管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1723: 匿名さん 
[2020-05-23 09:57:41]
A税理士に対して、随分失礼な物言いですね。
1724: miya 
[2020-05-23 10:02:58]
miya意見が承認された理由としては
1、総会に毎回出席していた
2、役員の役割では理事長に推薦されていた
3、基地局設置時には理事長だった
4、賃貸収入を各位に分配、この課税関係を税務署に電話確認
5、管理費値下で各位に分配を承認議決(長期修繕計画の収支試算を総会提出)
以上の対応等経緯がありました。
1725: miya 
[2020-05-23 10:12:16]
不服審判所と裁判判決
不服審判所は税法を熟知した方が審判、
裁判所判事は原告被告の主張から判断する、
勿論、裁判長は慎重に検討して判決を出している。

したがって、miyaは不服審裁決で認められる内容を検討、
否認された場合は裁決を受け入れます。
1726: miya 
[2020-05-23 10:16:51]
何れにしても、6月以降は税務署承認を得た方法で区分者所得申告に進む。
これは、全ての管理組合に共通適用される。
1727: 匿名さん 
[2020-05-23 13:14:29]
>>1725 miyaさん
意味分かんねぇ

1728: 匿名さん 
[2020-05-23 13:25:05]
区分所有者の所得になるということですが、その所得の支払者は誰で、どのような名目で支払うのでしょうね。
1729: 匿名さん 
[2020-05-23 13:31:15]
>>1725 miyaさん
審査請求を棄却する裁決をmiyaが受け入れた場合、管理組合課税は違法とのmiya主張が間違いであることを自ら証明することになる。

1730: 匿名さん 
[2020-05-23 13:37:50]
>1725 miyaさん

それも良いかもしれません。6月からは区分所有者の所得ですものね。
1731: 匿名さん 
[2020-05-23 13:42:19]
>>1728 匿名さん
さらにいえば、そもそも個人の場合、雑所得か不動産所得のどちらになるのか、その根拠は何かという問題が何ら解決されていない。

1732: miya 
[2020-05-23 15:06:11]
miyaを批判等するのは勝手ですが、
それと並行(その前にかな)して税法を勉強して下さい、
この掲示板は2chとは異なり、有識者が見ています。
私は愚か者です、と沢山の方に伝えている様なものですので。
1733: 匿名さん 
[2020-05-23 17:49:50]
>>1732 miyaさん
ホームページを削除する話はどうなっているんでしょうか?
未だにくだらないのが残っているようにお見受けしますが。
1734: miya 
[2020-05-23 18:50:57]
>1622 miya これですね、お気に留めて頂きありがとう、
>不服審申立期限後はmiya当該ホームページを削除します。

不服審判所審理時の参照資料としますので、裁決後に削除です、
ホームページをも御覧頂き感謝です、
違法課税 検索サイトで上位表示されるのも閲覧者数の御蔭、
貴方様のご協力に感謝です。
1735: miya 
[2020-05-23 19:01:26]
そこから、データベースにリンク、
これも多くの方々にご愛読頂いているものです、
便利な事業基幹業務データベースです。

ロータスアプローチで検索して下さい、
miya爺さんをイジメるよりも、お役になりますので。
1736: 匿名さん 
[2020-05-23 20:12:34]
>>1735 miyaさん
お役になるって意味不明



1737: miya 
[2020-05-23 21:54:08]
そろそろ、このスレッド目的に戻って宜しいでしょうか、
そこで、民法や憲法の有識者の助言を頂ければ幸いです。

税務としての結論は出ました、
1、課税庁は管理組合課税として、管理組合に所得申告の行政指導
2、区分所有者に分配、この場合は区分所有者が税法に沿って申告納税

課税庁が2を認めた、これはmiyaにとっては良いことだが、
課税としては理解に苦しむ。
本事案の所得(課税)先は
 イ、資産から生じる収入は資産所有者
 ロ、事業から生じる収入は事業者(区分所有者が設置決定、代表の理事長が契約)
イの理由だけでも区分所有者所得が正しいのは明らか。

区分所有者に分配した、分配しなかった、これで課税先が変わるのは?
税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

国税相談官との録音(これが課税庁方針)を考えてみる、
支払った場合は区分所有者に課税、支払わなかった場合は管理組合に課税、
これは管理組合に限定したもので、他の個人や法人には適用されない。
明らかに課税の公平性に欠けるものです。

以上は、何人も法の下に平等、これに反すると考えます、
これまでに民法や憲法に精通された方々の発言がありました、
ご意見をお聞き致したくお願い申し上げます。

1738: 匿名さん 
[2020-05-23 22:30:32]
>税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。

どこに?
1739: miya 
[2020-05-23 23:08:03]
>1738 匿名さん
久しぶりの登場ですね、宜しくお願い致します。

>税法では、資産から生じる収入は資産所有者、と定められている。
そんな定めは在りませんよね、ご指摘の通りです。
11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知され課税されている。
これで宜しいでしょうか、ご指導頂ければ幸いです。
1740: miya 
[2020-05-23 23:16:55]
正確を記すために、
>11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。

1741: 匿名さん 
[2020-05-23 23:19:43]
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

「推定する」のであるから、反証を許すことになる。また、他人物売買や他人物賃貸借は認められている。
1742: miya 
[2020-05-23 23:20:02]
11や12条の解釈通達として、納税者・国民に周知、長期に渡り課税されている。

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