合が納税義務者になります。 まず、法人税法第2条8号で、 「八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。」 と定義されていますので、理事長=代表者又は管理人がいる組合は法人税法上、「人格のない社団等」に該当します。 なお、「人格のない社団等」の法令解釈については、法人税法基本通達1-1-1及び同1-1-3でもう少し細かく規定されています。 1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。 (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 1-1-3 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。 以上から、分譲マンションのように管理規約があり、理事長が定められている管理組合においては、やはり組織的な実態もあることから法人税法上「人格のない社団等」に整理されていくことになります。 後は、法人税法第3条で人格のない社団等は法人と見做され、法人税法第4条1項で収益事業が課税対象になります。(皆さんが既述のとおり) 従って、社団性の有無がキーワードで、区分所有法の解釈のでる前に整理は終わってしまいます。 なお、区分所有法の管理組合には分譲マンション以外にも様々な実態がありますので、特殊な十他では>>32のように社団性がなく組合員が課税対象となるケースも中にはあるとは思います。 |
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No.34 |
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No.35 |
前期高齢管理士さん
ご無沙汰しています。いつ以来でしょうか。 HNは単なる気まぐれです。 言うまでもないことですが、区分所有法は民法の特別法。つまり、私人間の権利関係を調整する法律です。 他方、税法は徴税者(国、地方自治体)と納税者の権利義務を定めたもの。土俵が違います。そういった大局観があれば、まずは税法を確認しようという動きになると思います。 ちなみに、滞納した時の関係法令は国税徴収法になります。国税徴収法第3条に人格のない社団をみなし法人とする規定がありますので、管理組合名義の預金は差押えできます。また、名義が異なるケースについて、国税徴収法第41条に第二次納税義務も定められています。国税徴収基本通達・第41条関係-2には電話加入権が第三者名義となっているケースが出てます。 |
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No.36 |
基地局収入の35~40%位が税金で持っていかれるだけの話。
基地局の設置時にそのくらいの説明があったのでは? |
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No.37 |
15%じゃないの?
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No.38 |
法人税、住民税、定額分などもあり、うちのマンションで、基地局の検討
(総会で否決されたので、未設置)の時に計算しましたが、38%が税金でした。 地域にもよるので、誤差はあると思います。 |
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No.39 |
利益が400万円以下なら
法人税15% 地方税約9%、県民税、事業税、市民税。(住んでいるところで変わる) ってところでは。法人税とか減税されている。 |
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No.40 |
39はちょっと間違っていた。地方税は約5%に訂正。
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No.41 |
税金を払うのは国民の義務である。
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No.42 |
電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
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No.43 |
定説はないでしょ。
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No.44 |
電磁波が悪い可能性もあります。
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No.45 |
>電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
大変! オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。 |
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No.46 |
42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。
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No.47 |
電波の問題もみんな関心あるよ。
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No.48 |
電波自体の問題は他所でやってくれ。
ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。 |
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No.49 |
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No.50 |
分譲マンションの敷地内駐車場を
当該マンションの賃借人に貸している場合、 厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。 税務に詳しい方への質問です。 管理規約に 「屋上のアンテナ設置賃料については、 屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、 規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。 |
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No.51 |
組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。
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No.52 | ||
No.53 |
税金より収入が多ければいいのでは?
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No.54 |
税務について詳しい方
税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。 管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。 その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、 例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を 控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。 |
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No.55 |
できません。
管理組合に納税義務はありません。 但し、営利事業をしてなければだけど。 駐車場の外部貸し出しは課税対象です。 賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、 区分所有者が契約してれば非課税です。 若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという 契約であれば非課税です。 |
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No.56 |
55様
54です。回答有り難う御座います。 駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。 それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。 駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃 アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用 自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置 これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。 もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。 |
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No.57 |
それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
判断するのは全て税務署だよ |
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No.58 |
税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
最高裁までがんばって。 |
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No.59 |
>>56の場合は、仮に経費だとしても、
収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの? あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど 事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、 それによって資産的価値が高まったり 使用可能年数が伸びるような支出は 経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。 |
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No.60 |
テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。
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No.61 |
>>60
↑意味不明 |
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No.62 |
屋根は意味がわかんないね
そもそも増築になったら他の面でどうしょうもなくなる 減価償却は認められてないはず またアスファルト防水の修繕の全てが太陽光や基地局の継続的な利用のために必要な経費ではないため 費用のうちのどれくらいが経費なのかは申告する必要がある 駐車場なんてわざわざいう必要があるとは思えない そんな細かい税金のこと文句つけるならもっと宗教法人とかガサ入れすべき |
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No.63 |
細かくても税金申告しないのは犯罪だ あたまわるすぎだろ
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No.64 |
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No.65 |
当たり前だろ おまえ犯罪者か
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No.66 |
本当に申告するとは思えないな
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No.67 |
はぁ? おたく日本人ですか? 国民の義務しらないガイジンですか? 笑
それとも一円の取り分も無しで自販機設置してるのぉ~ かんがえられないわ~ 爆笑もんだよー ついでだけど 缶ジュースの消費税はいくら? |
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No.68 |
区分所有者以外の者に駐車場を有料で貸したり、自動販売機や携帯電話の中継局の設置場所を有料で貸せば貸し賃が収入となるので最低消費税義務が生じ、収入金額で所得税が管理組合(法人)か理事長に課せられる。
黙っていると後で忘れた頃に泣きを見ることになるよ。 |
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No.69 |
国税がマンションの自販機売り上げの利益に対する税を徴収するようになるにはどれだけの人件費がいるかな?
