当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
393:
暇入
[2015-08-09 18:48:04]
|
394:
匿名さん
[2015-08-09 19:49:46]
クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ
シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない! 国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ ココ終了だろ |
395:
匿名さん
[2015-08-09 21:26:35]
課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
もう早く終わりたいってかw あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって? それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな 課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ そんなんじゃ説得力がないぞ そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ その辺りのポーズが限界みたいだね やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう それが課税納税君の限界なんだと思う ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている そういう意味での疑問なんだと思うぞ 疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ だから申告していないと言っているんじゃないかな? それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw 用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う 加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw 要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ |
396:
匿名さん
[2015-08-09 21:30:27]
↑
クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用 |
397:
匿名さん
[2015-08-09 21:34:22]
>395
しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。 国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2.... |
398:
暇入
[2015-08-09 22:30:41]
くどいのは
心配でそう思いたいからだよ |
399:
不動産業者さん
[2015-08-10 14:10:26]
なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
いろんな人がいますからね。 彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。 戯言ですから無視しましょう。 ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。 一切無視しましょう。 |
400:
匿名さん
[2015-08-12 14:31:18]
あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。
なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・ こういう表現をする態度には悪意を感じますね。 そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。 そうじゃないでしょう? それに専門家だって知らないことだってあるものです。 また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。 ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。 まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、 延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。 そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。 でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。 まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。 そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・ 課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。 結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。 |
401:
匿名さん
