管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1863: 匿名さん 
[2020-05-28 00:08:35]
>>1799 について

<参考>
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=4514
1864: 匿名さん 
[2020-05-28 00:11:44]
民法組合(任意組合)は、パス・スルー課税(構成員課税)です。
1865: miya 
[2020-05-28 00:45:15]
>1864 匿名さん
ありがとうございます、
この様な方法も考えては、税務署から打診されました、
しかし、異議申し立ての筋を通すとしてお断りしました。

資産を持たない者が賃貸料収入(売上)を得るには賃借料(売上原価)を計算、
本件の場合では、管理組合に課税を試みても収益は発生せず。
物品販売では 売上ー売上原価 これで収益計算、
商品(売上原価)を持たず・仕入せずに売上る事はできない。

経費と売上原価は異なる、この区分も税務では重要です。
1866: 匿名さん 
[2020-05-28 00:57:28]
民法組合には法人格がないから、携帯基地局会社との契約は組合員全員が共同であるいは一部の組合員が全員を代理して行う。契約の効力が組合員個人に及ぶのは当然だ。
マンション管理組合も法人格がないが、携帯基地局会社との契約は理事長一人が行う。
重要なのは、理事長は組合員全員の代理ではないという点だ。彼は組合員(個人)の代理人ではなく、管理組合(社団)の代表として契約書にサインする。社団の代表が締結した契約の効果が社団に及ぶのは当たり前だ。
1867: 匿名さん 
[2020-05-28 06:33:08]
>1866匿名さん

法律(区分所有法)が、第二条2項(管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・)と規定している『管理者』が区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結したら、契約は組合員個人に及ぶことにらると思いますか?
1868: 匿名さん 
[2020-05-28 06:43:00]
>1866匿名さん
面倒でも、もう一つ見解をお聞かせください。

>1860さんのおっしゃるように、
区分所有者全員から委任状を取り、区分所有者全員を代理して賃貸借契約を締結すれば、契約は組合員個人に及ぶことになるt思いますか?
1869: miya 
[2020-05-28 06:47:11]
法律全般に精通の方のご意見は、
管理組合が収益事業を行なったら法人税申告が必要です、
区分所有者が収益を得たら所得税申告が必要としましょう、
これには当然同意されるでしょう。

>1841 6~10 で検討する、
企業会計や税務では収入があっても、それが利益(収益)とはならない、
売上利益(売上ー売上原価)ー 経費 = 営業利益 
営業利益 - 営業外収益 = 純利益 (課税対象額)

資産から生じる収入は資産所有者に課税、これは税務だけの問題ではない。
他人所有の資産から生じた収入、資産所有者に資産相当の対価を支払うでしょう。
以前、サブリースとの発言がありました、収支計算の実態を物語っています。

このあたりで止めておきます、ご検討下さい。
 
1870: miya 
[2020-05-28 07:07:29]
>1861 匿名さん
>自分の知る限り裁判例はないと思います。
これを検討せず課税裁判を行なった、何故でしょうか?

>1869 で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
1871: miya 
[2020-05-28 07:19:14]
>1869 訂正
営業利益 ± 営業外損益 = 純利益 (課税対象額)
1872: 匿名さん 
[2020-05-28 07:22:04]
>>1867 匿名さん
代理の意味合いが異なるからです。
管理組合の場合は、理事長(管理者)は区分所有者各人を個別に代理するのではく、区分所有者全員から構成される管理組合を代理し、その効果は区分所有者全員に総有的に帰属します。
金沢管理組合訴訟でもそのように判断されています。
1873: 匿名さん 
[2020-05-28 07:26:40]
>>1870 miyaさん
何故その点を争点にせずに裁判を求めたか。
そんなことは当事者でなければ分かりません。
いろいろと理由があったのではないかとしか言いようがありません。

1874: 匿名さん 
[2020-05-28 07:31:47]
>1872の補足
あくまでも管理組合が権利能力なき社団であることを前提としています。
1875: 匿名さん 
[2020-05-28 07:42:43]
>>1870 miyaさん
>1869で示す事、それは裁判で検討する以前に解決される問題だからです。
それは単に個人の思いにすぎず、課税当局が認ないことも当然あります。そのような場合、最終的には裁判で解決するというのが民主法治国家の在り方です。
1876: miya 
[2020-05-28 08:26:20]
>1869 は個人の思いではありませんよ、企業会計や税務の基本です。
これが否定されたら、企業や個人の所得計算は出来ません、
裁判以前に誰もが知り得ていなければならないのです、
そのうえで税を論じる必要があるのです。
1877: miya 
[2020-05-28 08:45:22]
資産所有者が賃貸料収入を得た場合、売上原価はゼロ
資産を持ってない者は賃借して賃貸、賃借料が売上原価

これを本件課税について考えてみる、
区分所有者課税になれば売上原価はゼロ
管理組合課税になったら? 売上原価ゼロとして課税
これは不合理、なぜこんな事が許されるのか。

管理組合理事長が契約、組合に入金しているので管理組合課税、
課税額の計算では理事長は区分所有者を代表しているので売上原価ゼロ、
課税庁はこの様に矛盾した使いわけをしているのです。
1878: miya 
[2020-05-28 09:02:36]
5月11日税務署との協議冒頭にmiyaが調査統括官に確認した事、
管理組合が収入の全額を区分所有者に支払っていた場合、
課税関係はどうなりますか?
その場合は区分所有者に課税いたします。

税務署がこの様に認めたものが、裁判になりますか?

1879: miya 
[2020-05-28 11:41:27]
しかし、管理組合課税として行政指導が行なわれている、
そこで、東京国税局に確認の結果報告が後日電話であった。
平成25年10月15日の不服審裁決の理由にも同様の説明が付されている、
この裁決では区分所有者に支払わないとする議決が有ったとした。
1880: 匿名さん 
[2020-05-28 11:57:44]
>>1867 匿名さん
権利能力なき社団である管理組合の場合、区分所有者に総有的に帰属する事項については、理事長が管理組合を代表して業務を遂行し、区分所有者の持分が及んでいる事項(可分債権:共用部分の損害保険契約に基づく保険金の請求および受領、共用部分等について生じた損害賠償金および不当利得による返還金の請求および受領など)については、理事長(管理者)が区分所有者を代理して行使することになります。
1881: 匿名さん 
[2020-05-28 12:01:15]
金沢の管理組合行政訴訟当事者の >1708 asanomiさんへ 
お願いがあります。

>1849 匿名さんが、
裁判所の判決を読んだように思わせる投稿をして、次のように書いています。
>裁判所は、人格のない社団等である管理組合には、例外なく実質所得者課税の原則は適用されるべき基礎を欠くとして原告の主張を排斥しています。

裁判所の判決の中に、この記載があるかどうか確認していただけないでしょうか。当事者なら判決の写しをお持ちだろうと思って、お願いしています。


1882: 匿名さん 
[2020-05-28 12:10:47]
>>1878 miyaさん
税務署の対応は合法性原則からみて大きな問題があると考えますが、それでも課税を控えるというのであれば、不服申立ても訴訟も起き得ないのは火を見るより明らかではないですか。

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