吊るし上げはありえるけど国税も馬鹿じゃないからしばらくグレーゾーンは続くでしょう。 ただ携帯基地局の誘致料は相場がバレてるし、アンテナ見ればわかるから国税も動くかもな! |
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No.70 |
>>69
おたく、納税義務を放棄したがるただの非国民じゃない。 マンション管理組合自体が収益事業の申告しないなんて事は絶対にないけどね、脱税だし。 笑 事業の黒字赤字に関わらず申告するのが当然の常識、自販機の会社も当然申告してるしね。 日本の税務署は優秀ですよ。 まぁ、そんなこと書いてるようじゃ、どうせ貴方マンションの住人では無いのでしょうけどね。 あなた何も知らないっていう事です。 恥ずかしいですよ。 |
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No.71 |
70熱いなw
君のところは自販機置いてるかい? いくら売り上げていくら税金払っているんだ? 脱税?当然だろ!おまえは税務署の人間か? だったら全国のマンションしらみつぶしに自販機設置している組合に調査と課税してるんか?w おまえこそ無知だわw 何年前からマンションに自販機あるか知ってるか? |
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No.81 |
マンション収益事業の会計処理
法人税上、管理組合は人格のない社団等に、管理組合法人はみなし公益法人等に該当しますので、 非収益事業には課税されませんが、収益事業には課税されることとなります。 法人税法上の収益事業には全34業種ありますが、そのうちに管理組合で該当するものは以下の通りです。 1.物品販売業 2.金銭貸付業 3.物品貸付業 4.不動産貸付業 5.通信業 6.倉庫業 7.請負業 8.出版業 9.席貸業 10.飲食店業 このスレの質問内容はこれ、11.代理業ですね *駐車場・駐輪場などの空き区画を組合員ではない第三者に課している場合。 *マンションの中に、ゲストルームや集会室があり、組合員以外の人が利用する事ができ、 利用料を徴収している場合。 *マンションの屋上に移動体通信業者の基地局を設置してあり、場所の使用料をもらっている場合。 *マンションの敷地に電力会社の電柱が設置してあるなど、土地の使用料をもらっている場合。 *資源ごみの処理奨励金が地方自治体などから支払われている場合。 *マンションに公衆電話やコインランドーリーが設置してあり、利用者から利用料を徴収しているばあい。 *マンション入り口付近に自動販売機を設置して、設置した業者から売上に応じた手数料ををもらう場合。 税金の計算方法 平成21年度の税制改正で、中小企業関係の税制が改正されました。非営利目的の公益法人、 管理組合が含まれる人格のない社団等もこれに含まれます。 これらの中小企業の平成21年4月1日からから平成23年3月31日までの間に終了する各年度の税金の計算のうち 1年間の所得が800万円以下の金額には、従来22%の法人税の税率が適用されていましたが18%に引き下げられました。 1年間の所得が800万円を超える部分については従来どおり30%の税率が適用されます。 このほか収入額により消費税の申告も必要です。 脱税は犯罪です、また申告は本人(代表者)もしくは税理士、会計士に限られます。 だれですか 納税や申告がグレーゾーンなんて書いてるアホは? |
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No.82 |
国税庁のHPに こんなのもありんすよ
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5①五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 国税庁は不動産貸付業と判断ですね。 |
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No.83 |
脱税すれば当時の理事長か法人の場合の管理組合に追徴税が掛かるだけよ。
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No.84 |
追徴課税で済むのは指摘されてすぐに対応した場合、無視したら逮捕されます。
脱税という刑事事件ですね。 |
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No.85 |
81
で? 全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 納税や申告をグレーゾーンなんて言っておらんはアホ。 全国の管理組合が81のような理解で納税をきちんと行っているか?それらを税務署がきちんと把握して納税していない管理組合に追徴課税を行っているか?という2点でグレーと言ったまでよ。 税務署がマンションの共用部分の調査や管理組合の決算書を確認しない限り課税対象となるかわからんだろ?アホ |
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No.86 |
>全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。
脱税しているデーターを見せちょう。 税務署は組合なんか相手にしないよ。自販機設置側のデーターでちゃんと見てるよ。 |
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No.87 |
自販機を設置している会社はもれなく申告してるわな、必然的に管理組合も申告が必要。
どちらにせよ収益事業を行っている管理組合は税理士通じて全て申告してるし、インチキは無理だわ。 >85 >全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 そんなデータ有るならおまえが探して来いや、少しはまともなレスしてみろ、ボク。 課税対象とか、自分で理解もできてない事書かなくてイイよ、低能はまるわかりだから。 |
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No.88 |
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No.89 |
家の中に自販機つけても収益事業とは言えないよね
マンション内に、マンション住民向けに管理組合か゛自販機つけても収益事業には、ならないのでは? 駐車場を外部に貸すと収益事業になるように、外部に向け自販機を設置したら収益事業になるのでは? 事業主になる手続きは面倒だが、税金は収入に応じてとなるから心配ないね。 |
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No.90 |
>>89
自家消費には課税されません。 |
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No.91 | ||
No.92 |
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No.93 |
67
おたく嵐? 謹んでくださいな~ |
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No.94 |
管理組合がすべて申告してるとおもうなww
収入がわずかで微々たる所にこないわ 世の中には 自主管理というところもあってだな 一部の駐車場を外部に貸したり販売機、集会所を外部に貸したりの 利益が 年間20万とか30万で申告してないとこなんてざらにあるわ 表面しか見てないくそ おおすぎ |
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No.95 |
税務署が何も言ってきていない間ならまだしも、このまま放っておくと、追徴税が課せられますよ
その時は管理責任を、問われるかも 税務署が申告しなさいと言っているのに、無視するなんてありえない。 税務署と法廷闘争するつもり? 向こうには、差し押さえという強い武器があります。 |
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No.96 |
20~30万円の利益に追徴課税しろとかいうなら
もっと脱税しているところをきちんと探れとしか言うことが無いわな 会社の経費で買っても、完全に家庭用で使ってるベンツなんてごまんとあるだろ 基地局は収益上狙って税金も取れるので良いが 雀の涙ほどしか利益の無い事犯と、どうやって徴収されているかも誰が使っているかもわからない駐車場w そんなものを脱税とか言うなら、もっと税金徴収するために効率的にな自営業者とその家族をあたれ としか思いませんね |
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No.97 |
俺様がレスするほどじゃないな
