当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
555:
匿名さん
[2017-03-01 10:08:50]
それなら携帯基地局を管理組合の収益事業にしなければ課税されない。
|
556:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 10:16:08]
もちろんタダなら課税されないよ。
それとか契約当事者を管理組合以外に変えるとか。 しかし、電話会社の契約書変えろとか言ったらとなりのマンションに声かけるだけかもね。 基地局置いてもらえません。 おかしな脱法行為に協力するはずがない。 |
557:
マンション節税管理土
[2017-03-01 10:24:29]
国税が管理組合に課税できないようにすれば?
携帯基地局収入を管理組合一般会計の収入に計上するから収益事業と判断されて国税に狙い撃ちされるのだよ。 だから携帯基地局収入を各組合員(区分所有者)の収益事業にすればいい。 具体的には、携帯基地局収入を一般会計の収入に計上するのではなく、管理組合が一時的に預り金処理して、後で組合員の持分割合に応じて配分すればいいのだよ。管理組合は契約窓口だけ。 これは区分所有法第19条通り、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 」 これだと管理組合の収入にはならず、各組合員の収入になり、組合員は確定申告で雑所得の納税をすることになる。 でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。 |
558:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 10:35:42]
↑たぶちゃんはドコモとかと基地局設置場所の
賃貸借契約書みたことないだろう。 私は署名したことあるけどね。 たぶちゃんのマンションに基地局設置の話が来たら、たぶちゃんの要望で契約書変えるように交渉してみたらいい。 話はそれからだ。 あほ |
559:
匿名さん
[2017-03-01 10:41:50]
これだけが雑所得ではない。
|
560:
匿名さん
[2017-03-01 10:54:43]
組合員の集合体が管理組合だから、契約主体は管理組合で可。
ところで、たぶちゃんって誰ですか? |
561:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 12:32:23]
|
562:
匿名さん
[2017-03-01 12:55:42]
>>>557 by マンション節税管理土
>でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。 「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。 http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html |
563:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 15:24:30]
>>557 マンション節税管理土さん
たぶちゃんは知らないだろうけど 携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。管理組合は預かり金としてお金をもらったとか言っても税務署には通用しない。 あほ |
564:
匿名さん
[2017-03-02 07:32:19]
>>563
預け金は収入ではないからPL表には出てこない。BS表だよ。 それと収益事業なら一般会計や積立金会計と別会計にしないとだめ。 税務署は財務諸表提出させて基地局賃料を収入にしてるかどうかを見るよ。 |
|
565:
匿名さん
[2017-03-02 10:01:51]
携帯基地局を設置しないと電波が入らないマンションなんてカスですね。
うちなんか築20年ですが、基地局なくても3キャリアは問題なく入ります。 |
566:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 10:12:31]
↑となりのマンションにアンテナが立ってとなりに収入が入ってます。
|
567:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 10:15:00]
|
568:
匿名さん
[2017-03-02 16:02:21]
|
569:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 17:38:28]
|
570:
匿名さん
[2017-03-03 07:40:18]
|
571:
匿名さん
[2017-03-03 08:53:40]
>携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。
それにしては税務署から「税金払え!」と言ってこないよ。もう10年以上屋上に基地局設置してるけど。 |
572:
草の根民主主義評論家
[2017-03-03 09:04:06]
>>570 匿名さん
あほ 預かり金の話は税金を逃れるために そうすると言ってるやつの話だ。 普通の管理組合は損益計算書なんかつくるのか?あほ 納税する前提なら預かり金扱いになんかするわけなかろう。 わからんのか、あほ |
573:
草の根民主主義評論家
[2017-03-03 09:04:56]
|
574:
匿名さん
[2017-03-03 09:11:01]
>>573
駐車場外部貸ししてれば納税しますから損益計算書必要です。税理士に頼んでる。 |