当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
659:
miya
[2017-10-24 07:34:48]
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660:
匿名さん
[2017-10-24 09:14:55]
嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。
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661:
匿名さん
[2017-10-24 09:41:52]
>>659
おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。 さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。 だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。 全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上 全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑) |
662:
miya
[2017-10-25 01:56:20]
おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
また、嘘ついて税務署と協議できないしね。 日本のマンション管理組合総会ですよ、 総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。 賛成多数で採決、これが一般的でしょう。 おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。 総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、 しかし少数意見が正しい場合もある。 この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。 本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。 税務調査で税務調査官は結構間違うよ。 素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。 |
663:
匿名さん
[2017-10-25 09:49:17]
ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。
さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。 管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑 日本の法では無理なのよ。 オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。 |
664:
miya
[2017-10-25 22:19:40]
役人に逆らっても勝てない?
おにいさん、それ時代劇だよ。 若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。 今の日本は。 法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 これに全てが定められている。 これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。 ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、 質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。 税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。 おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。 元気に頑張って下さい。 |
665:
匿名さん
[2017-10-25 22:24:25]
くだらない嘘はもういいよ
もっとまともな嘘つきな |
666:
匿名さん
[2017-10-26 00:13:44]
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667:
匿名さん
[2017-10-26 15:21:41]
>おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。
課税に不満ならこちらへ国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html >さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。 配分の根拠:区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
668:
匿名さん
[2017-10-26 15:43:18]
>>667
また無知が恥さらしてぇ~ 19条も理解できない知能ですかぁ? この解説読んで勉強しなさい ⇓ <区分所有法>【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費 用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機 を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。 区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ おじいちゃん! 笑 |
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669:
荘園領主
[2017-10-26 16:06:17]
利益と負担を相殺すれば、管理組合には収益事業は存在しないことになり課税はできない。
駐車場使用料等は共済事業としての管理費割増金との扱いになり収益ではない。 これらと切り離して、純粋な収益事業を別会計にして課税するのが国税の考え方。 それと課税の問題だから、利益配分は個人の雑所得で処理するのが税法の定めだが。 国税自身、課税に関しては矛盾している。要するに「取れるところから取る」の課税優先論理である。 だから訴訟になるのである。北陸のマンションで訴訟が提起されている。 |
670:
匿名さん
[2017-10-26 22:01:29]
区分所有者(=管理組合)総会で、
携帯アンテナ基地局設置収入や駐車場の外部貸収入を、 管理組合収入とせず、区分所有者に分配する決議が了承された場合、 区分所有者にこれを分配する、これは違法なのでしょうか? |
671:
匿名さん
[2017-10-26 23:26:53]
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672:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-10-27 08:02:54]
>違法だし
違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑 >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。 区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑 |
673:
匿名さん
[2017-10-27 22:46:45]
↑
無知なおまえは相手にしてないの、さようなら。 |
674:
匿名さん
[2017-10-27 22:48:04]
<区分所有法>【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費 用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機 を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。 区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ おじいちゃん! 笑 |
675:
匿名さん
[2017-10-27 23:07:00]
国税庁
>マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
676:
匿名さん
[2017-10-27 23:28:06]
>区分所有法19条【解説】 追加
★管理費等は民法の不可分債務と解される 専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照) ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない > ここが、民法での共有と異なっている点です。 一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。 >共用部分から発生した利益は「合有的に帰属して団体の財産を構成する」=管理組合のカネってこと、カネの分配や返還は不可能 商売したければ個人でビル買ってやれ。 |
677:
miya
[2017-10-27 23:47:39]
ある問題について討議する場合、
他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる。 これは、小学校の頃から教えられているのでは。 社会生活で他人の発言を否定する場合に、 それなりの手法を考えて、慎重に発言するでしょう。 勤務先での会議で他者の発言を否定する、これは許されません。 この場合、司会者から ” 貴方の意見だけを述べなさい ” と注意されるでしょう このページでも皆真剣に記述している、したがって礼儀良い記述を望む。 私の所の管理組合総会では、活発な意見が出る様に、 他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる事、として討議しています。 活発な意見が出て、その中で皆で判断しています。 このページでも、この様に望む。 |
678:
匿名さん
[2017-10-28 00:17:09]
↑
無知はそのコピペ見て勉強しなさい。 年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑 |
管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。
区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。
税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。
税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。
この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。