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No.98 |
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No.99 |
管理組合が収益事業を行い、税理士に依頼して申告書を提出する場合、
総会決議が必要なのでしょうか。 規約には記述がありません。 |
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No.100 |
税金は払いましょう。
http://mansionkumiai-zeikin.com/pdf/kiji.pdf |
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No.101 |
>規約には記述がありません。
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 |
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No.102 |
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No.103 |
>本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を 、税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 1.理事会運営費、雑費などの予算に余裕があればOKです。 2.ない場合は総会で予算計上してから。 3.間に合わないときは、適当な予算科目に残がなくても依頼した後、総会で事後報告。 3.については、普通の管理組合なら、こんなことで問題になるとは思えませんが、組合次第でしょうか? ですが、税理士はもったいない。 アンテナ賃貸料ーアンテナ使用の電気代=雑収入です。 管理会社に計算させて、理事長印を押し(組合が作成したという証拠に)、役員の誰かが(管理会社でもOKかも)申告に行けばよいのです。 |
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No.104 |
管理会社が業として行ってはダメでしょう
管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 微々たる金額ならば貰わなければ良いし 申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ |
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No.105 |
>管理会社が業として行ってはダメでしょう
ま、そうでしょうね。 抜け道はあるような気がしますが・・・ >管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 会社の申告に社長しかゆきませんか? 会計担当者でOKのはずです。 というか、業として行わなければ、他の役員でもいいはずです。 >微々たる金額ならば貰わなければ良いし アンテナの規模次第で、年間、100万を超す場合もあります。 微々たる金額ではありません。 >申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 日本の税法は申告制度です。 つまり、課税対象所得があるのに申告しなければ、税法違反(脱税)です。 「申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 」は、間違った考え方です。 |
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No.106 |
課税されて当たり前。
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No.107 |
一連の書き込みの中には、課税の結論ありきの誘導的な書き込みがあるようです。
そこは割り引いて読まないといけないと思います。 強引に営利行為という前提を置いて、課税の理由付けをしようとしているようです。 そんな前提に、どこか無理があるようにも感じます。 管理組合の行為を、簡単に営利行為と言ってしまって本当に良いのでしょうか? もし営利企業の所有する建物の上に、アンテナがあれば納税が必要だとは思います。 なぜなら営利企業の行動は営利が目的なのですから。 ではマンションの管理組合は、そもそも営利を目的に活動しているのでしょうか? 違いますね。 むしろ住民のボランティア活動のようなものだと思います。 営利企業の収入なら、まず第一段階として企業の利益の確保が目的でしょうけれど、 関係者の報酬になったり、株主に配当として分配されたりもするわけです。 では管理組合はどうでしょうか? 営利企業のような、利益の分配という発想はありませんね。 ただ建物の維持管理に使われるだけです。 それなのに、営利企業の営利行為と同等に扱うというは大いに疑問を感じますね。 繰り返しますが、管理組合は利益を目的にはしていません。 あえて言うならば、管理費が安くて済んだ住民が利益を享受しているのでしょう。 つまり管理組合は利益を享受する立場ではないということです。 そう考えると、納税も管理組合には関係ないはずです。 無理に課税か何かのために、都合よく管理組合で括って理屈を付けようとしている。 そのような印象も拭えません。 これは慎重に考えていきたい問題ですね。 |
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No.108 |
>区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。 >これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。 その通りです。 つまり、携帯電話基地局収入は管理組合の一時的収入ですが、最終的には各区分所有者の収入になると考えるのが妥当です。 しかし、国税当局や税務当局は色々な見解を付け税収確保に向け躍起になっており、この目線が携帯電話基地局収入に課税となったものと解釈できます。 ここは、これら携帯電話基地局収入等を決算時に各区分所有者に持分割合に従い分配し、理事長に対し各区分所有者が領収書を発行し、国税当局や税務当局の動向を見てはどうでしょうか? |
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No.109 |
うちは税金払ってますよ。
税理士に頼んでます。 やってみればわかるが、素人ができるようなものじゃないです。 個人の確定申告とは全然違います。 公益法人の申告と同じだからめちゃくちゃ難解ですよ。 |
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No.110 |
そう、もし申告するなら、内容は公益法人の申告書と変わらないんだよね
管理組合は法人じゃないのにさ なんだか変だよね 急に社団だとか言い換えをして、法人のように課税する話には違和感がある 不自然な強引さを感じざるを得ない だいたい公益法人っていうのは、公益公益と言っていても 関係者が給料を得たりしてるのが普通だよね そういう面では、公益法人にしても営利法人の振る舞いとあまり変わらない だから、公益法人が収益事業で納税するのは仕方がないと思う でも管理組合は、そもそも法人じゃないからね 公益法人とも違うしね 全く次元の違う話だと思うよ 社団だとか、言い換えのための理屈を持ち出されても鵜呑みにはできない 管理組合は管理組合なんだから 当局の指導に、不自然な強引さを、感じるか感じないかは感性の問題だろう どっちの方向にだって理屈は付けられる でも、納税するべきっていう理屈を、たたみかけるように聞かされることで 簡単に説得されてしまう人もいるのかもしれないね ほとんど洗脳みたいな感じだ 根本の所で、管理組合という組織の性格を理解しておく必要がある 当局の働きかけに、安易に応じて申告してしまうのはリスクがあると思う 根本的な理念に欠けていると思う 納得してない住民から突き上げをくらいかねないしね |
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No.111 |
税務署から指摘されると払うしかありません。
ごねても無駄。重加算税、利息など、余分に払うだけです。 LTEになってから基地局が4倍に増えたんですよ。だから指摘も増えている。 管理組合側で黙っていても、携帯電話会社画側に調査が入ればすぐにわかること。 あ、でも確か時効が7年くらいで それより過去は請求されないから 支払い時期によっては 重加算税を考慮しても 実際の支払いが多少減る可能性はある。 |
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No.112 |
うちは管理会社から税金の支払い義務があることはきちんと説明した、という議事録を残されたから、申告しないと理事会の責任になるだけなので、税理士に頼んで申告した。
