管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

1120: 匿名さん 
[2018-10-08 17:50:34]
東京地裁判決は、複数の事実を総合的に勘案して結論を導いており、いずれか一つの事実のみを判断の根拠とするものではありません。1118はこうした点を踏まえた合理的推論です。どのような事実が勘案されているか正確に理解するためには、伝聞ではなく自ら確認していただくことが肝要と考えます。
1121: 匿名さん 
[2018-10-08 18:50:23]
なんかおかしいな。
管理組合は資産を保有しないよ。
資産を保有してるのは各区分所有者。
だから管理組合は納税者になりえない。
所得税、住民税、固定資産税、都市計画税を納税してるのは区分所有者だ。
1122: 匿名さん 
[2018-10-08 19:38:15]
管理組合は所得税も固都税も払ってない(所得が無いから当然)のに、携帯基地局の不動産屋根貸しで何で所得税払うの?
1123: miya 
[2018-10-08 20:59:40]
>>1120 匿名さん
判決を読んだ貴方様の推定記述が正しいとしたら、
東京地裁判事は税法を全く知らない。

このページで発言する貴方の姿勢には感心致しかねます。
判決が正しいと主張するなら、具体的に示すのが読者や発言者への礼儀です。
1124: 匿名さん 
[2018-10-08 21:59:54]
>>1123
判決は秘密情報ではありません。
閲覧制限がかかっている部分以外は誰でも閲覧可です。
必要とする人は人任せにせず自ら入手してください。
相応の労力もなしに結果を得ようとするのはむしがよすぎます。本件に取り組む姿勢が軽すぎると言わざるを得ません。
そもそも礼儀とか誰が決めているんですか。何様のつもりでいるのでしょう。自分が全能の神とでも思っているのでしょうか。
判決も読まずして判事が税法を全く知らないなんて発言自体礼儀を欠いているのではないですか。

1125: miya 
[2018-10-08 22:16:36]
多くの方々が論議の場での貴方の姿勢が問われているのです。
自分の発言背景は判決にある、だから正しい。
この姿勢、正しいのでしょうか、ご自身でお考え下さい。

私は自身の発言について誠意を持って回答している、これが礼儀です。
これは本件を論じる方々の最低条件です。
1126: miya 
[2018-10-08 22:37:07]
>>1121: 匿名さん

これに尽きますよね、税務識者でしたら。
国税庁の質疑応答事例は管理組合員を騙したもの、
また、国税庁が税理士会をも巻き込んだものでしょう。

賀詞交換で税理士会会長が佐川長官と握手の写真、
納税者の味方? 税理士会は
1127: 匿名さん 
[2018-10-08 23:12:51]
表向きは上品を装いながらも最終的に下等な難癖に陥っていることに気が付かないのでしょうか。論理も何もあったものじゃありません。東京地裁判決が唯一無二と思っているわけではありませんが、判決に対するまともな反論がない以上議論にならないことは以前にも申し上げたとおりです。
近いうちに高裁判決が出ますので、良識ある一般の納税者及び税理士の方々はその内容を参考に正しい税務処理をされることでしょう。
後は、お好きにどうぞ。
1128: miya 
[2018-10-08 23:34:19]
これで建設的な議論が出来ますね。

全てが区分所有者の合意に基づき判断し、
全てが区分所有者の損得となる、
これがマンション管理組合。
1129: miya 
[2018-10-09 00:07:26]

(株)(有)などの法人では諸々事案での出資者合意は不要、
株主総会で選出した法人役員に全権委任して事業、収益を得る。
仮に損失が発生した場合でも、出資者には出資金以外の責任は無い。
法人扱いであっても全く異なる。

>>1121: 匿名さんの発言に続く・・・
1130: 匿名さん 
[2018-10-09 13:10:32]
AからA所有の土地を借りてBが有料駐車場をCに運営させる場合、
AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約が必要になる。

Aの利益は、AB間の賃貸借契約の賃料。
Bの利益は、BC間の賃貸借契約の賃料-Aに支払う賃貸借契約の賃料

この、それぞれの利益に対して税金がかかる。

これがサブリース方式の会計だ。

Aを区分所有者、Bを管理組合、Cを携帯電話会社と置き換えたらよい。
これなら税務署は、管理組合と区分所有者の両方に課税できる。
1131: 匿名さん 
[2018-10-10 05:51:51]
>>1130
それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
区分所有者Aは、数百人に及ぶことも多いでしょう。そうするとAB間の契約書の賃貸者側には、数百人の署名が必要になります。代理人1名が署名するなら、数百人連名の委任状が必要になると思われます。

1132: 匿名さん 
[2018-10-10 06:17:23]
>>1129
法人でも合名会社みたいなものがあるから意味のない主張。無知は怖い。

1133: 匿名さん 
[2018-10-10 08:22:13]
>>1131
BC間は通常の管理組合と携帯電話会社の賃貸借契約だから今まで通り。
AB間は面倒でも賃貸借契約を締結する。これは管理組合内のマターだから、携帯電話会社には何ら影響はない。
AB間の契約をしないから、国税に突っ込まれるのだよ。

あとは管理組合で、AB間の賃料を決めるだけ。
節税に知恵絞ればAもBも納税しなくて済むかも?
ここが管理組合の腕の見せ所。節税であって脱税ではないよ。
1134: 匿名さん 
[2018-10-10 08:50:37]
>>1131
>それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
そうかね?うちの管理組合は、ほぼ全区分所有者と駐車場賃貸借契約締結してるよ。一住戸一区画の駐車区画が確保されてるマンション。660戸+4店舗。
1135: miya 
[2018-10-10 11:50:53]
どなたかが以前発言なさったと思いますが、
マンションの所有者が2人、3人、4人、5人・・・100人
何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ。
所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持つでしょう。

税務精通者が管理組合には少ない、また議決は多数決となっている。
税務署と税務有識区分所有者の意見、税務署側を受け入れるでしょう。
税理士に相談、税務署と同意見だったので法人税申告。

所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。
行政に間違いはない、そんな先入観も。
税理士が行政の間違いを指摘し、納税者が正しい申告が出来る様に望む。
また、裁判で国税勝利、めでたし めでたし、こんな税理士達が殆ど、情けない税理士。
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810

合法的な方法を見出せない税理士は国税庁に従うしか無いのだろう、
見出せたら、申告手数料収入が見込めなくなり・・・
1136: 匿名さん 
[2018-10-10 12:37:08]
>>1135
5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。こんな団体に一体誰が課税するんだ。ある程度の規模がなければ課税はない。
「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」なんて馬鹿にも程がある。
1137: 匿名さん 
[2018-10-10 13:04:06]
>>1135
「所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。」
こういうことを言うのであれば、もはや国税庁の質疑応答事例は関係がない話。税法の仕組み自体に不服があるのなら他に行ってやってくれ。税務無識者よ。

1138: 匿名さん 
[2018-10-10 13:05:56]
>>1136
>5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。
間違い。
>「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」
管理組合の場合は「公平」よりも「衡平」の方が適切。
なぜなら持分割合が異なり均一ではないから。
1139: 匿名さん 
[2018-10-10 14:06:52]
>>113
権利能力のない社団の成立要件言ってみろ。
権利能力のない社団に当たらなければ、法人税の課税関係が生じないのが分からないのか。

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