当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1963:
miya
[2020-05-31 12:11:25]
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1964:
miya
[2020-05-31 12:30:36]
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1965:
匿名さん
[2020-05-31 12:42:59]
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1966:
miya
[2020-05-31 13:18:22]
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1967:
miya
[2020-05-31 14:26:42]
協議中の会話を一つ紹介
税務署としては行政指導の通り管理組合に漏れなく課税致します、 (協議冒頭確認での調査官発言、区分所有者に課税とは調査官の個人的見解) miyaさんは区分所有者所得が正しいと主張している、 この決着は国税不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは、 課税に関わる者としても関心を持っています。 後日、税務署から東京国税局に照会、区分所有者所得を認める、 認める為の詳細は既に記述の通りです。 |
1968:
miya
[2020-05-31 15:40:45]
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1969:
匿名さん
[2020-05-31 15:49:12]
>1966 miyaさん
>以上の事は管理委託会社にも伝え、更正決定告知で即時納税が可能な用意を進めています 。 ということで、納税の用意を進めているのはよいとして、更正処分を受けたら税務署に不服申し立てをするのを忘れないでください。確か、税務署から不服申し立てを棄却されないと、不服審判に進めないとおもいます。 |
1970:
匿名さん
[2020-05-31 15:59:19]
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1971:
匿名さん
[2020-05-31 16:05:54]
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1972:
匿名さん
[2020-05-31 16:12:02]
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1973:
匿名さん
[2020-05-31 16:19:22]
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1974:
miya
[2020-05-31 19:09:54]
>1969 匿名さん
親切丁寧に御指導頂きありがとうございます、 無申告更生決定は署員の方も頻繁にはない(今回の調査官は初かも?) 実際に処理するのは事務担当審理官と思われます(国税局とのヤリトリをしているので) 更正決定通知に不服申立案内も記載されているとの事でした。 申立書類はダウンロード入手可能、申立は数十年も前の事で思い出しながらです。 また今後ともご指導頂ければ幸いです。 |
1975:
miya
[2020-05-31 19:25:54]
>1970 匿名さん
この発言過程詳細は先に投稿済です、そちらを再読を。 企業や公務で働く方々は悪い事を指示された場合は拒否しなければならない、 しかし働く者としては、組織の方針には忠実に従う必要があるでしょう。 今回は、国税庁への照会回答も調査官と同じになりました、 したがって6月からは区分所有者所得、過去5年分は分配が認め難いので更生、 調査官の受け答えに疑問の余地はない。 |
1976:
miya
[2020-05-31 19:33:14]
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1977:
miya
[2020-05-31 19:38:35]
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1978:
miya
[2020-05-31 20:01:18]
>1973 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。 6月以降の分からは税務署に伺い事前確認し、税務署承認を経て実行する事になっています。 更生通知理由に、区分所有者分配が認められないとの文言が入ると思われます、 miyaホームページ録音と異なる課税関係は有り得ません、 税務相談回答の処理が容認されなかったら規律がとれなくなります、 この事も協議の際、話題にして録音再生を致しました、 国税局もこれを聞き回答資料にしています。 |
1979:
匿名さん
[2020-05-31 20:31:31]
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1980:
匿名さん
[2020-05-31 23:35:43]
税務署長がした更正処分に不服があるとき、税務署長に再調査の請求をするか不服審判所長に審査請求するか、納税者はどちらを選択してもいい(国税通則法75条1項1号)。
ただし、裁判所の判決と違い審判所の裁決は公開の場で行われるわけではない。審判所の判断(国税当局の最終判断)として重要度の高いものを裁決事例集に登載してるだけで、屁みたいな事案は当事者に裁決書を送付しておしまいだからな、miyaさんの事案が公表対象になるかどうかはわからんぞ。 |
1981:
匿名さん
[2020-05-31 23:45:32]
裁決要旨は全件アップされているみたいですけどね。
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1982:
匿名さん
[2020-05-31 23:47:27]
>>1979
>国税不服審判所に直接持って行くにしても、税務署から不服申し立てを棄却されたという事実がないと受け付けてもらえないと思います。 国税不服申立制度については、平成26年6月の行政不服審査法の改正に伴い、国税通則法が改正され、その手続等の内容が変更されている。 新しい国税不服申立制度は、平成28年4月1日以後に行われる処分を対象とした不服申立てから適用されており、改正後の不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができる。 |
>税務会計事務所の責任は重大、追求されるでしょう。
税務会計事務所が今執るべき事は、区分所有者所得に出来る方策を考え管理組合に示す。
これと並行し税務署にもこの確認と了承を得る。
以上を確認し、総会で区分所有者の所得と納税を議題に可決する。
以上迄は当該税務会計事務所の責任で行なうべきでしょう。
過去5年分は全国の税務会計事務所が行なっていたので責任を問うのは・・・