管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1463: 匿名さん 
[2019-06-12 15:16:17]
最高裁の判断が下され納税者敗訴が確定した模様
1464: 匿名さん 
[2019-06-13 08:45:15]
よく調べてからスレ立てろよ。バカバカしくて話にならない。
1465: miya 
[2019-06-25 15:29:20]
仮に、金沢の管理組合さんが勝訴したとしても、
その判決が他の管理組合に適用されるものではない。

では、金沢の管理組合さんが敗訴した場合は絶望的?
管理組合員の賛同を得る方策があり、裁判等の必要も無い。

>>1307 が具体策です、文面は管理組合さんで再検討を。

重要な事はこの収入を、
 1、区分所有者に収入の都度分配
 2、区分所有者各位の額を明示
 3、区分所有者各位が税法に沿って申告納税
これにより管理費が不足する場合は管理費を引き上げる。

区分所有者所得にするのが税法では正しく、
管理組合として納税や税理士報酬の出費、これは実に愚かな事です。

1466: 匿名さん 
[2019-06-27 19:38:03]
>1465 は、少し違うような気がします。
税法には、区分所有者所得にするのが正しく、管理組合の所得にするのが間違いだとは書いてありません。どちらにでもできるのだと思います。
金沢の管理組合さんの場合は、管理組合の収入にするという総会決議をして、管理組合の理事長が契約の当事者となり、賃料収入を管理組合の雑収入として会計処理しているので、裁判所は管理組合の収益という判断をしただけだと思います。
区分所有者の収入にするという総会決議をして、区分所有者全員連名(あるいは、個々の区分所有者全員から委任を受けた代理人)で契約し、全区分所有者(あるいは、個々の区分所有者全員から委任を受けた代理人)が受け取った賃料すべてを管理費として管理組合に納めれば、区分所有者の収益ということになるのだと思います。
本件については、管理者を総会決議で区分所有者全員の代理人にできるかどうかについては疑問があります。共用部分の賃貸という行為が管理者の職務(区分所有法26条2項)といえるかどうかが疑問です。もし、職務でないことを代理するなら、26条2項後段の保険金、損害賠償金及び不当利得による返還金に、共用部分の賃貸料金を書き加えなければならないように思います。
1467: miya 
[2019-06-27 20:49:47]
>>税法には、区分所有者所得にするのが正しく、管理組合の所得にするのが間違いだとは書いてありません。

税法では一々その様な定めは致しません。
賃貸料は不動産所有者が所得申告する、この定めで十分です。

>>どちらにでもできるのだと思います。
それは間違いです、そんな事が出来たら資産所有者の脱税行為を許してしまいます。

本件は管理組合収入にして、無申告未納税の管理組合(脱税者)に課税する事で、
税徴収額が多くなるから、課税庁がこの様な措置を採ったのです。

正しくは、区分所有者を課税先にして更正決定するべき事案です、
したがって、金沢の管理組合さんは訴訟をしているのです、
しかし、私の意見としては敗訴すると・・・・・・
1468: miya 
[2019-06-27 21:56:10]
1467の追加
これは、以前紹介した東京国税局の電話回答でも明らかです。

http://ksdmiya.art.coocan.jp/kokuzeikyoku.amr
1469: 周辺住民さん 
[2019-06-29 05:55:59]
アホとボケは噛み合わない。
1470: miya 
[2019-07-04 22:18:08]
今年もまた、管理組合決算書や収益事業開始届を出す様に税務署から要請が、
昨年も一昨年もこの時期に同様に電話が。
携帯電話基地局収入は区分所有者の収入で管理組合に収益は発生しない。
したがって、この要請には応じ無い、と答えている。

不動産賃貸料の収入は不動産所有者が所得申告、これが税法の定め。
しかし国税庁(税務署)はこれを無視し、マンション管理組合に課税を強いている。
先に紹介した録音でも、この課税は管理組合に限定した措置としている。

管理組合に限定した課税先、税法にその様な定めは無く根拠も無い。
行政が税法無視の税徴収をしているにすぎない、と云える。
そこで、マンション管理組合としては違法行政指導には従わない、これが最善策だろう。

共用部資産所有の区分所有者に申告納税を促す行政指導、これが正しい。
1471: miya 
[2019-07-10 18:32:28]
不動産から生じる所得は誰のもの として、
税理士法人 エーティーオー HPで明快な解説がされている。

http://www.ato-zaiso.net/rire/lib/151/151_index.html
1472: 匿名さん 
[2019-07-10 21:06:36]
税務署に聞けばいいだろ? 知ったかぶりしてあれこれ言っても、バカと言われるだけだ。
1473: miya 
[2019-07-10 22:44:32]
税務署に聞けばいいだろ
税務署は正しい事を教えてくれないよ
殆どの税理士達も同様に正しい事を教えてくれないよ