管理会社がもし説明してなかったら、しらなかった、と言い逃れできるかな。 どっちにしても、もともとの税金は払わないといけないが 重加算税がかかるかかからないかで多少違いがでるかな? |
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No.113 |
重加算税とかなんてあるわけないだろ。
何も積極的な工作をしていないのに、それで重加算税がかかることはないだろうね。 借名の裏口座に入金させていたわけじゃない。 あるいは、会計帳簿を加工して隠していたわけでもない。 普通の管理組合なら、そういうの関係ないね。 単に制度に納得できず、申告していないだけなんだからね。 それにしても、重加算税の規定をすりかえて脅しに使って、話をミスリードするスタイルは怪しすぎる。 ここでの議論が歪んで見えた理由はコレだね。 課税の方向に強烈なバイアスのかかった何者かが、掲示板を誘導している証拠だな。 申告は当然だとか繰り返している書き込みは、注意して読む必要がある。 怪しげな工作かもしれないと思って読んだ方が良い。 |
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No.114 |
↑あほ
携帯基地局は数万ある。 争う余地はない。 |
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No.115 |
20年前ならともかく、
なにをいまさら、と思わないところがあほ。 |
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No.116 |
市町村税なら裁量でかわるかもしれないが国税でとったりとらなかったりしたらおかしいだろうw
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No.117 |
収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。だから税金のことはあまり考える必要がない。キッチリと経費を計算すれば良いだけ。そのために税理士を雇ったらそれも経費。
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No.118 |
やってみて下さいよ。
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No.119 |
知っているマンションでは、経費ゼロ(全額が利益)で申告しろと一旦は言われて、「そんな馬鹿な」ということになって、そのままになっているらしい。
何年も放置されてきたんだし、その後も放置されているというのは、無理に課税できない面があるんだろう。 ここの議論を見ても、法的な整理は充分じゃないみたいだ。 最近は課税誤りの判決なんかも時々見るしね。 それで現実として、申告に応じた組合からだけ徴収することになっているんじゃないかな。 申告を出すということは、課税に文句ありませんと宣言するようなものだからね。 法的な整理が充分じゃないのに、一部の組合にだけ課税してしまったのはパンドラの箱を開けたようなもの。 |
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No.120 |
>>117
>収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。 >だから税金のことはあまり考える必要がない。 まさか?! 収益を得るために携帯電話基地局の設置場所を貸し付けるのに?? 国税庁 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
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No.121 |
私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
今後も申告する姿勢はないようです 基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います 申告してお金を払わなければならないとは考えていません 別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません 大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです 納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです 周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです そう思いませんか? 管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです 預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね まさに一面だけの理屈です |
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No.122 |
まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね 申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね 何パーセントの加算税でも大した額にはなりません 税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある 全く何もしないで放置するだけ 加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です 本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね もし損得で考えても、そうなるってことです 重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました 実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです 損得で判断するべきものではありません でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう 法律上の論点も色々と山積みの状況です それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね むしろ無責任とすら感じます |
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No.123 |
うちは三万で税理士にやってもらってます。
そのかわり、毎年頼むということで。 |
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No.124 |
>122
安直に申告? 世間しらずなだけですね。 延滞金が十分にたまってから税務署から指摘があるんですよ。 管理会社に聞いてみたらいい。 そういう事例はたくさんあるから。 重加算税でなくでも、ふつうの延滞利息の利率は14.6パーセントで、まじめに申告すれば実効税率四割くらいのものが、数年分の利息足して七割くらいもっていかれるよ。 |
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No.125 |
うわー、この課税だの納税だのと執拗に叫んでる人、また墓穴を掘っちゃったんだね。
延滞利息の利率が14.6パーセント? いつの時代のことだよ! 馬鹿も休み休み言えっていうしかない。 ここ数年はだいたい4%だろ。 最近では2%台の時もある。 ひどい間違いだ。 前回は、重加算税のコケ脅しに失敗したからね。 今度は14.6パーセントが脅しになると思ったんだろうけどね。 更に大失敗しちゃったね。 ちなみに、申告した後に滞納して2ヶ月たってからが14.6%だろ。 そういう意味からも申告は迂闊には出せない。 申告してしまうと2ヶ月以内に払わないと利息が高くなる。 疑問がある時は申告自体をやってはいけない。 それにしても、重加算税の話で大失敗して、今度は延滞税の話でも墓穴とは・・・ ほとほと間が抜けた課税納税君だ。 課税!納税!と主張してるから、最初は当局の関係者かと思ったけど違うみたいだ。 こんな基本的な知識を間違えまくっているようではどうしようもない。 ド素人に間違いない。 逆に言えば、ド素人が個人的な思い込みを先行させ掲示板で暴走しているわけだ。 底の浅さが露呈したと言うしかない。 課税だの納税だのといった主張もボロボロだね。 専門家でもないのに、専門的な言葉を間違えて振り回し、勘違いの持論を開陳・・・ ある種の公共性のある掲示板で、そういうことをしちゃいけないよ。 |
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No.126 |
