管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

639: 匿名さん 
[2017-10-19 19:42:35]
おまけ
国税が司法に頼ることはない
差し押さえするも勝手
640: 匿名さん 
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ
無知には呆れる
641: 匿名さん 
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。

下らない金貸しの取立てと一緒にするな。

払いたくないなら日本に住むな。
642: miya 
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、
税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。

税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。
管理組合課税、これがその一例。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、
この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。
管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。

役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。


643: 匿名さん 
[2017-10-21 09:00:09]

不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑

国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。

課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。

嫌なら日本に住まないことだな。

素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。


644: miya 
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。
これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。

おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、
消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。

脱税者を摘発する場合、
税務署(国税庁)は刑事告発し、
書類送検されれば強制捜査を受ける。
時々ですが、この事は報道されてますよ。

おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。
事業開始届を提出せず、これで充分です。

おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。
645: 匿名さん 
[2017-10-22 11:04:31]
刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?

課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。

国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。

追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。

おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑

基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。


646: miya 
[2017-10-22 11:51:17]
おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。

” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ”
おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。

この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、
ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、
この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済)
これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。

個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。
おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、
法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・

収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。
647: 匿名さん 
[2017-10-22 12:20:58]

オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww
ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら
所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ
全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ
知能低すぎなの自覚できると思うよ
648: 匿名さん 
[2017-10-22 12:56:01]
商売(事業)には課税されるのが当たり前。
個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。
マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。
その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと
個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。

駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという
ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。
中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。

携帯基地局は課税は逃れられないよ。
649: 匿名さん 
[2017-10-22 13:13:10]
>収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

国税そんなにいい加減??  あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑

携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ

申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね
650: 匿名さん 
[2017-10-22 13:59:54]
利息高いよwww
651: miya 
[2017-10-22 23:02:33]
11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
 1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
 2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
 3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。
652: 匿名さん 
[2017-10-23 09:30:53]
あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。
653: 匿名さん 
[2017-10-23 09:50:37]
>>651
>この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
>区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
この解説よみんしゃい

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

654: お節介 
[2017-10-23 20:17:12]
マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
第28条の解説には、次のような記述があります。

【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
 専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                             以上
655: 匿名さん 
[2017-10-23 20:40:53]
馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。

ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑)
656: 匿名さん 
[2017-10-23 20:51:44]
現金で収入として組合員に支払うとか? 
相当マヌケなウソという事はわかる
できる訳ないだろ

その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に
賛成するわけがないっつーの
全員合意じゃないとできないしな
657: 匿名さん 
[2017-10-23 20:54:49]
当然だが収益事業としての法人税は発生する。
知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。
658: 匿名さん 
[2017-10-23 21:00:54]
一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。

国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。

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