当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1923:
匿名さん
[2020-05-30 07:33:09]
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1924:
miya
[2020-05-30 10:01:50]
>1923 匿名さん
明解なご説明ありがとうございます、 管理組合が収益事業開始届、これが重要ポイントになった、 また、総会に於ける税対応の議決内容が異なっている、 この様な理解で宜しいでしょうか。 書籍のご紹介も併せて御礼申し上げます。 >1878 について >1882 匿名さん について 少し補足致します。 >管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合 税務の事を分かっている者同士での確認としてご理解下さい、 これにより管理組合に収益は発生せず、管理組合の収益事業には該当せず、 これをmiyaが言わずとも調査官なら分かるでしょ・・・ 調査官とmiyaとの間で成り立つ会話、単なる支払った意味ではありません。 法務では正確を記すために丁寧な語句で説示、これがmiyaには分かり難く。 冒頭の確認言葉は、税法を理解していますので、かけひきの意味もあります。 |
1925:
匿名さん
[2020-05-30 10:28:01]
>>1923
税務署は少なくとも本年5月までの5年分の法人税について、7月までに課税処分をすると言っているのだから、「違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。」なんていうのはナンセンスな捉え方ですね。 問題が潜在しているのは、本年6月以降の取扱いについてであり、収益事業を行っている管理組合に対して、税務署がどのような「法的根拠」に基づき法人税課税を免除しようとしているのか何ら明らかになっていないということです。 |
1926:
匿名さん
[2020-05-30 10:54:40]
>>1923 匿名さん
>裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。 上記の内容についてですが、正しくは、裁判所は「人格のない社団等に収益が法律上(民事実体法上)帰属することはない」が、「法人税法3条により人格のない社団等は法人とみなして法人税法の規定を適用する」とされているので、法人税法4条に基づき人格のない社団等が収益事業を行っている場合には、「法人とみなされる人格のない社団等に収益が帰属する」と判断している、ではないですか。 >1923の記述には、多分に創作的な内容が含まれているような気がしますが。 |
1927:
miya
[2020-05-30 10:59:04]
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1928:
匿名さん
[2020-05-30 11:10:04]
税務署もそろそろ年度末で人事異動だからな、忙しいんや
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1929:
miya
[2020-05-30 11:18:11]
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1930:
匿名さん
[2020-05-30 11:27:28]
>>1929 miyaさん
そもそも問い掛けの内容がおかしいのではないですか。「表現が違うだけで、」と言っているのだから、「表現が同じ、本当でしょうか?」では会話が成立しません。勝手に混乱しているのはmiyaだけだと思いますよ。 |
1931:
匿名さん
[2020-05-30 11:31:58]
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1932:
miya
[2020-05-30 11:34:16]
そうです、書き間違えです、
これだけ書き変えて意味するところは同じ、本当でしょうか? 極力穏やかに発言してきましたが、閲覧者が混乱いたします、 これについてご説明ください。 |
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1933:
miya
[2020-05-30 11:39:25]
税務署としては(再度申告要請をし応じなければ)無申告として更生に進む。
しかし、更生に進める事案かを検討している、これが正しい現況。 |
1934:
匿名さん
[2020-05-30 11:39:44]
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1935:
miya
[2020-05-30 11:55:22]
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
管理組合が収益事業を行なっている場合の応答事例であり、 (miya管理組合の様な取引等があるので)、課税に際しては注意する事、 税務調査官に注意を促している。 |
1936:
1899
[2020-05-30 12:16:50]
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1937:
miya
[2020-05-30 12:38:11]
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1938:
miya
[2020-05-30 12:50:21]
そうですか、miyaとっては難しいで、
云いたい内容は >1935 です。 |
1939:
miya
[2020-05-30 12:57:46]
>1935 今日は仕事に出るので皆さんの論議を後程拝見いたします、
miya発言がないと心配された方がおられたので。 |
1940:
匿名さん
[2020-05-30 14:10:04]
>>1937
訂正も説明もする必要は全くない。 少しばかりの法律知識もなく、この内容にいちゃもんをつけているのはmiya一人だけ。 自分の意に沿わない書き込みを見ると見境なくすぐに食ってかかる。 前に自分はそんなに悪い人ではないみたいなお笑い投稿があったが、どの口が言っているのだろうか。 |
1941:
匿名さん
[2020-05-30 14:19:08]
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1942:
匿名さん
[2020-05-30 14:23:50]
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こまかいところは措いといて、
>全国の管理組合は管理組合事業所得を認め法人税申告。
このことについて、全国の管理組合のうちから、miya管理組合と金沢の管理組合を比較してみましょう。
【miya管理組合】
・共用部分に携帯電話基地局を設置させるにあたり、管理組合総会で次の1、2を決議した。
1. 賃貸料は区分所有者の収入とする。
2. この収入により課税所得が発生する区分所有者は個々に申告納税する。
・上記総会決議が行われた事実を理由に、賃貸料から発生する所得は区分所有者に帰属すると主張し、収益事業開始届は提出していない。
【金沢の管理組合】
・共用部分に携帯基地局を設置させて何年か経った平成26年8月に、金沢税務署長に対し、平成22年6月期ないし平成26年6月期の法人税確定申告書と収益事業開始届を提出し、法人税を申告納税した。
・裁判所は管理組合の行為を、「『本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の決議事項とされているところ、本件各・・・契約は、本件規則に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること』等により、法人税法3条の規定に照らせば、『法人とみなされる人格のない社団等』に帰属する収益と評価するものといえる。」と判示している。
違いが歴然として、川崎北税務署がmiya管理組合に行政処分(更正、決定)を下せない理由は、ここから推定できると思います。裁判所は「民事実体法上は、収益が人格なき社団等に帰属することはない」が、「法人税法3条が適用されれば、収益が人格なき社団等に帰属する」と判断しているのです。法律というものは、原則と例外を規定しています。民事実体法が原則で、法人税法3、4条が例外規定なのです。
ついでに、miyaさんのために法律用語を詳しく解説している書籍をご紹介します。
『新 法律用語の常識(日本評論社、吉田利宏 著』