課税だ!納税だ!と主張してた人は、素人さんだったみたいですね
なるほど、以前の書き込みを改めて読み返してみても納得です 短絡的に、課税だ!と言い切るだけの書き込みが、執拗に繰り返されています 何故、このような工作めいた書き込みをしていたのでしょう? 課税だ!納税だ!と言ってたって、実は法律の知識は乏しかったです どうして自説を力説していたのでしょう? どこかの管理組合の理事さんなのかもしれませんね それか管理会社の従業員なのでしょう 安易に指導に従ってしまい、既に申告書を出してしまったのかもしれません 申告してしまった以上は納税するしかありませんからね 早まってしまったと感じているのでしょう でも引っ込みがつかない だから課税だ!納税だ!と自己の行為を肯定するための叫び・・・ まあ、そんなところでしょうね 納税してないケースが沢山あるということが、不都合な真実だったのでしょう でも真実は真実です 不自然な工作は裏目に出るだけです 課税だ!と無理な主張をして、かえって課税の理屈の粗が目立ってしまった お気の毒です でも引き際も大切ですよ ここで更に無理をして、課税だ!納税だ!と叫べば更に叩かれてしまいます そして御希望とは逆の方向に進んでいきそうです しばらくは、そっと静かにしておかれた方が良いでしょうね 基本的には、私は管理組合への課税に懐疑的な立場です ですから管理組合が安易に申告に応じることは、控えるべきだと思っています でも、課税納税君(?)を叩くことが目的ではありません 薄っぺらい間違えた知識で、怪しげな誘導を図ったことは反省してください そして当分は書き込みを控えること そうすれば叩かれてしまうこともありません 変に誘導的な書き込みがなければ、板では淡々と意見が交わされるでしょう それが板の本来あるべき姿だと思いますね |
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No.127 |
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 |
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No.128 |
結論は、当然課税対象となります。
知らない人があれこれと言って迷わすのは、良くない事です。 例えば、延滞利息は14.6%です。 勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。 「知らなかった」では許されません 滞納して投資信託に回した方が利率が良い。とはならない筈 この程度には目を瞑れや、たかがこれ位なら~たいした額ではないと、 だんだん大きな金額の脱税を許すことになります。 「脱税」は悪ですよ。 但し、必要が何処まで認められるかは税務当局と充分に折衝するべきでしょう。 例えば、屋上を貸している訳ですから、毎月の屋上の点検に要する管理委託費が 何処まで経費に認められるか。考えてみることです。 |
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No.129 |
>>128
>例えば、延滞利息は14.6%です。 >勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。 >「知らなかった」では許されません ??? 国税庁 【延滞税について】 https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm |
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No.130 |
収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。 |
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No.131 |
↑そのとおり。
屁理屈いってるひとは 税務署に怯えてるんでしょ。 携帯基地局は数万個あるし、携帯電話会社調べたらわかるんで 見逃すはずがない。 10年目くらいに言ってくるでしょう |
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No.132 |
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No.133 |
国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。
全国一斉調査やるかも。 ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。 |
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No.134 |
マンション壁面に看板や垂れ幕などでの広告収入も事業所得だからね、屋上貸したら商売だよ。
この携帯基地局収入については国税庁のHPで具体的に書いてあるじゃない。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... |
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No.135 |
10年も放置って、ふまじめな管理組合だね。
まぁ、税も5年で時効、5年前までさかのぼっての請求権しか無いからね。 5年分で済むならさっさと払えや、集団で脱税は地域の恥晒しだよ。 |
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No.136 |
これは難しい問題ですね
課税するサイドは、当然ながら課税するための理屈づけをしています 問題は、その理屈付けが正しいかどうかですよね 今のところどっちとも言えそうです 課税と言ってる人の場合は、ただ課税だと言い切っているばかりです あるいは課税するサイドの意見を鵜呑みにしているばかりです 課税するサイドの検証にはなっていないと思います 特にNo128のように「脱税は悪」などと感情的に言い切るのは良くないです そもそも、課税対象でなければ、脱税にもならないのです これは善悪の判断の以前の話のはずですね 管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか? 納めないで良い派の根本はそこにあるようです なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか? 課税するサイドでは、一応の理屈付けはしているようです でも無理気味の理屈のような気もします もしかして課税するサイドの勇み足である可能性もあります この点をしっかりと検証しないといけないですね |
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No.137 |
>>136
>管理組合という集団が、本当に法人税を納める義務があるのか? >>納めないで良い派の根本はそこにあるようです なんと言っても、基本的には管理組合は法人ではないのですからね >それなのに税金上は法人のように扱ってしまうことが果たして通るのか? 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 別紙1 関係法令等 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi01.html |
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No.138 |
租税は法律によって規定されています
つまり法律の規定のないものを、取り立てることは違法なのです 管理組合をめぐる扱いは、法律で明記はされていません また、解釈によって運用するには、なかなか微妙な線だと思います 本来は、収入により利益を享受するのは各区分所有者です ところが各区分所有者の利益としてしまうと、対象者が多くなり そして金額は小さくなってしまう 中には非課税の枠内におさまってしまう人も少ないないはずです つまり手間がかかる割には、税収にならないのです それなら、いっそ管理組合でまとめてお縄にしてしまおう・・・ こんな構図が見え隠れしているようです そう考えると、違法な課税である可能性も否定できないと思います 無理な理屈付けを押し付けられるいわれはないと思います 良識ある管理組ならば、毅然とした対処をしなければなりません それは課税に対し真摯に疑問を呈することかもしれませんね |
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No.139 |
<法人税法>
(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。 |
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No.140 |
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税(※)は納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。
