管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1703: 通りがかりさん 
[2020-05-22 09:12:34]
>>1702 匿名さん
のんびり王国から来た人ですか?
理事長でもないのに税務署で約束をした人ですよ?miyaの自慢げな過去レスを見て下さい。100歩譲って管理組合側の担当者だったとしても約束や方針の決定は権限外として自重し持ち帰るべきなんです。それをやらないところがこの方の傲慢なところなんですよ。総会も理事会も後回しですよ。やってることは賃貸ビルオーナーです。自分の好奇心が優先して組合内の手続きを軽視しています。次は理事長に立候補するとのことで自己正当化と暴走は加速するでしょう。管理組合の運営は営利ではないので、企業と比較してスピード感はありません。もどかしいかもしれませが丁寧な手続きの積み重ねこそが本当の尊さであって、miyaはこの分野で公僕とディベートすることが目的でライフワークにしてるようにしか見えません。
1704: 匿名さん 
[2020-05-22 09:40:55]
収益事業届を出す時点で(以下略w
1705: 匿名さん 
[2020-05-22 12:18:56]
>1703 通りがかりさん
あなたこそ、どこの国の人ですか。

miyaさんは管理組合から委任されて、この交渉をやっている。
管理組合は国税との交渉について全面的に委任していることを文書で税務署に提出し、税務署もそれを認めています。それでなければ、税務署がmiyaさんを相手にするわけがないでしょう。この掲示板の一年前ぐらいのところを見ればそういうこともわかると思います。
一般にこの国の交渉人というのは、通りがかりさんほど軽薄ではありません。
1706: 通りがかりさん 
[2020-05-22 12:56:42]
>>1705 匿名さん
会社で考えてください。社長や取締役会抜きに契約や決済できますか?あなたのお勤め先は担当者が全ての事を行使する権限があるのかもしれませんがね。明らかにmiyaは権限を逸脱していますよ。理事長はお飾りですか?仮にお飾りであっても頭越しに物事を進めて良い訳ではありませんよ。理事長も理事会も総会も超越する委任状がmiyaにあるということですか?どんな物事も多面性があり個人への盲信は間違いのもとです。それに気づくのは引き返せなくなってからですがね。交渉事というのはそれだけ慎重に進めるべきなんです。ましてや仮にも管理組合として税務署と約束を交わす際、口約束であったとしても会ってその場で交わしますか?分別ある大人のやる事ではありませんよ。miyaは自分に絶対の自信があるから迷わないし一旦持ち帰る等我慢ができないんだと思いますよ。miyaがやって来たこと全てを否定しませんが、miyaの自社ビルですか?と勘違いさせるくらいのレスはあっても、本来主役である理事長含む他の役員や他の組合員に対してmiyaが配慮しているレスがあるかどうか読み返してみてください。
1707: 匿名さん 
[2020-05-22 13:04:27]
本件は、管理組合から法人税を取ることが適正かという税務問題以外にも下記①、②の大問題がありますよね。

① 「共用部分を賃貸したら、法人税の確定申告が必要です。」という言葉で巧みに管理組合理事長を騙して、手数料を稼いでいる会計事務所の行為は犯罪ではないのか。
② 同様の説明をして、会計事務所に仕事を斡旋した管理会社に責任はないのか。

これを恐れた会計法人や管理会社の関係者が、「通りがかりさん」等を名乗って、miyaさんを非難しているようにおもわれます。
上記を真剣に議論しませんか。管理組合によっては、会計事務所に金を払って相談した結果、税務署に連れていかれて、収益事業開始届を提出させられたところもあるように思われます。

1708: asanomi 
[2020-05-22 17:57:45]
事実関係をはっきりさせておこうと思います。
まず、管理組合課税はおかしいと確信しましたので、このコーナーで訴訟に協力してくれる組合を呼び掛けたところ、金沢のマンションの公認会計士さんが応じてくれたので、訴訟できることになり、、私共が弁護士に依頼して、訴訟が始まったわけです。マンションには、協力いただいた関係です。
1709: miya 
[2020-05-22 18:19:40]
訴訟に至る迄の経緯ですが、
1、行政指導に従い申告納税
2、不服申出をしなかった
3、申告納税済の返納更生請求(名称は正しいか?)
4、税務署が認めなかった
5、訴訟
この様な事でしょうか。
1710: asanomi 
[2020-05-22 21:56:26]
経緯は、税務署の指導により、別の税理士が申告を行った。その後、事実認識の誤り等の理由により、更正の請求、異議申し立て、を経て、国税不服審判所に審査請求、却下
この後で、私をこのサイトで見つけてくれたという経緯です。
1711: 匿名さん 
[2020-05-22 22:03:03]
>1709は少し違うんじゃないかな?

>1、行政指導に従い申告納税
これがあれば裁判は別の展開になったと思います。
1、がないから、訴訟代理人の弁護士さんは「管理組合は人格のない社団ではなく、民法組合だ」などという主張をせざるを得なくなった。この弁護士さんはかつて国交省標準管理規約見直しの座長をやった方で、その時の管理規約のコメントには管理組合は権利能力の無い社団であるという記述が残っています。裁判官もこれには戸惑っていたように感じました。しかし、代理人は「組合である」という主張が退けられると、上告理由として「憲法違反」を主張した。ここまで来ると「憲法違反」以外には、上告が受理される理由がなかったのだと思います。管理組合が自ら収益事業を行っているとして収益事業開始届を出して法人税の確定申告をして納税するなら、税務署がそれを受け取って違法なことはないと思われます。
しかし、管理組合が収益事業をしていないと説明しているのに、行政指導と称して無理やり収益事業開始届を出させるなら、国民はそれを認めるべきではないと思います。
1712: miya 
[2020-05-22 22:23:28]
東京高裁判決は後日に知った
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/

miyaが税務署に主張した内容と殆ど同じ、この訴訟レポートの
4 第一審の判断(東京地裁判決)

(5)「管理費」の収入に含められた各賃貸収入に相当する金額については、
   各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に
   分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はないこと

この理由が最重要なところ、納得しがたいがこれを認めざるを得ない。
 (miyaのところでは分配しているので不服審申立をする)

>1709の経緯から、asanomiさんが引受けたのは3からと思われ、
区分所有者に分配の処理がされてない状態だった。

これを言い換えると、今後は区分所有者へ個別に分配処理をすれば、
区分所有者所得が容認される、具体的には >1683
今回、国税局から川崎北税務署への回答も同じだった。
この様な処理をすれば全ての管理組合に適用される。


1713: miya 
[2020-05-22 22:27:26]
>1712 の記述は
経緯が少し違ってしまいまいたね。
1714: miya 
[2020-05-22 22:38:14]
>1710
別の税理士さんも後には誤りに気付き・・・
asanomi さんと同じ見解になった、この様な理解で?


1715: miya 
[2020-05-22 23:02:55]
>1711 匿名さん
>憲法違反   この疑い有る感じ
miya程度の者が論じるのも厚かましいが一言。

東京国税局への相談電話録音です、
区分所有者に支払ってない場合は管理組合課税、
管理組合以外の法人や個人が同様な事を行なった場合は認めない、
同じ税法の下で別扱いの課税、これは許されないのでは。
1716: miya 
[2020-05-23 04:05:37]
>1707 匿名さん のご指摘にも該当してくるでしょう。

管理会社は会計事務所を紹介したまでなので・・・?
他の管理組合は申告しています、miyaの所ではこの様に言われた、
その際、貴方達は税法の事には口を出さないで、と当時伝えました。

1717: 匿名さん 
[2020-05-23 05:08:40]
>1714
金沢の管理組合の裁判の経緯には、3人の税理士がかかわっています。

>1709 に示せば。
2、までが、 A税理士
3,4が、B税理士(公認会計士)
5、が、asanomi税理士

B税理士とasanomi税理士との意見は、ほとんど一致していると思われます。
1718: 匿名さん 
[2020-05-23 05:22:03]
>1716
組合員の中に
>貴方達は税法の事には口を出さないで
と言える方が居る管理組合は強いですよね。
大抵の管理組合(理事)は、「脱税で摘発されたら怖いから、会計事務所の税理士に相談しよう。」となってしまう。会計事務所は営利事業をやっているのですから、自分が商売になるほうへ誘導して当然でしょう。ですから税務に詳しい組合員が税務署職員と直接話し合うのが一番良いとは思います。

1719: 匿名さん 
[2020-05-23 08:39:50]
>>1717 匿名さん
ちなみにB税理士はマンションの住人でmiyaみたいな奴だと思うよ

1720: miya 
[2020-05-23 09:39:36]
>1717 匿名さん
当時の理事長はA税理士に相談して、
区分所有者総会の承認得ず事業開始届を提出し申告納税、
こんな感じですかね。

miyaは理事長から相談を受け、異議申立書面を勧め提出、
税務署には行政指導に従うか? これは総会まで待って下さいとした。
役員は管理会社ご用達の会計事務所から5期分の決算と納税試算を取寄せた、
この申告の可否を討議、miya意見を承認で議決した。

その付帯事項として、miyaが責任を持ち税務対応をする事に。
1721: 匿名さん 
[2020-05-23 09:39:51]
>1719 匿名さん

それなのに、B税理士は何故国税不服審判所に勝てなかったとおもいますか。
わたしは、『管理組合(理事長)がA税理士に騙されて税務署に収益事業開始届を提出し、自ら法人税を申告納税してしまったという事実があるからだ。』と思います。
miya管理組合は、一貫して区分所有者所得であると主張していますから、不服審判で勝つチャンスはあると思います。不服審判所は国税庁と兄弟みたいな機関ですから、そこでは負けるかもしれませんが、訴訟をすれば勝てるように思われます。
1722: 匿名さん 
[2020-05-23 09:55:59]
>1721
ただし、国税庁(国)に対して訴訟を起こすには条件が整う必要があります。
たぶん、税務署から何らかの処分を受けるか、不服審判申し立てが不受理・あるいは却下されないと、どれだけ不条理な行政指導を受けても「指導が不適切だ」との訴えは成立しないと思われます。だから、こちらは結果が出るまでに相当の期間が必要です。

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