管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

739: miya 
[2017-10-29 09:56:31]
良くご存じで。

それなら税務署に勝てない根拠もご存知でしょう。
お述べ下さい。
740: 匿名さん 
[2017-10-29 10:37:49]
>>739
課税を決めるのは国税庁、税務署です、裁判所ではありません、何か疑問でも?

課税に関して行政訴訟で勝つのは至難の技だけど、ここの無知ではまず無理ですよ(笑)
741: 匿名さん 
[2017-10-29 10:42:04]
>>739 miyaさん

おまえさ、屁理屈やしょうもない質問してないで
自分の意見とか論理的に反論できる投稿できないのか?
おまえがバカだというのはわかるが、他の人に失礼だと思うがな
742: miya 
[2017-10-29 11:01:47]
勝てない、と発言している方への質問ですよ。
勝てないと言う理由があるから、言ってるのでしょ。

私は、訴訟した方々と殆ど同じ見解です。
勝てると思う、税法に沿った処理だからです。
743: 匿名さん 
[2017-10-29 11:24:58]
>>742 miyaさん

おまえが勝てると思うのは勝手だよ
勝てないと書いてる人のほうが理にかなってる
おまえの負け
その裁判の判決まだなのか?
税に関する行政訴訟で国に勝つのは無理だな
744: 匿名さん 
[2017-10-29 11:31:52]
>>742 miyaさん
ついでだがマンションは一般的な民法とは違った規
定が多々ある事を認識していなかったり解釈ができ
ない法律家もいるようで混乱する無知も多い
特に共用部の利益の分配に関しては民法は適用され
ないから、区分所有法になる、どうしても課税対象

おまえの完全な負け (笑笑)

745: 匿名さん 
[2017-10-29 11:46:52]
>勝てないと言う理由があるから、言ってるのでしょ。

課税を決めるのは国税庁、税務署です、裁判所ではありません、何か疑問でも?

行政裁判所での審判までに、不服申し立て等二つの審査審判を行うことが前提です

その場でも国税は全ての法に則り論理的に課税の理由を取り付けているとおもいますよ

あなたの勝てる理由が、税法に沿った処理だからです、というのには無理があります

国税が税法に沿っていないという事は考えられません、また民法、区分所有法も当然

勘案される法律で、課税対象も権利能力なき社団であるとか、宗教法人であるとか

団体の様式によっても課税が変わることになります、税務署に落ち度を見出すのは無理

すでに一年超えている訴訟ですから判決ないのかな?  そろそろでしょうけど




746: 匿名さん 
[2017-10-29 12:37:17]
>>739 miyaさん

よくご存知で?

あんた知らないのか?

幼稚園行きだなぁ
747: miya 
[2017-10-29 17:43:01]
法人税法の課税計算方法が分からない?
乱暴な言葉ばかりで、これでは反論にならない。

仕事先でも、そんな方法・言葉使いで? 
職場では通用しませんよね、これでは上司に叱られるだけでしょう。

このページの最初から再読して、税法知識人の記述を理解する必要が。
区分所有法や民法論議までしているが、この問題は税法を熟知する必要が。

屁理屈と思う方は、税法を知らないからです。

748: 匿名さん 
[2017-10-29 17:49:15]
>>747
おたくなに偉そうに上から目線で物言ってるわけ?
裁判の結果が出るなら正しいも正しくないもわかるでしょう
民法や特別法も理解できていないようだし無知過ぎですよ
決めるのは行政裁判所ですから、おたくの屁理屈は無用なんですよ
749: 匿名さん 
[2017-10-29 17:52:22]
>747
>法人税法の課税計算方法が分からない?

誰がそんな事を書いてますの? 
誰に対して書いているのかもわからないですが?
おかしな投稿はよしましょうね。
750: 匿名さん 
[2017-10-29 18:15:59]
さて、とりあえずマンション管理センターではこう指導している⇓

【携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱い】
 
QUESTION :
 携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いで注意を払うべきことはどのようなことですか。
 
ANSWER :
 国税庁ホームページに、マンション管理組合の携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて、注意喚起を図るよう掲載されています。

 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」

 なお、上記以外にも、例えば次に掲げるような収入についても申告が必要となる場合があるとのことです。
(例)
 ・ 自動販売機設置料収入
 ・ 太陽光発電設備による電力売却収入
 ・ 区分所有者以外の者へのマンション駐車場賃貸収入 等
   ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお問合せいただきますようお願いします。



 
751: 匿名さん 
[2017-10-29 18:20:54]

