管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1743: miya 
[2020-05-23 23:24:09]
>1741 匿名さん
本事案ではどの様にとらえたら正しいのでしょうか。
1744: 匿名さん 
[2020-05-23 23:51:35]
miya 氏が、今も、この賃料は「資産から生ずる収益」と確信しているのであれば、「資産から生ずる収入を、資産管理者の所得とする条項は無い」として徹底的に戦うべきでしょう。
1745: miya 
[2020-05-24 00:00:47]
税務署や不服審判所で従事されて居られる方々は、
>1738 匿名さん の様に鋭く迫って参ります。

即座に正しい返答をせねば、タタミかけて参ります、
その様な訳で、有識者の方々のご指導を頂ければ幸いです。
1746: 匿名さん 
[2020-05-24 02:17:30]
本件については、人格のない社団等に対する法人税課税の意義や実質所得者課税の原則が制定された趣旨などに関する深い洞察がなければ本質的な理解はすることができません。miyaのように、法律のごく一部の表層部分だけ切り取って都合の良いように解釈するという愚かな結果を招くことになってしまいます。
法律関係の争訟は最終的には裁判によって解決されることから、本件も検討するのであれば、類似事案の判決を最も重視すべきです。しかしながら、これまでのところmiyaも含めて判決に基づく的確なコメントがなく残念でたまりません。本来であれば、金沢管理組合訴訟の当事者であったasanomi税理士から判決の詳細な解説が行われてしかるべきなのですが、何故だかありません。金沢管理組合訴訟は最高裁まで争われ納税者敗訴で確定していますので、その中で示された裁判所の判断のうち、普遍的に説示された内容については、例外なく全ての人格のない社団型の管理組合に適用されるものであることを強調しておきます。
すなわち、資産を有していない管理組合に資産の賃貸に係る法人税を課すことが違法でない(適法である)理由については、中立的な立場で判決文を余すことなく読めば一目瞭然なのです。
asanomi税理士は、判決結果に不服があったとしても、どのようなロジックで裁判所がそのような結論を導き出したのかつまびらかにする(判決文をフルオープンにする)責務があると思います。そうでなければ、この掲示板では、税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が永久に続くことになるでしょう。
1747: miya 
[2020-05-24 09:46:33]
>1746 匿名さん
本件の課税対象当事者は管理組合と区分所有者です。
総会で区分所有者に分配のせずとする議決、これが管理組合所得とする理由にもなっている。
課税庁は、管理組合が区分所有者に分配した場合には区分所有者所得としている。

この見解を問うているのです。

>税法有識者気取りのmiyaによって不毛な議論が
この様な2ch的攻撃は有識者として適切ではありません。
1748: 坪単価比較中さん 
[2020-05-24 09:59:45]
税務署が落としどころを出してきているのだから、ありがたく受けたほうがいい
資産性所得は資産所有者のものというmiyaさんの信念は町内会報のコラムにでも連載すればいいだろう
1749: 匿名さん 
[2020-05-24 10:13:50]
miya氏の不変的主張は、これ(↓)ではなったのか?

>資産の真実の権利者は区分所有者、管理組合所有の資産は無く、賃貸決定の権限も無い
>管理組合は管理しているだけであり、管理者に課税する税法条項は無い
>従って、この行政指導が税法違反であるのは明らかです

>資産から得られる収入は資産所有者のもの
>組合口座に入金した場合でも区分所有者のもの、故に区分所有者が所得申告
>契約や入金口座を如何なるものにしても、他人の収入には出来ない
>税務に限らず、これは不変

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html より抜粋)
1750: miya 
[2020-05-24 10:22:16]
発言者を批判していたら、発言者が少なくなってしまいます。
発言内容が憲法・民法・税法で適切であるか、この反論は有意義でしょう。

国税が区分所有者と認めるに至った最大理由はmiyaが公開している録音です。
管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
他の個人や法人等には適用しない。

