当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1583:
miya
[2020-05-12 21:22:52]
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1584:
名無しさん
[2020-05-12 21:42:19]
>>1580 匿名さん
組合員が収益の主体と唱えるmiyaなる人物は税法しか頭にないなかな?組合員が契約の主体ならまずは全組合員が携帯会社と契約締結し、賃貸借の場所が共用部であるから最後に形式上総会で承認を取り管理組合として許可する手順になるだろ。ただ携帯会社も面倒な個別契約はしないだろうから実質不可能。そもそも気づかんといかんのは、管理組合が収益事業を行う手順と組合員個人が収益の主体となる収益事業が同じ総会手順と決議で良い訳ないことに気づけよ。あくまで組合員収益メインの考え方なら税務署どうこう税法どうこう言う前に総会手続きに瑕疵があるだろ。 |
1585:
miya
[2020-05-13 14:22:36]
管理組合規約に基づき総会で基地局設置を決定、
管理組合理事長名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 管理組合口座に毎月入金されている、 これが間違いというのかな。 それ以後は税法処理の問題、税法に疎い人には理解不能かな。 |
1586:
名無しさん
[2020-05-13 17:18:49]
>>1585 miyaさん
全組合員名連名で携帯電話業者と賃貸借契約を結び、 携帯電話業者から各組合員口座に毎月入金されれば税務署も文句は言わないんじゃない。 個人に収益を帰属させたいならこのやり方では? 携帯電話業者の了解は勿論、当然総会の議題もそのように作成する必要があるわけで、管理組合と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借ではないよね。全組合員と携帯電話業者とのアンテナ設置に伴う賃貸借だよね。だって個人と管理組合は異なるのだから。 税逃れしたいがために、管理組合で契約を交わして税法に話をすり替えるのはおかしいよね。 |
1587:
名無しさん
[2020-05-13 17:37:08]
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1588:
asanomi
[2020-05-13 20:32:13]
金沢裁判の途中から、浮かんだ考えがヤット纏まりました。
皆さんの意見をいただけたらと思います。 共有の法律関係 共有物の収益は、共有者に帰属し、その取り分は、合意、規約、慣習などにより、定められた割合となる。 共有者が管理機関などを設置している場合には、機関であるから、権利の主体とはならない。 この結論の論拠は、下記の我妻栄博士の文章である。 民法総則 「第二章所有権第四節共有第一款序説第一共同所有の諸態様ー近代法は、数人が種々の態様において同一物を利用するときは、一方を全面的支配である所有権となし、他方を一面的支配権として、外界の物資をできる限り個人的所有権の支配の下に置こうと企てたことは、前述した。しかし、それにもかかわらず、多数人が同一物の上に均等な支配権を有する現象は、ことごとく排斥されたのではない。共同所有の制度は近代法にも存在する。ただ、近代法は、この共同所有の性質をできるだけ個人的所有権の性質に近いものとして構成しようとする点にその特色を有する。所有権の内容を実質的に観察すると、その中には、目的物の管理権能―目的物をいかに維持、改善し、いかなる方法で収益し、あるいはいかに処分するか等のことを決定する権能―と、目的物からの収益権能―目的物から現実に利益を収受して自分の利得とする権能―との二つの権能が含まれている。さきの二つの権能は、単独所有の場合には、それほど明瞭に意識されないが、共同所有の場合には、はっきり現れてくる。なぜなら、共同所有の場合にも、収益権能は、各共同所有者に分属するのを常とするが、管理権能は、多かれ少なかれ、共同所有者全員の協力を必要とするので、収益権能と管理権能とは、形の上でも分離を示すからである。もちろん、この共同所有の管理における共同所有者全員の協力には、強弱種々の態様がありうる。あるいは全員の同意を必要とし、あるいは頭数もしくは所有の分量に応じた多数決を必要とし、あるいは共同所有者中の一部の者の意思によって定められる。しかし、いずれの場合にも、共同所有者間における団体的規則がこのことを決定する。いいかえれば、共同所有においては、主体の間に、常に多少なりとも団体的結合関係が存在し、その結合関係が、目的物の管理権能を決定する。したがって、主体間の結合関係の強弱に応じて、各共同所有者の管理権能に対する団体的拘束の強弱が違ってくる。そして、共同所有の形態において、個人的色彩が強いか団体的色彩が強いかは、主として、この目的物の管理に対する団体的拘束の強弱によって定まる。もちろん、共同所有における収益権能の実現に対しても、団体的拘束が全然加えられないわけではない。収益の割合、方法、時期などは、すべて管理権能によって定められるのだから、その限りでは、拘束を受ける。しかし、管理権能によって各自に割当てられた範囲内では、各自の収益権能は、なお個人的収益権能として、各共同所有者に分属しているといえるのである。」 |
