管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

819: 匿名さん 
[2017-11-01 10:06:49]
何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
無駄なスレですよ。
820: 匿名さん 
[2017-11-01 11:04:01]
スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。
821: miya 
[2017-11-01 11:40:06]
管理組合は不動産を所有していないので、
契約締結権がないと指摘していることに注意。

このところは、賛同しかねます。
ご自分達が契約を交わして置いて、
課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、
これは如何なものか。
携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。

法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、
私の出番では無いかも知れませんが。
822: 匿名さん 
[2017-11-01 14:01:27]
国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
              ↓
国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
5 特殊な団体の損益
【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。
823: 匿名さん 
[2017-11-01 14:37:12]
↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。
824: 823 
[2017-11-01 14:41:12]
(誤)民意組合
(正)任意組合
825: 823 
[2017-11-01 15:01:01]
<基本通達・法人税法>
第1節 納税地及び納税義務
(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
826: 匿名さん 
[2017-11-01 15:56:14]
税法が間違ってることを裁判判決で証明するのでは?
827: 匿名さん 
[2017-11-01 16:33:32]
区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。
828: miya 
[2017-11-01 16:48:27]
裁判で勝つのは容易では無いと思います。
勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、

・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。
・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。
・管理組合が事業開始届を提出して無い。

この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。
829: miya 
[2017-11-01 16:56:40]
828で述べたい事は、訴訟の結果ではなく、
管理組合課税に疑問を持っている場合、
この様な処理を実行する必要があるのでは。
830: miya 
[2017-11-01 22:51:38]
急に随分静かに、この時を狙って少々

私の所にもマンション管理士が居ます。
この方はマンション等の管理業務仕事に従事しています。
しかし税法は専門外との事、この問題が私に一任された。

基地局設置収入を区分所有者各位の収入にし、
区分所有者各位が所得申告する、
この方法を検討しました。

区分所有者各位の所得にした場合、
区分所有者に課税される、しかし課税該当者は極僅かです。

基地局設置収入が発生すれば、この分の管理費を値下できる。
管理組合総会でこの事を議題にして、値下を決議、了承された。

区分所有者各位は月々の管理費が少なくなるので、
この値下分を確定申告時、各自の所得として申告する事も了承された。

以上の様にし、基地局設置の入金を管理組合には留めず、
区分所有者各位に全額分配している。
従って、管理組合として事業開始届を出す必要は無い、と考えている。

国税庁は、あの照会回答文書を盾に課税を全国展開している、
そこで、上記を否定も肯定も出来ず、
管理組合の収入だから事業開始届を提出し、納税を要請している。

既に管理組合が事業開始届を提出している場合、
上記の様な変更をするのは容易では無い。

今後、設置を検討している管理組合の方〃は慎重な対応が必要で。
831: 匿名さん 
[2017-11-02 06:23:03]
管理組合と携帯会社との契約であれば。管理組合に収益が発生しているのだから申告は必要。
但し、その収益を現金等で区分所有者に配分していれば、それを経費とでき、課税される収益が0円になるから納税は不要。
管理費の値下げ分を、経費として認められるかは微妙というか、むずかしそうですね。

なお、「益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属する」の益金・損金は税引き後のいわゆる最終損益ですので、誤解しないでください。
832: 匿名さん 
[2017-11-02 07:45:36]
>>830
恐れ入りました。区分所有法第19条を実践したことに敬意を表します。
これだったら国税は課税できませんね。

>>831
携帯会社との契約は管理組合を区分所有者の代理人として契約締結すれば済みます。
管理組合が申告の必要はありません。課税されるのは区分所有者ですから。
833: 匿名さん 
[2017-11-02 17:27:51]
呆れるな、国税では今現在もマンションの外部からの収益は管理組合に課税すると判定。

なんの権限もないド素人が叫ぼうが吠えようがなにも変わない。

マンション管理組合は人格のない社団等に該当、税法では法人と同様に法人税の規定の適用を受ける。

区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」

これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。

収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。

管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。

全ては管理費、修繕積立金に繰入れられる。 外部収益は管理組合に課税される。

この管理費、積立金等は管理組合が解散するまで区分所有者に返還されることはない。









834: miya 
[2017-11-02 19:34:28]
税法を知らない人達が関与している管理組合は可哀そうだね。
835: miya 
[2017-11-02 19:38:11]
税法に限らず、会計原則も知らない人達。

国税庁に騙されている人達にお悔やみ申し上げます。
836: 匿名さん 
[2017-11-02 20:08:34]
>区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
>これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。
>収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。
>管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。

その法的根拠を示せ。
負担と収益の帰属先は共有者の区分所有者であって管理組合ではない。これが19条の趣旨。分かったか!
837: miya 
[2017-11-02 20:12:49]
匿名さん、この方々が好き勝手な発言では収拾がつかない。
833さんは区分所有法に詳しい様ですね。
しかし、この問題は税法に関する問題です。

833さんが管理組合に関与している場合には、正確かつ有利な税対応が。
833さんとお呼びしながらでは無く、山田様等とお呼びしながら論議、如何でしょうか。
この問題を徹底的に論議する、このページ読者にも有意義と思いますが?

私はmiyaです。
838: 831 
[2017-11-02 20:34:18]
>832

832さんのように契約すれば、管理組合は設置費用を代理で授受しているだけなので税法的にも逃げられそうに思いますが。
ただし、やはり組合費の減額はまずそうなので、本来の管理費から設置料の按分額を相殺して収受している旨を管理費の領収書等に明記した方がよいように思います。


ちなみに、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。

>836

組合が受領主体として契約した収益である場合は、税法的には年度単位での損益に対する課税からは逃れられず、その税引き後の損益が区分所有者に帰属すると読むのですが。

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