管理組合だけに限定して課税されている、
この掲示板読者の多くがマンション所有者でしょう、
この人々(管理組合)だけに課税しているのです。
1751: miya 
[2020-05-24 10:38:15]
>1749 匿名さん
HPを閲覧・ご紹介ありがとうございます。
このHPは税法上、管理組合課税が如何に不合理であるか、
これを国税に強くアピールするためのものです。
税法に精通されてない方は理解できない場合もあるでしょう。
そこで、不服審裁決をもって削除する、miyaにとっても不用になるので。
1752: 匿名さん 
[2020-05-24 12:38:04]
>>1750
>管理組合とする課税は、管理組合に限定したもので、
>他の個人や法人等には適用しない。

町中にあるパーキングは、業者(タイムズ24や名鉄協商など)が借地を駐車場として利用者に貸し出しているのであるが、この駐車場収入が土地所有者の所得になるなんて聞いたことがない。
1753: miya 
[2020-05-24 12:55:46]
↑録音を聞き、税法を調べて下さい。
1754: 匿名さん 
[2020-05-24 13:07:27]
>>1750 miyaさん
確かに相談官は、土地などの所有者に収益を分配した場合に、分配者が課税されなくなる取扱いは管理組合に限定され、他の団体には適用されないなどと言っています。
でもこの説明は明らかに間違っています。
法的根拠がありません。あるというならこの場で皆が分かるように示していただきたい。

1755: 匿名さん 
[2020-05-24 13:36:33]
法的根拠を示さず、「〇〇さんが言ってたから」って、小学生ですか?
1756: 匿名さん 
[2020-05-24 14:17:20]
>1737 miyaさんの問いかけを

>税務としての結論は出ました、
>1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
>2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

『なぜ、このような結論になるのかを法に照らして考えてみませんか。』というふうに理解して投稿します。
上記の結論1、は法人税法2条、3条及び4条から導かれるのだと思われます。

第二条八 : 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
第三条 : 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第四条 : 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

まず、上記第二条八について検討する。国交省標準管理規約のコメントに『ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。』という記載があることから、国交省標準管理規約を準用する管理規約を有する管理組合は人格のない社団に該当すると解釈すべきである。そうすると、miya管理組合も裁判に負けた金沢の管理組合も人格のない社団である。

次に、上記第三条について検討する。miya管理組合も金沢の管理組合も人格のない社団であるから、法人税法の規定が適用されることになる。

次に、上記第四条であるが、法人が収益事業を行うか否かに係わらず法人税の確定申告をしなければならないのに対し、管理組合は収益事業を行う場合のみ法人税の確定申告をすることになる。ここで、miya管理組合と金沢の管理組合には決定的な違いを生ずる。
miya管理組合は、管理組合は収益事業を行わず、区分所有者が共有する共用部分を賃貸しているから必要な区分所有者は所得税を申告すると主張し、金沢の管理組合は収益事業を行うとして、税務署に収益事業開始届を提出し法人税を申告した。
miya管理組合に、課税庁は管理組合が法人税を申告するように指導した。しかし、この指導には疑問が残る。管理組合が総会で管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行わないと決議したものを、収益事業を行えと指導することは不適切な行為だと思われる。
金沢の管理組合は自ら収益事業開始届を出しているので、法人税を徴収している課税庁の行為は、国税不服審判所でも裁判でも違法性はないとされた。

結論2、の方は、結論1、を導いた法人税法2条、3条、4条に加え、区分所有法二十六条2と民法二百六条が加わります。

区分所有法二十六条2 : 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
民法二百六条 : 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

管理組合が収益事業を行わないなら、理事長が携帯電話事業者と取り交わしている賃貸借契約書はどのような意味を持つのでしょうか。多くの場合、賃貸側には****管理組合理事長〇〇〇〇と理事長の名前になっています。ここで、国交省標準管理規約を準用した管理組合の規約には、「理事長は管理組合を代表する。」という規定と「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規定が併存します。管理者である理事長は区分所有法二十六条2の規定により区分所有者を代理して、賃貸契約を取り交わし、賃借人から賃料を預かり、これを区分所有者に分配することもできると考えられます。区分所有者は民法二百六条により賃料を収益する権利があります。

