当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
719:
匿名さん
[2017-10-28 20:25:14]
この事件は、東京地裁に提訴されました。
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720:
匿名さん
[2017-10-28 20:30:32]
原告の管理組合から訴状のコピーいただきましたよ。
うちも色々考えてますから情報提供してもらってます。 |
721:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:35:31]
新聞には、「金沢市内の管理組合が東京地裁に提訴した。」と書いてあります。
「訴状等によると、管理組合は賃料等への法人税課税に対し、税務署に構成を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」と書いてあります。 以上、参考まで。 |
722:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:41:19]
レス721の誤字を訂正します。
構成(誤)⇒更正(正)です。 失礼しました。 |
723:
匿名さん
[2017-10-28 20:45:24]
>>719
国税不服審判を先にやらないと訴訟にはできないから、国税は認めなかったんだよね。 地裁に提訴する前にまだ国税庁長官に対する審査請求をしないと駄目なんよ。 その結果に不満なら初めて地裁に取消しの訴訟を起こす権利ができるの、 権利だけで国税のことで民事で勝てる可能性は120%無いけどね。 笑 で、東京地裁の訴訟伴奏は何番なの? 判決はあったの? 国税庁はマンションの事業所得については一切変更してないけど、どうしたの? 笑 いいかげんな投稿は知らない人も見る掲示板だよ、迷惑だから自嘲しなさい。 |
724:
匿名さん
[2017-10-28 20:49:31]
国税に勝てるわけないっしょ、頭脳はお前らの比じゃない。
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725:
匿名さん
[2017-10-28 20:58:29]
マンションという特殊な法律で守られる団体の行為に収益事業に対しても非課税という事
になると一般社会、経済活動に大きな支障をきたすのは必至、マネーロンダリングも可能 それならとマンション建てて商売する企業続出でビックリだろう 国税は当然ながら他の収益事業者との均衡を図らないといかんしなマンション所有者相互間 以外からの収益には課税するに決まっとろうが、区分法や規約はマンション内だけ通用すること 低脳が無駄な金使って裁判するとか、そんなマンションには住みたくないわい |
726:
匿名さん
[2017-10-28 21:02:37]
内容については、>>721 氏が書いているとおりである。
なお、国税に関する税務訴訟は、国が被告になるので、行政事件訴訟法により原則的な訴訟提起裁判所は東京地方裁判所となる。 |
727:
匿名さん
[2017-10-28 21:11:59]
で、かてたの? 笑
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728:
匿名さん
[2017-10-28 21:14:05]
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729:
miya
[2017-10-28 21:15:58]
金沢市内の管理組合が何故提訴した、この過程はよく分からない。
事業開始届を提出し課税された額等に不服がある場合に不服申し立てをする。 この不服審判決に納得できないので提訴した? だとすると、この管理組合は事業開始届を提出していたのでは? ところで、携帯電話基地局を設置したマンション管理組合が、 管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。 (管理組合として事業開始届を出さない理由は別途理由とする) |
730:
匿名さん
[2017-10-28 21:20:06]
新聞の記事からすでに一年以上経過しているから、こんな簡単な訴訟は判決してるでしょう
管理組合が勝訴とかならニュースになるのにねぇ 笑 200%無理だけどね |
731:
miya
[2017-10-28 21:28:03]
200%無理だけどね。
その根拠は? |
732:
匿名さん
[2017-10-28 21:28:36]
>管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。
事業開始届は役場に届ければいいっちゃ マンションの場合共用部分で収益事業するなら管理組合としての届けになる、個人単位は却下 基地局収入などすぐにわかる、届を出さなくても数年経過すると国税から払えコールがくる 携帯事業者が経費の支出先を隠ぺいするわけもない国税にきっちり報告、控除される 知らん顔して金受け取ってた管理組合には利息も上乗せされの税額て請求されることになる 悪質なら重加算税、故意、意図的なら脱税となる 国税庁ナメンナヨ! |
733:
匿名さん
[2017-10-28 21:31:33]
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734:
miya
[2017-10-29 00:15:22]
事業開始届の提出先は税務署です。
税務署に勝てっこないと発言の方、この根拠を示して、誰でもいいから。 |
735:
匿名さん
[2017-10-29 07:10:19]
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736:
匿名さん
[2017-10-29 09:37:45]
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737:
匿名さん
[2017-10-29 09:44:23]
>>734 無知なキミ、アホ丸出しよ
収益事業の開始時に提出すべき書類とその期限 ⑴収益事業開始の届出 管理組合等が収益事業を開始したときには、以下の書類等を提出しなければなりません。 ①収益事業開始届出書所轄税務署長に対して、収益事業を開始した日以後2カ月以内に、管理規約を添付して提出します。 ②青色申告承認申請書(任意)所轄税務署長に対して収益事業開始日以後3カ月を経過した日か事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。 >*③法人住民税、事業税税務署に対するものと同様、所轄都税事務所(県税事務所)、市役所に対して必ず事業開始届出書を提出します。 ⑵申告手続 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定した決算に基づき、マンションの所在地を所轄する税務署長に法人税の確定申告書を提出し、納税します。 確定申告書には下記の書類を添付します。 ①貸借対照表(必ずしも必要ではありません) ②損益計算書または収支計算書共通経費を計上する場合には算定基準の記載があったほうがよいでしょう。 ③概況書 ④管理費会計の収支計算書 ⑤修繕積立金会計の収支計算書 駐車場貸付け等の収益事業会計、管理費収入の管理費会計、修繕積立金を扱う修繕積立金会計は、経理処理上一体となって計算されますので、それぞれの収支明細の添付が必要になります。 たとえば、収益事業の期間が4月から翌年3月の場合、申告期限は5月末となりますが、管理費会計が完了しないと収益事業会計も確定しないでしょう。もし、5月末までに収益事業の決算が確定しない場合には、事前に税務署等に届出をすることにより、申告期限を1カ月延長できます。ただし、延納の利子税が、平成28年12月現在、年率1.8%課税されます。 >同時に東京23区の場合には都税事務所、23区以外の場合には都税事務所と市役所、県の場合には県税事務所と市役所へ法人住民税、事業税の申告および納税も行います。 |
738:
匿名さん
[2017-10-29 09:54:10]
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