1589:
miya
[2020-05-13 22:16:22]
miyaが対峙しているのは国税庁、
管理組合として諸々の議決をしてきているが、 その際は管理委託会社(3流ではない)のご指導を受け合法的に実行している。 本件の税務対応も、総会でmiya意見が承認され、一任された。 miya主張が国税に認められた場合、全国の管理組合にも朗報となる。 但し、その辺の3流会計事務所では国税(税務署)とは戦えない。 miya主張が国税に認められた場合、 asanomi 先生のような方が再登板の機会となるでしょう。 これで全国の管理組合から事業廃止届が出されたら、大問題となる。 >1588 内容を皆さんも検討して下さい。 |
1590:
名無しさん
[2020-05-14 00:15:56]
>>1589 miyaさん
組合員の収益にしたいなら、お金の流れは携帯電話業者→全組合員ですよね?契約書も携帯電話業者ー全組合員ですね。できない訳ではないし、miya氏は契約の主体もわかっておられたのになぜしなかったのですか?携帯電話業者が了解しなかったからですか? miya氏は収益がほしいから考えたのですね。携帯電話業者→管理組合で一旦契約だけはして携帯電話業者→全組合員と同義なんだと税法を展開して管理組合の税金を逃れようとした。私は携帯電話業者→全組合員の収益を受け取る権利は否定しませんしmiya氏が正しいのかもしれません。ただ契約の主体は明らかに異なっています。携帯電話業者ー管理組合と携帯電話業者ー全組合員の2つの契約形式はニアイコールであってもイコールではありません。特に気になったのは総会決議の瑕疵です。承認したのは携帯電話業者と管理組合が契約を締結してお金を受け取り全組合員に分配する決議ですよね?そこに携帯電話業者と組合員個人が契約を締結する意思表示はどこにもありません。そしておそらく全員の意思表示も揃ってないはずですよ。またそもそも個人が外部と契約するか否かを総会に諮ることはできません。管理規約に総会決議ができる議題があるので確認してください。あるのは管理組合の契約に関するものだけです。 同じことを何度も投稿して申し訳ありません。 ちなみに三流ではない管理会社とご契約されておられるのですか?少し笑わせてもらいました。管理会社は管理組合が対外的に契約する際の手順や手続きしか知りませんよ。全組合員の一律契約など一流管理会社でも知らないでしょう。まぁマンションの取り壊しを経験した管理会社は或るいは知っているかもしれませんね。 |
1591:
miya
[2020-05-14 18:52:51]
>1588 asanomiさん、もう少し発言を継続させて下さい。
>1590 名無しさん 本件についてmiya管理組合の契約までの手順手続きは、他の管理組合と相違ない。 たった一つだけ異なるのは、この収入は区分所有者所得であると当初から認識していた。 管理組合名義の預金は区分所有者一人一人の課税済所得を管理・修繕のための預金、 管理組合会計では、管理費収入や修繕積立金収入と処理されている。 管理組合収入となっていても、課税対象にはならない。 個人が何らかの使途のために預金しているのと同じだからです。 基地局収入を得る事が出来るのはマンションがあるからです。 マンション世帯数が100だったら、賃料の1/100が一世帯の取分です。 これは管理組合収入としていても変わりません。 この事を区分所有者が認識していれば、1/100額から税額を計算し納税、 これで通常管理費収入と変わりない。 税務では資産から生じる収入は資産所有者の所得となり、 契約や収入先の小細工をしても変えることはできない。 この様な事から、税務署のmiya管理組合課税との行政指導は正しいものとは云えません。 これ以上の詳細は私のHP参照を。 >1588 asanomiさん提起にお戻り下さい。 |
1592:
名無しさん
[2020-05-14 22:09:19]
>>1591 miyaさん
??『この事を区分所有者が認識していれば』って…miya氏、何回も書いていますが全区分所有者が認識していることをどうやって確認できるのですか?携帯電話業者と全組合員が連名で契約を交わしたわけでもない。総会議案書にも「全組合員が契約の主体である」と記載していないですよね。管理組合が契約することしか記載していないのではないですか?出欠票も提出していない組合員の意思はどうやったらわかりますか?これは今から遡って修正できないんですよ。当時の総会で全組合員が契約の主体になることを了承していないことは議案書からも出欠票から明白な事実です。裁判になったら提出しなければならないんですよ?独特の解釈で演説をぶち上げますか?裁判は客観的事実の積み重ねですよ。弁護士見解をご確認になったほうがよろしいですよ。総会決議や契約の手続きのハードルを超えてからですよ。お得意の税法のステージで議論するのは。わかっているのでしょう?最初に全組合員が連名で携帯電話業者と契約を交わせなかった時点であれ?って。契約者欄は理事長名他○○名とし別紙で全員の氏名を契約書に綴じ込む形の総会承認を諮れば誰からも文句がつけられない形での組合員収益になったのではないかなぁと三流管理会社勤務の私は思いますよ。まぁあくまで契約先である携帯電話業者が了解すればの条件付ですが。 |