したがって、原則的には区分所有者所得だが、特別法である法人税法の規定により、例外的には管理組合所得にすることもできるという事になるのだと思われます。

私は法律家ではありません。『共用部分の賃貸料について管理組合に法人税の確定申告が必要です。」という事に違和感を抱いてから5年間、法律や法律の読み方の解説書をよもました。そこで重要に感じたのは、法律や法令というのは原則規定と特例規定から成り立っているということでした。特例規定が少ない場合は、原則規定と同じ法律の中に、例外(特段の定め)を定める条文が記載されることがありますが、一般法が規定していない事項や一般法と異なる事項が多くなると分離されて別の法律が作られます。マンション関係者に良く知られた事例では、「建物の区分所有」に関して、民法の中(旧208条)で規定されていたものが、昭和37年に『建物の区分所有等に関する法律』という37箇条の特別法として分離されました。なお、特別法は一般法の上に乗っているので、一般法より優先します。また、特別法の特別法という構成も普通に存在します。また、民法は人(自然人及び法人)の権利と義務を規定する最も基礎的な一般法です。

『法律を読む技術・学ぶ技術(吉田利宏)』という本は、私のような初心者でもわかりやすく書いてあります。


1757: 匿名さん 
[2020-05-24 15:28:09]
>>1756 匿名さん
金沢管理組合訴訟の判決には1756さんの見解を否定する法的根拠・法令解釈が記載されています。
こうした貴重な資料も併せて検討しなければ傾聴に値しません。

1758: miya 
[2020-05-24 15:32:09]
>1756 匿名さん は >1174 匿名さん でしょうかね?
あの投稿を拝見し、この論文や税務大学校講本を読み勉強しました、
ありがとうございました。
1759: 匿名さん 
[2020-05-24 15:46:45]
>>1756 匿名さん
収益事業開始届書に重きを置いているようですが、届出書を出したら課税され、出さなかったら課税されないという法律上の根拠はどこにありますか。また、収益事業開始の届出があると収益事業を行っていることが認定されるという課税要件がどこにあるか教えてください。



1760: miya 
[2020-05-24 16:12:20]
>1752 匿名さん
パーキング業者はコイン収入を売上金とし、土地賃借料を経費にし所得計算。
地主はパーキング業者から地代を受取り所得申告。

この地主が、息子に管理・契約をさせ、息子所得にする、これは認められない。
息子は資産所有者ではないから、管理組合は資産所有者でないから・・・ 

国税局電話相談官は、声が出る税法辞書と思って下さい、
miyaが新入社員の時、最初に言われた事、税法の事は先輩に聞くな、でした。
税務調査を受けた時、先輩が言っていた、では認めて頂けない、
税法通達迄を読み、理解できない所は国税局に電話相談しなさい。

国税局電話相談の回答通りの処理をしていれば課税されない、
また税務署に出向き相談、その回答通り処理していれば、同様に課税されない。

実例、貸倒償却については所定の手続きを経て損金処理が認められる、
所定の手続きをしていたら決算締めに間に合わない。
償却したい売掛を詳細に記した書面を作成、税務署へ行き伺いをたてる。
精査して認められれば償却できる、税務署はその書面をファイルし引継いでくれる。
これは相談者の姿勢や交渉力によっても変わりますがね。
以上は体験実話です。
1761: miya 
[2020-05-24 16:29:06]
>1756 匿名さん
ご発言趣旨は、相矛盾した課税先が実際に行なわれている、
この理由として考えられるのは1756の内容が推測できる、
miyaはこの様に受取っています。
1756さんの発言に正否の記述は無いので。
1762: miya 
[2020-05-24 16:46:46]
事務改善など検討会
これも新入社員の頃に言われた事、
自分はこう考えている、これを明確にしなさい、
他人の発言批判は禁句ですよ、
学校でたての頃に言われた貴重な言葉です、
この場でもその様にして頂けないでしょうか、
国税と争うのは実に大変、多方面の方のご意見を聞きたい。
miyaのみならず、多くの管理組合が損失を被っている事案です。

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