同様の事柄で現在行政訴訟中という事で、判決出るまでは国税のこの判定が正しい。

【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】

【照会要旨】

  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】

  収益事業たる不動産貸付業に該当します。

(理由)

1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

 法人税法施行令第5条第1項第5号

※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

【参考】

  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

注記
 平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。



*ド素人が課税に対して屁理屈言っても通用しません理屈通りに申告し納税しなさい。



752: miya 
[2017-10-29 18:56:01]
管理組合に収入が有るのでどうしたら宜しいでしょうか?
この文面に限った照会回答で、これは税法通達では無い。
即ち ” 基地局収入は管理組合が納税しなければならない ” と解さない。

管理費の値上は所定の手続きを経て、総会で議決。
管理費の値下も所定の手続きを経て、総会で議決。

値下理由と納税を総会で議決
・管理組合総会で携帯基地局設置を決定
・携帯基地局設置収入は資産所有者の収入(税務では賃貸資産所有者課税は絶対的)
・賃貸料収入を区分所有者各位に案分し、毎月の管理費を値下
・区分所有者各位は雑所得として確定申告時に収入算入し納税

資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。

管理組合が納税する、これは管理組合の自由でしょう。
753: 匿名さん 
[2017-10-29 19:47:02]
>752
だからなに?

スレタイへの回答のように見えるけど

>資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。

これ民法では可能ですが民法の特別法の区分所有法ではできませんのであしからず

分譲マンションの共用部分と限定された場所での収益は個人の所得としての分配は不可能です
マンションでなければOKもありますよ

残念でした、わからなければ自分で調べることですね
区分所有法19条に関する解説を理解しましょうね、民法の共有や分配とは違います
またマンションでは区分所有法3条に限ること以外無効ですので調べてみてね
マンションで生まれた収益はその目的(3条)にのみ消費されます

税務署は全て協議したうえでの課税判定です、素人の相手ではありませんよ



754: 匿名さん 
[2017-10-29 20:11:09]
>>752
分譲マンションで収益事業を行ってもその収益金は管理組合に合有的に帰属して
団体(管理組合)の財産を構成することになります。(不可分債務ですが)
専有部の所有者が個々に所得として分配されることはありません。

ただし、マンション自体が滅失し管理組合が解散となった場合、
清算後に余剰があるようなら、そのお金は各区分所有者に帰属します。

携帯基地局は課税対象ですよ(収益金によっては課税されない場合もあります)

個人の所得に分散して税を逃れようとか? そんな姑息な方法は税務署は許さないでしょうね。
755: 匿名さん 
[2017-10-29 20:22:10]
752の無知には呆れる。
民法の共有と区分所有建物の共用部分の扱いは別物なのは常識。
マンションの共用部分は早い話自分のものじゃないんだよね、一体となって存在する。
分割も不可能。だからの特別法の区分所有法があるのに。

行政裁判してるらしいけど無駄な費用使って愚かだね。知識あるならわかる事なのに。
756: miya 
[2017-10-29 21:56:33]
以上の方々は、区分所有法で税務を論じているのでは。
区分所有法は何故定められているのか。
マンション管理組合で紛争が有った場合の、仲裁が目的でしょう。

管理組合の収入にせず、
区分所有者各位の収入にして区分所有者が納税する、
この事を区分所有者(管理組合総会)が決めた。
この事に誰も異議申し立てをして居らず、10年以上平穏無事です。

したがって管理組合は、税務署に事業開始届を不提出、税務署の判断待ちです。
税務では賃貸資産所有者が賃貸料収入の納税をする、これは不変です。
契約者が誰であれ、資産所有者は賃貸料収入の納税義務がある。

以上の様な理由で事業開始届を出して無い、
ゆえに課税には至らず、裁判にも成って居ません。
勿論、税務署には上記事業開始不提出理由詳細の書類提出をしています。

税務署が如何なる理由で、事業開始届提出要請をして来るか。
強制執行等に至らないのは明らかです。

757: 匿名さん 
[2017-10-29 22:16:32]
756
屁理屈はもう結構ですよ、行政訴訟も判決でるんじゃないですか。
結果を見てから理屈は語って下さいな。
それが答えですよ。笑
758: miya 
[2017-10-29 23:05:24]
事業開始届を出した方が良いか、今迷っている。
基地局設置をこれから行う。

この様な管理組合の参考になれば、と思うから記述しているのです。

既に、国税に騙され納税している管理組合様には、お悔やみ申し上げます。

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