管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

939: miya 
[2017-11-17 22:00:06]
内容は同じと思います。
私の所ではもっと簡単に考えて実行しました。
収入は区分所有者各位のもので、各位の管理費を値下としました。
 (設置当初から総会議決して実行)
その結果、この収入は管理組合に一切留保して無い。
くどい様ですが、区分所有者各位が税法に基づき所得申告しています。
940: miya 
[2017-11-17 22:11:11]
856さん発言付近を、その前からお読みください。
856さんのご意見の方が処理としては良いのでは、と思っています。
941: miya 
[2017-11-17 23:16:49]
>>928
未払の場合でも区分所有者として収入受取の権利は存在。
従って、この未払者は納税義務も継続します。
納税資金が無く納税出来ないとしても、管理組合に責任は有りません。

これと同様に、区分所有者が未納税の場合でも、管理組合は責任を問われません。
収入の全額を区分所有者に分配、区分所有者各位が納税、
この決議は区分所有者総会で行なっているからです。
942: miya 
[2017-11-17 23:25:23]
遅滞分を完済する時に相殺します。
競売に至った場合、遅滞分を落札者が支払う、この場合にも相殺します。
943: miya 
[2017-11-17 23:31:24]
但し、miyaの管理組合は管理費値下処理ですので、
管理費徴収だけで大丈夫です。
944: 匿名さん 
[2017-11-18 05:50:20]
>>939
管理費だけ値下げすると、携帯基地局へ屋上を賃貸することにより、区分所有者は収益事業の恩恵で管理費が値下げされ経済的メリットがあるが、管理組合は値下げにより管理費収入が減収する、という結果になり、管理組合にとってはデメリットになるのではないですか?
945: miya 
[2017-11-18 08:41:55]
えええ、それ違うでしょ。
管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。
今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。

基地局設置収入を区分所有者に分配せず、
区分所有者所得として処理する事も可能でしょう。
この場合でも、区分所有者が所得税申告をする必要があり、
設置により区分所有者は所得税分負担が増してしまいます。
これで設置が承認されるでしょうか。

また、税務署説明も面倒になると想定される。

要は、入ったお金は区分所有者のもの、これを明確に管理費を値下。
管理費と基地局収入を相殺の方法も、
しかし、税務署説明や事務の事を考え相殺方法を選択しませんでした。

上記値下処理等は平成18年設置時から実行しています。
管理組合課税の行政指導を受けてからでは容易でないでしょう。
脱税者として扱われますので。


946: miya 
[2017-11-18 09:52:21]
>>930 

仰せの通りです、
区分所有者が納税しなけらばならない、この議決は必要ないのです。
基地局設置とこの収入を区分所有者に分配、これを議決する迄が総会の議題です。

しかし、全ての区分所有者が所得税法を理解している訳ではありません。
所得税法の説明を合わせて説明する、これは管理組合役員として必要な事でしょう。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
947: miya 
[2017-11-18 10:24:12]
区分所有者が自らの所得として納税を、
この様に毎定期総会で、説明し納税を促しています。
この事も税務署からのお尋ね回答に添えています。

税務署は簡単に引き下がりません。
一つでも間違っていれば、そこを突破口に切り崩しにかかります。
屁理屈では税務調査官と話し合いは出来ません。
948: マン管新聞読んだ者 
[2017-11-18 12:48:48]
>856のマン管新聞読んだ者です。

>946>947あたりまでで、争点が整理されてきましたね。

支払われた賃貸料収益は、管理組合には帰属しないので管理組合は賃貸料収益を収取していない。従って、管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行っていない。
法人税法第4条1項は、収益事業を行っている場合に限り法人税の確定申告をしなければならないとしているので、収益事業を行っていない管理組合は法人税の確定申告をする必要がない。

従って、税務署が管理組合に収益事業の開始届や法人税の確定申告を迫っているのは、失当である。

区分所有者が不動産賃貸収益に関する所得税の確定申告が必要かどうかは、個々の区分所有者の問題であり、管理組合の問題ではない。

今まで、税務署と一緒になって、管理組合の理事さんたちに法人税の確定申告を指導してきた税理士さんやマンション管理士さん、さらには管理会社の人とっては認めがたいことだとは思われます。でも、miyaさんのいってることの方が理屈にかなっていますよね。

949: miya 
[2017-11-18 13:24:28]
>>856 迄戻れましたね、
miyaがこのページでの発言は、この先へ進む事に意義が有ります。
私の所の方法や主張をしている管理組合は少ないと思います。

私の考えと同じで有っても、
区分所有者各位の所得にし、納税を促している、
この様な方法を採らない限り、税務署に勝てない、
即ち、脱税状態で争ってもダメだと考えています。

856に続き書き込もうといていた事が下記です。
未精査の所も有りますが書き込みます。

856さんの貴重な発言が現状では長官や大臣には届きません。

そこで下記私案は如何でしょうか、
但し、自己責任で対応して下さい。

事業開始届を提出して無い管理組合はそのまま継続。
その理由詳細説明として ” 携帯基地局管理組合違法課税 ”
このホームページを税務署統括官にも示し共有しています。
7ケ月経過しましたが、書面での正式督促要求は無い。

国税庁や税務署主張が正しいなら即刻課税の方策を執るべきだ、
この問いの返事、何時になるか分からないとの事。


私と同意見の方々の発言が正しい、
この様に思われる管理組合で、既に提出し納税している。
この場合は?

