当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
455:
匿名さん
[2015-11-01 23:31:48]
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456:
匿名さん
[2015-11-02 00:06:27]
【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
「権利能力なき社団」といいうるための要件 ① 団体としての組織を備え、 ② 多数決の原則が行われ、 ③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、 ④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している 【法人税基本通達1-1-1】 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正) (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 |
457:
住まいに詳しい人
[2015-11-03 23:05:18]
「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
言い換えれば「できる」というだけのことだよ そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし 多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ 収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず 「権利能力なき社団」の話も関係なくなる でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね 少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない 課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから |
458:
匿名さん
[2015-11-03 23:45:20]
>457さん
456をとく読んでください。 管理組合は「組合契約」で成立していますから、 (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。 但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。 焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。 |
459:
匿名さん
[2015-11-03 23:56:25]
>>457
>「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで >言い換えれば「できる」というだけのことだよ 頭は大丈夫かい? 判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。 |
460:
匿名さん
[2015-11-04 00:16:16]
<常識の例>
マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第6条関係 区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。 |
461:
匿名さん
[2015-11-04 10:20:27]
<常識の例>
預金保険機構 「預金保険制度の解説」 2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備 (1)名寄せに際しての預金者の扱い http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html |
462:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-06 11:25:41]
お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com
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463:
匿名さん
[2016-01-06 12:45:09]
国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 |
464:
匿名さん
[2016-01-06 12:56:01]
>焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。 携帯基地局もおなじだわさ。 事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。 |
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465:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 16:34:02]
463番さん発言ありがとうございます。お示し頂いた国税庁の質疑応答事例の問題点は次の通りです。
1.管理組合が通信業者と建物賃貸借契約を結んでいますが、この契約が、民法、区分所有法、税法上認められるかの検討がされていません。 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。 3.税法上は、第1番目には、どのような契約が行われているかの検討をしますが、その契約が正しい権利関係に基づいていれば、それをもとに課税関係を決めますが、正しくない場合には、正しい当事者を確定して、正しい権利者に課税をするという考え方をします。 4.この考え方からすれば、管理組合は契約を結ぶ立場にはなく、その収入は各区分所有者のものと言わざるをえません。 以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。 |
466:
匿名さん
[2016-01-13 16:41:44]
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467:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 16:46:33]
464番さん発言ありがとうございます。
私も最初は任意組合の収入と考えると各区分所有者の 所得になり、いいのかと思いましたが、なにを出資したとか民法区分所有法上、難しい話になるので、ここは直接的に各区分所有者の所得と考えるようになりました。 なお、税法では、各区分所有者に一度分配されていなくても、課税の時点、つまり、賃貸料の確定時点で課税をするわけですが、入金は管理組合が管理行為として入金の事務を行い、各区分所有者に分配せず、管理費に振り替えることの決議に基づき、管理費の割増管理費として、振り替えるから、管理組合のものになるわけです。 |
468:
466
[2016-01-13 16:53:57]
>>465
> 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。 であるならば、区分所有者に貸し出す「区分所有者共有の駐車場」の使用契約も無効な契約ということになりますね。 |
469:
匿名さん
[2016-01-13 17:40:55]
アホくさ、区分所有者個々の意思で携帯基地の屋上かしてる訳じゃないし
総会での議決も必要だよな、その収入も管理組合の修繕積立金などに充当されるんだわな まさか区分所有者個々人が基地利用料を受け取るのか? なんせ裁判するなら弁護士に聞いてからにしな、恥かくよ おたくの言い分聞いてると、管理組合が敷地建物を利用しての収益事業は 全て区分所有者個々の所得ってことになるわなぁ アタマ悪いの? |
470:
466
[2016-01-13 17:43:39]
>>465
>以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。 であるならば、管理組合が管理組合法人であっても、関係のない話ということになりますね。 |
471:
466
[2016-01-13 17:56:17]
ということで、
>>465 その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか? 日本マンション学会 【NEWS LETTER No.67】 2頁(第2分科会 一般報告) http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B... |
472:
匿名さん
[2016-01-13 18:17:09]
↑
不満そうな意見が書かれているが 国税に対抗できるだけの根拠なしだよ 国税が明確かつ具体的な事案を出しての課税根拠 勝てないよ 残念だね |
473:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 21:08:16]
マンション学会での反応は大してありませんでした。
なお、そのとき発表したのとは主張を少し変えています。 管理組合はマンションを管理するための区分所有者の1つの団体です。 管理するための団体ですから、貸し出すためには、区分所有者が管理組合の総会とは別の総会を開いて、意思決定をしなければなりません。 課税の問題がなければ、どちらの総会も同じ構成員ですから、便宜的に管理組合の総会で決定してもほとんどの場合は不都合は生じなかったと思いますが、今後はそういうわけにも行きません。 管理組合法人でも関係ない話になります。 |
474:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 21:17:28]
469番さん、発言ありがとうございます。
おっしゃるように総会は必要ですが、管理組合の総会で済ませていることが問題なのです。確かに、収入は最終的に管理組合に入る場合がほとんどかと思いますが、管理組合への入金は管理行為として行っているだけなのです。税務署はこの時点で誰の収入かを判定します。それは共用部分の所有者たる各区分所有者のものしかありえません。 管理組合のものになるのは、総会で業者からもらったものは全額管理費に振替えるという決議をしているからです。 弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。 |
何故でしょうね。
法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。
個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。
また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。
そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。
税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。
法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。
実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。
・所得税の対象で法人税はかからないのではないか?
・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか?
・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか?
集約すればこんなところでしょうか。
担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。
何か月も前の話です。
法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。
納得できない申告をする義務はありませんね。
申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。
とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。
実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。