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1593:
miya
[2020-05-14 23:30:42]
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1594:
名無しさん
[2020-05-15 09:02:45]
>>1593 miyaさん
18日を心待ちにしているようですが、税務署が管理組合への課税を取り下げず、miya氏の管理組合も支払わずの先を見ていますか?差押による強制執行かそれを不当とする裁判ですよ?miya氏が勝訴すればそれこそ新聞紙上にお顔が載るくらいのことになるでしょうけど税務署を甘く見過ぎです。仮にmiyaの税法理論が正しかった場合、税務署はそこを争点とせず全組合員の合意があったかの総会成立要件まで確認するでしょう。裁判の原告または被告は他の全組合員の委任状を取り付けて誰が立つのですか?組合員個人の収益を争う裁判では理事長すら1組合員に過ぎないのでは?他の組合員はmiya氏に委任しますかね?更に忘れておられるかもしませんが、裁判は時効も停止させます。本来5年分で済むものがどうなるのか…キリがないので投稿も最後にしますが、もう十分自己顕示欲は満たされたはずでは?他の組合員を巻き込んだり、税務署の職員名を晒したりすることはお控えになった方が賢明なのではないでしょうか。 |
1595:
asanomi
[2020-05-15 21:44:17]
管理組合機関論の困難さは、区分所有法以前の民法の共有論においても、この説を見たことがないことです。
しかし、ハッキリしていることは、管理組合への課税は明らかに間違っていることです。 |
1596:
匿名さん
[2020-05-16 01:40:38]
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1597:
miya
[2020-05-16 21:10:39]
管理組合が収益事業を行なえば法人税を納める、これに異存はない。
しかし本件での管理組合課税は間違いである、何が敗因だったか? この様に考え対策するのが賢い人。 税務署の言いなりの会計事務所など必要ない。 負けたら何を言われるか、クワバラクワバラ。 |
1598:
匿名さん
[2020-05-16 21:50:05]
>>1597 miyaさん
管理組合課税は間違いであるというお門違いの主張したからに決まってんじゃん。 権利能力のない社団が賃貸借契約の貸主となっているのであれば、その社団に賃貸収入が税法上帰属するのは当たり前だろ。民法上の組合じゃないんだし。 |
1599:
miya
[2020-05-16 23:03:13]
>1598さん
1595さんの言われている管理組合課税は間違い、 単なる間違いを言っているのではない。 税法の観点から鑑み言っているのです。 このスレッドを見たり・発言しておられる方々は、 マンション区分所有者が多いいのでは、 管理組合課税が間違いであったら、不利益になっている。 税法にも真摯に向き合って考えるのが得策です。 |
1600:
匿名さん
[2020-05-16 23:55:21]
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1601:
miya
[2020-05-17 07:01:49]
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1602:
匿名さん
[2020-05-17 09:23:24]
miyaと同意見の者だけが税法に真摯に向き合っているなんて言えるわけないからでしょ。なんで反対意見だと税法を軽んじていることになるの? 上から目線であんまり偉そうな態度をとらない方がいいんじゃない。>1594さんも同じような受け止めをしているから、あのような投稿内容になったんじゃないのかなあ。
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>西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは
>公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。
>マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
とんでもない認識だね。
この人物の作文は下記WEBの通り、殆どの管理組合が騙された。
これは誰宛の文章か? 税務署員宛のもの、最後尾の赤文章で分かる。
これで税法的には完璧な文章となっている。
財務省の佐川旧理財局長でも分かる様に巧みな免責を企てた。
管理組合課税は課税部長が納税者国民を軽視したもの、
これを正せない税務署員達、負けることは出来ない。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm