管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

759: 匿名さん 
[2017-10-29 23:10:34]

文句あるならもっと論理的に抗弁できるように勉強して
直接裁判所に言いに行け
ここで税務署がインチキなどと無知のくせに言える事じゃない
恥を知れ!
760: 匿名さん 
[2017-10-29 23:14:42]
758は区分所有法すら理解できない者が相手にされんだろ
管理組合の紛争の解決のためとか笑える認識というか
はっきり言ってバカ 呆れるわ
761: miya 
[2017-10-30 07:30:07]
区分所有法を少々知ってる事が、税務的考えをする時に邪魔してる様だね。
幹を見れなくなっている。

基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。
正規の税処理をしていれば、管理組合には課税されない。
簡単な理由ですよ。

あの照会文書の最後に記載、注記を読解する事を薦める。
法律はこの様な書き方は致しません。

762: マンション住民さん 
[2017-10-30 07:46:35]
>基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。
区分所有者の預り金扱いにして収支から外せばいいのよ。
区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。
763: 匿名さん 
[2017-10-30 10:07:59]
>区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。

区分所有建物に限って言いますと、共用部から得た収益を区分所有者個々の所得にはできません。
たとえ外部からの収益でも不可分債務です。外部からの収入で当然課税対象になります。
また民法の共有と区分所有建物の共用部分とは全く違います。
そのような認識ですから税務署もあざ笑って相手にしないんですよ。
今現在の国税庁のマンションの収益行為に関しては課税対象という判定がされてます。
764: 匿名さん 
[2017-10-30 10:21:49]
>>763 の「不可分債務」は、「不可分債権」が正しいと思います。
765: 匿名さん 
[2017-10-30 10:40:11]
>>763
規約で定めればいい話。国税もそう言ってるよ。
収益が管理組合に帰属するとの考えが方がそもそもおかしい。
負担も収益も帰属するのは区分所有者。
管理組合は区分所有者の看板みたいなもの。
管理組合の契約行為は区分所有者の代理だよ。
766: 匿名さん 
[2017-10-30 10:46:27]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」によれば、原告管理組合は次のように主張しているようです。

【税務署は管理組合を「権利能力なき社団」であると判断している。この法的性質に関し管理組合側は「管理組合は一般の権利能力なき社団とは異なった性格の団体であると指摘。
第三者との行為の責任を各区分所有者は専有部分面積割合で負っているため、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」との考えを示した。
課税の判断根拠とされる1991年5月29日の東京地裁判決を留保付きで引用し、賃料の団体への合有的または総有的に関し、「管理組合での区分所有者相互の関係は合有」と指摘している(表に判決の要旨)。
共有関係が合有とされる民法上の組合は課税されない。】
767: 匿名さん 
[2017-10-30 10:52:05]
>>764
不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。
意味が全然違いますよ。

>>765
>規約で定めればいい話。国税もそう言ってるよ。
規約で決められる条項ではありません、
区分所有法強行規定条項にあたるので不可能です。

>負担も収益も帰属するのは区分所有者。
それは区分所有法19条に該当しますね、
その解説をコピペしますから見て反論あるならまた書いてください。
768: 匿名さん 
[2017-10-30 10:55:56]
気宇分所有法【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。


>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。

>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。


769: 匿名さん 
[2017-10-30 11:00:45]
>>767
>不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。
>意味が全然違いますよ。

権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では?
770: 匿名さん 
[2017-10-30 11:05:33]
組合財産の帰属は、
1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する
2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する
771: 匿名さん 
[2017-10-30 11:20:15]
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。

「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
772: 匿名さん 
[2017-10-30 11:24:56]
>769

★管理費等は民法の不可分債務と解される
  専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)

★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
  ここが、民法での共有と異なっている点です。
  一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。


*マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。

また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。
個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。
当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。


773: 匿名さん 
[2017-10-30 11:34:35]
>>772
>管理費等は民法の不可分債務と解される

管理費等は組合員にとって債務であるから、「不可分債務」という。
収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
774: 匿名さん 
[2017-10-30 11:35:34]
負担と収益は別物だけどね。
国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。
規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。
775: 匿名さん 
[2017-10-30 11:37:13]
>>770
>>771
マンション管理組合は法律で言うところの組合ではありません。
区分所有法に書かれている通り「区分所有者の団体」です。
管理組合というのは単にその呼び名にしかすぎません。
法人に関しては管理組合法人を名称にしなくてはいけませんがこれも同様です。
「区分所有者の団体」の法人。
776: 匿名さん 
[2017-10-30 11:40:57]
>規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。

区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。
管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。

この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。
777: 匿名さん 
[2017-10-30 11:48:59]
>収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。
その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。
区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。
778: 匿名さん 
[2017-10-30 11:51:39]
<国税不服審判所>
平成25年10月15日裁決
別紙2 当事者の主張
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html

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