管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1763: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 17:22:03]
税務相談官の回答にえらく信頼を置く人がいるが、ありていに言えば相談官の仕事は「納税者の心配を取り去ること」。難解な税法を納税者に正確に理解させて正確な申告をさせることではないんだよw
だから、俺は電話相談一本化には反対なんだ。納税者と顔を合わせて世間話の一つもして言葉は悪いがチンタラやって、さらに詳しく知りたいならこういう本を読んでみたらどうですか、で締めるのが匠の技。
具体的かつ深刻な個別相談は課税部または徴収部の審理セクションが担当する。それこそN課税部長さんが統括していた部署。ここの回答は信頼していいだろう。職員のレベルが違うからね。
1764: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 17:34:18]
そういう審理セクションに配属されてるやつの中には大学院へ派遣されたり専門誌に論文投稿して受賞したりするのも少なくない。大学教員に転身する人もいるらしい。
ただし、彼らは賢すぎて素人の管理組合役員レベルにも分かるようにやさしくやさしく「上野の次は鶯谷に停まります」みたいな説明をすることは必ずしも得意ではない。そういうのは日頃からそういうレベルの連中に接している相談官殿が適任というわけだ。
1765: 匿名さん 
[2020-05-24 18:16:27]
>1758 miyaさん

>1756 と >1174 は、両方とも私が投稿しました。
心無いバッシングを受けてお腹立ちでしょうが、もうすこし我慢して、頑張ってください。
不服審の採決がでたら、この掲示板で開示していただければと思っています。
1766: 匿名さん 
[2020-05-24 18:25:50]
>>1765 匿名さん 
miyaの太鼓持ちをする暇があったら、1759の質問に答えてほしい。
こちらも真面目に取り組んでいますので。

1767: 匿名さん 
[2020-05-24 18:42:05]
収益事業開始届に大した意味はない。提出してもしなくても納税義務の成立には関係ない。
1768: 匿名さん 
[2020-05-24 20:46:14]
>1759匿名さん

要件は法人税法四条です。収益事業を行う管理組合は、法人税を納める義務があるのです。税務署に収益事業開始届を提出するということは、収益事業を行うことを宣言することなのです。
>1759匿名さんは、「収益事業開始届」とは何のことかわかっているのかな?
1769: 匿名さん 
[2020-05-24 21:17:19]
収益事業開始届出を提出したから納税義務が発生するのではなく、収益事業を開始したから納税義務が発生するのである。
収益事業開始届出の提出は、納税をするための単なる手続きにすぎない。
1770: 匿名さん 
[2020-05-24 21:25:09]
収益事業廃止届を出したら納税する義務がないとか、単なる低偏差値バカじゃないのか
1771: 匿名さん 
[2020-05-24 21:36:02]
これまたとんでもない回答が来ましたね。法人税法4条のどこに収益事業の開始届や廃止届に関する規定があるのですか。1767さんが言われるような納税義務成立の要件としてどの条文に規定されているのですか。収益事業の届出の有無にかかわらず、活動の実態として収益事業を営んでいるのであれば法人税の課税対象になる。こんなの初歩の初歩です。収益事業を行うことを宣言するだけで課税されることになるんですか。そんなばかな。こんなことすら分かっていない人を見るとmiya以上に愕然としてしまいます。あなたがmiyaの熱烈な信奉者なのは分かりますが、もう少し真面目に勉強した方がいいですよ。
1772: 匿名さん 
[2020-05-24 22:00:08]
miyaからは、>1754のコメントに対する返答がない。

相談官の説明のどの部分に法的根拠が示されているのか早急に明らかにされたい。
あるいは法的根拠の内容を詳細に述べられたい。
明らかにされない以上、相談官の回答は誤りであり、これを念頭に置いて行われた税務署とmiyaとのディールも脱法的な措置といわざるを得ません。
1773: 匿名さん 
[2020-05-25 00:51:55]
さあ、収益事業廃止届けを提出するぞ提出するぞ提出するぞ
法人税課税がされなくなって嬉しいな嬉しいな嬉しいな
1774: miya 
[2020-05-25 00:55:14]
>1765 匿名さん 了解です、色々な助言ありがとうございます。

