管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

475: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-13 21:23:45]
472番さん発言ありがとうございます。
私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。
不動産収入の典型的な経費は、建物の購入費の減価償却費、毎年の固定資産税、修繕費などです。なぜ、通信会社が屋上を借りるのかといえば、区分所有者が高いお金を出して、高い建物があるからです。その講入した代金が経費にならないのはおかしくないですか。
476: 匿名さん 
[2016-01-13 21:28:05]
アホくさ、管理以外、ましてや所有者以外からの収入に関しての課税事案、バカでも理解出来るでしょ。
とりあえずは管理組合としての収益事業は課税もありきで認められているって言う事。
法人化していなくても同じこと。
477: 匿名さん 
[2016-01-13 21:36:15]
>>475
>私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。

それを決めるのは国税、企業だろうがみんな同じ。償却云々も税務署の考え次第。
マンション管理組合ごときが裁判起こしても無駄、すでに回答出てるからね。
裁判するなら結果教えてよ、その前にとめられると思うけど。笑
478: 匿名さん 
[2016-01-13 21:49:13]
マンションの屋上、携帯のアンテナ付ける為だけにあるわけじゃないしさ。
経費や施設の償却として認められるのは極わずかだよ、ついでのオマケだし。
アンテナの設置や撤去、躯体状態のメンテナンスは携帯会社持ちだろうから関係ないし。
そんな事より個人の所得にされたほうが課税率高いだろうしね、どう算定するのか?
税理士さんは大儲けかも、たいした額じゃなくても申告は本人か税理士に限られるしー アホくさ
479: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-13 22:39:42]
決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません。
480: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-13 22:44:17]
額の多寡ではありません。個人に課税された場合、ほとんどの方は課税されないと思います。サラリーマン等には年20万円以下であれば、申告不要の制度もありますし、法人の場合は収入と割り増し管理費が同額ですから、所得が増えるわけではありません。
481: 匿名さん 
[2016-01-13 22:47:52]
>決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません

税理士は申告するだけ、何も決められませんよ、あたまだいじょうぶぅ?
482: 匿名さん 
[2016-01-13 22:54:41]
>>480
できもしないことは書かないのよ、誰が精査し申告するの? その費用は?
サラリーマンばかりがマンションに住んでる訳ではないし。

何を言おうがおたくの思考では国税には糧ませんよ、好きに裁判でもしてみなさい。
勝ったなら大手を振ってまた投稿して下さい、まぁ…ガンバッテね 笑
483: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-14 09:20:34]
応援、有難うございます。いずれにしろ、裁判で決着と思っています。
484: 匿名さん 
[2016-01-14 09:31:04]
>>474
>弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。

どのような管理組合に対して、どのような協力を求めるのですか?
485: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-14 10:51:53]
協力して頂きたいことは、税務署への異議申し立て、その先の裁判所への訴訟の当事者になって頂きたいということです。
どちらも具体的な事案がなければ、争いようがないからです。
税務署に言われて管理組合として申告したが、納得がいかない方または今、申告しなさいと言われているが、おかしいと思っている方に協力をお願いしている次第です。
もし、話だけでも聞いてみたいという方は、次のアドレスに連絡ください。
asanomi31@gmail.com
486: 484 
[2016-01-14 11:18:27]
>>485

要するに、自分の主張が認められるかどうかを確認したいので人身御供になれ、ということですね?
勝算は?
487: 匿名さん 
[2016-01-14 13:36:35]
>>485
とんでもない人ですね よくシャーシャーとそんなこと書けるね~ 呆れるわ
だれが国税が課税対象ですよと言っているのに馬鹿げたことする訳ないでしょ
まずは自身のマンションでやりなさい 負けの報告しかできないと思いますが
税に関しての裁判はその前に税務署や国税に対しての不服申し立て等の段取りあったと思うが
税に関しては当局の権限ががかなり強い お宅の主張が通るなら国の主権が揺らぐよ 笑
488: asanomi 
[2016-01-14 22:27:14]
>>486
勝算があるから協力をお願いしているのです。
応援よろしくお願いします。
489: asanomi 
[2016-01-14 22:29:00]
>>487
間違っているからただそうとしているだけです。
490: 草の根民主主義評論家 
[2016-01-15 00:49:21]
次期衆議院選挙に出てみたら?
491: 匿名さん 
[2016-01-16 16:35:35]
他人は巻き込まずに好きにやって下さいな 誰も止めまいよ
もしも外国人なら税金を払いたくないとかあるのかなぁ?
裁判の結果楽しみにしてるね ブックメーカーでもあるなら全財産掛けたいくらい (笑