【無申告加算税】 1.期限後申告をすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課される。 2.各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、 50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となる。 3.なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、 この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。 4.期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となる。 5.この日に納付した場合であっても、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。 |
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No.141 |
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No.142 |
課税を主張している側は、国税庁の論法を受け売りしてるだけです
審判所の受け売りもありますが同じことです 国税庁の関連組織ですからね 時には、国税庁と違う判断もあり得ますが、基本的には追認機関です ですから課税を主張している側の話は、砂上の楼閣だと思います 何の説得力もありません 単なる受け売りです 法律そのものを読んで、自分で判断できているわけではないのです 議論の基本ができていないと思います 法律そのものを読む限り、管理組合への課税は?マークと思います そして法律の趣旨を考えても、やはり?マークのままです 租税法律主義の国で?マークということは・・・ 早い話が、課税は無しというのが正解ではないでしょうか |
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No.143 |
なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。
だったら、なんで税金の心配するのだろう? |
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No.144 |
>当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
>先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。 >しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。 この内容は事実ではありません。 |
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No.145 |
>>143
>なんだかんだ言ってるけど、税務上は黒字にならないだろう?なる?大した収入にならないし、経費や建物の減価償却で赤字だろ。 >だったら、なんで税金の心配するのだろう? 個別案件ですが・・・ 国税不服審判所 【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html <抜粋> 請求人の予備的主張について 請求人は、仮に、本件団地の共用部分の賃貸が収益事業に該当し、本件賃貸収入に法人税が課されるとしても、修繕積立金会計から修繕費として支出した金額の一部の損金算入を認めるべきである旨主張するので、以下、本件賃貸収入から控除すべき費用があるか否か検討する。 ・・・・・・・・・・ 以上のとおり、請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。 |
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No.146 |
なにも必死にならなくても建物や敷地を提供し、外部から利益を得たら課税対象だよ。
「住まいに詳しい人」とかの投稿はスレで遊びたいためのただのゴロツキ、相手にしなさんな。 携帯基地局や駐車場の外部貸しは具体的な課税趣旨も国税庁が出してるから脱税は駄目だよ。 管理会社の顧問弁護士なども管理組合の収益事業に関する課税は具体的な事業あげて解説してるしね。 |
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No.147 |
国税の解説コピペしといてあげる
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
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No.148 |
常識。
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No.149 |
課税サイドの理屈は、そのあたりの引用で、もう押さえられていると思います
でも課税納税君の主張が、課税サイドの理屈の受け売りという点では、話は一歩も進んでいません 課税サイドの理屈を、改めて距離を置いて検証してみる姿勢が欠けていると思います 不当課税や誤認逮捕など、権力側の行き過ぎは日常茶飯事です 何かも権力側を一方的に批難する気はありませんが、自分で考えてみるという姿勢は必要でしょう 課税サイドは課税のための一応の理屈を用意しています 当たり前のことです それが万人に強制できるほどの理屈なのかは検証してみる姿勢が必要でしょう 現在のところ、課税に疑問を呈している意見に対して、具体的な回答は全く得られていません ただ課税納税君が、課税サイドの意見を繰り返しコピペしているだけです 話がかみ合っていせん 課税サイドの課税のための理屈は分かった上で、それは無理な理屈では?という疑問なのです 既に分かりきっている課税サイドの理屈をコピペするだけでは話がかみ合いません 課税納税君の理解レベルは、権力側の発表を鵜呑みにして反復するだけの程度ということです 議論のステージが違うことを理解していただけましたか? 前向きな議論なら望ましいと思いますが、今のところ話がかみ合っていませんね |
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No.150 |
↑具体的に国税当局と争ってみたらどうですか?
うちは払ってますから。 |
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No.151 |
>>133
>国税庁にこのスレッドの内容を通報しておきます。 >全国一斉調査やるかも。 >ドコモ、au、ソフトバンクの本社に基地局の賃貸料支払い先の照会するだけだからかんたん。 ご心配には及びません。 携帯基地局による収入については、「不動産の使用料等の支払調書」として携帯電話会社から各税務署に支払調書が提出されています。 |
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No.152 |
↑事実であれば
延滞が溜まるのまってるだけ。 初年度から親切に言ってはくれませんから。 |
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No.153 |
<参考>
NPO法人 岡山県マンション管理組合連合会 【携帯電話基地局収入に係る管理組合の税務申告(2)/マン管通信2014・12】 http://okakan.net/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%... |
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No.154 |
No.149は 日本人では無いのでしょう、決められた税はキッチリ払うのが国民の常識。
国税庁が具体例を示し、納税義務が有るとハッキリ提言。 それに対する反論は国家に対しての反論。 ただのイヤダイヤダの子どもと同じです、相手には出来ません。 皆さまこの方はしばらく放置で、スルー願います。 |
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No.155 |
何処を探しても携帯電話基地局収入に係るマンション管理組合の納税義務は無い、という情報は皆無。
あるなら見せてもらいたいものだ。 屁理屈にもならない理解不能な書き込みしているのは、やはり外国人でしょうか? 笑 どうせマンション住みではないだろうし、基地局の設置など関わりの無い御人でしょう。 |
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No.156 |
税金の話でこれほど盛り上がるくらい、携帯基地局設置はそんなに儲かるの?
