当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
92:
匿名さん
[2014-09-15 08:05:49]
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93:
匿名
[2014-09-19 02:29:48]
67
おたく嵐? 謹んでくださいな~ |
94:
不動産業者さん
[2014-11-05 00:22:44]
管理組合がすべて申告してるとおもうなww
収入がわずかで微々たる所にこないわ 世の中には 自主管理というところもあってだな 一部の駐車場を外部に貸したり販売機、集会所を外部に貸したりの 利益が 年間20万とか30万で申告してないとこなんてざらにあるわ 表面しか見てないくそ おおすぎ |
95:
匿名さん
[2014-11-05 14:01:12]
税務署が何も言ってきていない間ならまだしも、このまま放っておくと、追徴税が課せられますよ
その時は管理責任を、問われるかも 税務署が申告しなさいと言っているのに、無視するなんてありえない。 税務署と法廷闘争するつもり? 向こうには、差し押さえという強い武器があります。 |
96:
匿名さん
[2014-11-06 00:52:59]
20~30万円の利益に追徴課税しろとかいうなら
もっと脱税しているところをきちんと探れとしか言うことが無いわな 会社の経費で買っても、完全に家庭用で使ってるベンツなんてごまんとあるだろ 基地局は収益上狙って税金も取れるので良いが 雀の涙ほどしか利益の無い事犯と、どうやって徴収されているかも誰が使っているかもわからない駐車場w そんなものを脱税とか言うなら、もっと税金徴収するために効率的にな自営業者とその家族をあたれ としか思いませんね |
97:
匿名さん
[2014-11-06 01:08:10]
俺様がレスするほどじゃないな
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98:
匿名さん
[2014-11-06 07:23:38]
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99:
匿名さん
[2014-11-06 11:42:01]
管理組合が収益事業を行い、税理士に依頼して申告書を提出する場合、
総会決議が必要なのでしょうか。 規約には記述がありません。 |
100:
匿名さん
[2014-11-06 12:13:52]
税金は払いましょう。
http://mansionkumiai-zeikin.com/pdf/kiji.pdf |
101:
匿名さん
[2014-11-06 12:43:49]
>規約には記述がありません。
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 |
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102:
匿名さん
[2014-11-06 17:31:34]
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103:
元管理員
[2014-11-06 21:43:28]
>本来、管理組合(管理者)が行わなければならない税務申告を 、税理士に委任するという決議が必要かどうか疑問なんです。
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 1.理事会運営費、雑費などの予算に余裕があればOKです。 2.ない場合は総会で予算計上してから。 3.間に合わないときは、適当な予算科目に残がなくても依頼した後、総会で事後報告。 3.については、普通の管理組合なら、こんなことで問題になるとは思えませんが、組合次第でしょうか? ですが、税理士はもったいない。 アンテナ賃貸料ーアンテナ使用の電気代=雑収入です。 管理会社に計算させて、理事長印を押し(組合が作成したという証拠に)、役員の誰かが(管理会社でもOKかも)申告に行けばよいのです。 |
104:
匿名さん
[2014-11-07 22:35:03]
管理会社が業として行ってはダメでしょう
管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 微々たる金額ならば貰わなければ良いし 申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ |
105:
元フロント
[2014-11-08 15:27:09]
>管理会社が業として行ってはダメでしょう
ま、そうでしょうね。 抜け道はあるような気がしますが・・・ >管理者である理事長のみしか申告はできないでしょうね 会社の申告に社長しかゆきませんか? 会計担当者でOKのはずです。 というか、業として行わなければ、他の役員でもいいはずです。 >微々たる金額ならば貰わなければ良いし アンテナの規模次第で、年間、100万を超す場合もあります。 微々たる金額ではありません。 >申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 日本の税法は申告制度です。 つまり、課税対象所得があるのに申告しなければ、税法違反(脱税)です。 「申告が絶対に必要だという考え方は間違ってると思いますよ 」は、間違った考え方です。 |
