管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1160: 匿名さん 
[2018-10-11 10:04:05]
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。
1161: 匿名さん 
[2018-10-11 18:45:05]
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。

「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」
「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」
 ↑
 よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。
 本気で言っているなら救いようがないぞ。
1162: 匿名さん 
[2018-10-11 19:48:51]
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp...
上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を
借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。
1163: 匿名さん 
[2018-10-11 20:46:54]
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。
即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。
管理組合にとって、
 携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」
 区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」
で、その差が管理組合の利益になる。

これが管理組合の収益事業のスキームになる。
このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。

このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。
他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。
1164: miya 
[2018-10-11 21:11:17]
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。
しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税)

この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。
以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、
国税庁・西村課税部長の悪だくみ。

納税者を甘く見た大蔵官僚。
1165: 匿名さん 
[2018-10-11 21:23:00]
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。
1166: 匿名さん 
[2018-10-11 21:32:24]
>>1164
税法自体に文句があるなら国会の前でシュプレヒコールして来い。
勘違いするな。
1167: 匿名さん 
[2018-10-11 21:34:24]
>>1162さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。
区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。
また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。
さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。
1168: miya 
[2018-10-11 21:42:52]
この問題の本質論に戻って来ましたので静観します。
1169: 匿名さん 
[2018-10-11 21:56:44]
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。
1170: 匿名さん 
[2018-10-11 21:58:23]
>>1167
転貸借の考え方を導入すれば簡単に解決する。
これには国税庁も文句は言えない。
1171: 匿名さん 
[2018-10-11 22:52:02]
>>1167
久方ぶりに普通のコメントを見たような気が。。。。。。
心情的に全く理解できないということでもないんですが、どんなに不細工な法律であっても法治国家である以上、違憲とされない限り、その要件に該当する(つまり、資産から生じる収益と考えるものであっても、不動産貸付業として認定される要素を備えている)以上、現状ではいかんともしがたいのでは、というのが私の考えです。いずれにしても高裁判決が出て、それを見てからからゆるりと考えればと思いますが。
それよりも痴れ事を言う輩の相手をするのはもう疲れました。これからは代わりに相手をしてやってくれませんか。高裁判決後またお会いしましょう。
1172: 匿名さん 
[2018-10-11 23:00:17]
あ、気が向いたら時折コメントするかもしれませんけれども。
1173: miya 
[2018-10-12 21:28:54]
色々な発言が出るのではと期待していましたが、静かに成ってしまって残念です。

1167 匿名さんへ、お願いです。
>>1167 を簡潔な表現にして、再度ご説明をお願い出来ますでしょうか。
御多忙とは存じますが宜しくお願い致します。
1174: 匿名さん 
[2018-10-13 07:53:33]
>>1173さん
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、論文を一つご紹介します。

酒井克彦教授(中央大学)「所得課税共通ルールとしての実質所得者課税の原則」
http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/-/p/11002/

簡潔どころか、ますます難解になってしまったかもしれませんね。
訴訟の当事者にとっては御苦労でしょうが、共用部分賃貸の所得に対する管理組合への課税が合法か違法かについては、最高裁の判断まで求めてほしいと思っています。



1175: 匿名さん 
[2018-10-13 09:32:24]
転貸借(サブリース)の考え方を導入費すれば全く問題ないよ。

一般に管理組合のサブリースは、駐車場空き区画の収益確保で行われている。
管理組合→駐車場運営会社→不特定多数の一般人で空き区画を転貸借している。
駐車場運営会社は、管理組合から空き区画を賃借し、不特定多数の一般人にまた貸ししている。

これが、区分所有者→管理組合→携帯電話会社に置き換わるだけである。
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸しする。
それそれれが収益に基づく納税処理をすれぱ済む話である。
1176: miya 
[2018-10-13 09:34:55]
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、了解しました。
紹介頂きました論文を勉強させて頂きます。
有難うございました。
1177: miya 
[2018-10-13 10:51:56]
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸し。
管理組合の収支をゼロにし、この取引を実行した場合でも法人税申告の必要が。
1178: 匿名さん 
[2018-10-13 11:04:18]
0円の納税申告(笑)。
1179: miya 
[2018-10-13 11:39:12]
この様な取引を行なった場合、税務署が容認するでしょうか。
管理組合が事業を行なった事になり、ゼロでも地方税が発生します。

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