このページの税務に関する発言を完全に理解してから実行、
自らが半信半疑の状態では税務署との協議は出来ません。
当然ですが、区分所有者総会承認後の動きになります。

自分で持って無い物を他人に貸す事は出来ない。
自分で持って無い物を他人に販売する事は出来ない。
これ等を行なうには、借りるか買うかしてから実行する。
個人法人を問わず当然な事です。

そこで、管理組合として事業廃止届を提出、
その理由、税法を間違って解釈し事業開始届を提出していた。

申告依頼している会計事務所はこの提出に賛同しないでしょう。
この届出は簡単、必要事項を記入捺印するだけです。
税務署以外に都道府県税事務所・市町村役所に同様提出。
届出様式はこれら官庁にお尋ね下さい。

以上の後からは税務申告を止める。

納税済の返納要求は、これとは別に行なう。
返納要求は、税務申告済分の修正申告で。
修正申告をするには申告日からの可能期間が定められている。
この要求は容易ではないでしょう。

全国から沢山の事業廃止届が提出された時、
佐川長官は?
麻生大臣は?


950: 匿名さん 
[2017-11-18 14:51:13]
>管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
>基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。
>今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。

携帯電話会社は全区分所有者の代理人である管理組合と不動産賃貸借契約を締結する。
賃貸料は携帯電話会社から各区分所有者の口座に持分割合に応じた賃料を入金する。

これでいいのですか?
951: miya 
[2017-11-18 17:50:33]
違います、最初から私の記述を再読して下さい。
それが理解できない様でしたら、税務署との協議はなさらない方が宜しいかと。

これに限らず、外部との取引・契約に関しては、
管理組合理事長名で行なう。

外部業者が区分所有者各位と取引・契約等を、そんな事はしません。
管理組合口座に一括入金したとしても、管理組合入金を収益処理する必要は無いのです。
952: 匿名さん 
[2017-11-18 18:21:07]
>管理組合口座に一括入金したとしても
管理組合に収益が留保してるやんけ。留保させないなら>>950が正解だな。
953: マン管新聞読んだ者 
[2017-11-18 19:03:39]
そうです。
miyaさんの言うとおり。
事業廃止届を提出しましょう。

そして、税務署には更正の請求(法人税の解釈をまちがって、税金を払ってしまったので返してくださいというお願い)も出しましょう。

ただし、大きな障壁があります。事業開始届を出すときに総会決議をしてしまった管理組合は、事業廃止届を出すにも総会決議が必要になると思われます。また、今の時点では税理士も管理会社も協力してくれる可能性は小さいので、miyaさんぐらい税務のことが分かる組合員が何人かで理事や一般組合員の多くを説得しな限り、事業廃止提出の総会決議はなかなか難しいと思われます。

最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。

954: 匿名さん 
[2017-11-18 19:11:49]
賃貸料の金の流れを書かないと分からないなー。
配分するとはだれが配分するのか?
955: miya 
[2017-11-18 20:50:27]
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。

それが賢明ですね、
しかし、この判決で勝った場合でも、他の管理組合が勝てるとは限らない。
勝てる様にするには、管理組合と区分所有者とが最善策をとらないと。
税務署は徴収のプロですからね。

この管理組合とmiyaの管理組合とが全く同じ内容でしたら、
マン管新聞読んだ者さんの仰る通りです。
しかし、区分所有者総会(管理組合総会)でmiya管理組合とは異なっているのでは?
税法の如何なる観点からも私の所が負ける事は無い、と確信しています。

固定資産が賃貸された場合、資産所有者が所得納税している、これを他の者に課税。
そんな事になったら・・・マン管新聞読んだ者さんはお分かりでしょうが、他の方は?

>>952 さん
経理や税務では、契約や入出金だけで全てを表す事は無いのです。
税務では、契約書通りに収益先を決める事は出来ません、実質を見て判断されます。
立替金、仮払金、預り金、仮受金 これらの勘定科目
値引、値下 これらの勘定科目
適時使い分け、これは経理や税務・企業会計を基に。

税務署と争う事が出来る管理組合は少なそうですね。
国税庁・課税部長の勝利!!!
そんな感じです。
956: miya 
[2017-11-18 21:58:00]
これが最後の発言とします。
但し、健全なご質問には誠実にお答え致します。

このページでは途中から区分所有者に分配と表現、
税務署との協議では区分所有者に支払、と表現しています。

分配は利益処分の配当をしている、と思われる可能性があるからです。
このページの方で、支払=現金と解釈している、と感付いた時からです。
税務署との協議では勘定科目や一句の言葉間違いも敗因に。

税務署の応対者は複数で、法人税上席調査官、審理専門官、統括調査官。
この方々が交互に質問し説明を求め発言をメモ。
たった一つの失言も敗因につながります。

税務署と協議するには並大抵な知識では無理でしょう。
しかし、会計事務所が自らの収入増になる事から税務署側についている現状。
従って、法人税法や企業会計原則に疎い管理組合が損をする結果に。

皆様のご健闘を・・・。
957: マン管新聞読んだ者 
[2017-11-18 22:31:32]
miyaさんの言う通りです。
管理組合から区分所有者に分配(配当)しているのではないのです。
管理組合理事長は、区分所有者を代理して受け取ったに賃料を、区分所有者に引き渡しているにすぎないのです。

私もこれで投稿を中断して、しばらくは、裁判の行方を見守ることにします。
959: 匿名さん 
[2017-11-19 11:48:21]
[No.958と本レスは、情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]

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