[2015-08-12 15:39:59]
ネットで調べてみましても、経費を認めてもらえなかったケースも、
半分くらい認めてもらったケースもあるようです。 そんな不統一な状況をみて、申告してない組合もあるようです。 組合に質問されたので、逆に質問しに行った所があるようです。 でも、経費など無いと言われたり、でも根拠があればOKだと言われたり 途中で答が変わってしまって曖昧な感じのようです。 当然ながら、どんな根拠を用意すればいいのかと尋ねますよね。 自分で考えてと繰り返されるばかりだったようです。 そんなこんなで、一旦は動きかけても、疑問点が多過ぎて保留だとか そのままになっている組合もあるようです。 もしかしたら、現状では明快な結論は無いということかもしれません。 もう少し状況を見てからという判断もあるかもしれませんね。 |
403:
匿名さん
[2015-08-16 10:04:58]
どんな税理士に相談するかも大切みたいだ
税理士は客が雇うものだけど、税理士は長い付き合いのある役所相手に、 事を構えるのを避けようという心理が働くこともあるらしい そうなると税法の検討ではなく、根拠のない調整の世界に入ってしまう 本当の中立で考えてくれる税理士で無いと、意味がないってことだ それに税理士は、普段は営利企業を相手に仕事をしているものだから 意外と管理組合のことは詳しく知らない税理士も多いようだ やはり最後は、管理組合自身で区分所有者の利益を考えるしかない 専門家は必要に応じて使う道具という感覚がいいかもしれない 別の掲示板の、管理組合関係のスレッドに、こういう書き込みがあった 以下に紹介しておく >2015/08/13(木) 13:45 >税理士に相談したら、確かに管理組合会計自体にピンときてなかったな。 >管理費会計、修繕積立金会計、それと貸借対照表。 >ただ、アンテナ収入だけを見てこれが雑収入ですって申告するのは >アホでしょうねって言ってた。 アンテナ収入だけを見て雑収入ですって申告するのはアホ、という話は、 ここに既に書き込まれている意見や疑問とも一致する これくらいの辛口の意見を、正直に言ってくれるような税理士でないと、 金を払って相談する意味がないと思う |
|
405:
匿名さん
[2015-08-18 16:06:38]
あ、暇入さんの書き込みが、どうも幾つか消えちゃっているみたいですね。
番号がトビトビです。 やはり文句つけるだけみたいなのはダメで、建設的な意見交換が要りますね。 でも一応、暇入さんなどの話も参考にして、公式のサイトを見てみましたよ。 「人格のない社団に該当することを前提とします」なんて前提の条件が付いて 収益事業の説明がされています。 それでは大事な点が飛ばされちゃっていませんか。 前提のところが大事なんですから。 たぶん収益事業に該当するから人格のない社団としますと言いたいのでしょう。 ところが人格のない社団という前提・・・ これでは、どっちが原因でどっちが結果か分かりません。 何の説明にもなっていないようにも思います 。 それに、この事例は照会に係る事実関係が前提で一般的な回答で必ずしも・・ と含みを持たせています。 つまり絶対的な判断ではないということです。 やはりスレッドの議論のように、色々と考えてみることは必要と思います。 |
406:
匿名さん
[2015-08-18 23:47:24]
そういえば更正の請求という手続きがある
一旦は申告してしまったけれど、内容の見直しを希望する場合に提出できる あまり検討しないままで、申告してしまった管理組合の人がいるみたいだ この手続きを検討してみたらどうかな? この掲示板で、まるで経費なしの最大の課税で申告するしかないかのように 自己正当化の書き込みをしているより、現実の行動が大切かもよ もちろん一度は申告してしまっているのだから、少々ハードルは高いだろう 申告に納得で、経費もございませんと言ってしまっているのだから でも、今からでも言うべきことを言って、回答を求める努力をしてもいい |
407:
マンション投資家さん
[2015-08-22 09:26:15]
こういったグレーゾーンの多い状態での課税が、強く進められてしまいますと
後でトラブルの種になりかねないと心配になります 特に気になるのは、携帯基地局の賃料ジャンルが縮小していく可能性です これは間違いないと思います 取引の数は増加するかもしれませんが、小口化は進んでいくでしょう 現状では、(物件によっては)年間3百万円くらいの規模の基地局もあるようです その数年分を合計すると、1千万円を超える金額になります つまり、課税する側にとっては、当面は、大きな課税ができるということです 課税されていなかった数年分の合計ですから大きくなるのです ところで携帯基地局の収入は、設備の大小で賃料が変わってきます その設備が、技術の革新などにより、最近では小型化されてきているようです 最近の賃料は安くなってきているのです 50~100万円くらいのものも増えてきているようです そうすると収入の全額に課税しても、1年あたり10~20万円くらいの税額です 経費を引くならば、更に利益は少なくなります その場合せいぜい数万円の税額でしか課税にならない可能性があります 税額が出てこない可能性すらあります その手続きに組合が税理士を雇い、5万10万の報酬を負担するのでしょうか すごく無理が出てくるような気がしますね |
408:
マンション投資家さん
[2015-08-22 09:38:09]
続けます
