当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
1140:
匿名さん
[2018-10-10 14:21:29]
法人以外
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1141:
miya
[2018-10-10 21:12:07]
匿名で何度も発言、恥ずかしいね。
管理組合として賢明な方法を討議の場で、検討策を持てないので妨害 ですか。 読者を説得可能な税法での記述をして下さい。 |
1142:
miya
[2018-10-10 21:23:26]
めでたし めでたし 発言をする税理かな、又はお友達かな、貴方は。
貴方達は国税の下請けなんだね。 |
1143:
miya
[2018-10-10 22:05:43]
国税庁が税法を知らない?
そんな訳な無い、国税庁の悪巧み、以下で明白。 基地局収入が1,000,000/年 所有者が、 ・2 人のマンションでは500,000/人・・・要所得税申告 ・10 〃 100,000/人・・・要所得税申告、確定申告不要者は申告不要 ・100 〃 10,000/人・・・管理組合が法人税申告 |
1144:
miya
[2018-10-10 22:58:06]
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1145:
匿名さん
[2018-10-10 23:22:32]
>>1141,1142,1143
一度でいいから人格のない社団等の収益事業課税が規定されている条文に即して論理的に語ってみろ。 他人を貶めるような妙な中傷をする暇があるくらいなら、真面目に税法の条文を読め。 |
1146:
miya
[2018-10-10 23:34:32]
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1147:
匿名さん
[2018-10-10 23:41:54]
>>1144
本当に無知が怖いと思うのは、思い込みが激しく妄信してしまうことだ。 「100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。」などという点は、税法を忠実に適用するとこうなるだけのこと。そうであれば、非難の矛先は国税庁ではなくて立法府じゃないか。税法を理解していないからこんな的外れな主張になる。 |
1148:
miya
[2018-10-10 23:50:28]
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1149:
匿名さん
[2018-10-11 00:01:41]
>>1146
「読者を説得可能な税法での記述をしてください。」と言っておきながら、自らは他人の意見を引用するだけで管理組合の収益事業課税の法律要件について言及することすらできない。全くもって情けない。 |
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1150:
miya
[2018-10-11 00:06:56]
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1151:
匿名さん
[2018-10-11 00:20:28]
>>1150
税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。 はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。 |
1152:
miya
[2018-10-11 00:29:11]
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。 |
1153:
匿名さん
[2018-10-11 00:30:24]
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
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1154:
匿名さん
[2018-10-11 00:35:07]
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。 |
1155:
miya
[2018-10-11 00:52:33]
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。 私は確かめて処理しているんでね。 貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。 私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。 誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。 |
1156:
miya
[2018-10-11 00:58:41]
税知識を持って確かめないと駄目だけど。
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1157:
匿名さん
[2018-10-11 01:15:06]
>>1155,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。 |
1158:
匿名さん
[2018-10-11 07:03:24]
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。 きちんと税法を勉強し直せ。 |
1159:
miya
[2018-10-11 08:08:46]
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号 本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。 税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。 これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。 収入処理が悪いから課税される。 設置後の収入-設置前の収入=基地局収入 賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、 収支計算をして納税額を算出。 収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない? |