当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
960:
miya
[2017-11-20 21:04:56]
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961:
miya
[2017-11-21 00:29:20]
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。 脱税する意思などは全く無かった。 しかし国税庁は脱税として摘発して来た。 脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。 しかし、課税先に疑義があるのです。 如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。 契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。 無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。 この事案についての私見は上記の通りです。 そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。 |
962:
miya
[2018-04-22 00:10:24]
半年程経過しましたが本日に至っても未解決で進行中です。
下記で税務署・統括調査官との会話録音も確認できます。 財務省は不祥事続き、財務大臣管轄下の国税庁では税法無視の税執行・・・・・ http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html |
963:
miya
[2018-08-22 22:09:23]
文
税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646 税務調査に違法性があった場合でも、 納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。 これが記述概略です。 また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。 携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。 国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。 マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。 共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、 区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。 全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。 資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。 しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、 収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、 この申告は有効となってしまうでしょう。 以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。 この記述の方のプロフィールは http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087 |
964:
匿名さん
[2018-08-30 21:12:27]
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965:
通りがかりさん
[2018-08-30 21:16:21]
T&Aマスター8/6号に国勝訴の記事
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966:
匿名さん
[2018-08-30 21:36:30]
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967:
miya
[2018-08-30 22:55:06]
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。 不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。 法人税法でも所得税法でも差異は無い。 この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。 税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。 マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。 皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。 不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか? 残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、 巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。 国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。 騙されない様にするには? 本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。 |
968:
miya
[2018-08-31 21:09:59]
>>966: 匿名さん
税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。 アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。 この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、 区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。 この具体的方法は先に記述した通りです。 国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。 注記 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
969:
匿名さん
[2018-08-31 22:38:06]
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か 2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か 3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か |
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970:
miya
[2018-09-02 20:35:05]
>>969: 匿名さん
真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。 不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。 (不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない) マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。 したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。 アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。 この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。 区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。 また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、 管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。 この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。 これが私の主張です。 |
971:
匿名さん
[2018-09-02 23:33:04]
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない (理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。 2 常に真ではない (理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。 3 法人税の課税対象となる (理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。 |
972:
miya
[2018-09-03 19:06:08]
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。 当然この状態で戦っても負ける。 これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。 この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。 したがって、管理組合の主張は認めない、としている。 この争点2から判断すると、 この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。 この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。 これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。 税計算は収入と経費で収支計算をする。 資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。 マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。 正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。 |
973:
匿名さん
[2018-09-03 22:56:40]
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。 |
974:
miya
[2018-09-03 23:35:48]
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。 地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。 不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。 税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。 正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。 後からのコジツケは無意味です。 国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、 それは、先日記述した内容ですが、念のため再度 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。 正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。 質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。 マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。 文面をご覧頂ければ分るでしょう。 税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。 |
975:
匿名さん
[2018-09-04 23:43:11]
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976:
miya
[2018-09-05 11:18:39]
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。
国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、 税務対応が重要です、と述べているのです。 私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。 私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。 質疑応答事例は税法ではない。 東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。 また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。 |
977:
匿名さん
[2018-09-06 00:11:37]
>>976 miyaさん
本件における 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。 これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。 |
978:
miya
[2018-09-06 00:17:53]
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。 不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。 一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。 これで良しで済まないのが税務です。 賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。 税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。 即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。 資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。 何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。 税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。 しかし本件の場合、 1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。 2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。 3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。 この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。 |
979:
miya
[2018-09-08 23:09:07]
>>977: 匿名さん
裁判の判決は、告発内容で判断される。 貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。 本件で云えば、 1、管理組合収入として処理 2、管理組合は納税してない 3、区分所有者へも分配してない 4、したがって、区分所有者も納税してない これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。 私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。 3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配 4、区分所有者が税法に沿って納税 この様にしているのです。 本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。 国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。 |
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。
自分の考えに間違いがある?
今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、
私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。