管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1803: 匿名さん 
[2020-05-26 08:51:21]
>>1800 miyaさん
>私達は課税庁と協議し更生を進めたいと思っています。

税務署がmiyaをまともに更生させてくれることを心の底から祈るよ。
無理かもしれんが。

1804: 匿名さん 
[2020-05-26 08:57:50]
>>1802 匿名さん
そのとおりです。
管理組合課税が正当であることを前提とした裁決です。
(真っ当な納税者だからmiyaみたいな争いはしていない)
1805: 匿名さん 
[2020-05-26 09:05:17]
>>1798 匿名さん
本当に処分が行われないとしたら、税務署がmiyaの社会問題化させるとの脅しともとれる狡猾な主張に屈しただけのこと。

1806: 1799=1802 
[2020-05-26 09:07:26]
>>1804 匿名さん
そうですね。
miya氏の反応には大笑いしました。
1807: 匿名さん 
[2020-05-26 09:27:26]
>>1806 1799=1802さん
miyaは自分に好意的な投稿にしか反応できなくなってしまったようですが、間抜けさを晒しましたね。本当に大笑いです。

1808: 匿名さん 
[2020-05-26 09:52:11]
統括調査官のリップサービスを真に受けて、自分の考えは認められたとする感性は、お気の毒としか言いようがない。
1809: miya 
[2020-05-26 13:20:41]
随分とご心配頂いているご様子、
皆さんから強打の連打を浴び、武蔵小杉の大学病院を受診、
神経内科としては支障ないとの事、ご安心ください。
miyaは、その筋の人物では無いので、脅しても国税はビクトモしない。

>1799 不服審裁決についてmiya記述は取消します、
そのうえで記述いたします。

管理組合法人として運営している、したがってmiya程度の組合ではない規模でしょう。
そこで色々な支払が発生する、この支払の内から基地局収入に対応する経費は何か。
この様な内容と思われます。

miya管理組合との争点とは全く異なる内容です、
>1799 匿名さん が何故此処に紹介したか理解できますか?
税務署判断に誤りが有れば、不服審判所が正す、これが真意と推測します。

さて、この不服審裁決内容は、
基地局収入に対応した支払は費用と認め、
収入に対応して無い支払は費用と認めない、
この様に解読しました、これは経理に携わる者の初歩で学ぶ事、
双方に問題があり、不服審以前に解決されるべき事案です。


1810: miya 
[2020-05-26 13:40:41]
貴方が会社の経理責任者として考えて下さい、
経費計上が認められない支出を長期に渡り経費処理、その額も多額だった。
税務調査でこれが発覚、追徴課税、これでは経理職を解任されるでしょう。

先の管理組合法人は経費計上もれ、こが認められなかっただけの事、
経費処理がされていた場合には追徴課税され、組合員に損害を与える。
1811: miya 
[2020-05-26 20:01:03]
無申告の場合での更正決定

納税義務がある収入を申告納税せず、こんな事は許されない。
税務署はmiya管理組合に管理組合所得であるとし再三行政指導をしている、
全国的に実施している行政指導なのに従わない、
したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
これが一般的な方法でしょう。

ところが、その様な事は行なわず更正決定をする、としている。
収入額はソフトバンクからの情報で確定できる(所定の手続きが必要)
 (実際は前理事長が伝えてしまった、29年総会決議に反するもので叱責された)
経費については管理組合が決算開示せず、したがって経費計算ができない。

国税の更生額は? 皆さんの推定額は?
7月決算前には更正通知を出すとしている。
1812: miya 
[2020-05-26 20:04:10]
↑7月総会前
1813: 匿名さん 
[2020-05-26 20:26:17]
>>1812 miyaさん
いよいよ壊れてきました。
「全国的に実施している行政指導なのに従わない、
したがって強制捜査をし決算書類を押収、更正決定する。
これが一般的な方法でしょう。」←何馬鹿なこと言ってるんですか。
なんで無申告というだけで査察されるんですか。
常識のある人間の言うことではない。
それに無申告の場合は更正するなんて言いません!
当然更生でもありません。
もうほどほどにした方がよい。

1814: 匿名さん 
[2020-05-26 20:36:21]
税務署から決定処分を受けたら、他の区分所有者はmiyaに騙されたとして刑事告訴するか、民事で損賠訴訟を提起することになるんでしょうね。ちなみに管理組合は原告として訴訟遂行できます。
1815: 匿名さん 
[2020-05-26 20:54:28]
>>1808
巷では、こういう人を「世間知らずのおめでたい人」と表現する。
1816: 匿名さん 
[2020-05-26 21:16:33]
>>1815 匿名さん
世間知らずのおめでたい人というだけならまだしも、害毒を撒き散らされるとさすがに・・・

1817: miya 
[2020-05-26 21:49:02]
坊ちゃん隊、元気再発ですね。
もう少し優しく丁寧に反撃して下さい、お爺さんには。
1818: 匿名さん 
[2020-05-26 21:52:09]
>>1817 miyaさん
早くこの掲示板から退出してほしい。
1819: miya 
[2020-05-26 22:00:26]
>1813 匿名さん
では、miya管理組合から如何にして徴収するのですか。
1820: miya 
[2020-05-26 22:03:28]
>1818 匿名さん
坊ちゃんは若手の税務署員かな
1821: miya 
[2020-05-26 22:08:48]
>1814 匿名さん
坊ちゃんは忘れっぽいのかな、
先輩が言っていた、それは誰も受け入れない、先輩からも叱られるよ。
掲示板の最初から読み直しが必要の様だね。
1822: miya 
[2020-05-26 22:48:12]
miya管理組合から徴収
税務調査せず課税する、この方法はmiyaには分かりません。

任意調査または強制捜査を経て課税額を確定、徴収する。
この方法が分かり易いHPは、
https://www.uc-kaikei.com/blog/zeimutyousa_kyousei_ninni/

miya管理組合には何れかの方法を執らないと課税できないと考えます。
先日、税務署との協議も税務署側から要請したものでは無く、
miya管理組合から自主的に伺った事としています。

有識者のご意見を頂ければ幸いです。

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