当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1260:
匿名さん
[2018-10-20 20:30:37]
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1261:
miya
[2018-10-20 21:11:02]
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1262:
匿名さん
[2018-10-20 21:22:26]
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1263:
miya
[2018-10-20 21:25:34]
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1264:
miya
[2018-10-20 21:29:45]
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1265:
匿名さん
[2018-10-20 21:34:15]
区分所有者が管理費等を支払う場合は相殺し、未納のときは基地局に係る金額は区分所有者に支払うということですか?
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1266:
miya
[2018-10-20 21:37:56]
この計算の通りです、不都合が?
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1267:
miya
[2018-10-22 08:35:53]
管理費収入 2,000,000/月(区分所有者数 100 ¥20,000)
駐車駐輪料収入 200,000/月 携帯基地局収入 100,000/月 当月未収 1名 20,000 管理費は口座振替として、発生主義・仕訳では、 25日携帯基地局事業者から振込入金 普通預金 100,000 携帯基地局収入 100,000 月末管理費徴収 普通預金 2,080,000 管理費収入 1,980,000 未収入金 20,000 管理費収入 20,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 未収入金は本人または競売落札者から集金する。 |
1268:
miya
[2018-10-22 21:28:05]
文
>>1267の金額訂正 月末管理費徴収 普通預金 2,081,000 管理費収入 1,981,000 未収入金 19,000 管理費収入 19,000 携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000 |
1269:
miya
[2018-10-23 21:15:18]
>>1267 この管理組合の管理費収入は駐車駐輪料収入を含め ¥2,200,000 実際の収入計算は下記 ()内は入金先 100,000(業者) + 2,081,000(区分所有者) + 19,000(未納者) = 2,200,000 以上からも、管理組合に収益は発生しない。 共用部資産から生ずる収入、これを資産所有者が自らの収入とする総会決定、 これを国税や裁判所が異議申立など出来る? 出来るとしたらその根拠は? |
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1270:
miya
[2018-10-23 21:32:27]
資産所有者が賃貸料収入を得る、これが税法での原則。
資産所有者以外の収入にした場合は複雑な課税関係が生じる。 以上からも分る様に、基地局設置収入を管理組合収入と国が決める根拠は無い。 |
1271:
miya
[2018-11-02 22:49:13]
>>465: asanomiさん これが金沢の管理組合訴訟?
共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、 無効な契約と言わざるをえません・・・・・ この言い訳けが通用するでしょうか、通用しないでしょう。 区分所有者総会で決定し、管理組合理事長が賃貸契約する、これが管理規約。 したがって、この契約は正当なものとなるでしょう。 これが不当契約としたら、 ・管理委託契約 ・大規模修繕 ・小修繕 これ等の契約や発注が管理組合理事長名で行なえないでしょう。 税務や経理では 契約者 = 収益者 に有らず、これなら理解できます。 この収益申告者は区分所有者、これを設置総会で明確にしていたでしょうか。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 としているのでは。 区分所有者が脱税し、これが発覚してからの正論、これが受け入れられる? 全国の管理組合が賃貸契約を行なう迄の経緯は異なり、 金沢の管理組合判決が全ての管理組合に適用されるものでは無い。 |
1272:
匿名さん
[2018-11-03 10:56:33]
>>1271
契約が無効かどうかだけが争われた訴訟ではありません。 不動産の所有者でない管理組合に不動産貸付による所得が帰属するかどうか、という点も争点となっています。そして裁判所は管理組合に所得が帰属すると判断しました。 憶測でなくきちんと確認してから投稿してください。 |
1273:
miya
[2018-11-03 21:45:20]
資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、とする総会決定。
これを国税や裁判所が否定など出来ないのは判決を待つ迄もない。 国税から指摘されてから 管理組合収入 ⇒ 区分所有者収入 と主張の事案。 管理組合収入にするも管理組合は無申告、区分所有者も無申告の状態。 この様な争点の異なる民事裁判を全てに適用など出来ないのは明白。 |
1274:
匿名さん
[2018-11-03 23:10:57]
>>1273
そもそも主張内容が不明ですが、仮に「不動産を所有していない管理組合に不動産貸付に係る所得は帰属せず、所有権を有する区分所有者のみに帰属する。」ということを言っているのであれば、裁判で受け入れられることは100%ありません。最高裁まで争っても同じ結果になります。 |
1275:
miya
[2018-11-04 18:32:47]
今日も、明日も、全国では携帯基地局の設置がある。
脱税で処分を受け、これを不服として訴訟の管理組合、 この判決を待って税務申告をするのですか。 税法に沿って申告・納税、これが納税者が行なう事、 資産所有者が自らの収入、資産所有者が申告納税、税法違反ですか。 難解な問題は、基本通達や個別通達、これに違反すれば処分される。 本件の質疑応答事例は、税法の一部分を抜き取った事例、通達とは全く異なる。 匿名さんは税法の勉強をもっとなさった方が宜しいのでは。 |
1276:
匿名さん
[2018-11-04 20:45:16]
>>1275
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。税理士資格も持っていないのに税法有識者を気取るような方が決めることではありません。 人格のない社団等に対する課税の制度趣旨を述べることすらできないのに思い上がりも甚だしいと言わざるを得ません。 |
1277:
miya
[2018-11-04 23:06:09]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です、
これが間違いなんです。 企業などの会計責任者は税法を勉強し、株主・債権者・国税・社員に決算報告。 企業会計原則や税法を順守しているのです。 脱税者は社会からも非難され、国税からも処罰されます。 税理士資格などを論ずるのは無意味、税法を順守・適法処理が論点です。 私の管理組合処理が違法であるなら根拠をお示しください。 |
1278:
miya
[2018-11-05 00:34:08]
税法に違反するかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。
貴方様は税理士・公認会計士・弁護士? 逐一裁判所判決を待つ士、こんな士だったら顧問委託者は無くなってしまうでしょう。 この件の管理組合として適法得策は何か、この紹介こそが有識者の証です。 |
1279:
匿名さん
[2018-11-05 12:24:44]
どうしてサブリースのスキームを採らないのか不思議。
区分所有者→管理組合→携帯電話会社 管理組合は区分所有者から不動産を借り上げて携帯電話会社に転貸する。 区分所有者、管理組合の双方に不動産収益が発生する。 これだと国税庁は何も文句は言えない。 あとはいかに節税するか。脱税ではないよ! |
そんなことを総会決議しても大丈夫ですか?