106:
匿名さん
[2014-12-10 07:50:18]
課税されて当たり前。
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107:
匿名さん [男性]
[2015-06-14 22:39:33]
一連の書き込みの中には、課税の結論ありきの誘導的な書き込みがあるようです。
そこは割り引いて読まないといけないと思います。 強引に営利行為という前提を置いて、課税の理由付けをしようとしているようです。 そんな前提に、どこか無理があるようにも感じます。 管理組合の行為を、簡単に営利行為と言ってしまって本当に良いのでしょうか? もし営利企業の所有する建物の上に、アンテナがあれば納税が必要だとは思います。 なぜなら営利企業の行動は営利が目的なのですから。 ではマンションの管理組合は、そもそも営利を目的に活動しているのでしょうか? 違いますね。 むしろ住民のボランティア活動のようなものだと思います。 営利企業の収入なら、まず第一段階として企業の利益の確保が目的でしょうけれど、 関係者の報酬になったり、株主に配当として分配されたりもするわけです。 では管理組合はどうでしょうか? 営利企業のような、利益の分配という発想はありませんね。 ただ建物の維持管理に使われるだけです。 それなのに、営利企業の営利行為と同等に扱うというは大いに疑問を感じますね。 繰り返しますが、管理組合は利益を目的にはしていません。 あえて言うならば、管理費が安くて済んだ住民が利益を享受しているのでしょう。 つまり管理組合は利益を享受する立場ではないということです。 そう考えると、納税も管理組合には関係ないはずです。 無理に課税か何かのために、都合よく管理組合で括って理屈を付けようとしている。 そのような印象も拭えません。 これは慎重に考えていきたい問題ですね。 |
108:
住まいに詳しい人
[2015-06-15 05:08:43]
>区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
>各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。 >これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。 その通りです。 つまり、携帯電話基地局収入は管理組合の一時的収入ですが、最終的には各区分所有者の収入になると考えるのが妥当です。 しかし、国税当局や税務当局は色々な見解を付け税収確保に向け躍起になっており、この目線が携帯電話基地局収入に課税となったものと解釈できます。 ここは、これら携帯電話基地局収入等を決算時に各区分所有者に持分割合に従い分配し、理事長に対し各区分所有者が領収書を発行し、国税当局や税務当局の動向を見てはどうでしょうか? |
109:
暇入
[2015-06-15 12:45:34]
うちは税金払ってますよ。
税理士に頼んでます。 やってみればわかるが、素人ができるようなものじゃないです。 個人の確定申告とは全然違います。 公益法人の申告と同じだからめちゃくちゃ難解ですよ。 |
110:
マンコミュファンさん
[2015-06-15 20:20:47]
そう、もし申告するなら、内容は公益法人の申告書と変わらないんだよね
管理組合は法人じゃないのにさ なんだか変だよね 急に社団だとか言い換えをして、法人のように課税する話には違和感がある 不自然な強引さを感じざるを得ない だいたい公益法人っていうのは、公益公益と言っていても 関係者が給料を得たりしてるのが普通だよね そういう面では、公益法人にしても営利法人の振る舞いとあまり変わらない だから、公益法人が収益事業で納税するのは仕方がないと思う でも管理組合は、そもそも法人じゃないからね 公益法人とも違うしね 全く次元の違う話だと思うよ 社団だとか、言い換えのための理屈を持ち出されても鵜呑みにはできない 管理組合は管理組合なんだから 当局の指導に、不自然な強引さを、感じるか感じないかは感性の問題だろう どっちの方向にだって理屈は付けられる でも、納税するべきっていう理屈を、たたみかけるように聞かされることで 簡単に説得されてしまう人もいるのかもしれないね ほとんど洗脳みたいな感じだ 根本の所で、管理組合という組織の性格を理解しておく必要がある 当局の働きかけに、安易に応じて申告してしまうのはリスクがあると思う 根本的な理念に欠けていると思う 納得してない住民から突き上げをくらいかねないしね |
111:
暇入
[2015-06-15 20:42:58]
税務署から指摘されると払うしかありません。
ごねても無駄。重加算税、利息など、余分に払うだけです。 LTEになってから基地局が4倍に増えたんですよ。だから指摘も増えている。 管理組合側で黙っていても、携帯電話会社画側に調査が入ればすぐにわかること。 あ、でも確か時効が7年くらいで それより過去は請求されないから 支払い時期によっては 重加算税を考慮しても 実際の支払いが多少減る可能性はある。 |
分譲マンションが、課税対象になるのは外部貸し。