電波、電磁波?対策費とかを住人に配って費用計上すればすぐに赤字にならない? |
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No.157 |
↑健康への影響は札幌高裁判決で否定されています。
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No.158 |
利益の額じゃないのよ、事業所得としての税の申告が必要って事。
マンション管理に携わる者なら誰しも知る常識よ。 飲料の自動販売機なんかも契約に依っては課税されるからね。 ネットで検索すると詳しい事が解るよ、興味あるなら見てみなよ。 |
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No.159 |
携帯基地局は小型化したから最近は月に五万円。
昔はでかくて月に20万とかのものもあったはず。 |
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No.160 |
安いもんじゃない、地方都市中心部のビル屋上の広告看板は月数百万、マンションでも同じよ。
当然、収益事業になりますけどね。 |
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No.161 |
しつこく課税だとアピールしてる奴がいるけど大変そうだ。
必死過ぎる。 当局広報の受け売りばっかで中身もない。 ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。 申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。 そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。 むしろ申告してない組合の方が多い。 携帯基地局ばかりじゃないぞ。 「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。 こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。 課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。 地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。 生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。 面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。 そういう程度のものなんだと思うぞ。 そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。 収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。 マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。 納税したい集団は納税したらいいけどな。 全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。 現実には許容範囲ってものがある。 この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。 法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで 万全な根拠の整理はできてないというしかない。 馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか 最近の裁判でも逆転判決は少なくない。 行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。 課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。 納税したい集団は納税したらいいけどな。 その程度のもんじゃないかな。 こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。 煩雑な問題が混在しているからな。 何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。 下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。 ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。 |
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No.162 |
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No.163 |
一旦は収入になっても、全ては管理の経費になっていく。
それなのに利益? あえて言えば、管理費が割安に済んだ区分所有者が利益を得ただけ。 それなのに管理組合に課税??? 課税側の理屈も一応は読んだけど、まあ一面の論理でしかないね。 それでも課税に応じる人からは、納めてもらったらいいけどね。 一応は税収になるんだからね。 でも課税しだすと、金額の小さいケースの面倒を見きれるのかな。 それだけの覚悟があるとは思えない。 たまたま目に付いたのだけヤリダマに上がってる気がする。 どうも御都合主義の気がする。 全国では申告していない事例が山ほどあるんだろ。 じゃあ、勇み足の課税の面だってあるのかもしれない。 課税に熱心なのは悪いことじゃない。 ただ本件では、目先の材料に飛びついて背景を見れてない気がする。 そのために行き過ぎた課税になっている気がする。 収入かもしれんけど、利益を出して誰か豪遊しているわけでもない。 そういうのは利益と考える必要はないんじゃないか。 今までどおりでいいのにと思う。 現実の世の中には、微妙なケースが多々あると思うんだよな。 |
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No.164 |
さようオナラ
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No.165 |
あの人が収めてないから、私も払わない。
なんて理由がとおるのであれば、誰も税金を払わなくなります。 つっこまれたら払わないと。 |
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No.166 |
ただのゴロツキです スルー願います 事業所得の課税は当然 不平不満は国税へどうぞ
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No.167 |
たぶん、もうしばらくしたらインターネット利用に課税されるかな。
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No.168 |
ネット回線利用に関しては皆さん消費税8%キッチリ納めてますが、ほかになにか。
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No.169 |
ありえますよ。
ちょっとまえに携帯電話に課税とか いいだしたひといるし |
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No.170 |
消費税との二重課税の例など、やまほどある。
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No.171 |
申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。
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No.172 |
>申告すればいい。赤字決算で税金の負担はない。
>税務上赤字でもキャッシュフローが黒字ならなんの問題もない。 それが一般的な常識人の感覚だよね。 あくまでも管理費の足しにしているだけで、利益が出るようなものじゃない。 収入はあっても支出の方だって多い。 また当面は収入があるようでも、いずれは必ず建物維持のために使われる。 そして利益がないなら、結果的に申告も不要になるはずだよね。 ところが、課税のための論理では経費を認めないんだそうだ。 No145でも触れられている裁決の内容を見てみよう。 「請求人の本件各事業年度の本件賃貸収入から控除すべき費用はない」 こんなことを裁決では言っているんだ。 もう滅茶苦茶じゃないかな。 課税ための論理は、一般的な常識人の感覚を超えた異常なものってことだ。 法律の複雑なパーツを、都合よく組み立ててるだけじゃないかな。 根本的な道理が欠けているような気がする。 それで課税する側の論理の無茶ぶりが、大いに疑問視されているわけだ。 この経費と収入の問題は、非常に根が深い。 際限が無いくらい深い問題だ。 なぜ深い問題になってしまうかを考えてみると、話は根本に戻ってくる。 そもそも課税すべき収入なの?ってことだ。 無理な理屈だから、無理が出るんじゃないの?ってことだ。 それで課税のための論理は鵜呑みにできないって意見も出てくる。 |
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No.173 |
>>145 は一つの事例であり、すべてにおいて経費が認められないわけではない。
マンション管理新聞(2013年8月5日)には、「携帯基地局設置9年後に申告促され・・・管理組合に追徴課税」の記事がある。 この記事のケースでは、年間賃料収入約300万円に対して、約133万円の必要経費が認められている。 |
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No.174 |
つまり取り扱いが分かれる場合があるってことだ。
整合性のある統一的な法的整備が追いついていないってことだね。 それに、その場合の経費の約133万円の計算根拠は? そこがあやふやだ。 いろんな理由付けがありそう。 あるいは所詮はゴネただけだとか。 そんな状況でも課税に納得できる? 何かしら納得できるところがあるなら申告したらいいと思う。 でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。 そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。 |