>1772 匿名さん 既に説明済ですよ、
回答ですか? 説明で十分でしょ、
理解できないのなら相談官に電話して、違法な説明はするとでも・・・。

先日、記した様に、miyaさん納税者と話す時は税法の説明から入る、
でも理解して頂くには大変ですよ、miyaさんと直接会って話し本当に良かった、
税法説明不用で本件の本質的協議ができました。
私達は課税庁の指示は正しいものと確信しています、
しかし、miyaさんの主張にも真摯に耳を傾けて対応致します、
したがって、過去5年の更生に入ります、
電話録音内容との整合性については、国税局と相談し後日回答致します、
国税局から回答があり所定の要件を満たす事で、区分所有者所得と認める。

miyaの説明は税務署統括調査官にも認められたのです。
聞き耳持たずの調査官でしたら、国税局に確認などしません、
この掲示板でも同じです、回答を求める? 不思議な御方ですね・・・
1775: 匿名さん 
[2020-05-25 05:28:44]
>1773匿名さん

一度収益事業開始届を出して収益事業を行うことを宣言してしまったら、実態を何も変えずに(賃貸を継続したまま)収益事業廃止届をだしても受け入れてもらえるかどうかわかりません。そこのところを、税務署に確認することをお勧めします。
1776: 匿名さん 
[2020-05-25 07:54:16]
>>1774 miyaさん
miyaは自信があるなら堂々と法的根拠の内容を述べればよい。
こんな対応は税務署・相談官に責任を転嫁した単なる「逃げ」です。
ああ、情けない(>3<)


1777: 匿名さん 
[2020-05-25 08:03:11]
管理組合「あのー、収益事業廃止届を出したいんですが」
税務署「収益事業を廃止されたんですね?」
管理組合「いえ、それは継続中です、収益事業をやめるつもりはないんですが、受理してもらえるか確認したほうがいいとアドバイスを受けまして」
税務署「・・・」
1778: miya 
[2020-05-25 10:48:53]
以前にも記述しましたが、miyaの主張を実行するのは厳しい現実が。
税務署に認めて頂く以前に強敵が存在する、それは区分所有者各位。

税務署からの行政指導書面を受け、
皆さんの管理組合でも従うかを総会で討議したと思います。
総会では多数決で議決、
税務署や税理士の意見を信用、miyaが一人で主張しても否決される、
これが現実です。

事業廃止届の提出についても総会議決事項となるでしょう、
これもまた、miyaが一人で主張しても否決されるでしょう。
これも想定される事です。

優秀な国税庁役人は以上の事をお見通しです、
合法的主張者からは徴収できない、これもまた現実です、
この不利益を回避するには、管理組合も含め自らの努力が必要でしょう。
1779: 匿名さん 
[2020-05-25 12:27:22]
>>1778 miyaさん
御託を述べるのはいいからそろそろ法的根拠を示したらどうですか。
どうせ、できないことは分かっているので期待していませんが。
結局、川崎北税務署の6月以後の措置は相談官の間違いを正当化するためのごまかしでしかない。安倍政権と同じ。
そして国税庁の了解を得たものでもなく、東京国税局内のことにすぎないから、全国各地で同じ取扱いが行われるなんて大間違い。
1780: miya 
[2020-05-25 12:49:22]
無知な管理組合は納税、これを否定しているのではない。
1781: 匿名さん 
[2020-05-25 13:38:13]
>>1780 miyaさん
反応するにしても、もう少しまともな事が言えないんですかね。
えせ良識者であることを自ら公にしているようなもの。

1782: miya 
[2020-05-25 15:48:06]
miya宛にメールしたら、HPにアドレスがある、
知りたかったら初歩でも分かる様に説明してあげる。
この掲示板では良識ある方々に迷惑かけるからね、
わかるでしょ、坊や。

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