数万の納税のために、管理組合は高額の税理士報酬を負担するのか? そんな負担を理不尽だと感じて、好きにしてくれという組合が続出しかねません 申告は提出しないという組合ですね 課税というなら、勝手に課税してもらえば良いという判断は考えられるのです 加算税がかかっても、その方が割安ということもあり得るのです 携帯基地局の賃料の世界が縮小すると、逆に問題は大きくなってしまうのです そして、一旦は申告した組合の申告も、止まってしまう可能性があります また社会的にみても、僅かな額の精算に膨大なコストをかけることは無駄です そんなこんなで申告にブレーキがかかる可能性はあると思います もし申告が止まってしまった組合があって、放置されていたらどうなるのでしょう 「申告しなくても大丈夫じゃないか」という声が出てきかねません 「今までの課税は何だったんだ」という不満も出てきかねません ですから、そういう場合の課税処理も、徹底して処理される必要があります しかし現状では、不統一な方法の課税が、散発的にされている程度のようです 現状では全く徹底できていないようです これでは将来も徹底されるはずがないように感じざるを得ません ここの議論でも、課税とも言えるけれど、課税とばかりも言えない感じです もし当面の税収確保に走り過ぎているなら良くないですね 微妙な点が多いようなら、無理な課税はしない方が良い場合があります その方が税制全般への信頼が維持されるようにも思いますね |
409:
匿名さん
[2015-08-26 19:45:27]
二つのタイプの意見があるようだ。
一つは理論的な検討で、課税の問題点を語り合おうというタイプ。 節税の話をしているけど金銭が目的という感じじゃない。 いわゆる知的ゲームを楽しんでいるようなスタンスなんだろう。 もう一つは、現実の対応として無駄な税金は払いたくないタイプ。 理論はともかく、現実の対応をどうするかに関心があるようだ。 でも結局は車の両輪みたいなものだと思う。 理論的な検討で、幾つもの課税の問題点が指摘されているんだから 現実の対応において、その問題点を質問してみたら良いだろう。 それで納得できる説明があれば申告したらいい。 ただ、どうやら明解な回答は返ってこない場合が多いようだ。 話が物別れになって、そのままになっているって例もあった。 結果的に話が物別れになってしまうとしても、話をする姿勢は 最初は持っていないといけないと思う。 そして最初に厳しい質問事項を投げかけておくことは大事だろう。 細かい説明をせずに、申告するように丸め込んでしまおうという 強引な指導を牽制することにはなると思う。 でも、どうやら最後は、交渉の世界のようだけどね。 |
410:
匿名さん
[2015-08-26 19:53:03]
ちゃんと交渉するには、最低限の勉強はしておく必要がある。
でも交渉事だけに、勉強だけで目的が達成できるとは限らない。 時には相手の話と真っ向勝負したり、時には聞き流したりして 柔軟性に対応するしかない。 そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。 税の制度は簡明であるべきで、本来は交渉事は感心できない。 でも、この不統一な課税の状況では、やむを得ない面がある。 そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。 |
411:
暇入
[2015-08-27 06:18:45]
ほー
|
412:
匿名さん
[2015-08-28 10:36:27]
久しぶりの書き込みが「ほー」の一言だけ?
どうせ書き込み規制にでも引っ掛かっていたんだろうね 書き込みも何件も消されてしまっているようだ 消されたトラウマで、「ほー」の一言しか書けないのかな でも反省が足りないようだ 何かを書き込むのなら、丁寧な説明の意見を書くことだ ネガキャンだけの書き込みは良くないからね 本題に戻ろう 管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた 駐車場の収入のことだ 分譲マンションでも年数が経つと賃貸が増えてくるね オーナーが引っ越したりして賃貸に出す いわゆるリロケーションなどだ 住人の三分の一以上が賃貸というマンションだってある 賃貸の入居者だって駐車場を使うことがある その賃貸料は、普通は管理組合に支払うことになる オーナーの権利を転貸できる場合もあるが珍しい 普通はオーナーと言えども退去で区画の権利は消える という規約であることが多いからね そして賃貸の入居者は区分所有者ではない 駐車場の収入は、区分所有者の外からの収入になる 課税の言い回しをそのまま適用するとどうなるか? 一応は課税という結論になりそうだ しかし課税されたという話は聞かないようだ 申告した話も聞かない 課税の論理には、未整理の点があるということだろう こういう点に気づくと、慎重に考えざるを得ない 少なくとも、課税側の論理だけで手続きは出来ない |
413:
匿名さん
[2015-08-28 12:19:18]
>>412
>本題に戻ろう >管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた >駐車場の収入のことだ いまごろ何を・・・ 2008年の大阪駅前ビルの件を知らないのですね? その後、管理組合の駐車場収入について、総務省および国交省が国税庁に見解を求め、国税庁は、2012 年2月14 日に見解を公表したという経緯があります。 |
414:
匿名さん
[2015-08-28 12:33:47]
<参考>
総務省 報道資料 【マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(行政相談による改善)】 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html 国税庁 国土交通省住宅局から国税庁課税部へ照会 【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117... |
民法に従うということがわからんみたいね。