マケイクサスルカァ? プッ
492: 区分所有者 
[2016-01-26 13:19:15]
初めて投稿します。asanomiさんの信念と活動に敬意を表します。
実は、私が住んでいるマンションのH26年度管理組合総会に、規約共用部分になっている区分建物の賃貸に係る法人税申告の議案が上程されました。私は、管理会社からも事情を聞いたうえで、担当理事と面談して、本件賃貸料は、区分所有者の不動産収入であるから、議案を取り下げるか否決して、申告を見送るよう要請しました。「自ら申告したのでは不服申し立ても出来なくなる。税務署からの指摘を待って、なぜ、管理組合そのもの収益になるのか、どこを是正すれば区分所有者の収入になるのかを、明らかにしようではないか」とも提案しました。しかし、総会において、議案は賛成多数(ほとんどが理事長への白紙委任状)で可決成立し、過年度分を含む6年分を申告納税したようです。(そういうわけで、asanomiさんの活動の協力者になれないのは残念です)
 そのような事情もあって、今(H27)年度は、管理組合の委員会で、「管理組合の不動産貸付業による事業収益」を「区分所有者の不動産収入」に転換するための、管理規約改正と賃貸借契約の更改を提案しているところです。しかし、これがなかなか理解してもらえません。
 そんな折、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」というものを検索していたら、この投稿サイトに出会いました。まずは、今までの議論の中で「焦点」とか書かれている部分に対し、コメントします。

>No.458 by 匿名さん
焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
<コメント>この言い分は、税務署はともかく、裁判所には通用すると思います。
「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」は、「法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。」といっています。

>No.464 by 匿名さん
例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
<コメント>そこまでマヌケなことを実行しないと、税務署は、納得しないと思います。H25年10月25日裁決で国税は、判例(東京地裁平成3年5月29日判決、千葉地裁平成8年9月4日判決等)を根拠に「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものというべきである」としています。さらには、不服審判所の判断として、「区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎない」とまでいっています。
(つづく)
493: 区分所有者 
[2016-01-26 13:22:12]
(つづき)
 「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」文中の「構成員に総有的に帰属」と「千葉地裁平成8年9月4日判決等」文中の「区分所有者らの団体に合有的に帰属」を対比すれば、構成員とは構成員全員を意味し、区分所有者らの団体とは区分所有者全員を意味するものであり、課税主体としての権利能力なき社団そのものを意味するものではないと思われます。そうであれば、管理組合に法人税を課税することは不条理なことです。

 また、昭和の時代には、法人税など課されなかった管理組合に、平成の時代になったら、なぜ、法人税が課されるようになったか?も考えてみました。その「起源」は、区分所有法19条の改正にあると思われます。
1962年法では、第14条に次の様に規定されていました。
「第十四条  各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
 これなら、賃貸に関しては、民法の範囲と殆ど同じ解釈で良いと思われます。管理組合は共有者では無いので、利益収取の主体(課税主体)にはならなかったと思われます。
 ところが、1983年改正で、団体的拘束の強化が行われ、第19条で条文が改正されました。
「第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。」
 規約で別段の定めをすれば、共有者でなくても利益を収取できることになりました。おまけに、管理規約のひな型である国交省(当時建設省)標準管理規約までも、「管理組合(区分所有者全員ではなく管理組合そのもの)が、共用部分を第三者に使用させる」とも受け取れるような規定をしてしまいました。標準管理規約を手本にしている管理規約を有するマンションでは、外部からの収入があれば、管理組合に法人税が課税される可能性が極めて高くなったと思われます。
区分所有法第26条2項についてなど、まだ、書きたいことがあるのですが、長くなりすぎたのでこの辺で終わりにします。

asanomiさん、マンション学会の反応はガッカリですね。でも、がんばってください。
494: 匿名さん 
[2016-01-27 09:21:56]
マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。
イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
ロ 管理費等の収受………不課税となります。
【関係法令通達】
 消費税法第2条第1項第8号

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