>>1472さんは知ってるのかな
1474: 匿名さん 
[2019-07-11 15:28:47]
海外に行けば?
1475: miya 
[2019-07-12 10:30:54]
管理組合課税対策で最大の難関は管理組合総会で区分所有者の意思統一にある。
税務署が税法違反の行政指導をしているものの、
miyaの様な意見を持つ区分所有者は僅かでしょう。
そこで殆どの管理組合が、行政指導に従い申告納税をしている。
国税庁が税理士会をも巻き込んで画策した案件です。
miyaの管理組合でも、理事長は税務署に従った方が無難との発言を。
税務署に勝てる事など出来ない、他の区分所有者も内心ではその様に。

税法違反の行政指導をしているので、2年経過した今でも課税も強制調査も出来ない。
申告者だけに5年間遡って課税している、これが重課税の現状です。

幸い >>1474 の様な区分所有者は居ませんので、miyaが一任され対応しています。
1476: 匿名さん 
[2019-07-12 14:46:11]
miyaさんの管理組合の場合は、管理組合総会で区分所有者が賃貸することを決議し、個々の区分所有者が収取する賃貸料の金額まで決めているのですから、管理組合の事業収益にはならないと思います。
税務署が毎年この時期に行政指導をしてくるのは、この時期に理事全員が交替してしまう管理組合が多いからだと思います。新理事長の職業が税務署員だったり公務員だったりすると、行政指導には逆らうことが難しいと思われます。税務署は、そのような新理事長に心理的圧力をかけて、管理組合が収益事業開始届を提出するのを待っているのだと思います。
組合員の団結(miyaさんへの一任)が崩れないことを祈ります。
1477: miya 
[2019-07-14 17:04:04]
この掲示板に投稿する事で、多方面の方々のコメントが得られ大変勉強になります。
色々なご意見を伺ったり、国税庁や国税局の方々と話し合ったりするなかで、
最近miya管理組合以外の方法でも適法処理が有ると思う様に。

必ずしも区分所有者に分配する必要はない、と思う様になって来ています。
1476さんの記述、
>>区分所有者が賃貸することを決議し、個々の区分所有者が収取する賃貸料の金額まで決めているのですから、管理組合の事業収益にはならないと思います。

個々の区分所有者が収取する賃貸料の金額を決め、区分所有者所得として申告納税。
管理組合としては、この決議で充分と云えるのでは。
課税済所得であり、管理組合に全額入金している場合でも、税務には無関係となるでしょう。

不動産を所有して無い管理組合だけを特別扱いにしての課税こそ不適切な課税でしょう。
1478: 匿名さん 
[2019-07-14 21:01:15]
国の機関で一番恐ろしいのが国税。 次が公安委員会。 次が裁判所。
1479: 匿名さん 
[2019-07-15 16:30:23]
ただし、法人税を申告納税してしまうと、後になって「間違えて納めてしまった。」と言っても、還付してもらえないことは、裁判ではっきりしたと思います。
間違えたり税務署の行政指導に屈して、申告納税したりしないことが最も重要なのではないかと思います。
1480: 匿名さん 
[2019-07-15 19:17:29]
納税の義務は憲法で定められている。 白黒つけるなら裁判だ。
1481: 匿名さん 
[2019-07-16 06:20:21]
>1480 匿名さん
あなたは、どこかの管理組合の元理事長さんかな?
間違えたか行政指導に屈したかして、収益事業開始届を出して法人税を申告納税してしまったのですね?
そのせいで、お気の毒にも組合員(区分所有者)は、無用な負担を強いられているわけですね。miya さんのような正しい判断をしていれば、法人税は納めなくてよかったのにね。
もう、取り返しがつきませんから、それで許してもらえるか否かは判りませんが

あなたは組合員の皆さんに、泣いて謝ったらいかがでしょうか?
1482: miya 
[2019-07-19 08:27:06]
実質所得者課税の原則についての税務大学校講本が公開されている。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/jissitukazei.pdf

この最後尾、
名義者以外の者を所得の帰属者であると主張する場合には、その主張する者 が、その主張する事実を証明する必要があることになる。

名義者以外の者を主張するには、その証明をする必要がある、
この事から、原則は実質所得者課税だが絶対的なものではないとも読める。

これは、区分所有者所得にするのが原則だが、相当な理由があれば管理組合所得にすることができる。

平成25年の不服審裁決や金沢の管理組合裁判で管理組合の主張が認められなかった理由、
 ・管理組合で契約し管理組合収入としている
 ・総会で区分所有者に分配しない事を議決している
 ・当初から、区分所有者所得とする議決も無く、各人の所得額も明確にされてない
  (区分所有者所得と主張しているが、区分所有者が納税する旨を示す証拠も確認されない)
税務調査でこれらが明らかに、これは税務署側が管理組合課税の妥当性を証明した事になる。

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