当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1683:
miya
[2020-05-21 20:02:50]
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1684:
miya
[2020-05-21 20:44:27]
国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか? 日々税務に携わっている者には不思議でもないのです。 miyaや浅野先生を冷やかしたり等は、この掲示板を読み書きしている有識者からは、 無知な御方と思われてしまうよ。 miya主張の意味合いついて、心底から質問する、これが賢人。 |
1685:
通りがかりさん
[2020-05-21 21:11:42]
組合員が千円?二千円受け取る中から振替手数料は天引きですか?異銀行間だと800円前後、同一銀行間だとその半額程度、受け取る額は千円切るのでは?今までより減るじゃないですか。また世帯数にもよりますが、振込手数料で年間10万前後は消えるのでしょうね。これがmiyaが目指した結果ですか?あなたの税理論で誰か幸せになるのですか?
収益は修繕工事など管理組合の必要な経費に充ててほしいと思うのが一般的な組合員の感情ではないですか。管理組合に入った金額が、全戸千円程度の割当があるなら組合員に還元せずに値上げ時期を繰り下げれば実質還元したのと同じでより有効に活用できたはずですよ。収益事業の申請を取り下げてはもうできませんね。管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。 |
1686:
匿名さん
[2020-05-21 21:18:39]
>国税庁と争って迄、区分所有者所得に何故コダワルのですか?
ans.それが民法の定める所有権の原則だからです。 民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定めています。 >管理組合が契約しても、区分所有者所得として国税が認めるのですか? ans.そうです。わかりやすい事例を示せば、例えば、お父さんの所有する土地を娘が賃貸契約をして賃料を得ても、お父さんの所得としてお父さんに所得税がかかります。 そういうことじゃないのかな? |
1687:
miya
[2020-05-21 21:29:18]
お答えしますね、
金融機関口座への振込、これは思い違いです、 税務署に伺いをして決定した内容は、その時公開します。 >管理組合の幸せより自己を優先する人に任せてはいけないという実例ですね。 この意図しているところが分かりません、もう少し詳しく。 通りがかりさん のマンションは本件を具体的に検討した経緯があるのですか? |
1688:
匿名さん
[2020-05-21 21:34:15]
>>1684 miyaさん
数多くのコメントがありましたが、収益を分配するしないで結果が異なる理由は全く明らかになりませんでした。 私が思うにおそらく税務署は、理屈はないが(必ずしも租税法律主義に沿うものではないが)、分配を受けた区分所有者において管理組合に代わり申告行為が行われるのであれば、大きな課税上の弊害はない(少なくとも貸付収益に対して非課税の状態が放置されることはない)ので、黙認するということなのでしょう。そうでなければ、元々の税務署の論理と今回のmiyaに対する措置を整合的に理解することができません。 といっても、これは飽くまで個人的な見解にすぎません。是非とも税務署にどのような法解釈により当該措置を認めることにしたのか問い質していただきたいと思います。 この点が不明のままではmiyaの勝利と言われても釈然としません。 |
1689:
miya
[2020-05-21 21:42:50]
>1686 匿名さん
>民法206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、 >収益及び処分をする権利を有する」と定めています。 少し追加します、 殆どのマンションでは区分所有者所得とする方が管理組合所得とするよりも、 はるかに納税額が少なくなる。 個人事業者など確定申告をする方はこの所得税を納付する(miyaも該当) |
1690:
miya
[2020-05-21 22:25:46]
>1688 匿名さん
仰せの通り全く同感です。 税務署との協議において、本件収入は区分所有者所得である、 区分所有者に分配、区分所有者が納税している、これが最低限の条件です。 税務署は分配した事実関係を追及します、不服審裁決等も同じ内容。 したがって、資産から生じる収入は資産所有者の所得、 これだけでは税務署に容認して頂けません、 この主張は、不服審判所への不服申立で詳しく述べるつもりです、 この文脈等は慎重に検討したいと思っています。 管理組合が契約した場合でも区分所有者所得にできる、 これが容認されなければ先には進めませんので。 税務署との協議は掲示板記述にはない激しいヤリトリでした、 税法を理解した者同士の話、双方にとり有意義なものだったね、で終了。 |
1691:
miya
[2020-05-21 22:39:11]
>1690 の追加
管理組合総会で承認されるには この収入を区分所有者に支払せず区分所有者が所得申告して下さい、 仮に国税が認めても管理組合総会での承認は得られないでしょう。 miya管理組合では、この収入が得られたので管理費を値下できた、 値下したのであるから、所得申告が必要な方は¥18000/年の申告を、 なので、総会承認も何ら問題にならなかった。 |
1692:
匿名さん
[2020-05-21 22:48:06]
>>1690 miyaさん
5年分の課税処分の取消しを勝ち取ってmiyaは初めて勝利したと言えるのだと思います。現状では税務署との痛み分けと評価するのが妥当でしょう。税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから) |
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1693:
匿名さん
[2020-05-21 22:53:17]
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1694:
匿名さん
[2020-05-21 23:04:27]
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1695:
匿名さん
[2020-05-21 23:10:29]
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1696:
匿名さん
[2020-05-21 23:16:17]
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1697:
miya
[2020-05-21 23:49:44]
miyaさんの様な方と話し合いが出来て良かった、
税法を逐一説明するも、税法外れの事を言い出す、 納税者の方々との協議は大変ですよ・・・ ご自分のマンションの事と思い、ある程度税法を理解し、 税務署に相談してみてください。 miyaは最善を尽くしているので、税務署員とも気持良く終えた。 |
1698:
miya
[2020-05-22 00:09:40]
miyaの評価について
納税者として税法の範囲内での最善策を勉強してきた、 不服審で認められるかは現状では分からない、 否認されても、認められた今後の方が長く続き有利、 本件成果の評価はmiya自身でする。 頼んでも引き受けてくれる会計事務所探しは容易には見つからない、 税務署と戦える会計事務所は少ないので。 |
1699:
miya
[2020-05-22 06:48:42]
金沢の管理組合さんは弁護士・税理士に依頼、
民事訴訟をして迄も区分所有者所得を主張していた、 残念ながら敗訴してしまったが。 不可解な課税と判決、当時如何なる発言が有ったか? この掲示板を最初から全ての方々の発言を読み直す、 他人の評価はそれからでも。 |
1700:
miya
[2020-05-22 07:21:06]
>1692 匿名さん
勝ちました、何時発言しましたか? 朗報です、この様に記述している。 管理組合が契約、管理組合口座に入金、 この場合でも区分所有者所得にできる、 全国の管理組合にとって朗報です、とお伝えした。 >税務署は現に徴税の実を上げるという実績を残したわけですからね。 >(現場担当者は将来のことより今の成績の方が重要なのでしょうから) 税務署統括調査官はそんな軽い気持ちで課税をしていません、 課税漏れを起こさない様に、純粋な気持ちで課税に従事しています。 税務署と協議すれば分かります。 |
1701:
匿名さん
[2020-05-22 07:46:36]
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1702:
匿名さん
[2020-05-22 08:09:22]
大きなお世話かもしれないけれど、言わせてもらいます。
金沢の管理組合も、「今まで収めた税金を返せ。」などとは言わずに、先ずはmiya管理組合を見習って、今年の夏ぐらいには税務署に収益事業終了届を提出して、区分所有者所得に切り替える事務手続きをしたほうが良いのではないでしょうか。そうすれば、そのあとは法人税を支払わなくて済むわけですからね。 詳しいやり方(収益事業終了届の書き方や、相殺していることを立証可能な管理費徴収表の書き方など)は、miya管理組合の事務処理が終わってからasanomi税理士かmiyaさんに指導してもらうと良いと思います。 miyaさんが、今までの経過をこの掲示板に投稿してくれたのは、全国の区分所有者が不要な税金を負担していることに気が付いてくれることを願ってのことだと思います。miyaさん個人は、これだけの作業をしているのですから、作業時間を考えたら、生涯赤字でしょう。全国の管理組合から収益事業終了届が出されて初めて、miyaさんの活動が報われるのだと思います。 |
川崎北税務署担当官から東京国税局に確認、
本日、国税局の回答として税務署から連絡を受けました、
その内容が下記、miya主張内容が間違ってない回答でした。
以下を確実に実行する事で、区分所有者所得とする処理を認める。
1、区分所有者各位へは持ち分に応じ分配
2、支払を明確にする、この方法を税務署に示し事前承認を得る
3、区分所有者が申告納税する事を周知徹底、継続実行
miya管理組合の今後は上記完遂で区分所有者所得を認める、
過去5年分については、税務署としては容認できない、
したがって申告要請をする、従わない場合は更生処理手続きをする。
更生決定に不服の場合審判請求をして下さい。
以上であり、miya主張は正しかった事に、
>1639 asanomi 税理士の主張も同様に正しかった事に、
今後はasanomi先生のご活躍に期待します、
全国の管理組合から事業廃止届が提出される、夢ではなくなった。