当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1200:
匿名さん
[2018-10-16 12:51:57]
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1201:
miya
[2018-10-16 18:13:25]
そうなんですか。
私にとっては難しい文面なので、先入観を持たずに・・・。 |
1202:
匿名さん
[2018-10-16 20:44:57]
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1203:
miya
[2018-10-16 23:19:42]
前掲の刑事裁判や金沢の管理組合訴訟、
これ等については司法判断を尊重、最終判決を待つ事に。 今迄結審の判決についても追々勉強し、税務協議に役立てたいと思っています。 ところで、私の管理組合が行なった携帯基地局設置の決定と対応、 ・携帯電話基地局設置を区分所有者総会で決定 ・区分所有者の収入であり、入金の都度区分所有者に支払う ・区分所有者各位が税法に沿ってこの収入を申告納税 ・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした 法務に精通の方々として、私の管理組合の対応が税法で如何に扱われるか、 助言と率直な判断を頂ければ幸いです。 |
1204:
miya
[2018-10-17 23:46:00]
過去発言を冷静に振り返って見ました。
>>1002 匿名さん発言内容と照し合せての整合性が課題でしょうか? 1203 については、平成18年当初から12年間継続して実行、 これに異議を唱えているのは管轄税務署だけ、 区分所有者からの異議申出は無く、税法に沿って区分所有者が納税している。 管轄税務署との協議から一年半経過した、しかし未解決状態です。 |
1205:
匿名さん
[2018-10-18 07:29:25]
>>1204
>区分所有者からの異議申出は無く、 単に法人税のことを知らないだけだと思います。 >税法に沿って区分所有者が納税している。 本当に、確定申告が必要な区分所有者および法人である区分所有者はこの所得を申告しているのでしょうか? |
1206:
匿名さん
[2018-10-18 08:07:50]
ちと疑問なんだが、権利能力なき社団の扱いが問題なら、管理組合法人なら全く問題ないってこと?
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1207:
匿名さん
[2018-10-18 08:23:21]
自然人及び法人は,権利能力を有するから,私法上の権利義務及び損益計算が帰属し,租税法上も,納税義務の主体となることはいうまでもない。
これに対し,租税法上,いわゆる権利能力のない社団又は財団(租税法上は,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」と定義するのが通例である)は,法人とみなされ,納税義務者となることが明文の規定で定められている(国税通則法3条,所得税法4条,法人税法3条等)。これは,人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。そうすると,私法上は権利義務が帰属しない者であっても,税法上は損益計算が帰属することが予定されているのであって,人格のない社団等については,租税法上の法人として納税義務者となるというのが,法の趣旨である。 |
1208:
miya
[2018-10-18 10:20:38]
>>1205 所得税法のこの項目を総会で説明済、法人所有は管理費減少になる。
管理組合としてはこれで十分、無申告者がいても管理組合に責任は無い。 >>1207 人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。 この、法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合、 これを如何に解するかでしょう。 マンション管理組合は株式会社等の様に組合役員の判断での行為は出来ない。 この様な事を法務では如何に解釈するのでしょうか。 |
1209:
匿名さん
[2018-10-18 10:53:11]
建物の区分所有等に関する法律は,区分所有者が,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(区分所有者の団体)を構成する旨を規定し(3条前段),この団体の意思決定機関としての集会の招集手続並びに決議の方法及び効力等や,この団体の自治的規範としての規約の設定の手続及び効力等を規定している(第1章第5節)。また,同法18条1項本文及び2項は,区分所有者に建物の区分所有という共同の目的があり,この共同目的達成の手段として共用部分が区分所有者全員の共有に属するものとされているという特殊性に鑑みて,共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するか,又は規約で定めをする旨を規定し,共用部分の管理(共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たる。)を団体的規制に服させている。
この団体が「人格のない社団」であって収益事業を行う場合は、法人とみなして法人税を納める義務がある(法人税法3条、4条1項)。 |
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1210:
匿名さん
[2018-10-18 11:02:25]
収益は管理組合に課税し、負担の固都税や住民税を区分所有者に課税、矛盾してないか?
要するに、税金とるための国税庁の都合の良い解釈にしか過ぎない。 |
1211:
匿名さん
[2018-10-18 11:19:26]
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1212:
匿名さん
[2018-10-18 11:38:32]
>>1207
この件について真剣勝負をしている>>1204さんあたりは、そんなことは百も承知二百も合点なのではないでしょうか。 >>1204さんが言いたいことは、 「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。 そういう主張であれば、私も、1204さんと全く同じ見解です。 本件(建物共用部分の賃貸)による賃貸料収益の実質所得者である可能性のある者は、区分所有者(個人或いは法人)と管理組合(みなし法人)だと思われます。法律に照らして実質所得者であると判定されれば、それが区分所有者である個人ならば所得税の確定申告を行い、区分所有者である法人又は管理組合(みなし法人)ならば法人税の確定申告を行うことになると思われます。 通説では、「資産から生ずる収益は資産の所有者に帰属し、行為から生ずる収益は行為者に帰属する。」とされているようですから、賃貸料収益が建物という不動産から生じているのか、貸付けるという行為から生じているのかによって、実質所得者が判定されるべきであると思われます。もしも、賃貸料を得る目的で、専従の従業員を雇ったり不動産賃貸の店舗を設置したりすれば、行為から生ずる収益と判定すべきだろうと思われます。 |
1213:
匿名さん
[2018-10-18 11:55:24]
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1214:
匿名さん
[2018-10-18 12:27:30]
>>1212
>「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。 この理屈でいけば、管理組合法人または権利能力なき社団である管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね? |
1215:
匿名さん
[2018-10-18 12:27:54]
管理組合法人ならやり易い。権利能力なき社団云々と講釈垂れる必要がない。
管理組合法人と各区分所有者が賃貸借契約を締結する。 携帯電話会社と管理組合法人が賃貸借契約を締結する。 即ち、管理組合法人が区分所有者の不動産を借上げ、携帯電話会社に転貸する。 国税庁は、それぞれの利益に対して課税できる。 |
1216:
匿名さん
[2018-10-18 12:37:28]
>管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね?
駐車場を外部貸しする目的が、 ①一般会計の増収のために行うのか? ②区分所有者の金儲けのために行うのか? のいずれかにより、収益の帰属先が決まる。 ほとんどの管理組合が、駐車場使用料の減収対策のために外部貸ししているので、①である。 ところが、携帯基地局設置は、明らかに②である。 もともと屋上に携帯基地局はなかったのだし、住民にとって必要なものでもない。 あぶく銭だから区分所有者で分け合うのが道理である。 |
1217:
匿名さん
[2018-10-18 15:13:38]
>>1213さん
管理組合が法人である場合は、非常にスッキリします。 法律(区分所有法47条6項)が、「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますから、管理組合法人は区分所有者を代理して共用部分(区分所有者の共有不動産)の賃貸借契約を締結し、区分所有者を代理して賃貸料を受領すると理解します。 |
1218:
匿名さん
[2018-10-18 16:31:42]
そうなると、収益事業を行う場合は、事前に管理組合を法人化するということですね。
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1219:
匿名さん
[2018-10-18 16:42:23]
>>1217
そうなると、法人化されてない管理組合の場合は、第26条第2項により、管理者を代理として契約締結すればいい。 通常、管理規約で理事長=管理者と規定しているので、理事長を代理として契約締結すればいい。 第二十六条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 |
先ずは判決文をお読みください。