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No.175 |
>>174
>でも住民の感覚としては、どっちみち建物の維持管理に消えるんだから利益はないってところが実感だよ。 >そういう素朴な感覚って正解じゃないかな。 その ” (素人の)素朴な感覚 ” とやらを、税務当局、公認会計士、税理士に直接ぶつけてみてください。 そして、その反応を是非ともご披露ください。 |
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No.176 |
課税に御不満の方は国税庁へどうぞ。 愚痴は不細工な奥方にどうぞ。
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No.177 |
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No.178 |
管理組合としての通常の運営は非課税、駐車場も居住者対象なら税は一切かからない。
駐車場を外部の者に有償で貸すと事業所得で課税される、屋上を外部の者に貸すのも同じ。 このような事業所得のみに課税される、またこの状態で損金が出る事は有り得ない。 本人(管理組合)もしくは税理士会計士による税務申告が必要。 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。 |
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No.179 |
うちの親のマンションでは申告していないらしい
何かのアクションは受けたらしいんだけど、申告はしないままらしい 税理士には相談したらしいけどね 納得できないなら申告しないだけのこと こういう板があること自体が、申告してない管理組合が多数あることの裏返しで、 そっちの方がスタンダードかもしれないぞ ここの掲示板では、課税サイドに聞け!聞け!と病的なプロパガンダが書き込まれている そういうのには要注意だね 課税サイドに聞いていっても、課税のための理屈を繰り返されるだけに決まってる それなのに課税サイドに聞けってか? 香ばしいにも程がある 繰り返すけど、納得できないなら申告しないだけのこと 申告は強制じゃないからね ちなみに税金というものは、払うべき時にはきっちりと払わないといけないと思っているし、 現にきちんと申告して納税もしている ただ、アンテナ基地局と管理組合の問題はスジが悪過ぎる気がする あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい 申告納税制度は色々と優れた制度だけど、どうしても微妙な部分ができやすい面がある その微妙な部分に良くない形で光が当たってしまう ヤブヘビの話がゴロゴロ出てきそう 申告納税制度っていうのは、そういうデリケートな面があると思う あまり、課税!課税!と叫ばない方がいい 税金のことは大切だと思うだけに、下手に騒ぎ過ぎる人には危なっかしい面を感じる 申告納税制度への信頼を維持する上でも逆効果になりかねない 幼稚だと思う 結論としては、ちゃんと納得できたら申告するし、納得できないなら申告しないだけ 当り前のことだね |
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No.180 |
↑ 課税に納得いかない人は国税に聞くしかないでしょう、答えは変わりませんけど。
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No.181 |
No.179は 申告しないと脱税だな 犯罪者って事 無知は気の毒
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No.182 |
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No.183 |
脱税は3000万円くらいしないと
脱税じゃないみたい。 申告漏れですね。 |
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No.184 |
じゃあやってみろ、日本の法律は知らなかったからと罪を逃れる事は出来ないんだわ。
それを知らないこと自体がいけないこと、常識だろ。 脱税は脱税。 ましてやこのスレでは納得いかなければ申告自体しないという次元、脱税以外なにものでもないわ。 マンション管理組合の事業所得の申請は殆ど税理士が受任しておこなう事が多い。 申告すらしないのは犯罪だ。 |
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No.185 |
事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
普通のマンション住人なら管理組合の事業所得に課税される事位は常識で知ってるわな。 もし申告しないのなら誰かが故意にやった犯罪ってことか。 まさか管理組合総会や理事会で話し合って申告するのやめようなんて、ブ・ラ・ク・的な発想か? 恐すぎる犯罪集団だな。 |
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No.186 |
脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
なぜかそういう運用になってるよ。 |
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No.187 |
ここの書き込みでは、「死体が発見されるまでは、殺人を冒していても
殺人罪にはならない。」と同義語の発言が多すぎる。 |
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No.188 |
>脱税と申告漏れの違いは金額の多寡の問題。
善意か悪意かの違いと思ってました。 あと、立場の違いかな。 [税務署]「脱税はダメじゃないか!」 [管理組合]「スミマセン。申告漏れですぅ。」 みたいな感じで。 |
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No.190 |
延滞利息の金利が高いので、税務署はたっぷり溜まってから言うほうが儲かる。
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No.191 |
>事業所得申告せずに指摘されると重加算税とかかなり重い税加算有るけど、管理組合は誰が責任取る。
年度別に理事長名は明白なのだから夫々の滞納は理事長別に負担すべきは当然だよ。 |
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No.192 |
↑そのときの理事会の性格にもよるが、
可能性としてはありうるので、念のため手続きしたよ。 区分所有者の立場の者が、無責任に払わんでいいといってるのだろう。自分の責任ではないから。 責任は理事長にある。 |
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No.193 |
マンション管理組合は毎年度会計報告で、自動販売機やアンテナ基地局に場所提供して収入を得て税金は払わない操作をしているとは悪質そのものだよ。
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No.194 |
時効があるから、長年やっているところは、払わない方が得になる。
脱税は良くない。 |
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No.195 |
脱税は良くないけど、そもそもが課税すべき収入でないなら脱税にならない。
それなのに、脱税は良くないという言い切りは、前提条件のすり替えだ。 課税が適切かどうかを、よく考えてみるのは悪いことではない。 申告が必要なら申告するべきだけど、申告というのは内容を理解してするものだ。 ここでは深い理解がなく、結論ありきで課税の結論へと突っ走っている人がいる。 重加算税や延滞税のことも勘違いの理解をしていたから素人なんだろう。 そういう人が、声高に課税課税と叫んでいることには、危ないものを感じる。 繰り返すけど、申告というのは、ちゃんと内容を理解してするものだ。 理解を深めるには、対立する意見の交換が有用だ。 それで、課税に疑問を持ってもいいんじゃないかとの立場で話に参加してみた。 でも課税の側の書き込みは、結論ありきの短絡的な連呼ばかり。 それでは課税への疑問が膨らむばかり。 有用な議論の場になればと思ったんだけど残念だね。 ここまでの話では、課税への疑問は膨らむ一方になってしまっていると思う。 議論のステージにも上がっていないと思う。 |
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No.196 |
↑理事長として言ってるなら立派であろう。
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No.197 |
課税か否かをド素人が判断してはダメでしょ、税理士か税務署に聞きなさい。
自分で勝手に解釈して申告せずに指摘されたら脱税だよ、誰でも解ること。 日本では知らないからと罪を逃れることはできないの、専門家に聞きなさい。 課税に納得いかないのなら国税庁に問い合わせたら良い、解決。 それでも納得いかないなら裁判すればぁ。 |
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No.198 |
195は自分が責任を持つのでろう。延滞利息など自分で払うとか。
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No.199 |
課税対象の収入があれば申告して納税するのが常識。
これを怠った理事長は管理組合に損害を生ぜしめた場合は職務怠慢で自弁するのは当然。 |
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No.200 |
未熟な税法知識で脅そうとして、加算税のことで足をすくわれた課税納税君だね
今度は理事長の責任とかいって脅そうとしてるのかな そういう強迫めいた論法は、正しい結論から遠ざかるばかりだと思う たいていの管理組合の場合、申告していないことも含めて住民の周知の事項だろう 今さら理事長がどうとかいうことは、たいていの管理組合ではないと思うね これまでも何年も申告していないんだしとか 何かあるまでは申告しないとか そもそも申告には同意できないから勝手に強制的にしてもらったらいいとか まあ、大なり小なり合意の上で、申告しない選択をしてるケースは多いと思う |